更新日: 2024年3月28日

要介護・要支援認定の申請について

介護や支援が必要になったときに介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。 
 

申請が必要な方

  • 65歳以上で、介護サービスの利用を希望される方
  • 40歳以上65歳未満で、次の16疾病が原因で介護などが必要になった方
 
(1) 初老期の認知症
(2) 脳血管疾患
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) パーキンソン病
(5) 脊髄小脳変性症
(6) 多系統萎縮症
(7) 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
(8) 閉塞性動脈硬化症
(9) 慢性閉塞性肺疾患
(10) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(11) 慢性関節リウマチ
(12) 後縦靭帯骨化症
(13) 脊柱管狭窄症
(14) 骨折を伴う骨粗しょう症
(15) 早老症
(16) がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

申請窓口

 
※各窓口受付時間は、午前8時45分から午後5時15分です。
※窓口業務を行わない日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)です。
※郵送で申請することもできます。
 [1]郵送の場合は下記へ送付してください。ただし、申請日は介護保険課に届いた日になります。
 [2]40歳から64歳の方は、医療保険証のコピーを同封してください。
 
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市役所 福祉部 介護保険課 認定グループ 
 

申請手続きのできる方

本人またはその家族が、各窓口で申請してください。
何らかの事情で本人、その家族が申請できない場合には、居宅介護支援事業者にも依頼することができます。
 

申請時に必要なもの

  • 申請書
    (申請窓口にあります。ダウンロードも可能です。届出様式一覧のNo.1をご利用ください。)
  • 介護保険被保険者証(緑色) 
    (65歳以上の方)
  • 医療保険証
    • ※令和3年9月1日厚生労働省老健局老発0930第1号「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、令和4年4月1日より、申請書に「医療保険被保険者番号等」の記載が必要になりました。
  • 主治医の氏名(フルネーム)、診療科、医療機関の名称・住所地・電話番号のわかるもの                                    (申請書に記入していただきます) ※原則として、身内が診察し記載したものは取り扱いをしておりません。

申請の結果

原則として、30日以内に市から認定結果が通知されますが、30日を超える場合は延期通知でお知らせします。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
電話 047-712-8541
賦課徴収グループ
電話 047-712-8542
認定グループ
電話 047-712-8543、047-712-8544
施設グループ
電話 047-712-8548