更新日: 2024年12月4日
生活保護制度について
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにも
あるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護制度とは
病気や怪我、失業等で収入がなく生活に困っている方を援助する制度です。
生活保護の原則
生活保護には次のような原則があります。
(1)申請保護の原則
生活保護は、特別の場合を除き、本人やその家族、またはその親族からの申請に基づいて開始します。
(2)世帯単位の原則
生活保護は、一つの家に住んでいる人全員が対象となるものです。法律で決められた特別の事情がある場合を除いては、家族の中の一部の人だけが受けることはできません。
生活保護は、一つの家に住んでいる人全員が対象となるものです。法律で決められた特別の事情がある場合を除いては、家族の中の一部の人だけが受けることはできません。
生活保護を受けるには
生活保護制度は、前提条件として「あらゆる努力」をしてもなお生活の維持ができない場合に、生活保護制度で定められた基準に満たない不足分を生活保護費として受給していくことになります。
「あらゆる努力」とは次のとおりです。
「あらゆる努力」とは次のとおりです。
(1)能力の活用
家族の中で働くことができる方は,能力に応じて働いてください。
家族の中で働くことができる方は,能力に応じて働いてください。
(憲法第27条第1項)
(2)資産の活用
預貯金、自動車、土地、家屋、有価証券、多額な払戻金のある生命保険等は、まず売却や解約をし、生活費に充ててください。
預貯金、自動車、土地、家屋、有価証券、多額な払戻金のある生命保険等は、まず売却や解約をし、生活費に充ててください。
(生活保護法第4条第1項)
(3)扶養義務者の援助の活用
夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助が受けられるときはそちらを優先して受けてください。
夫婦、親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助が受けられるときはそちらを優先して受けてください。
(生活保護法第4条第2項前段)
(4)他の制度の活用
年金や手当、健康保険等、他の制度で受けられる給付があるときは、そちらを優先して受けてください。
(生活保護法第4条第2項後段)
年金や手当、健康保険等、他の制度で受けられる給付があるときは、そちらを優先して受けてください。
(生活保護法第4条第2項後段)
生活保護の種類
生活保護には8つの種類があります。それぞれ必要に応じて受けることができます。
(1)生活扶助
食費、衣服費、光熱水費等、日常の暮らしの中でかかる費用に対する扶助
(2)教育扶助
学用品費、学級費、教材費、給食費等、義務教育を受けるための費用に対する扶助
学用品費、学級費、教材費、給食費等、義務教育を受けるための費用に対する扶助
(3)住宅扶助
家賃、地代、住宅の補修などの費用に対する扶助
家賃、地代、住宅の補修などの費用に対する扶助
(4)医療扶助
国民健康保険の範囲内の診察、手術、薬の処方などにかかる費用に対する扶助
国民健康保険の範囲内の診察、手術、薬の処方などにかかる費用に対する扶助
(5)介護扶助
居宅や施設での介護を受けるためにかかる費用に対する扶助
居宅や施設での介護を受けるためにかかる費用に対する扶助
(6)出産扶助
分娩などの費用に対する扶助
分娩などの費用に対する扶助
(7)生業扶助
就労するためにかかる費用や、技能や技術を身につけるための費用、高等学校に就学するためにかかる学用品費、学級費、教材費などの費用に対する扶助
就労するためにかかる費用や、技能や技術を身につけるための費用、高等学校に就学するためにかかる学用品費、学級費、教材費などの費用に対する扶助
(8)葬祭扶助
葬儀にかかる費用に対する扶助
葬儀にかかる費用に対する扶助
生活保護を受けるまでの手続き
(1)相談
生活保護を受けられるかどうかは、それぞれの世帯によって異なります。
まずは、本人か、同居の親族等が生活支援課の窓口にご相談ください。
相談は第2庁舎の生活支援課の他に、行徳支所福祉課でも受け付けています。
まずは、本人か、同居の親族等が生活支援課の窓口にご相談ください。
相談は第2庁舎の生活支援課の他に、行徳支所福祉課でも受け付けています。
(行徳支所での相談は事前にご連絡ください)
(2)申請
申請は第2庁舎の生活支援課、または行徳支所福祉課にて受け付けています。
(行徳支所での申請は事前にご連絡ください。)
必要な書類への記入や提出をしていただきます。
(行徳支所での申請は事前にご連絡ください。)
必要な書類への記入や提出をしていただきます。
(3)調査
申請をされますと、生活状況を具体的に確認するために、職員がご自宅に訪問し、お話を伺います。
また、関係機関等に扶養義務者や資産、健康状態等の調査も行います。
申請をされますと、生活状況を具体的に確認するために、職員がご自宅に訪問し、お話を伺います。
また、関係機関等に扶養義務者や資産、健康状態等の調査も行います。
(4)決定
調査に基づき、国が定める生活保護基準と世帯の状況を比較し、生活保護が必要かどうかを判断します。
調査に基づき、国が定める生活保護基準と世帯の状況を比較し、生活保護が必要かどうかを判断します。
(5)通知
保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を交付します。保護が受けられない場合は、保護申請却下通知書を交付します。
保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を交付します。保護が受けられない場合は、保護申請却下通知書を交付します。
お問い合わせは、生活支援課まで。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 生活支援課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 第2庁舎
- 生活保護
- 電話 047-383-9554、047-383-9561、047-383-9548
FAX 047-383-9589 - 面接
- 電話 047-383-9563
- 医療・介護
- 電話 047-383-9542
FAX 047-383-9589 - 経理
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