更新日: 2021年1月18日
法律相談(弁護士・司法書士)のご利用に際して(お一人様3ヶ月に1回)
法律相談(弁護士・司法書士)の内容について
・「法律相談」は、市川市民を対象に、皆様の相談内容に応じた法律の一般的な説明を行い、
問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
・問題に対しての対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けてどう対処するべきかなど、
今後の対応について弁護士、認定司法書士からアドバイスを受けられます。
・契約書や答弁書等の書類の作成などは行いません。
・担当した弁護士、認定司法書士に、問題の解決や具体的な仕事を依頼することは、ご遠慮いただいております。
・相談内容等については、「法律相談」内での取扱いとし、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
・問題に対しての対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けてどう対処するべきかなど、
今後の対応について弁護士、認定司法書士からアドバイスを受けられます。
・契約書や答弁書等の書類の作成などは行いません。
・担当した弁護士、認定司法書士に、問題の解決や具体的な仕事を依頼することは、ご遠慮いただいております。
・相談内容等については、「法律相談」内での取扱いとし、秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
法律相談(弁護士・司法書士)の予約について
・ご相談は市内に在住、在勤、在学のご本人に限らせていただきます。
・予約受付の際、相談内容が専門的な法律の知識を必要とする相談であるか、ご自分の相談であるかの
確認のため、相談内容や氏名・住所・連絡先をお伺いします。
・相談費用は無料です。
・多くの市川市民の皆様に利用していただくため、お一人様3ヶ月に1回のご利用とさせていただきます。
・同じ相談内容で、繰り返しの相談(家族等、相談者を変えての繰り返しの相談も同様)はできません。
・キャンセルは前日の正午までに電話でご連絡ください。
前日の正午以降のキャンセルは、理由を問わず、相談を受けたものとみなされますのでご注意ください。
法律相談(弁護士・司法書士)が利用できないケース
・既に他の弁護士、司法書士に依頼している場合
・相談内容が訴訟中または調停中の場合
・相談内容が民事に関する内容でない場合(刑事事件等)
・相談内容が訴訟中または調停中の場合
・相談内容が民事に関する内容でない場合(刑事事件等)
法律相談(弁護士・司法書士)を受けられる方へ
令和3年1月・2月の市民相談
【お知らせ】 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止となる場合 があります。開催状況については各主催者にお問い合わせください。 |
1月の相談日程表はこちら
2月の相談日程表はこちら
※ 掲載日の更新は毎月第3土曜日です。 |
注意)相談日程は、急きょ変更(中止)する場合がございますので、ご了承ください。
なお、確認は、最新の更新日のものをご覧になるか、総合市民相談課へお問合せください。
電話:047-712-8529
FAX:047-712-8737
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●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 市民部 総合市民相談課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
市民相談グループ 電話:047-712-8529 FAX:047-712-8737
まちの相談直行便 電話:047-712-8530 FAX:047-712-8737
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