更新日: 2018年11月15日

平成24年12月市川市議会定例会

議員発議

発議第21号

市川市議会会議規則の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  高坂進
   〃     西村敦
   〃     石崎ひでゆき
   〃     佐藤幸則
   〃     越川雅史
   〃     桜井雅人
   〃     大場諭
   〃     並木まき
   〃     荒木詩郎
   〃     小泉文人
   〃     松永鉄兵
   〃     守屋貴子
   〃     湯浅止子
   〃     中山幸紀
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
 
市川市議会規則第  号

市川市議会会議規則の一部を改正する規則

 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 目次を次のように改める。
目次
 第1章 会議
  第1節 総則(第1条-第13条)
  第2節 議案及び動議(第14条-第19条)
  第3節 議事日程(第20条-第24条)
  第4節 選挙(第25条-第33条)
  第5節 議事(第34条-第47条)
  第6節 秘密会(第48条・第49条)
  第7節 発言(第50条-第65条)
  第8節 表決(第66条-第76条)
  第9節 公聴会及び参考人(第77条-第83条)
  第10節 会議録(第84条-第88条)
 第2章 委員会
  第1節 総則(第89条-第93条)
  第2節 審査(第94条-第110条)
  第3節 秘密会(第111条・第112条)
  第4節 発言(第113条-第124条)
  第5節 委員長及び副委員長の互選(第125条・第126条)
  第6節 表決(第127条-第137条)
  第3章 請願(第138条-第144条)
  第4章 辞職及び資格の決定(第145条-第149条)
  第5章 規律(第150条-第158条)
  第6章 懲罰(第159条-第165条)
  第7章 協議又は調整を行うための場(第166条)
  第8章 議員の派遣(第167条)
  第9章 補則(第168条)
 附則
 第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。
 第37条第1項中「第133条(請願の委員会付託)」を「第140条(請願の委員会付託)」に改める。
 第9章中第161条を第168条とする。
 第8章中第160条を第167条とする。
 第7章中第159条を第166条とする。
 第6章中第158条を第165条とし、第153条から第157条までを7条ずつ繰り下げる。
 第152条第2項中「第105条(秘密の保持)第2項」を「第112条(秘密の保持)第2項」に改め、同条を第159条とする。
 第5章中第151条を第158条とし、第143条から第150条までを7条ずつ繰り下げる。
 第4章中第142条を第149条とし、第138条から第141条までを7条ずつ繰り下げる。
 第3章中第137条を第144条とし、第131条から第136条までを7条ずつ繰り下げる。
 第2章第6節中第130条を第137条とし、第120条から第129条までを7条ずつ繰り下げる。
 第2章第5節中第119条を第126条とし、第118条を第125条とする。
 第2章第4節中第117条を第124条とし、第106条から第116条までを7条ずつ繰り下げる。
 第2章第3節中第105条を第112条とし、第104条を第111条とする。
 第2章第2節中第103条と第110条とし、第87条から第102条までを7条ずつ繰り下げる。
 第2章第1節中第86条を第93条とし、第82条から第85条までを7条ずつ繰り下げる。
 第1章第9節中第81条を第88条とし、第77条から第80条までを7条ずつ繰り下げる。
 第1章中第9節を第10節とし、第8節の次に次の1節を加える。
    第9節 公聴会及び参考人
 (公聴会開催の手続)
第77条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
 (意見を述べようとする者の申出)
第78条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
 (公述人の決定)
第79条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
 (公述人の発言)
第80条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
 (議員と公述人の質疑)
第81条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
 (代理人又は文書による意見の陳述)
第82条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
 (参考人)
第83条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

提案理由
 議会による適切な権限の行使を確保するため地方自治法の一部が改正されたことに伴い、公聴会及び参考人の規定を追加するほか、所要の改正を行う必要がある。
 これが、この規則案を提出する理由である。

発議第22号

建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     越川雅史
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     中山幸紀
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一
 
建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は、多くの労働者、国民に広がっている。現在でも、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散が発生しており、労働者や住民にも被害が広がる現在進行形の公害である。また、東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理についても、被害の拡大が心配されている。
 欧米諸国が製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では、建設業従事者に最大の被害者が生まれていることが特徴である。それはアスベストのほとんどが建設現場で使用され、そして国が、建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因がある。
 特に建設業従事者は、重層下請け構造や、多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もない。国は石綿被害者救済法を成立させたが、極めて不十分なもので、成立後一貫して抜本改正が求められている。
 よって国及び政府に対し、建設業従事者のアスベスト被害者と遺族の生活を早期に救済すること、アスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちに行いアスベスト問題の早期解決を図ることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第23号

防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  戸村節子
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一
 
防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書

 東日本大震災の教訓を踏まえ、今後予想される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模地震や、近年たびたび発生している豪雨などによる大規模かつ異常な自然災害に備えて、国民の生命・財産を守るために国を挙げた防災・減災体制の再構築が求められている。
全国的に幅広い視点で防災力の向上を図るために、道路や橋梁、港湾など我が国に現存する社会資本の安全性について実情を明らかにし、必要な情報を得るための科学的・総合的な総点検を実施するとともに、国や地方公共団体において防災・減災対策を集中的・計画的に推進するための基本計画の作成が必要となる。
 上記ハード面での公共事業としての防災・減災対策とともに、ソフト面として地域の防災力を高め、災害による被害の軽減を図る施策も不可欠である。そのため、学校教育における防災教育の充実や各自治体が連携した広域的・総合的な防災訓練の推進、さらには基本計画の作成や関係省庁の総合調整等を行う「防災・減災体制再構築推進本部」の設置、災害発生時に応急対応を一元的に担う「危機管理庁」(仮称)の設置など、必要な施策を国・地方公共団体で実施し、災害に強いまちづくりを進めなければならない。
 また、国・地方公共団体ともに厳しい財政状況の中、アセットマネジメントの手法を活用した上で、老朽化した社会資本の再整備を初めとした各施策に必要な財源を確保することが課題となる。
 こうしたことを実行し、我が国の防災・減災体制を再構築するためには、必要な施策を総合的かつ集中的に推進するための基本理念や基本方針、財源確保策を明確に定めた基本法を制定し、国を挙げて加速度的に進めていくことが不可欠である。
 よって政府におかれては、上記の内容を盛り込んだ「防災・減災体制再構築推進基本法」を早期に制定するよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
提案理由
 関係行政庁に対し、防災・減災体制再構築推進基本法(防災・減災ニューディール基本法)の制定を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第24号

患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     戸村節子
賛成者
市議会議員  かいづ勉
 
患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書

 難病といわれる疾病には有効な治療薬・治療法がなく、患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ=患者数1,000人未満)は医療上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。
 そのため、希少疾患関係患者団体はこれまでに「特定疾患への指定、及び治療薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、政府・関係省庁への積極的な要請活動を行ってきた。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など政府・関係省庁からも前向きな検討が強化されたが、しかし、いまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。
 例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進め、患者団体の要請にこたえた製薬企業が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組み、医師主導によるDMRV治療薬の第1)相試験を終了した。その後も独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けたが、第2)・第3)相試験を行うには10~20億円とも言われる巨額な資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。
 難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予もない深刻な状況であり、はかり知れない不安を抱きながら一日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。
 よって国会及び政府に対して、下記事項を早期に実現するよう強く求める。

1.患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進・支援するための法整備を行うこと。
1.遠位型ミオパチーを初めとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実強化と継続的な支援を行うこと。
1.希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 提案理由
 関係行政庁に対し、患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発促進・支援のための法整備等を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第25号

次代を担う若者世代支援策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     戸村節子
賛成者
市議会議員  かいづ勉
 
次代を担う若者世代支援策を求める意見書

 世界銀行が今年(2012年)10月に発表した世界開発報告によると、欧州危機などによる世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者である。
一方、国内においても完全失業率を年齢階級別にみると2011年では15~24歳が8.2%(総務省統計局:労働力調査)と最も高く、20年前と比べると2倍近い結果となっており、若者にとっては依然として厳しい雇用環境が続いている。
 若者世代が安定した職を得られなければ家庭を築くこともできず、未婚化によるさらなる少子化から、将来的に社会保障制度を支える人が少なくなることも懸念される。若者世代が経済的に自立できるかどうかは、将来の国の発展に直結する課題である。
 国内の労働市場は高齢化による縮小が予想され、主に大企業では新規採用を抑える一方で、グローバル化の対応から人材を海外に求める傾向を鮮明にしている。もはや若者の雇用不安は、個人の努力で乗り越えるというより、就業における構造的問題に陥っている。また、非正規雇用の拡大で若者世代の経済基盤が弱くなっていることから、まずは「非正規」でも一定の生活ができるよう正規・非正規の処遇格差の解消を図ることや、成長産業を中心とする雇用創出策が急務である。
 次代を担う若者世代が社会で活躍できる人材となっていくかどうかは、厳しい雇用環境の改善のみならずワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に向けた抜本的改革にかかっているといっても過言ではない。
 よって政府におかれては、これらの諸課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、国家戦略として幅広い「若者世代支援策」を実施することを強く求める。

1.環境や医療・介護、農業、観光といった新成長産業分野を初め、産業全体における雇用創出策を集中的に行うこと。
1.非正規労働者から正規になりにくい状況から正規・非正規の処遇格差の解消を進め、厚生年金や健康保険問題も含め、非正規でも一定の生活ができるような仕組みを構築すること。
1.「ワーク・ライフ・バランス」が社会で確立されるよう関連する法整備や、仕事、家庭、育児を持続可能とする環境づくりを強力に推進すること。
1.上記課題を総合的に取り組む「若者雇用担当大臣」を設置し、若年雇用対策を中心とした国家戦略として具体的に推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、次代を担う若者世代支援策を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第26号

メタンハイドレートの実用化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成24年12月12日

提出者
市議会議員  鈴木啓一
   〃     戸村節子
賛成者
市議会議員  かいづ勉

メタンハイドレートの実用化を求める意見書

 2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、現在、日本では原子力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められている。そのためには、新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで、分散型エネルギー社会を構築することが望まれる。
 そうした中、国内の天然ガス消費量の100年分にも相当するメタンハイドレートが存在するとの試算もあり、新たなエネルギー資源として注目されている。日本では地層中でメタンガスと水に分解し、回収する「減圧法」により世界で初めて連続生産に成功、今年2月には産出試験に向けた事前の掘削作業が東部南海トラフ海域で行われるなど、同開発技術で世界の先頭を走っている。
 エネルギー多消費国でありながら、その多くを輸入に頼っている日本にとって、国内で資源を開発し、供給源を求めていくことは、将来のエネルギー安全保障を確立する上で避けられない国家の重要課題であり、原発依存を段階的に縮小していくためにも、メタンハイドレートは貴重な国内資源として1日も早い実用化が求められている。
 よって政府におかれては、メタンハイドレートの実用化を本格的に進める上で必要となる大幅な予算措置や実用化を、強力に推進するよう下記の取り組みを求める。

1.現在の採掘事業以外に、可能性のある他の海域でも採掘が開始できるよう大胆な予算投入を行うこと。
1.採掘技術を中心とした人材の確保や産学連携や、民間投資を促す国家的プロジェクトとして、事業の安定性に資する予算措置を行うこと。
1.単なる開発・研究にとどまることなく、将来の経済成長や商業化を見通したマネジメント体制を構築すること。
1.開発技術と商用化の方途をモデル化し、他国の資源開発にも貢献できるよう、技術とノウハウの輸出も検討課題として推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、メタンハイドレートの実用化を求める意見書を提出するため提案するものである。

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