更新日: 2018年12月14日
市川市では、「市川市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」通称:「市民マナー条例」第15条及び同施行規則第8条の規定により、違反者に対して2千円の過料を科しています。
なお、徴収した過料は、市の歳入として一般財源に組み込まれ、市が行う事業の費用に充てられます。

定点観測とは、市内の同一の場所において、たばこの吸い殻のポイ捨て状況を観測したものです。
●このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 市民部 市民安全課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
防犯担当 電話:047-334-1129 FAX:047-336-8073
マナー条例担当 電話:047-320-1333
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