更新日: 2021年7月6日
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!(特定商取引法が改正されました)
一方的な送り付け行為への対応3箇条
その1:商品は直ちに処分可能!
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要!
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談!
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン(局番なし)188へ相談しましょう。
詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
- 休所日
- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始