更新日: 2025年11月7日

居住サポート住宅認定制度

居住サポート住宅の制度概要

 誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律」が改正されました。

 この改正に伴い、高齢者・低額所得者・子育て世帯などの住宅確保要配慮者に対する新たな支援の仕組みとして、居住サポート住宅認定制度が創設されました。

 住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について(国土交通省のサイト)外部サイト

居住サポート住宅

 居住サポート住宅とは、賃貸人と居住支援法人等が連携し、住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行うものとして認定された賃貸住宅のことです。

 制度を活用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」)の認定を受ける必要があります。

居住サポート住宅の認定申請について

(1)申請方法

  新規申請する場合、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」にログインし、登録情報を入力後、必要書類を添付し、システム上で申請を行ってください。

(2)必要書類

 (システムに入力することにより、自動で作成されるもの)

  ・居住安定援助計画認定申請書

  ・誓約書

 (作成してシステムに添付するもの)

  ・間取図(居住サポート住宅の規模及び設備の概要が表示されているもの)

  ・概要図(記入例)(PDF:479 KB)

  ・居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(一般向けサービスを提供している場合のみ)

  ・委託契約書(居住サポートを事業者に委託している場合のみ)

  ・新耐震基準に準ずる耐震性を有することが確認できる書類(S56.5.31(旧耐震基準)以前に新築の工事に着手したものである場合のみ)

(3)福祉サービスのつなぎ先について

  ・福祉サービスのつなぎ先リスト公的機関を参考に示します。

   公的機関一覧(PDF:56 KB)

(4)事前相談

 新規申請の際は、認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。

主な認定の基準

居住サポート住宅には、主に以下のような基準があります。詳しくは、法・法施行規則をご確認ください。

 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(PDF:229KB)

 ・国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(PDF:1446KB)

(1)事業者・計画に関する主な基準

 ○事業者が欠格要件に該当しないこと

 ○入居者を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものとする

 ○専用住宅(入居者を安否確認・見守り。福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること

(2)居住サポートに関する主な基準

 ○日常生活を営むのに援助を必要とする、要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ

 ・1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと

 ・1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること

 ・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

 ○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)

(3)住宅に関する主な基準

 ○規模:床面積が一定の規模以上(新築:25㎡以上、既存:18㎡以上※)

  ※共用部分に台所、収納設備又は浴室若しくはシャワーを備えることで同等の居住環境が確保される場合は、新築住宅は原則18㎡以上、既存住宅は原則13㎡以上

 ○構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

 ○設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

 ○家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

居住サポート住宅の変更について

居住サポート住宅に変更があった場合は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイト)」から変更申請が必要です。ただし、下記の軽微な内容を変更する場合は、申請ではなく、届出で可となります。

(軽微な内容)

 ・認定事業者が法人である場合において、その役員の氏名変更

 ・認定事業者が未成年でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更

 ・居住安定援助賃貸住宅の名称変更

 ・法第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更

 ・家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更

 ・居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

帳簿について

認定事業者は居住サポート住宅の入居状況や居住サポートの実施状況を帳簿に記録する義務があります。帳簿の様式は任意ですが、下記項目を記載する必要がありますので、必要に応じて下記参考様式をご活用ください。

(帳簿に記載する項目)

 ・居住サポート住宅入居者全員の氏名、入居及び退去年月日

 ・居住サポートの提供の対価、提供の条件

 ・要援助者に対する安否確認の異常検知記録(年月日・異常の発生状況・発生後の対応)

 ・要援助者に対する見守りの記録(年月日・入居者の状況)

 ・要援助者に対する福祉サービスへのつなぎの記録(年月日・つなぎ先・内容)

 (参考様式)帳簿(Eecel:227 KB)

       帳簿の使用方法(PDF:780 KB)

定期報告について

認定事業者の「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認するためのものです。

定期報告の実施依頼は、システムから認定事業者に通知されます。

認定計画ごとに、前年度における居住安定援助の実施の状況等を、毎年6月30日までに報告してください。

 

住まいをお探しのかたへ

 認定を受けた居住サポート住宅は、「居住サポート住宅検索サイト(外部サイト)に掲載されていますので、住まいをお探しの際にご利用ください。

 各住宅の情報や入居の条件、入居の希望などについて詳しくは、物件の住宅詳細の問い合わせ先に直接問い合わせてください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 市営住宅課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
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FAX
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