更新日: 2024年10月28日
創業支援等事業計画(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行等)について
市川市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域での創業を促進させるため、同年3月に創業支援等事業計画の認定を受け、市内創業支援の取組みを強化しています。
市川市創業支援等事業計画の概要
市川市創業支援等事業計画の概要
1 特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、1か月以上かつ4回以上にわたり、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる講座を、「特定創業支援等事業」と位置づけています。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、1か月以上の期間で4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
(事業名とセミナー等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)については、各実施主体にお問い合わせください。)
※原則、同一事業内で上記4つの知識を習得する必要があるため、複数の事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行要件を満たしませんが、令和5年度より、市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」については、2つの事業にまたがっての利用が可能となりました。そのため、この2事業を合わせて4つの知識を習得した場合は、証明書の交付要件を満たしたことになります。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、1か月以上の期間で4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
(事業名とセミナー等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)については、各実施主体にお問い合わせください。)
実施主体 | 事業名 |
市川市 | 起業・経営相談窓口(※) |
Ichikawaワタシの夢起業塾 | |
千葉商科大学 | 起業相談窓口(※) |
起業セミナー (平成30年度まで実施) |
|
女性起業家育成セミナー
(平成30年度まで実施)
|
|
市川商工会議所 | 創業スクール |
ふなばし起業スクール | |
実践型創業塾 | |
創業支援セミナー
(令和2年度実施分より対象)
|
|
千葉県信用保証協会 | 創業スクール |
※原則、同一事業内で上記4つの知識を習得する必要があるため、複数の事業にまたがって4つの知識を習得しても証明書の発行要件を満たしませんが、令和5年度より、市川市主催の「起業・経営相談窓口」と千葉商科大学主催の「起業相談窓口」については、2つの事業にまたがっての利用が可能となりました。そのため、この2事業を合わせて4つの知識を習得した場合は、証明書の交付要件を満たしたことになります。
2 特例について
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により受けられる特例は以下のとおりです。
※証明書の交付を受けた創業者への支援のうち、「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで、当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。
※特例を受けるためには、いくつかの条件及び審査等があります。支援を受けた方全員がこの特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
対象となる制度 | 特例の内容 | 問い合わせ先 |
株式会社等設立時の登録免許税(令和9年3月末まで) ※延長されました |
市内で株式会社、合同会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減 例)株式会社の場合
※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合にも適用となります ※令和6年4月1日より、合名会社・合資会社の設立の場合は対象外となりました |
千葉地方法務局 本局 ※市川市局では、商業・法人登記申請はできません。 |
融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 | 創業関連保証の対象の拡大
|
千葉県信用保証協会 |
日本政策金融公庫融資の「新規開業支援資金」 |
→詳しくは 新規開業資金(日本政策金融公庫)をご覧ください |
株式会社日本政策金融公庫 船橋支店 |
※証明書の交付を受けた創業者への支援のうち、「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで、当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より、新創業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。
※特例を受けるためには、いくつかの条件及び審査等があります。支援を受けた方全員がこの特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
3 証明書の発行対象者
証明書の申請ができるのは、申請時点において「市川市特定創業支援等事業」を修了し、かつ以下1・2のいずれかの要件を満たす方です。
1.事業を営んでいない個人
2.事業の開始後5年未満の個人又は法人
(重要)令和6年9月2日より、すでに会社を設立している方についても、事業の開始後5年未満の場合に限り、発行対象となりました。
1.事業を営んでいない個人
2.事業の開始後5年未満の個人又は法人
(重要)令和6年9月2日より、すでに会社を設立している方についても、事業の開始後5年未満の場合に限り、発行対象となりました。
4 証明書の申請方法
下記①・②のいずれかの方法で申請してください。※現在、最長で令和9年3月31日まで有効な証明書を発行しています。
①【申請フォームから申請】
申請フォーム(外部リンク)に必要事項を入力し、送信してください。
※申請時、開業届の写し(開業済みの個人事業主の場合のみ)、履歴事項全部証明書の写し(創業済みの法人の場合のみ)、特定創業支援等事業の修了証(発行されている場合のみ)のアップロードが必要です。
②【記入した申請書類を提出して申請】
(必要書類)
※『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書』のみ、証明書の必要枚数分提出してください。ただし、コピーで対応できるものもありますので、詳しくは各制度の取扱窓口にお問い合わせください。
(様式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
郵送申請用チェックシート(Excel形式)
(申請方法)
以下の1・2のいずれかの方法で経済産業課へ必要書類をご提出ください。
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎3階 経済産業課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に110円分の切手を貼った返信用封筒を同封又は持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
市川市が実施する事業(起業・経営相談窓口・女性起業塾)を受講した場合:概ね1週間
【手数料】
無料
【注意事項】
①【申請フォームから申請】
申請フォーム(外部リンク)に必要事項を入力し、送信してください。
※申請時、開業届の写し(開業済みの個人事業主の場合のみ)、履歴事項全部証明書の写し(創業済みの法人の場合のみ)、特定創業支援等事業の修了証(発行されている場合のみ)のアップロードが必要です。
②【記入した申請書類を提出して申請】
(必要書類)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(以下よりダウンロードしてご使用ください)
- 郵送申請用チェックシート (以下よりダウンロードしてご使用ください)
- 開業届の写し(※開業済みの個人事業主の場合のみ)
- 履歴事項全部証明書の写し(※創業済みの法人の場合のみ)
- 特定創業支援等事業の修了証(発行されている場合のみ)
※『特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書』のみ、証明書の必要枚数分提出してください。ただし、コピーで対応できるものもありますので、詳しくは各制度の取扱窓口にお問い合わせください。
(様式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
郵送申請用チェックシート(Excel形式)
(申請方法)
以下の1・2のいずれかの方法で経済産業課へ必要書類をご提出ください。
1.郵送 (〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市経済産業課 宛)
2.持参
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎3階 経済産業課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に110円分の切手を貼った返信用封筒を同封又は持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
市川市が実施する事業(起業・経営相談窓口・女性起業塾)を受講した場合:概ね1週間
市川市以外が実施する事業を受講した場合:概ね1週間~2週間
※即日発行はできませんのでご注意ください【手数料】
無料
【注意事項】
- 必ず「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項」をご一読ください。
- 具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
- 使用目的が決まってから申請してください。(申請枚数分の使用目的を伺います。)
- 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。
5 証明書の利用について
特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。
証明書の有効期限は、次の1・2に掲げる日のうち最も早く到来する日です。
1.令和9年3月31日
2.税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日又は履歴事項全部証明書に記載されている成立年月日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の基となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど、詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。
証明書の有効期限は、次の1・2に掲げる日のうち最も早く到来する日です。
1.令和9年3月31日
2.税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日又は履歴事項全部証明書に記載されている成立年月日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の基となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど、詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。