更新日: 2022年8月12日

補装具・日常生活用具・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具

1.補装具の交付・修理

補聴器、義手・義足、車いすといった補装具の交付および修理を行います。
  • 対象者
    身体障害者手帳を持っている方で、千葉県の判定を受け、補装具の交付判定が下りた方
  • 内容
    • 視覚障がい者
      眼鏡、義眼、盲人安全杖
    • 聴覚障がい者
      補聴器
    • 肢体不自由者
      義手、義足、下肢装具等、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、重度障害者意思伝達装置

      以上の補装具の交付・修理を行っています。

      ※補装具の種類によって、介護保険の対象になる方は介護保険制度が優先になります。
      ※購入、修理をする前に必ず申請をお願いいたします。(個人で購入・修理された場合は助成できかねます)
      ※18歳以上の方は、本人または配偶者の市民税所得割が46万円以上の場合は、対象外となります。
       18歳未満の方は、保護者の属する世帯の最多収入者の市民税所得割が46万円以上の場合は、対象外となります。
      寡婦(夫)控除のみなし適用については、こちらをご覧ください。
       
  • 費用
    原則1割負担となります。(負担上限月額 37,200円)
  • 手続きに必要なもの
    1. 身体障害者手帳
    2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
    3. 個人番号確認書類の原本(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
    4. 本人確認書類(運転免許証等) ※身体障害者手帳をお持ちいただければ不要です。
      • 児童で補装具作成の場合、所定の意見書が必要となります。
      3.4の詳細についてはこちらをご覧下さい。(PDFファイル)
      ※18歳未満の方は、本人と保護者の個人番号確認書類と保護者の本人確認書類が必要となります。
      ※代理の方がお越しの場合は、代理の方の本人確認書類と委任状も必要となります。

      手続きの詳細については、障がい福祉ハンドブックをご確認ください。
  • 窓口
    障がい者支援課
 

2.日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

主に在宅の身体障がい者の方に、日常生活の利便を図るための用具を給付しています。

平成31年1月1日より、支給対象種目に「人工鼻」が追加されました。
申請のあった月から支給対象となります。
詳細については、障がい者支援課 福祉グループへお問い合わせください。

3.小児慢性特定疾病児童等日常生活用具

令和2年12月10日より、「市川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費助成金交付規則」が施行されました。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、日常生活の利便を図る用具を購入する際の費用の一部を助成します。
詳しい助成内容等については市川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費助成のご案内(PDF)をご覧ください。
用具購入前に、相談・申請が必要です。
※郵送による手続も可能です。まずは、お電話にてお問い合わせください。


手続に必要なもの
1.市川市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具購入費助成金交付申請書
2.小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
3.見積書(助成対象用具の種目及びその価格が記載されたもの)
4.日常生活用具意見書(児童が助成対象用具の要件を満たすことを示すもの)
5.印鑑(スタンプ式不可)
6.市外から転入された方など:児童の属する世帯のすべての世帯員に係る市町村民税の課税証明書

窓口  障がい者支援課 福祉グループ

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727