更新日: 2024年4月16日

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金について

1 制度の概要

(1) 概要

市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金は、障害者グループホームに入居している方(対象となる方については、「(2) 助成対象者」を参照)に対し、グループホームの家賃の半額(月額上限25,000円)を助成する制度です。

  • ※家賃負担に対する助成であり、食費や光熱費、共益費、管理費等は助成対象となりません。

(2)助成対象者

次の全てを満たす方となります。

  • 15歳以上であること
  • グループホームに入居し、家賃を負担していること
  • 特定障害者特別給付費(補足給付の10,000円)の支給を受けていること
    ※通常はご本人ではなく事業者に支払われています
  • 生活保護を受けていないこと
  • 本市がグループホームの訓練等給付費の支給決定を行った方であること
  • 体験入居でないこと

(3)助成金の額

1月あたりの助成金の額は、次のとおりとなります。

([家賃額(管理費・共益費を除く)]-[当該月の特定障害者特別給付費の額])×1/2

  • ※上限は25,000円となります。
  • ※小数点以下は切り捨てとなります。
  • ※月の途中で本入居又は退去した場合については、日割り計算を行い、助成額を決定します。

2 申請について

(1)申請書類

提出が必要な書類は次のとおりとなります。

[記載例]

(2) 交付可否決定後

交付可否決定通知書と支払の締切日のご案内について送付いたします。

(3) 注意点

  • 年度ごとに申請が必要となります。
  • 申請後、毎月支払われるものではございません。実際に助成金の支払を受けるには、「3 請求について」にしたがって請求をすることが必要です。

3 請求について

(1)請求の方法

次の2通りとなります。

  • (ア)入居者ご本人からの請求でご本人の口座に振込み
  • (イ)事業者からの請求で事業者の口座に振込み

上記のそれぞれの場合で請求書の様式や必要書類が異なります。

(2)提出書類

(ア)入居者ご本人からの請求でご本人の口座に振込みの場合

(イ)事業者からの請求で事業者の口座に振込みの場合

[見本]

(3)請求の締切日

四半期ごと(6月、9月、12月、3月)に請求の締切日を設けております。締切日を過ぎますと次の締切日まで支払処理はできません。締切日については交付決定後にご案内いたします。
なお、事務処理の都合上、支払は締切日のおよそ一月後となります。

4 変更・中止申請について

(1)変更・中止申請が必要となるケース

助成金額に変更が生じた場合又は当助成金の対象から外れた場合については、変更又は中止申請が必要となります。

[変更申請が必要な例]

  • グループホームを転居し、家賃額が変更した。
  • グループホームの家賃額が変更した。

[中止申請が必要な例]

  • 市町村民税の課税世帯となった。
  • 生活保護を受けることになった。
  • グループホームを退去した。

(2)提出書類

提出書類は以下のとおりです。

ア 変更申請の場合

イ 中止申請の場合

[見本]

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727