更新日: 2018年11月15日

請願書 平成21年度受理分

請願第21-1号

1 請願第21-1号 市川市議会議員に支給されている1日3000円の議会出席費用弁償の廃止に関する請願(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成21年6月4日
1 紹介議員 金子貞作 勝亦竜大 石原美佐子 宮本均 大場諭 清水みな子 二瓶忠良 秋本のり子 堀越優 松葉雅浩 桜井雅人    谷藤利子 湯浅止子 小林妙子 佐藤義一 大川正博 笹浪保
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)
 市川市議会議員に支給されている1日3000円の議会出席費用弁償の廃止に関する請願
現在市川市議会では、本会議や委員会等に出席した議員に対して昼食代、茶菓子代、筆記用具代などの費用弁償として日額3000円を支給されております。
 市議会議員の方々が本会議や委員会に出席することは議員としての仕事であり、そのための議員報酬や期末手当については支給していると認識しております。
 それにもかかわらず費用弁償を支給することは、報酬の二重取りであると思います。
また、日額3000円という金額についても、積算根拠や積算理由が明確になっておらず、歩いていける議員や公用車での送り迎え付きの議長までもが支給されている状況と聞いております。
 千葉県内36市中費用弁償を支給していない市は、近隣市の船橋市、松戸市、浦安市をはじめ22市にのぼり、千葉県議会においても実費弁償に見直しをしているのが現状です。
 景気の悪化に伴い市川市財政が大変逼迫している中、財政改革の旗手たる議会は、まず「隗より始めよ」との姿勢が肝要であり、議員自らが襟を正し一層の経費削減を行うことは当然であり、そうでなければ納税者からの理解は得られないものと思います。
つきましては、貴議会において市川市議会議員の議会出席の費用弁償を廃止することを要望致します。

平成21年6月4日

市川市議会議長
金子正様

請願第21-2号

1 請願第21-2号 「国における平成22(2010)年度教育予算拡充に関する意見書」提出に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成21年6月5日
1 紹介議員 金子貞作 勝亦竜大 高橋亮平
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)
「国における平成22(2010)年度教育予算拡充に関する意見書」提出に関する請願
【請願事項】
 平成22(2010)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成22(2010)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要があります。
 そこで、以下の項目を中心に、来年度に向けての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。
1.子どもたちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること。
2.少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること
3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
4.現在の経済状況を鑑み、就学援助に関わる予算を拡充すること
5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること
など
以上、昨今の様々な教育課題は、教育予算を十分に確保することにより解決されるものが多くあります。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

平成21年6月5日

市川市議会議長
金子正様

請願第21-3号

1 請願第21-3号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成21年6月5日
1 紹介議員 金子貞作 勝亦竜大 高橋亮平
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)
「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出に関する請願
【請願事項】
 平成22(2010)年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 しかしながら、政府は、教育の質的論議をぬきに、国の財政状況を理由として、これまでに義務教育費国庫負担制度から次々と対象項目をはずし、一般財源化してきました。また、2005年11月、「三位一体」改革の論議の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持したものの、費用負担の割合については、2分の1から3分の1に縮減しました。今後、3分の1とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もあります。
 現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点から言えば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止され全額都道府県に税源移譲がされた場合、ほとんどの自治体では財源が確保できずに、「40人学級」など現在の教育条件の維持が危惧されます。このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を「義務教育費国庫負担制度」から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

平成21年6月5日

市川市議会議長
金子正様

請願第21-4号

1 請願第21-4号 食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月12日
1 紹介議員 秋本のり子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)
食料の自給力向上と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求める請願
要旨
繰り返される加工食品原料の産地偽装事件や毒物混入事件を受けて、多くの消費者が食の安全・安心のために国産を、自給力向上を求め、そして、冷凍食品原料をはじめとする加工食品の原料原産地の表示義務化を願っています。
また、多くの消費者が安全性などに不安を抱き、「遺伝子組み換え(GM)食品を食べたくない」と考えているにも関わらず、現在の表示制度の欠陥によって、そうとは知らずに食べ続けています。
さらに、食品安全委員会では、異常の多発原因について何の解明もしないまま「安全」と性急に評価し、体細胞クローン由来食品の商品化が間近に迫ってきました。受精卵クローン由来食品はすでに任意表示で流通を始めていますが、多くの消費者は安全性に不安を抱き、「クローン由来食品を食べたくない」と考えています。
いまこそ、いのちの基本となる食料の自給力向上、食の安全・安心の回復のために、食品のトレーサビリティとそれに基づく表示制度の抜本的な見直しが必要です。消費者が知る権利に基づいて、買う、買わないを自ら決めることのできる社会の実現をめざし、食品表示制度の抜本改正を求めて、以下の内容の意見書を国に提出するよう請願します。
請願事項
以下3件の内容で、食品表示制度の抜本改正を求める意見書を国に提出してください。
1.加工食品の原料のトレーサビリティと原料原産地の表示を義務化すること。
2.全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること。
3.クローン家畜由来食品の表示を義務化すること。

平成22年1月12日

市川市議会議長
竹内清海 様

請願第21-5号

1 請願第21-5号 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年1月15日
1 紹介議員 金子貞作、秋本のり子、湯浅止子
1 請願の趣旨

(請願書原文写)
所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出を求める請願
[請願趣旨]
 中小業者は、地域経済の担い手として、日本経済の発展に貢献してきました。その中小業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、税法上、所得税法第56条「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文要旨)により、必要経費として認められていません。
 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない状況となっています。家業を一緒にやりたくてもできないことが、後継者不足に拍車をかけています。
 税法上では青色申告にすれば、給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しています。
 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価しています。日本でも税法上、民法、労働法や社会保障上でも家族従業者の人権保障の基礎を作るためにも、所得税法第56条を廃止することが求められています。
 以上の趣旨に基づき、下記の項目について請願いたします。
[請願項目]
 所得税法第56条を廃止するよう意見書を政府に出すこと

平成22年1月15日

市川市議会議長
竹内清海 様

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