更新日: 2023年1月25日
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)
<注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?>
通信販売での「定期購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。
相談事例
- 「定期縛りなし」と表示された定期購入を申し込んだはずが、申し込み直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したことで、いつの間にか4回の購入が条件のコースに変更されていた。
相談事例からみる問題点
- 「特別割引クーポン」の利用で、消費者が気付かないうちにコースの内容が変更されていた。
消費者の方へのアドバイス
- 注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、利用する前に「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
「最終確認画面」のチェックリスト
「特別割引クーポン」を利用する際もよく確認しましょう。
注文する前
- 定期購入が条件になっていませんか?
- (定期購入が条件になっている場合、)継続期間や購入回数が決められていませんか?
- 支払うことになる総額はいくらですか?
- 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
- 「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
- 利用規約の内容を確認しましたか?
- 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましたか?
未成年者の場合は以下の点も確認してください
- 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
- 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申込んでいますか?
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
※消費者ホットライン「188(いやや)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 相談室
- 電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談 - 事務室
- 電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
- 休所日
- 土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始