更新日: 2018年11月15日

平成24年6月市川市議会定例会

議員発議

発議第1号

市川市住宅リフォーム助成に関する条例の制定について
 
 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 
平成24年6月8日
 
提出者
市議会議員  高坂進
   〃     清水みな子
   〃     桜井雅人
   〃     かつまた竜大
   〃     金子貞作
   〃     谷藤利子
   〃     湯浅止子
 
市川市条例第  号
市川市住宅リフォーム助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市民が自己の居住する住宅等の改良・改善工事を行った場合に、その経費の一部を住宅リフォーム資金として助成することにより、市民の生活環境の質の向上に資するとともに、多岐にわたる業種に関わる市内事業者に経済効果を与え、市内産業全体の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 個人住宅 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅をいう。
 (2) 併用住宅 一棟の建築物に自己の居住の用に供する部分(以下「個人住宅部分」という。)と店舗、事務所、賃貸住宅その他の自己の居住の用以外の用に供する部分(以下「非個人住宅部分」という。)とがあり、当該建築物が一体として登記されている住宅をいう。
 (3) 併存住宅 一棟の建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分とがあり、個人住宅部分と非個人住宅部分とが区分して登記されている住宅で、当該建築物の個人住宅部分と非個人住宅部分との玄関その他の共用部分が独立しているものをいう。
 (4) マンション等集合住宅 2人以上の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の区分所有者(同条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が自己の居住の用に供する一棟の建築物をいう。
 (5) 改良・改善工事 修繕、増改築、模様替え、バリアフリー対応型住宅改修(日常生活に身体の機能上の制限を受ける者が円滑に住宅を利用するための改修をいう。以下同じ。)その他の住宅若しくは住宅に附属する設備(以下「住宅等」という。)の機能維持又は居住環境の質の向上のために行う工事をいう。
 (6) 市内施工業者 住宅等の改良・改善工事を行う法人(市内に本店を有するものに限る。)又は個人事業者(市内に住所を有するものに限る。)をいう。
(助成対象住宅等)
第3条 住宅リフォーム資金の助成の対象となる住宅等は、市内に存する個人住宅及びこれに附属する施設とする。
2 前項の規定にかかわらず、市内に存するマンション等集合住宅については助成対象者の専有部分のみを、併用住宅又は併存住宅については個人住宅部分及び非個人住宅部分を助成の対象とする。
(助成対象者)
第4条 住宅リフォーム資金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を備えた者とする。
 (1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づく記録をされていること。
 (2) 対象住宅等の所有者であること。
 (3) 市税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納し、並びに返済が滞っていないこと。
(助成対象工事)
第5条 助成の対象となる改良・改善工事(以下「助成対象工事」という。)は、次に掲げる工事のうち、市内施工業者が行う工事で、当該工事に要する費用が10万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のものとする。ただし、市が実施する他の助成制度を併せて利用する場合は、その助成対象となる工事部分を除くものとする。
 (1) 屋根のふきかえ、外壁の改修、ベランダの改修、玄関フードの設置及び補修等の工事
 (2) 壁紙、天井及びふすまの張替え、カーペット、フローリング及び畳の交換その他の部屋の模様替えのための工事
 (3) バリアフリー対応型住宅改修工事として次に掲げるもの
  ア 段差を改修する工事
  イ 廊下及び出入口の幅を確保する工事
  ウ 低い浴槽に交換する工事
  エ 浴室、階段、廊下、トイレ又は玄関に手すりを設置する工事
  オ ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
  カ 車いす対応キッチンを設置する工事
  キ 高齢者又は身体障害者対応のトイレ又は洗面所を設置する工事
 (4) 耐震性、耐熱性、断熱性及び防音性を高めるための工事
 (5) 住宅への防犯用感知灯、柵、囲いの設置その他の防犯機能の付与又は強化のための工事
 (6) 助成対象者が所有する敷地内の緑化又は庭の設置若しくは改修に伴う工事
 (7) 門又は塀の設置又は改修に伴う工事
 (8) その他市長が対象工事として認める工事
(助成金の額)
第6条 助成対象者に対して交付する住宅リフォーム資金の額は、一の助成対象工事につき、一律5万円とする。
(助成の申請)
第7条 住宅リフォーム資金の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(譲渡又は担保供与の禁止)
第9条 この条例による住宅リフォーム資金の助成を受ける権利は、これを他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(助成の決定の取消し等)
第10条 市長は、住宅リフォーム資金の助成の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、助成金の額を減額し、又は既に交付した住宅リフォーム資金の額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
 (1) 助成対象工事の完了前に、第4条各号に定める要件のいずれかを満たさなくなったとき。
 (2) 前条の規定に違反したとき。
 (3) 虚偽の申請その他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
 (4) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、平成24年7月1日以後に助成対象工事に着手した者について適用する。
(失効)
2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
 
提案理由
 長引く不況で市民の所得減及び市内経済の低迷が続いているなかで、市民の住宅リフォームの願いにこたえ、生活環境の質の向上を図り、市内産業全体の活性化を促す必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第2号

平成25年度教育予算拡充に関する意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年6月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉

平成25年度教育予算拡充に関する意見書
 教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化し、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積している。また、東日本大震災、原子力発電所の事故による、甚大な被害・損害からの復興には長い時間が必要であり、子どもたちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
 よって、国及び政府に対し、下記の事項について、平成25年度に向け、教育予算の充実を要望する。


1.教育に関する震災支援策を十分に図ること
1.少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
1.保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること
1.現在の経済状況を鑑み、就学援助にかかわる予算を拡充すること
1.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
1.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
1.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、平成25年度教育予算拡充に関する意見書を提出するため提案するものである。

発議第3号

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年6月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書
 義務教育は、憲法に基づく、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
 政府は、国から地方への補助金を廃止し、地方の自由度、使い勝手を向上させた「一括交付金」を政令指定都市に導入しようとしている。義務教育と社会保障の必要額は確保するとしているが、義務教育費国庫負担制度についても論議される可能性がある。
 国において、平成23年度に小学校1年生の35人学級が実現し、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われている。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されているが、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。制度が廃止され「一括交付金」に組み入れられた場合、自治体によっては「40人学級」や「教職員定数」が維持されないことが危惧される。このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。
 よって、国及び政府におかれては、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第4号

「防災・減災ニューディール」による社会基盤再構築を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 
平成24年6月22日
 
提出者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  小泉文人
   〃     竹内清海
   〃     井上義勝
   〃     金子正
 
「防災・減災ニューディール」による社会基盤再構築を求める意見書
 1960年代の高度経済成長期から道路や橋梁、上下水道など社会資本の整備が急速に進んだ。高度経済成長期に建築されたものは現在、建築後50年を迎え、老朽化が進んでいる。国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」は提言(平成20年5月)の中で、「2015年には6万橋が橋齢40年超」となり、建築後50年以上の橋梁が2016年には全体の20%、2026年には同47%と約半数にも上る現状を提示。経年劣化により「劣化損傷が多発する危険」を指摘している。今後、首都直下型地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会インフラの老朽化対策は急務の課題と言える。
 災害が起きる前に、老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行うことによって、全国で防災機能の向上を図ることができる。と同時に、それは社会全体に需要を生み出すこともできる。つまり、防災・減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能なのである。
 一方、景気・雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続いており、そのために必要な政策が需要の創出である。そこで、公共施設の耐震化や社会インフラの再構築が、雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が高くなっていると考える。
 よって、政府におかれては、国民と日本の国土を守り、安全・安心な社会基盤を再構築するため、防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い、経済の活性化や雇用創出に資する防災対策の実施を強く求める。
 
 
1.道路や橋梁、上下水道、河川道、港湾など、老朽化が進み更新時期が近づいている社会インフラを早急に点検・特定し、維持・更新のための公共投資を積極的かつ集中的に行うこと
1.電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し、都市の防災機能の向上を図ること
1.地域の安全・安心のために、学校等の公共施設や病院・介護等の社会福祉施設など地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、「防災・減災ニューディール」による社会基盤再構築を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第5号

再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年6月22日

提出者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     竹内清海
   〃     井上義勝
   〃     金子正

再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書
 昨年、2011年8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、本年7月1日に施行される。これにより、再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの3年間で集中的に利用拡大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備は不十分である。
 導入に当たっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、太陽光発電ではメガソーラーの円滑な設置が可能となるよう農地法の問題などの環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられる。また、小水力発電導入時の手続きの簡素化・迅速化なども求められている。
 日本の再生可能エネルギー利用は、水力発電を除いた実績(2005年環境省)で、電力消費全体に対する使用割合が0.9%と他国と比べて遅れており、消費電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。
 よって、政府におかれては、再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度に向け、以下のとおり、十分な環境整備を図るよう強く求める。


1.投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を実施し、再生可能エネルギーの導入を促進すること
1.買取価格・期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見通しを示し、制度の予見可能性を高めること
1.再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに進捗状況の管理のための独立機関等を設置すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第6号

「子ども・子育て新システム」関連法案の撤回を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 
平成24年6月22日
 
提出者
市議会議員  高坂進
   〃     清水みな子
   〃     桜井雅人
   〃     金子貞作
   〃     谷藤利子
 
「子ども・子育て新システム」関連法案の撤回を求める意見書
 公的保育制度を解体する「子ども・子育て新システム」関連法案が審議されているが、保護者、保育関係者からは「保育と子育てが一層困難になる」として、新システムの導入より現行制度を拡充すべきだとの声が強まっている。
 「新システム」の最大の問題は、国と地方自治体の責任をなくすことである。市町村の保育実施義務はなくなり、「保育は保護者の自己責任」へと変わることになる。
 また、保育への株式会社の参入を促進し、保育料や補助金から利益を上げ、株主配当や保育以外の事業に回すなど保育が営利化されれば、保育士の人件費や施設経費の削減が追求されるなど、保育環境の悪化や格差拡大が起こるのは明らかである。
国連の「子どもの権利条約」では、子どもが健やかに成長できる環境整備を国の責務としており、「新システム」は、父母と国民の願いにも世界の流れにも反するものである。
よって、本市議会は国に対し、「子ども・子育て新システム」関連法案を撤回するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、「子ども・子育て新システム」関連法案の撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第7号

大飯原発再稼働に抗議し、撤回を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 
平成24年6月22日
 
提出者
市議会議員  かつまた竜大
   〃     金子貞作
賛成者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     かいづ勉
 
大飯原発再稼働に抗議し、撤回を求める意見書
 5月5日、北海道電力泊原子力発電所3号機が定期点検のため停止し、全国に50基ある原発のすべてが停止した。
 ところが政府は6月16日、関西電力大飯原発3・4号機の再稼働を決定したことは重大である。国民世論とは大きく乖離したものであり、いずれも認めることはできない。原子力規制組織発足前に暫定的な安全判断基準で、再稼働を決定することは、国民の原発の安全性に対する懸念を無視したものであり、東京電力福島第一原子力発電所事故の原因究明、責任の所在糾明が済んでいない中での再稼働決定は拙速と言わなければならない。
 とりわけ、東京電力福島第一原子力発電所事故後の電力使用に対する国民の意識変化や、節電意識の高まりには目を向けず、事故以前の10年間を勝手に試算し「電力不足」になると不安をあおりながら、危険な原発再稼働を押しつけるやり方は許しがたいものである。
 よって、本市議会は国に対し、大飯原発の再稼働決定に抗議し、撤回を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、大飯原発再稼働に抗議し、撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第8号

消費税増税法案の撤回を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。
 
平成24年6月22日
 
提出者
市議会議員  かつまた竜大
    〃    金子貞作
賛成者
市議会議員  かいづ勉
 
消費税増税法案の撤回を求める意見書
 社会保障と税の一体改革として、政府が提出した消費税増税法案の審議が開始された。しかし、新聞社の世論調査でも国民の半数以上が反対しており、民主党が掲げた公約にも反する、全く道理のない法案提出と言わざるを得ない。
 消費税にはもともと逆進性があり、低所得者ほど負担が重くなる不公平税制で、「生活費には課税しない」との税制の原則に反するものである。
 また、中小商工業者は、今でさえ消費税を転嫁できず、みずから身銭を切って負担している現実があり、「増税されたら事業継続が困難」と訴えている。日本経済を支えている中小商工業者の経営を押しつぶし、国民の消費を一層落ち込ませるなら、経済は重大な危機に陥ることになり、税収も大きく落ち込むことは明らかである。
政府は、「消費の落ち込みは一時的で、すぐ回復する」などと、現実を直視せず、根拠のない主張を続けている。税の「応能負担」原則に立ち返るとともに、「コンクリートから人へ」との公約どおり、無駄な大型公共事業を見直すなどで社会保障の財源を確保すべきである。
よって、本市議会は国に対し、社会保障と税の一体改革による消費税増税法案を撤回するよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、消費税増税法案の撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第9号

原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書の提出について
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年6月22日

提出者
市議会議員  かつまた竜大
   〃     金子貞作
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一

原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書
 東京電力福島第一原子力発電所事故が発生して1年が経過した。東京電力の発表では、依然として毎時7,000万ベクレルの放射性物質の放出が続き、高レベル汚染水が滞留する状況が続いている。
 東京電力福島第一原子力発電所事故直後、放射性物質の放出についての正確な情報が、政府からも東京電力からも基礎自治体・住民に全く提供されなかった。そのため、適時・適切な避難措置がとられず、住民の避難がおくれ、放射性物質の拡散方向を知らないまま避難した住民は、多量の放射線被曝をこうむった。
 特に、政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を、原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき、仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっていたにもかかわらず公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規程された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。
 原子力安全・保安院の試算によると、東京電力福島第一原子力発電所1から3号機からの大気中への放射性物質の放出量は、半減期約30年のセシウム137で広島原爆の約168倍に相当する1万5,000テラベクレルという膨大な量である。日本原子力研究開発機構の試算では、3月21日から4月30日までの海への放射性物質の放出量は、1.5京ベクレルを超えると公表している。
 今、放射性物質の広がりによって、福島県内はもとより、東日本の広域において住民は長期の低線量被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされており、住民の生存権を保障するため、住民の健康管理・被曝量低減に対する対応の強化が強く求められている。
よって、国及び政府に対し、下記の事項を実現するよう強く要望する。


1.原発事故による住民の健康管理については、国の責任において、特例法として(仮称)原発事故被曝者援護法を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期通院・医療行為の無償化、社会保障などを法的に保障すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書を提出するため提案するものである。
 

発議第10号

市川市農業委員の推薦について
 農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会は下記の者を推薦する。


中山幸紀

平成24年6月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉

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