更新日: 2024年9月25日
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは
福祉有償運送の概要
福祉有償運送の利用について
福祉有償運送を利用できる方は以下に該当する方のうち、他人の介助によらず移動することが困難で、単独ではタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方及びその付き添いの方です。
また、利用の際は事前に会員登録が必要です。利用についての詳細は各事業者にお問い合わせください。
イ 身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第四号に規定する知的障害者
ニ 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者
ホ 介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者
ヘ 介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準
(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
・福祉有償運送事業者一覧(PDF207KB)
福祉有償運送を開始することをお考えの方へ(事業者向け)
NPO法人、社会福祉法人等が福祉有償運送を開始する際は市川市福祉有償運送運営協議会と千葉運輸支局への申請の手続きが必要です。詳しくは「福祉有償運送を開始することをお考えの方へ(事業者向け)」をご覧ください。
関連リンク
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情報の問い合わせ
市川市 福祉部 地域共生課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 企画グループ
- 電話 047-712-8546 FAX 047-712-8741
- 総合調整グループ
- 電話 047-712-8547 FAX 047-712-8741
- 地域づくりグループ
- 電話 047-712-8518 FAX 047-712-8741
- 給付金グループ
- 電話 047-712-8388 FAX 047-712-8741