更新日: 2023年6月12日

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)(特定商取引法改正施行令の施行による更新)

<テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!!> 

通信販売での「定期購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。

相談事例

  • 新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた。
  • テレビショッピングで見た商品を注文するために電話したところ、複数月分の商品の購入を勧められ、承諾したら複数月のおまとめコースの「定期購入」になっていた。

相談事例からみる問題点

  • 消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。
  • 別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。
  • 高齢者の相談がみられ、高齢者本人が「定期購入」に関する説明を理解できていなくても契約を結んだことになっている。

消費者の方へのアドバイス

  • 電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう。

    2023年6月1日更新
    「通信販売」には、クーリング・オフがありませんが、2023年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。

    (参考)特定商取引法ガイド(消費者庁)

  • 高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です。  意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう。
  • 電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください。

テレビ・ラジオショッピングや新聞広告等での電話注文時の心構え

電話注文する前

  • テレビ・ラジオショッピングや新聞広告等で紹介されていた商品の名称や価格を確認しましょう。

電話注文する時

  • 別の商品の購入を勧められることがあります。
  • 複数月分の商品の購入を勧められることがあります。
  • 「定期購入」の契約を勧められることがあります。
  • 興味がなければきっぱりと断りましょう。
  • 興味を持った場合でも、すぐに注文せず、「定期購入」になっていないかなどをよく確認し、内容が十分に理解できない場合はきっぱり断りましょう。
  • いったん電話を切ってから慎重に検討することもお勧めします。

電話注文の電話を切る時

  • 「定期購入」の契約を申し込んでいないか確認しましょう。断ったのに「定期購入」の契約になっている場合は改めてきっぱり断りましょう。

商品が到着した時

  • 商品が到着したら、「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しましょう。
  • 意図せず「定期購入」の契約になっていたら、すぐに販売業者に連絡し、「定期購入」の契約は申し込んでないことを伝えましょう。

詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
※消費者ホットライン「188(いやや)」番

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 総合市民相談課 消費生活センター

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

相談室
電話 047-712-8629
相談日時 午前10時から午後4時まで
月曜から金曜日 対面・電話相談
第2・第4土曜日 電話相談
事務室
電話 047-712-8631 FAX 047-712-8737
休所日
土曜日(第2・4土曜日を除く)、日曜日、祝日、年末年始