更新日: 2024年2月6日

防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例

写真:街頭防犯カメラ

 近年、犯罪の増加や治安に対する不安感の増大に伴い、商店会や行政機関により防犯カメラが設置されています。一般に、防犯カメラは、犯罪被害の未然防止、犯罪の予防等の有用性が認められていることから、今後、市内においても公共の場所に向けられて防犯カメラが設置されていくことが予想されます。
 その一方で、公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び利用については、防犯カメラの設置者の自由に委ねられているのが現状であり、公共の場所に向けられた防犯カメラにより市民等が了知しえないまま撮影され、その画像が当該防犯カメラの設置者の思いのままに取り扱われることになり、その画像の取扱いによっては、撮影された市民等の権利利益が侵害される恐れがあります。
 そこで、公共の場所に向けられた防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的として、防犯カメラの適正な設置や利用について、防犯カメラの設置者が遵守すべき義務等を定めるため、本条例を制定しました。

条例の概要

1.目的

 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの適正な設置及び利用について、防犯カメラを設置するものが遵守すべき義務などを定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しながら市民等の権利利益を保護することを目的とします。

2.防犯カメラの定義

 この条例における防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に(おおむね1か月以上)設置されるカメラ装置であって、画像表示装置及び録画装置を備えるもの(設置の主目的は犯罪の予防ではないが、設置されていることによって犯罪の予防の効果を有するものも含む)をいいます。

3.設置利用基準の届出義務

 公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとする次に掲げるものは、防犯カメラの設置及び利用に関する基準(以下「設置利用基準」という。)を定め、これを市に届け出しなければなりません。

  • (1)市
  • (2)市から事務又は事業の委託を受けた者及び指定管理者
  • (3)自治会その他の地域的な共同活動を行う団体(町会等)
  • (4)商店会
  • (5)その他規則で定めるもの
  • 犯罪の予防に関する自主的な活動を行なう団体
  • 鉄道事業者

届出の対象となる防犯カメラの概念図

 なお、設置利用基準には、次に掲げる事項を記載することになります。

  • (1)防犯カメラの設置目的(理由)
  • (2)犯罪を予防しようとする公共の場所の区域(駅前広場、道路の区間等)
  • (3)画像の保存方法、保存期間
  • (4)画像の安全管理措置
  • (5)市民等からの苦情処理の手続
  • (6)防犯カメラ管理責任者等の選任

4.届出義務者及び防犯カメラ設置者の義務

防犯カメラ設置表示

 設置利用基準を届出するものは、防犯カメラの管理及び利用を適切に行わせるため、防犯対象区域ごとに防犯カメラ管理責任者を置かなければなりません。
 また、設置利用基準を届出する防犯カメラの設置者は、防犯カメラを設置していることの表示を防犯対象区域内の見やすい場所に表示しなければなりません。

5.防犯カメラ設置者及び管理責任者の義務

 防犯カメラ設置者及び防犯カメラ管理責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

  • (1)設置利用基準を遵守しなければならない。
  • (2)防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

6.指導又は勧告

 市長は、この条例に基づき課された義務等に違反したものに対し、その違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるよう指導又は勧告をすることができます。

7.公表

 市長は、違反者が勧告に係る措置をとらなかったときは、違反者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができます。
 なお、公表は、次に掲げる事項を市の広報紙及びウェブサイトへ掲載することにより行います。

  • (1)違反者の氏名及び住所
  • (2)違反の内容
  • (3)勧告の内容
  • (4)弁明の内容
  • (5)その他市長が必要と認める事項

8.質問又は報告

 市長は、指導若しくは勧告又は違反事実の公表を行うときは、必要に応じ、関係人に質問し、又は報告を求めることができることにしております。

9.苦情の申出

 市民等は、防犯カメラ設置者が設置した防犯カメラの設置及び利用に関して苦情があるときは、その旨を市長に申し出ることができ、また、市長は、その申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理することとします。

10.施行状況の公表

 市長は、毎年1回以上、次に掲げる事項を公表します。

  • (1)届出の状況
  • (2)指導又は勧告の状況
  • (3)質問又は報告の徴収の状況
  • (4)苦情の申出の状況

 なお、公表は、広報紙及び市のウェブサイトへの掲載により行います。

11.施行期日等

 この条例は、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするものに義務を課す内容となっており、一定の周知期間を設ける必要があることから、平成17年7月1日をこの条例の施行期日とします。
 このため、公共の場所に向けた防犯カメラを7月1日以降設置するものは、設置しようとする10日前までに、防犯カメラ設置利用基準届を市に届出することになります。
 また、公共の場所に向けた防犯カメラを既に設置しているものは、平成17年7月31日までに防犯カメラ設置利用基準届を市に届け出なければなりません。

防犯カメラ設置利用基準の届出について

設置利用基準の届出

 市川市防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例の制定に伴い、市内の防犯カメラ届出義務者が公共の場所に向けて防犯カメラを設置する場合は、「防犯カメラの設置利用基準」の届出が必要になります。
この届出は、防犯カメラを設置しようとする10日前までに、市川市役所市民安全課までお願いします。

届出に必要な書類

  • (1)市川市防犯カメラ設置利用基準届
  • (2)防犯カメラの設置及び利用に関する基準
  • (3)「防犯対象区域」と「防犯カメラ設置の表示場所」を記載した図面

内容変更届・廃止届

 届出内容を変更した場合は、「市川市防犯カメラ設置利用基準変更届」、防犯カメラを廃止した場合は、「市川市防犯カメラ廃止届」を10日以内に市民安全課まで提出してください。

防犯カメラに関する届出書(様式)のダウンロード

市川市防犯カメラ設置利用基準届(様式第1号) PDF Word
市川市防犯カメラ設置利用基準変更届(様式第2号) PDF Word
市川市防犯カメラ廃止届(様式第3号) PDF Word

防犯カメラの運用状況の公表について(PDF形式)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 市民安全課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

防犯グループ
電話 047-334-1129 FAX 047-336-8073
マナー条例グループ
電話 047-320-1333