更新日: 2023年11月29日

「不用品買取のはずが、大切な貴金属を強引に買い取られてしまった」・・・訪問購入の「押し買い」に注意!!

「衣類などの不用品を買い取るというので家に来てもらったら、強引に貴金属を買い取られた」など、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

特に60歳以上の高齢者の割合が全体の約7割を占めているのが特徴的で、中には終活でまとまった不用品を処分する際にトラブルに遭うケースもみられます。

事例

「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から突然電話があり、来訪を承諾した。後日、男性の来訪があり、着物類を見せてもそっちのけで、「アクセサリーや金貨はないか」と男性にしつこくせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出してしまった。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。

消費者へのアドバイス

  • 買取業者が、事前に売主が買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。不用意に業者を家に入れないとともに、売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 不用品の買取依頼をする場合は、複数業者に見積りを依頼しましょう。また、買取が決まったら、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買取価格、買取業者の名称、連絡先、契約年月日などを確認しましょう。
  • 買取業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • 2013年2月の特定商取引法改正により、訪問購入においても買取物品の種類にもよりますが、クーリング・オフができることとなりました。
    困ったときは消費生活センターにご相談ください。

訪問購入の心得

  1. 「いきなり訪問してきた買取業者には応対しない」
  2. 「事前に買い取りを承諾した物品以外売らない」
  3. 「売却後、8日間は物品を引き渡さない(クーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができる)」
  4. 「むやみに貴金属を見せない、触らせない 」

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