更新日: 2022年6月1日

クーリング・オフ(無条件解除)

 
 クーリング・オフとは英語で「頭を冷やしてよく考える」という意味です。基本的には、契約(申し込み)は一方的には解除(撤回)できません。しかし、訪問販売などでのトラブルが多発し、社会問題になりました。そこで、消費者保護のため訪問販売などで契約した場合は、「特定商取引に関する法律」で原則すべての契約を無条件で解除することのできるクーリング・オフ制度が設けられました。この制度を利用すると業者に解約料を払う必要はありません。また、商品の引き取りに要する費用も業者が負担することになります。 

クーリング・オフ制度が適用される取引とその期間

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
訪問購入

特定継続的役務提供(エステティックサービス、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一定の美容医療)
・・・については、クーリング・オフが記載された契約書面※を受け取った日を含め『8日間』
 
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提携誘引販売取引(内職商法・モニター商法)
・・・については、クーリング・オフが記載された契約書面※を受け取った日を含め『20日間』
 
 
  • ※但し、クーリング・オフできるのは「特定商取引法などの法律に規定がある場合」「業界が自主的に規定している場合」「業者が個別に契約内容に取り入れている場合」です。
    また、現金取引で総額が3,000円未満の場合や乗用車などクーリング・オフできない商品もありますので詳しくは消費生活センターまでお尋ねください。
  • ※特定商取引法の改正により、事業者が交付すべき契約書面等の電子化が明記されましたが、施行日は未定です。(2023年6月15日までの政令で定める日)
   
 
 
 
相談・お問い合わせはこちらに  ⇒  消費生活センター
  

クーリング・オフの手続きは書面又は電子メール等の電磁的方法で 

電話では、後日、「言った」、「言わない」のトラブルになりがちです。特定商取引法改正に伴い2022年6月1日より、クーリング・オフの手続きは書面又は電子メール等で行うと法律で定められています。契約書面などには、はがきのクーリング・オフ通知の見本がありますので、はがきに契約を解除する旨の通知書を作成し郵送すればよいのです。必ず簡易書留か特定記録郵便にしましょう。なお、電子メール等による場合も記載内容ははがきによる場合に準じます。

   クーリング・オフ通知の書き方はこちら
 

通信販売とクーリング・オフ

 広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む通信販売の場合はクーリング・オフ制度はありませんので、注文する前に返品特約をよく確認しましょう。
 通信販売業者が広告に返品特約の表示をしていない場合は、商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は契約の解除が可能ですが、返品の送料は購入者負担となります。

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