更新日: 2024年7月31日
令和6年度以降における 介護職員等処遇改善加算の届出について
注意事項
- ※令和6年6月からの継続的な算定を希望される場合は、4月の体制届とは別に、新たな加算区分に応じた体制届および体制状況一覧の届け出が必要となります。届け出がない場合は、算定ができなくなりますのでご注意ください。
- ※市川市の指定を受けている場合、事業所の所在地に関わらず市川市への提出が必要です。
- ※令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告書はこちら。(本ページの様式ではありませんのでご注意ください。)
- ※令和6年度の「介護職員等処遇改善加算」の様式はこちらを押してください。
- ※記載方法等については、厚生労働省(厚生労働省HPリンク)の動画を参考にご確認ください。
- ※ご不明点については、厚生労働省の相談窓口にお問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算に関する通知
計画書について
1.新規で算定する場合の届出
- 提出物
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(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 - 提出期限
- 加算を算定する前々月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
令和5年4月又は5月に処遇改善加算等を取得する場合、令和5年4月15日
※体制届出等の提出期限は通常の加算の届出日となりますのでご注意ください。 - 提出方法
- メール、郵送、電子申請届出システム
- 留意事項
- 地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業のどちらも算定を希望する場合、上記の提出書類(1)、(2)はサービスごとに提出が必要となります。
市川市の指定を受けている場合、事業所の所在地に関わらず市川市への提出も必要となります。
2.継続して算定する場合の提出
加算を継続して算定する事業所は、加算に係る計画書を毎年度提出する必要があります。
提出がない場合は算定することができません。
- 提出物
-
(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書
(2)特別な事情に係る届出書 ※必要に応じて提出 - 提出期限
- 加算を算定する前々月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
令和5年4月又は5月に処遇改善加算等を取得する場合は令和5年4月15日
※体制届出等の提出期限は通常の加算の届出日となりますのでご注意ください。 - 提出方法
- メール、郵送、電子申請届出システム
- 留意事項
- 市川市の指定を受けている場合、事業所の所在地に関わらず市川市への提出も必要となります。
他市区町村所在の事業所で市川市の被保険者の利用がない場合、廃止届を提出して下さい。
算定を取り下げる場合、以下の書類を提出して下さい。(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
変更の届出について
加算を取得する際に提出した計画書等について、以下に掲げる変更事項に該当する場合には、当該変更に係る届出をする必要があります。
- 変更事項
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- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更
- キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況の変更に伴う、加算区分の変更
- 算定する加算区分の変更
- 就業規則を改正
- 提出物
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(1)変更届出書
(2)その他必要な書類(計画書等、算定のために提出した書類の中で内容に変更のあるもの) - 提出方法
- メール、郵送、電子申請届出システム
特別な事情に係る届出書について
サービス利用者の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあり、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
なお、年度を超えて職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に当該届出書を再度提出する必要があります。
実績報告書について
加算を取得した事業所は、実績報告書を毎年度提出する必要があります。
期限までに報告がなされなかった場合、指導の対象となることがあります。また、処遇改善加算等の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。
- 提出物
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
- 提出期限
- 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
例)3月サービス提供分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限 - 提出方法
- メール、郵送、電子申請届出システム
- 留意事項
- 市川市の指定を受けている場合、事業所の所在地に関わらず市川市への提出も必要となります。
現在利用者がいない等の場合であっても、算定していた期間の実績報告書は提出が必要です。
各種様式
- (1)体制届・体制状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)【届出様式のリンクに飛びます】
- (2)体制届・体制状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)【届出様式のリンクに飛びます】
- (3)各種届出書(※以下は令和6年度以降分です。)(※令和5年度実績報告書はこちら)
- (記入例)
届出の提出先
- 住所
〒272-8501 千葉県市川市八幡1丁目 1番1号 - メール
メールで提出する場合、メールでの提出についてをご確認下さい。 - 電子申請届出システム
ご案内をご確認下さい。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548