更新日: 2022年4月22日
市川市の創業支援等事業計画について
市川市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域での創業を促進させるため、同年3月に創業支援等事業計画の認定を受け、市内創業支援の取組みを強化しています。
市川市創業支援等事業計画の概要
市川市創業支援等事業計画の概要
1 特定創業支援等事業について
創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる講座を、「市川市特定創業支援等事業」と位置づけています。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業
(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
※事業名とセミナー名等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)は、
各実施主体にお問い合わせください。
この事業に位置づけられたセミナー等を受講し、4つの知識を習得したと認められる者に、支援を受けたことの証明として、申請により市が証明書を交付します。
創業希望者等は、この証明書により様々な特例を受けることができます。
→特例の詳細については2 特例についてをご覧ください
市川市創業支援等事業計画の中で「市川市特定創業支援等事業」として認定されている事業
(市川市で特定創業支援等事業を修了したことを証明できる事業)は、以下のとおりです。
実施主体 | 事業名 |
市川市 | 起業・経営相談窓口 ※証明書の発行要件についてはお問い合わせください。 |
Ichikawaワタシの夢起業塾 | |
Ichikawa商人塾 |
|
千葉商科大学 | 起業相談窓口 |
起業支援セミナー | |
女性起業家育成セミナー ※平成30年度まで実施 |
|
市川商工会議所 | 創業スクール |
船橋市 (船橋商工会議所) | ふなばし起業スクール |
八千代市 (八千代商工会議所) | 実践型創業塾 |
浦安市 (浦安商工会議所) | 創業支援セミナー ※令和2年度実施分より対象 |
千葉県信用保証協会 | 創業スクール |
※事業名とセミナー名等の名称が異なる場合があります。また、セミナー等の詳細(内容、開催時期、料金等)は、
各実施主体にお問い合わせください。
2 特例について
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明」により受けられる特例は以下のとおりです。
※特例を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。支援を受けた方全員が、この特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
対象となる制度 | 特例の内容 | 問い合わせ先 |
株式会社等設立時の登録免許税(令和6年3月末まで) ※延長されました |
市内で株式会社、合名・合資・合同会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減 例)株式会社の場合 ・資本金の0.7%の登録免許税を0.35%に減免 ・最低税額15万円を7.5万円に減免 ※市川市内で会社を設立する場合のみ適用となります ※創業後5年未満の個人が会社を設立する場合にも適用となります |
千葉地方法務局 本局 ※市川市局では、商業・法人登記申請はできません。 |
融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証 | 創業関連保証の対象の拡大 ・創業2か月前から6か月前に前倒し ※事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象となります |
千葉県信用保証協会 |
日本政策金融公庫融資の「新創業融資制度」及び「新規開業支援資金」 |
・新創業融資制度:自己資金要件充足 →詳しくは 日本政策金融公庫 新創業融資制度をご覧ください ※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります ・新規開業支援資金:貸付利率の引き下げ →詳しくは 日本政策金融公庫 新規開業資金をご覧ください |
株式会社日本政策金融公庫 船橋支店 |
※特例を受けるためには、いくつかの条件および審査等があります。支援を受けた方全員が、この特例を受けられるということではありませんので、ご注意ください。
3 対象者
証明書の申請ができるのは、申請時点において「市川市特定創業支援等事業」を修了し、かつ以下1か2のいずれかの要件を満たす方です。
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
4 証明書の申請方法
証明書の申請を希望される方は、事前に経済政策課(047-711-1140)までご連絡ください。
現在、最長で令和6年3月31日まで有効な証明書を発行しています。
【必要書類】
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
※証明書の必要枚数分提出してください。
ただし、コピーで対応できるものもありますので、詳しくは各制度の取扱窓口にお問い合わせください。
※創業済の場合、開業届または商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要になる場合がございますので、予めご了承ください。
【申請方法】
以下の1~3のいずれかの方法で経済政策課へご申請ください。
申請前に経済政策課(047-711-1140)までご連絡ください。
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎2階 経済政策課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒を同封または持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
1週間~2週間
※即日発行はできません
【手数料】
無料
【注意事項】
(申請書)※令和4年3月7日に変更されました
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
(注意事項)※令和4年3月7日に変更されました
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF形式)
現在、最長で令和6年3月31日まで有効な証明書を発行しています。
【必要書類】
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書
※証明書の必要枚数分提出してください。
ただし、コピーで対応できるものもありますので、詳しくは各制度の取扱窓口にお問い合わせください。
※創業済の場合、開業届または商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しが必要になる場合がございますので、予めご了承ください。
【申請方法】
以下の1~3のいずれかの方法で経済政策課へご申請ください。
申請前に経済政策課(047-711-1140)までご連絡ください。
1.メール
2.持参
3.郵送
【証明書の受取方法】
市川市役所第1庁舎2階 経済政策課までお越しください。
※郵送希望の場合は、申請時に切手を貼った返信用封筒を同封または持参してください。
【証明書発行までにかかる日数】
1週間~2週間
※即日発行はできません
【手数料】
無料
【注意事項】
- 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
- 具体的な設立年月日が決まってから申請してください。
- 使用目的が決まってから申請してください。(申請枚数分の使用目的を伺います。)
- 証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、特例を受けることを保証するものではありません。
(申請書)※令和4年3月7日に変更されました
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)
(注意事項)※令和4年3月7日に変更されました
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF形式)
5 証明書の利用について
特例を受ける際に、各制度の取扱窓口に証明書を提出し、特定創業支援等事業による支援を受けたことを伝えてください。
証明書の有効期限は、次の[1]~[2]に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。
[1]令和6年3月末日
[2]税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。
証明書の有効期限は、次の[1]~[2]に掲げる日のうち最も早く到来する日までです。
[1]令和6年3月末日
[2]税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
※ 証明書は、各制度の利用及び特例を受けることを保証するものではありません。特例を受けるためには、特例の元となる制度の要件等を満たす必要があります。また、制度の利用や特例適用が可能かどうかなど詳細は各制度の取扱窓口にご確認ください。
※ 申請期限及び有効期限にかかわらず、産業競争力強化法等関係法令の改廃等により特例措置が廃止された場合や、申請者が産業競争力強化法に定める創業者に該当しなくなった場合は、証明書による特例は受けられません。