更新日: 2022年2月28日
市川市市民活動団体事業補助金制度Q&A
概要について
- A:1年度1回の申請になりますので、2年目の申請の際は2回目とカウントします。
- A:目的が同じで、年間を通じた事業でその目的を達成できるものであれば1事業とみます。
- A:同一事業に該当するかどうかは審査会での判断になりますが、市では目的(目指す内容)が同じであれば同一事業になると考えています。
- A:申請に対して補助金を交付するので、申請書は2回目、3回目も必要です。団体概要調書など、添付書類の一部で内容が全く変わらないものは2回目、3回目の提出時はコピー等の対応で良いとします。
- A:4回目は、1回目と同様の審査を行います。なお、4回目の申請から、補助対象経費の一部は過去3回の実施結果、その他の状況を勘案した審査会の審査を踏まえ市長が特に必要と認めた場合に限り補助対象となります。
事業要件について
- A:対象事業に、市から他の補助金や給付金等が出ている場合は申請できませんが、一般的な市民や企業から寄附をもらうことは、補助金申請を制限するものではないので差し支えありません。
- A:対象事業に、市から他の補助金や給付金等が出ている場合は申請できませんが、一般的な市民や企業から寄附をもらうことは、補助金申請を制限するものではないので差し支えありません。
- A:使用料減免は市の補助金、助成金、給付金等にはあたらないので申請できます。ただし、減免後の使用料を補助対象経費とすることはできません。
補助対象経費要件:報償費について
- A:領収書は1枚にまとめて大丈夫です。補助対象経費としては上限額の50,000円のみ計上してください。
- A:補助対象外です。報償費は専門的な技能・知識等を有する講師、指導者等専門職への報償、謝礼に要する費用であるため、近隣の方への謝礼は補助対象外となります。
- A:補助対象外です。品物を購入した領収書では用途として講師の報償のために支出したものであるかわからない為、講師のサインまたは領収印のある領収書でのみ補助対象といたします。
補助対象経費要件:交通費について
- A:自家用車を使った場合は補助対象になりません。交通費は公共交通機関を使った場合の実費相当額分を補助対象経費として計上してください。
- A:講師の交通費は「報償費」に含めて計上してください。
- A:打合せ、練習等に関する経費は補助対象外となりますので、認められません。
補助対象経費要件:印刷製本費について
- A:印刷製本費として認められるのは補助対象事業に要する経費の総額の2割相当額が上限となります。したがって、この場合の印刷製本費は、10万円のうち経費総額20万円の2割相当となる4万円が補助対象経費となり、その他の補助対象経費項目と合算した補助対象経費総額の1/2が補助額となります。
- A:団体の実施する事業に要する経費として、イベント周知の為のチラシの印刷(コピー含む)代は補助対象経費となります。これと同様に、慰問演奏に楽譜が要するものであればコピー代は補助対象経費となります。ただし、市販の楽譜をコピーする際には以下のような点にご留意ください。
著作権法上、楽譜のコピー(複製)には、使用目的が営利か、非営利かを問わず、楽譜の出版会社の許可と日本音楽著作権協会(JASRAC)の許可が必要であり、事前に所定の許可申請手続きをとらなくてはなりません。許可なくコピーされたものは補助対象経費として認められません。
補助対象経費要件:通信運搬費について
- A:電話料金(携帯電話通話料金)は、事業の為にだけ使用されたものかわからない為、補助対象外となりますので、認められません。
- A:下記の1~3を全て満たすものであれば、補助対象経費となります。
1.外部に依頼するもの、2.単発で発注するもの、3.団体で運営していないもの
補助対象経費要件:使用料及び賃借料について
- A:打合せ、練習等に関する経費は補助対象外となりますので、認められません。
- A:公民館等の公の施設使用料は補助対象になります。ただし、公の施設使用料の減免措置を受けている使用料は補助対象になりません。
補助対象経費とならないものについて
- A:関連団体とは、1.団体構成員が役員を務めている団体、組織やその構成員、2.市内にある上部団体を想定しています。
- A:審査会において、補助金交付決定を受けた事業を中止した場合、その準備にかかっていた経費を補助対象と認めるかという件について、社会貢献事業の実施がなく、結果として利益を受ける市民がいなかったものに対して補助は認められない、という判断が示されています。
条例により、補助金交付決定を受けた事業を中止、または廃止する場合は市長の承認を受けなければならない、と定められておりますので、中止を検討する際はお早めにボランティア・NPO課へご相談ください。
- A:イベント中止保険(興行中止保険)にかかる保険料は補助対象経費になりません。
イベント中止保険(興行中止保険)とは、イベント(興行)が、悪天候、出演者の傷害や疾病による出演不能、交通機関の事故等の不測かつ突発的な事由により中止や延期を余儀なくされた場合に、興行の準備のために既に支出していた費用や、中止や延期に伴い臨時に支出が必要となった費用に対して保険金が支払われるものです。
事業を実施する団体が任意で加入するものであり、加入しないと社会貢献事業の実施ができなくなるものではないため、補助対象経費として認められません。
審査会について
- A:1.福祉系(福祉公社)、2.自治会関係、3.商工会議所からの推薦を検討しています。
事業終了後の実績報告について
- A:領収書は合計額の内訳がわかるものを提出してください。
関連リンク
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情報の問い合わせ
市川市 市民部 ボランティア・NPO課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-712-8704
- FAX
- 047-712-8754