更新日: 2023年9月4日
住居確保給付金支給事業
住居確保給付金について
失業やコロナ禍等を原因とする収入の減少により、住居を喪失するおそれのある方を対象に、就労支援を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うとともに、賃貸住宅の家賃を支給するものです。
住居確保給付金に関する個別のお問い合わせは、市川市生活サポートセンターそらにご連絡ください。
※混雑を避けるため、お越しになる際は事前にご連絡をくださるようお願いいたします。
- 電話番号
- 047-704-0010
1. お知らせ
- ◆住居確保給付金の特例再支給の申請は令和5年3月末日で終了しました。
- ◆住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が令和5年4月1日以降も可能となりました。
- ◆再支給に関する要件を更新しました。
2. 対象となる要件
申請時に以下の(1)~(9)の全てに該当する方が対象となります。
- (1)離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難で、住居を喪失した、または住居喪失のおそれがあること。
- (2)次のイまたはロのいずれかに該当すること。
- イ)申請日において、離職・自営業の廃業の日から原則2年以内である。
- ※疾病・負傷・育児・介護などやむを得ない事情があり2年を経過した場合は、別途ご相談ください。
- ロ)給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由、本人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。
- (3)次のイまたはロのいずれかに該当すること。
- イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた。
- ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
- (4)次のイまたはロのいずれかの活動を行うことができる。
- イ)公共職業安定所等での求職活動を行う
- ロ)経営相談など自立に向けた活動を行う(自営業のかたのみ選択できます。)
- ※離職・自営業の廃業をした方は、ハローワークへの求職登録を行い、求職受付票(ハローワークカード)の写しをご提出いただきます。
- (5)申請を行う月に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入額(※)の合計が、次の表の「基準額」と実家賃の合計額を超えていないこと。
- ※収入額は給与の場合、交通費を除いた総収入額です。年金や児童手当、児童扶養手当、失業手当等の公的給付は含みます。
世帯員数(本人含む) | 基準額 |
---|---|
1人 | 84,000円 |
2人 | 130,000円 |
3人 | 172,000円 |
4人 | 214,000円 |
5人 | 255,000円 |
6人 | 297,000円 |
7人 | 334,000円 |
- ※上記の基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた金額が支給額となります。
- (6)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(現金、預貯金)の合計額が次の表の金額以下であること。
世帯人数 | 金融資産額(現金・預貯金) |
---|---|
世帯人数1人 | 504,000円 |
世帯人数2人 | 780,000円 |
世帯人数3人以上 | 1,000,000円 |
- (7)住居確保給付金に類似する雇用対策給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
- ※令和5年4月1日以降も、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となりました。
- (8)申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員ではないこと。
- (9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が生活保護を受けていないこと。
3. 支給期間
原則として、申請日の属する月またはその翌月からが支給対象になります。ただし、住居を失っていた方が新規に住居を賃貸した場合は、入居契約時に支払った家賃分(前家賃等)の、翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
支給は、原則として住居の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座に直接振り込みます。
家賃の支払いについて自己負担が発生する方は、家主(管理会社)への差額支払いについての調整をご自身で行っていただく必要があります。
支給期間については、原則3ヵ月となりますが、一定の条件等を満たす場合、3ヵ月を限度に2回(合計9ヵ月)まで延長することが可能です。
4. 給付金支給上限額
世帯員数(本人含む) | 給付金支給上限額 |
---|---|
1人 | 46,000円 |
2人 | 55,000円 |
3人 | 59,800円 |
4人 | 59,800円 |
5人 | 59,800円 |
6人 | 64,000円 |
7人 | 71,800円 |
※上記の給付金支給上限額の範囲で、収入額等から計算した額が給付額となります。
5. 再支給
住居確保給付金の受給中または受給終了後に、常用就職または給与・その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇(受給者の責に帰すべき重大な理由による解雇は除く)、その他事業主の都合による離職・廃業(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、住居確保給付金の支給要件に該当するかたは、申請により再支給ができる場合があります。
※最後に住居確保給付金の申請をした日が令和6年3月31日以前のかたは、1年を経過していなくても申請ができます。
6. 必要書類
ご記入いただく際は、黒のボールペン等でお願いいたします。鉛筆、シャープペンシル、消えるペン(フリクション等)は使用しないでください。
必要書類一覧
区分 | 提出書類・説明 | 記載例・具体的な書類例 |
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必須 |
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必須 |
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必須 |
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必須 |
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必須 |
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(離職)
(減収)
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必須 |
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運転免許証、マイナンバーカード、(マイナンバー部分は見えないようにコピーしてください)、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、在留カードの写し、住民票(可能であれば同居家族全員が載っているもの) |
必須 |
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申請する世帯員全員が持っている、すべての金融機関の通帳のコピー
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必須 |
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必須 |
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離職した方 |
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仕事を辞めた方は、必ずハローワークに求職登録をしてください。受給中も求職活動をしていただきます。 |
離職した方 |
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このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 地域共生課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 企画グループ
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- 電話 047-712-8388 FAX 047-712-8741