更新日: 2024年1月16日

外出が困難な高齢者や障がい者のための移動サービス

  鉄道やバスなど公共交通機関のバリアフリー化に向けた法整備により、鉄道の車イス使用者への対応や、バスの低床化が進められていますが、介護が必要な高齢者や障がいのある方(移動困難者)の移動手段は、依然としてタクシーや自家用車等の個別輸送手段への依存が高い状況にあります。

  そのような高齢者や障がい者の外出のために行うドア・ツー・ドアの移動サービスを、ST(スペシャルトランスポート)サービスと呼んでいますが、ここでは、そのような移動サービス(STサービス)やその他のサービスについての紹介をさせていただきます。

 

移動サービス(STサービス)の種類

 移動サービスは、大きく以下の3つに分類できます。


福祉有償運送

 福祉有償運送とは、高齢や障がい等の理由でバス、タクシー等の公共交通機関を一人で利用することが困難な方に対して、NPO法人や社会福祉法人等が通院や通学などの日常的な外出、レジャーなどの趣味的な外出を支援するサービスです。
詳細は「福祉有償運送とは」をご覧ください。
(担当課:福祉部 地域共生課)


 

介護タクシー

 主には一般のタクシー車両、あるいはウェルキャブとよばれるような、外見は一般車両で座席が外向きに回転して乗降を容易にするための装置を設けた車両を使用し、ヘルパー資格を有する乗務員が介助・介添えを行うタクシーで、運賃は一般車両と同じです。介護保険の認定を受けている方については、通院等の乗降介助に対しての介護保険の適用が受けられますが、その際はケアマネージャーを通じてご依頼いただくことになります。介護保険の利用料が別途かかります。
(担当課:福祉部 介護保険課)

 

障がいを抱えた方に対するタクシー運賃について

 昼夜を問わず、急な移動の需要への対応が可能です。一般的には健常者向けのサービスという認識ですが、乗務員の移動困難者に対する認識も進んできており、軽微な介助であれば対応可能な事業者、あるいは乗務員が増えています。
 業界の対応として、身体に障がいのある方、知的な障がいのある方については障害者手帳による本人確認で料金が1割引となります。また、大半の事業者が市の福祉タクシー券の利用に対応しています。
(担当課:福祉部 障がい者支援課)


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