更新日: 2023年10月17日
身体障害者手帳
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、各種の支援を受けるために必要な手帳です。
対象者
上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫に障がいのある方。
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申請について
原則、郵送での申請をお願いします。
新規申請に必要なもの
- 交付申請書(クリックすると、ダウンロードすることができます/PDF形式)
- 15条指定医の診断書・意見書(指定様式があります)→診断書・意見書様式ページへ
- ※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による、都道府県知事の指定を受けた医師のことです。
身体障害者手帳の申請には15条指定医が作成した診断書・意見書が必要となります。
指定医については、障がい者支援課までお問い合わせください。 - ※診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。
- ※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による、都道府県知事の指定を受けた医師のことです。
- 本人の写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
- マイナンバーカード
又は、「マイナンバー通知カード」と「本人確認書類(運転免許証等)」 - 外国籍の方は、在留資格が明らかとなる書類
- ※4.5.の詳細についてはこちらのPDFをご覧ください。
- ※郵送申請の場合は、4.と5.は写し(コピー)をお送りください(原本を提出する必要はありません)。
- ※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類、委任状が必要となります。
その他の手続に必要なもの
紛失・破損
- 再交付申請書(クリックすると、ダウンロードすることができます/PDF形式)
※ダウンロードされる場合は氏名の下にマイナンバーの記載をお願いいたします。 - 本人の写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
- マイナンバーカード 又は、「マイナンバー通知カード」と「本人確認書類(運転免許証等)」
- ※3.の詳細についてはこちらのPDFをご覧ください。
- ※郵送申請の場合は、3.は写し(コピー)をお送りください(原本を提出する必要はありません)。
- ※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類、委任状が必要となります。
障がい名の追加、障がい程度、再認定
- 再交付申請書(クリックすると、ダウンロードすることができます/PDF形式)
※申請書をダウンロードされる場合は氏名の下に個人番号の記載をお願いいたします。 - 15条指定医の診断書・意見書(指定様式があります)→診断書・意見書様式ページへ
※15条指定医とは、身体障害者福祉法第15条の規定による、都道府県知事の指定を受けた医師のことです。
身体障害者手帳の申請には15条指定医が作成した診断書・意見書が必要となります。
指定医については、障がい者支援課までお問い合わせください。
※診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。 - 本人の写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- ※5.の詳細についてはこちらのPDFをご覧ください。
- ※郵送申請の場合は、5.は写し(コピー)をお送りください(原本を提出する必要はありません)。
- ※代理の方がお越しになる場合は、代理の方の本人確認書類、委任状が必要となります。
身体障害者手帳の返還
本人が死亡したり、手帳が不要になった場合に行う手続です。
- 返還届(クリックすると、ダウンロードすることができます/PDF形式)
※氏名の下に個人番号の記載をお願いいたします。 - 身体障害者手帳
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(返還届の提出者名のもの)
※詳細はこちらのPDFをご覧ください。
- ※郵送手続の場合は、3.は写し(コピー)をお送りください(原本を提出する必要はありません)。
居住地等の変更
居住地を変更した場合(転入・転居)、または氏名に変更が生じた場合に行う手続です。
- 居住地等変更届(クリックすると、ダウンロードすることができます/PDF形式)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
※詳細はこちらのPDFをご覧ください。
- ※郵送手続の場合は、3.は写し(コピー)をお送りください(原本を提出する必要はありません)。
- ※住所や氏名が変更となった場合は、必ず変更の届出をお願いいたします。マイナンバーを使用した情報連携ができなくなる可能性があります。
- ※お持ちの身体障害者手帳に記載されている住所、氏名が現在のものと異なる場合も、障がい者支援課までご連絡をお願いいたします。
窓口
市川市役所障がい者支援課
行徳支所福祉課(居住地等変更届は転居、転出のみ)
- ※窓口へお越しいただくことが困難な場合は、障がい者支援課に郵送での申請も可能です。
ただし、書類に不備がある場合は手続ができない場合がありますのでご注意ください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727