更新日: 2024年7月24日
クーリング・オフ(無条件解除)
クーリング・オフは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できる制度です。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。この制度を利用すると業者に解約料を払う必要はありません。また、商品の引き取りに要する費用も業者が負担することになります。
クーリング・オフが適用される取引とその期間
クーリング・オフできるのは「特定商取引法などの法律に規定がある場合」「業界が自主的に規定している場合」「業者 が個別に契約内容に取り入れている場合」です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
取引形態 | 販売方法 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 事業者が消費者の自宅等に訪問して行った契約、 キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む |
8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者の電話勧誘による契約 | 8日間 |
訪問購入 (訪問買取) |
事業者が消費者の自宅等を訪問して物品を買い取る契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス | 8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法・モニター商法等 | 20日間 |
クーリング・オフの手続きは書面又は電子メール等の電磁的方法で
2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。電磁的記録の例としては、電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設ける クーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が該当します。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
訪問販売や電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
- 営業のための契約
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分(販売事業者に使用させられた場合は クーリング・オフできます)
- その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否については事業者が取り決めた特約によります。返品特約の表示をしていない場合は、商品等を
受け取った日から8日を経過するまでの間は返品できますが、返品の送料は購入者負担になります。
クーリング・オフができるかどうかわからない場合等は、消費生活センターへご相談ください
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