更新日: 2024年6月20日
市川市の地域生活支援拠点等
1 地域生活支援拠点等とは
令和4年12月16日に障害者総合支援法が改正され、「地域生活支援拠点等」が法律に規定されました(令和6年4月1日施行)。
地域生活支援拠点等とは、「法第77条第3項各号の事業を実施するために必要な機能を有する拠点」又は「複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制」をいいます(法第77条第4項)。
この前者を「地域生活支援拠点」、後者を「面的な体制」といい、前者を整備する手法を「多機能拠点整備型」、後者を整備する手法を「面的整備型」といいます。
(地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)1、2より。)
市町村は、法第77条第3項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等を整備するものとする、と規定されています(法第77条第4項)。
2 法第77条第3項各号の事業を実施するために地域生活支援拠点等に必要とされる機能
「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について(令和6年3月29日障障発第0329第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」の3に、「地域生活支援拠点等が担うべき機能」として、次の4つの機能が記載されています。
法第77条第4項には、法第77条第3項各号の事業を実施するために地域生活支援拠点等を整備するものとすると規定されていますが、法第77条第3項各号の事業を実施するために地域生活支援拠点等に必要とされる「機能」が、次の4つの機能となります。
(1) 相談機能 | 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能 |
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短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
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障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。) |
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医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能 |
- ※ 従来は、地域生活支援拠点等の機能については、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年通知)に「5つ」の機能が書かれていましたが、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年通知)では4つになっています。
3 市川市における地域生活支援拠点等の整備(面的な体制の整備)
市川市では、地域生活支援拠点等の整備に関しては、市川市自立支援協議会における議論を経て、面的整備型の手法を採ることにしました。
その結果、令和2年11月より、「地域生活支援拠点等コーディネーター」を身体・知的・精神の障がい別に配置し、また、同年度より「市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金」を創設しています。
面的な体制の整備には、地域の事業所等の協力や地域生活支援拠点等の趣旨の理解、事業所等同士の有機的な連携が欠かせません。
市川市における面的な体制の一翼を担っていただける事業所(市川市の地域生活支援拠点等の機能を担っていただける事業所)については、「市川市の地域生活支援拠点等のしおり」を参照して、運営規程に担う機能を規定し、市に届け出てください。
届出を受けた市は、市川市地域生活支援拠点等一覧表に当該事業所の情報を登録し、市公式Webサイトに掲載するとともに、申請者に対し登録した旨を通知します。
これをもって、市川市は、当該事業所を市川市の地域生活支援拠点等として位置付けたものとします。
- ※ 障害福祉サービス等報酬の中には、事業所の運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めるとともに、市町村及び拠点関係機関との連携及び調整に従事する者を従業者として事業所に1以上配置し、指定を受けた行政庁(都道府県知事又は市町村長)に届け出た上で、必要な支援を行うことで算定ができる加算等があります(計画相談支援、障害児相談支援に係る加算等では、連携及び調整に従事する者の配置は不要)。
4 市川市地域生活支援拠点等コーディネーターについて
市川市では、地域において生活する障がい者等及び地域における生活に移行することを希望する障がい者等(以下「地域生活障害者等」)が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、令和2年11月から、業務委託により、身体・知的・精神の3障がい別に地域生活支援拠点等コーディネーターを配置しています。
地域生活支援拠点等コーディネーターは、障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等(※)に備え、相談に応じるとともに、当該事態等の際に、短期入所事業所探しなどをお手伝いします。
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※「障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等」とは、
- ・障がいの特性に起因して生じる緊急の事態
- ・地域生活障害者等の介護を行う者等が障がい、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者等による支援が見込めなくなった緊急の事態
- ・その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態
市川市では、このような事態等に備えて、あらかじめご自身の状況などをお教えいただき、市及び地域生活支援拠点等コーディネーターが持つ台帳に登録させていただく「事前登録」をお勧めしています。
事前登録をご希望の方は、事前登録申込書(Excel)を障がい者支援課相談グループにご提出ください(郵送又は持参)。
お申込み後は、地域生活支援拠点等コーディネーターからご連絡を差し上げ、詳しく状況の聴取りをさせていただきます。
申込書の情報及び聴き取った情報については、市(障がい者支援課)及び地域生活支援拠点等コーディネーター3事業者で共有させていただき、必要に応じて、緊急の事態等に備えた支援(障害福祉サービス利用の手続の支援等)をさせていただくとともに、緊急の事態等の際に当該情報を活用させていただきます。
- ※ 収集させていただいた情報は、本事業に必要な範囲でのみ使用します。
- ※ 事前登録は、緊急の事態等における支援を円滑に行えるようにするためにしていただくものであり、地域生活支援拠点等コーディネーターによる支援を受けるに当たって必須となるものではありません。
- ※ 対象となる方は、障害者手帳をお持ちの方や、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する方など、障がいをお持ちの方に限ります。
- ※ この事業は、単なる住まい探しをお手伝いするようなものではありません。
- ※ 対象となる方に計画相談支援や障害児相談支援が行われている場合(相談支援専門員がついている場合)は、相談支援専門員により上記の支援が行われることが優先となり、地域生活支援拠点等コーディネーターは相談支援専門員に支援方針を確認した上でできる範囲の支援を行います。
- ※ 障害福祉サービス等報酬の中には、事業所の運営規程において市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めることが要件の一つとなっている加算等がありますが、この加算等の算定に当たっては、支援の対象となる障がい者等が市川市地域生活支援拠点等コーディネーターの「事前登録」を受けていることは要件とはなっておりません。
- Q. 地域生活支援拠点等コーディネーターはどんなことをしてくれますか?
- A. (1)障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等に備えるため、ご相談に応じ、状況の聴取りをさせていただき、サービス利用手続の支援等を行ったり、(2)障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等の際には、速やかに関係機関との連携及び調整を行うとともに、短期入所等の必要なサービスの利用の支援等を行ったり、(3)緊急の事態等が落ち着いた後には、その後の生活に必要となる支援を行います。
- Q. 事前登録には、どのようなメリットがありますか?
- A. 事前登録していただくことにより、障がいの特性に起因して生じる緊急の事態等の際に、状況の聴取りを初めから行わなくて済む分、速やかな支援を行えるようになります。ただ、事前登録は、地域生活支援拠点等コーディネーターによる支援を受けるに当たって必須となるものではありません。
- Q. 事前登録は、どのような方ができますか?
- A. 対象は、障害者手帳をお持ちの方や、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する方など、障がいをお持ちの方となります。ただ、対象となる方に計画相談支援や障害児相談支援が行われている場合(相談支援専門員がついている場合)は、相談支援専門員による支援が行われることが優先となり、地域生活支援拠点等コーディネーターは相談支援専門員に支援方針を確認した上でできる範囲の支援を行います。
5 市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金について
市川市では、面的な体制の整備に関し、緊急時における障がい者等の短期入所事業所等への入所に係る支援を推進し、もって障がい者等の福祉の増進を図るため、令和2年度より「市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金」を創設しています。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。
また、社会福祉法人の場合は、下記要綱以外に、市川市例規集から、「市川市社会福祉法人の助成に関する条例」、「市川市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則」もご確認ください。
- 市川市社会福祉法人障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金交付要綱(社会福祉法人用)(PDF)
- 市川市障害者等緊急時受入施設入所支援事業補助金交付要綱(社会福祉法人以外用)(PDF)
6 市川市地域生活支援拠点等一覧表
市川市が地域生活支援拠点等として位置付けた事業所の一覧です。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727