更新日: 2022年8月12日

身体障害者手帳申請に関する診断書・意見書様式

身体障害者手帳を申請する際に必要となる診断書・意見書の様式です。
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の診断を受けてください。

※申請手続きに必要なもののご案内はこちらをご覧ください。

※心臓機能障がい・免疫機能障がいについては、年齢によって診断書の様式が異なります。
※脳原性運動機能障がいは、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢
  及び運動の異常について判定するものです。(例:脳性麻痺)
※口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障がいについては、そしゃく機能障がい用診断書とともに
  歯科医師による診断書の提出が必要です。
※聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちでない方が、聴覚障がい2級(両耳全ろう)の認定を受けるためには、
  「他覚的聴覚検査」またはそれに相当する検査(遅延側音検査、ロンバールテスト等)が必要となります。


様式は障がい区分別に分かれています(すべてPDF形式です)

視覚障がい用 ※H30年7月1日付で様式が変更になりました。
聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく機能障がい用
歯科医師による診断書(口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障がいの方のみ)
肢体不自由用
脳原性運動機能障がい用
心臓機能障がい用(18歳以上)
心臓機能障がい用(18歳未満)
じん臓機能障がい用
呼吸器機能障がい用
ぼうこう又は直腸機能障がい用
小腸機能障がい用
免疫機能障がい用(13歳以上)
免疫機能障がい用(13歳未満)
肝臓機能障がい用

診断書の様式が異なる場合、診断書を取り直していただく必要がありますのでご注意ください。
診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727