更新日: 2018年11月15日

平成25年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第27号

市川市議会会議規則の一部改正について

上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年2月18日

提出者
市議会議員  高坂進
   〃     西村敦
   〃     石崎ひでゆき
   〃     佐藤幸則
   〃     越川雅史
   〃     青山博一
   〃     桜井雅人
   〃     大場諭
   〃     並木まき
   〃     荒木詩郎
   〃     小泉文人
   〃     松永鉄兵
   〃     守屋貴子
   〃     湯浅止子
   〃     中山幸紀
   〃     鈴木啓一

市川市議会規則第 号

市川市議会会議規則の一部を改正する規則

 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第104条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。
  附則
 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

提案理由
議会による適切な権限の行使を確保するため地方自治法の一部が改正されたことに伴い、条文の整備を行う必要がある。
これが、この規則案を提出する理由である。

発議第28号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年2月18日

提出者
市議会議員  高坂進
   〃     西村敦
   〃     石崎ひでゆき
   〃     佐藤幸則
   〃     越川雅史
   〃     青山博一
   〃     桜井雅人
   〃     大場諭
   〃     並木まき
   〃     荒木詩郎
   〃     小泉文人
   〃     松永鉄兵
   〃     守屋貴子
   〃     湯浅止子
   〃     中山幸紀
   〃     鈴木啓一

市川市条例第 号

市川市議会委員会条例の一部を改正する条例

 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 目次中「特別委員会の設置」を「特別委員会の設置等」に改める。
 第2条に次の1項を加える。
3  議員は、一の常任委員会の常任委員となる。
 第6条の見出し中「設置」を「設置等」に改め、同条に次の1項を加える。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
 第8条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。
 第29条第3項中「第26条(公述人の発言)、第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)」を「前3条」に改める。
  附則
 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

提案理由
 議会による適切な権限の行使を確保するため地方自治法の一部が改正されたことに伴い、委員会の委員の選任方法等を条例で定めるほか、所要の改正を行う必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

発議第29号

市川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について

上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年2月18日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     越川雅史
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     中山幸紀
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉

市川市条例第 号

市川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

 市川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第16号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
市川市議会政務活動費の交付に関する条例
 第1条中「及び第15項」を「から第16項まで」に改め、「調査研究」の次に「その他の活動」を加え、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「調査研究」の次に「その他の活動」を加える。
 第3条、第4条並びに第5条第1項及び第3項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第6条を次のように改める。
 (政務活動費を充てることができる経費の範囲)
 第6条 政務活動費は、会派が市政の課題及び市民の意思を把握してそれを市政に反映させる活動その他福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に必要な経費であって別表に定めるもの(以下「政務活動必要経費」という。)に対して交付する。
2 会派は、政務活動費を政務活動必要経費以外の経費に充ててはならない。
 第7条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第8条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条第1項、第2項及び第4項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同項を同条第5項とし、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 議長は、第1項の規定により収支報告書の提出があった場合において、その審査に必要であると認めるときその他特に政務活動費に係る調査が必要であると認めるときは、前条第2項の帳簿及び書類を調査することができる。
 第9条の見出しを「(市長による帳簿及び書類の調査)」に改め、同条中「収支報告書」を「前条第4項又は第5項の規定により収支報告書」に、「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第10条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、同条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に、「市政の調査研究に資するために必要な経費」を「政務活動必要経費」に改め、同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 第11条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
 附則の次に次の別表を加える。
別表(第6条関係)
経費の項目 内容
資料作成費 印刷製本費、筆耕翻訳料、新聞折込料その他政務活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 政務活動に必要な資料、図書等の購入に要する経費
会  議  費 会場借上料、飲食費その他政務活動に必要な会議の実施及び会議への参加に要する経費
調査研修費 旅費、出席者負担金その他政務活動に必要な現地調査の実施及び研修会等への参加に要する経費
備品購入費 政務活動に必要な備品の購入に要する経費
人  件  費 政務活動を補助するために必要な職員の雇上げに要する経費
要請・陳情活動費 政務活動に必要な要請、陳情活動等に要する経費
事 務 費 消耗品費、借上料、通信運搬費その他前項までに掲げるもののほか、政務活動必要な経費
 備考 この表に掲げる経費に該当するものであっても、次に掲げる経費に充てるために政務活動費を支出してはならない。
  (1) 交際費又はこれに類する経費
  (2) 政党としての活動に要する経費
  (3) 選挙活動に要する経費
  (4) 会議費に該当する飲食費以外の飲食費
  (5) 議員個人の利益のために行う活動に要する経費
  附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の市川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に改正前の市川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。

発議第30号

農業振興地域(農用地区域)指定除外に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     越川雅史
   〃     かつまた竜大
   〃     小泉文人
   〃     金子貞作
   〃     中山幸紀
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉

農業振興地域(農用地区域)指定除外に関する意見書

 市川市の大町・大野町の一部の地域は、昭和45年に市街化調整区域に決定され、昭和48年には農業振興地域に指定されている。市川市は昭和49年、農用地区域の指定を含む市川市農業振興地域整備計画を策定し、これまで昭和61年、平成8年の2度にわたり本計画の変更を行い農用地区域の面積を減じており、現在、整備計画の見直しを進めているところである。
 農用地区域の指定を受けると、おおむね10年以上にわたり農業のために利用することとされている。しかしながら、市川市のような大都市近郊地域において、都市化・住宅化が急速に進行してきた現況のもとでは、農業を継続するに当たり、農地周辺に新たに転居してきた住民から農薬散布や堆肥のにおいに対する苦情等の問題が多く発生しており、農家からは、農用地区域に指定されているメリットが、昨今全くないとの声が大変多く上がっている。
 一方、農用地区域の指定除外を希望しても、法律に定める除外要件が厳しいため、実際に指定の除外を受けることは困難な状況である。
 よって、千葉県におかれては、都市近郊農業を取り巻く環境の厳しさ、及び農家の窮状を理解の上、農業振興地域内の農用地区域の指定除外を希望する農家が、その希望どおり除外されるための要件緩和を含めた対策を可及的速やかに図る旨、国及び関係機関に働きかけるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、農業振興地域(農用地区域)指定除外に関する意見書を提出するため提案するものである。

発議第31号

中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  井上義勝
   〃     金子正

中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書

 中小企業を取り巻く環境は、長引くデフレを初め、欧州や中国向け需要の低下による輸出減などの影響を受け、依然として厳しい状況が続いている。2012年10-12月期の中小企業景況調査によると「製造業は前期比で横ばい」とし、製造業を中心に業況は足踏み状態といえる。
 こうした状況下での中小企業に対する支援策は、金融支援だけでは不十分で、再生・活性化策が極めて重要となっている。例えば、地元の各金融機関がコンサルティング能力を発揮して、中小企業の主体的な取り組みと経営再建意欲を促すようにするなど、経営改善につながる支援施策なども必要である。
 政府が目指している「強い経済」を取り戻すには、地域経済の活性化が不可欠であり、そのためにも中小企業の再生・活性化策は急務である。昨年8月に施行された「中小企業経営力強化支援法」では、商工会や公認会計士、税理士、診断士などを認定支援機関として位置づけ、経営支援体制を構築するとしており、これが十分に機能すれば中小企業の経営改善が期待できる。あわせて地域の金融機関による地元中小企業に対する支援体制を強化することが重要である。
 よって、政府におかれては、下記の事項について早急な対策を講じるよう求める。


1.全国的な中小企業支援ネットワークの整備とともに、認定支援機関の整備を図るなど総合的かつ、きめの細かい経営支援体制の充実を図るとともに、中小企業への周知徹底、フォローアップに万全を期すること。
1.地域の金融機関のコンサルティング能力及び支援体制を強化し、中小企業の経営改善を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第32号

ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  佐藤義一
   〃     鈴木啓一
   〃     戸村節子
賛成者
市議会議員  井上義勝
   〃     金子正

ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書

 脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ外傷、落下事故、暴力等、頭頸部や全身への衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下等の、さまざまな症状が複合的に発症する疾病と言われている。
 医療現場においては、このような症状の原因が特定されない場合が多く、患者は「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されてきた。また、この疾病に対する治療法として、ブラッドパッチ療法の有用性が認められつつも、保険適用外であり、診断・治療基準も定まっていないため、患者本人の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者家族の苦労もはかり知れないものがある。
 平成23年度の厚生労働省研究班による「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」の報告書に、「交通事故を含め外傷による脳脊髄液の漏れは決して稀ではない」と明記され、このことにより外傷による髄液漏れはあり得ないとの医学会の常識を覆す結果となった。
 さらに、脳脊髄液減少症の一部である「脳脊髄液漏出症」の画像診断基準が定められ、昨年5月に、治療法である硬膜外自家血注入療法(いわゆるブラッドパッチ療法)が「先進医療」として承認され、7月から平成26年度の保険適用を目指し、ブラッドパッチ療法の治療基準づくりが開始された。
 また、研究班による世界初といわれる脳脊髄液減少症の周辺病態の研究も並行して行われることになっているが、脳脊髄液減少症患者の約8割は「脳脊髄液漏出症」の診断基準には該当しないため、脳脊髄液減少症の周辺病態の解明に大きな期待が寄せられている。
 よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ下記の事項について適切な措置を講じられるよう、強く要望する。


1.ブラッドパッチ療法の治療基準を速やかに定め、平成26年度に保険適用とすること。
1.「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」を平成25年度以降も継続し、「診療ガイドライン」の早期作成とともに、子供に特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。
1.脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、患者・家族に対する相談及び支援体制を確立すること。
1.ブラッドパッチ療法に関する「先進医療」認定施設を各都道府県に最低1カ所設けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の診断・治療の推進を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第33号

2020年オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の東京招致を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  中山幸紀
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     戸村節子
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一

2020年オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の東京招致を求める決議

 オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は、スポーツを通じて、世界の人々の相互理解と友好を深め、世界平和の実現に大きく寄与する世界最大のスポーツの祭典である。
 我が国においては、1964年の東京大会を初め、1972年の札幌大会、1998年の長野大会を開催し、多くの国民に感動と勇気を与え、世界の平和と発展に積極的な役割を果たしてきた。
 現在、東日本大震災からの復旧、復興に取り組んでいる我が国にとって、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会を再び東京で開催することは、国民に希望を与え、復興に向けた大きな力となり、また復興した我が国の姿を世界に示し、世界中から寄せられた支援に対する感謝や敬意をあらわす絶好の機会となる。
 よって、本市議会は、2020年オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の東京招致を強く求めるものである。
 以上、決議する。

提案理由
 2020年オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会の東京招致を求める決議をするため提案するものである。

発議第34号

環太平洋経済連携協定(TPP)への参加表明撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  越川雅史
   〃     かつまた竜大
   〃     金子貞作

環太平洋経済連携協定(TPP)への参加表明撤回を求める意見書

 安倍首相は本年3月15日夕、首相官邸で記者会見し、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に参加する方針を表明した。安倍首相の説明によると、「重要なプレーヤーとしてルールづくりをリードできる」とのことであったが、同時に、「既に合意されたルールをひっくり返すことが難しいのは厳然たる事実」、「交渉離脱の可能性を申し上げることは国益に反する」とも述べていることから、これは今後における交渉の行方いかんにかかわらず、結論としてTPPへの参加を表明したものと受けとめるべきである。
 しかしながら、今回の参加表明は、下記のとおり反対論もあり、我が国にとって極めて重要な論点が含まれているにもかかわらず、国会において十分に議論されたわけでもなければ、国民に対しても十分に説明が果たされていないことは各種世論調査の結果を見ても明らかである。
 そのため、本県においても、千葉県農業協同組合中央会を初めとする関係諸団体がTPPへの参加表明を撤回するよう求めているなど、極めて重要性の高い外交交渉であるにもかかわらず、国民に十分な理解が得られているとは言いがたい状況にある。
 また、本市議会としても、本市の特産品である「市川の梨」にも甚大な影響が想定されることから、平成23年12月定例会において、TPP交渉への参加表明撤回を求める意見書を可決した経緯もあり、今回の参加表明には怒りを禁じ得ない。
 よって、本市議会として、再び、国及び政府に対してTPP交渉への参加表明を撤回することを強く求めるものである。


1.日本の関税率が世界標準と比較して極めて低いこと。
2.米の関税率が撤廃されれば、日本の米作農家の大半が立ち行かなくなること。
3.共済制度の廃止による米国保険産業の進出がもくろまれていること。
4.郵貯・かんぽ資金が米国保険業界に狙われていること。
5.混合診療が強制され、低所得者は適切な医療を受けられなくなること。
6.米国保険業界が民間医療保険商品を販売しようとしていること。
7.農薬使用制限、排ガス規制などが緩和されてしまうこと。
8.紛争解決が国外機関に委ねられると「治外法権」が成立してしまうこと。
9.TPPが米国の輸出拡大戦略の中から生まれていること。
10.交渉に参加してからTPP不参加を表明することが重大な外交問題になること。
11.農村の共同体社会の破壊は日本文化の破壊につながりかねないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、環太平洋経済連携協定(TPP)への参加表明撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第35号

生活保護基準引き下げ案の撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  高坂進
   〃     清水みな子
   〃     桜井雅人
   〃     金子貞作
   〃     谷藤利子

生活保護基準引き下げ案の撤回を求める意見書

 安倍内閣は、社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会がまとめた報告書をもとに、生活保護費の食費や光熱水費、被服費など生活に欠かせない扶助費を標的にした削減を打ち出している。
 報告書では、生活扶助費が一般低所得世帯の生活費を上回るケースもあると試算しているが、比較対象となった低所得世帯は生活保護基準を下回るか、基準ぎりぎりの生活であるにもかかわらず、生活保護を受給できずにいる世帯でもあり、その低所得世帯と比べて「高い」、「低い」などと生活扶助費の引き下げを論ずるのは、低所得世帯の生活実態を直視しないものである。
 生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を国民に保障し、その責任を憲法第25条として政府に課したものである。「最低限度の生活」を政府の思惑で、低下させることなど許されるものではない。
 しかも、生活保護基準の引き下げによる影響は、生活保護受給者だけにとどまらない。勤労者の最低賃金はもとより、住民税非課税限度額とも連動し、基準引き下げによって非課税だった低所得者が課税されることになる。それが、保育料、国民健康保険料、介護保険料などの負担の増加、就学援助の打ち切りなど、高齢者や子育て世帯に影響することになるのは必至である。
 これ以上、生活を維持する最低限のラインを引き下げたら、貧困の拡大に拍車をかけることになる。
 よって、本市議会は国に対し、貧困の連鎖を拡大する生活保護基準引き下げ案の撤回を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、生活保護基準引き下げ案の撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第36号

年金2.5%削減の中止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  高坂進
   〃     清水みな子
   〃     桜井雅人
   〃     金子貞作
   〃     谷藤利子

年金2.5%削減の中止を求める意見書

 昨年、国会は2.5%の年金削減を含む国民生活に直結する重要法案を成立させた。その中でも、とりわけ年金2.5%削減の実施は、深刻なデフレ不況のもとで、苦しい暮らしを余儀なくされている高齢者の生活を圧迫し、悲惨な結果を招くことが危惧されている。
 年金は、各地方自治体の高齢住民に直接給付される収入であり、その削減は地域経済に大きな影響を及ぼすとともに、消費を一層冷え込ませ、「デフレ不況からの脱却」どころか、さらに深刻なものとなるのは明らかである。
 さらに、今準備されているデフレ下のマクロ経済スライドの実施などは、際限のない年金削減への流れに道を開くことになり、年金制度への信頼をさらに低下させ、若者を中心に進む年金離れに拍車をかけると懸念されている。
 よって、本市議会は国に対し、年金2.5%削減の中止を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、年金2.5%削減の中止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第37号

公的資金補償金免除繰上償還の制度拡充に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     越川雅史
   〃     かつまた竜大
   〃     金子貞作
   〃     佐藤義一
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一

公的資金補償金免除繰上償還の制度拡充に関する意見書

 少子高齢化社会を迎え、地方公共団体は、保健、医療、福祉への対応、環境対策、都市基盤の再整備など、取り組むべき課題を数多く抱えており、その対応のために地方財政は年々悪化しつつある。
 平成24年度の地方財政計画では、地方税や地方交付税が微増となっている一方で、社会保障関係費などの一般行政経費や公債費が高い水準で推移することなどから、13.7兆円の財源不足となっており、地方財政計画総額の約16.7%に達している。
 しかも、税収の回復が見込めない中、普通交付税が交付されない不交付団体においては、経常収支比率が年々悪化するといった不交付団体特有の状況が各都市で見られる。
 この財政状況悪化の要因の一つが長期債務残高にあり、このことから、財政構造の硬直化に直面しており、さらなる地方債の発行に依存せざるを得ず、その結果、長期債務残高を軽減させることができないという悪循環に陥っている。
 よって、国及び政府におかれては、このような状況の中で、平成19年度より、公的資金に係る高金利地方債の公債費負担軽減のため、条件つきで段階的に繰上償還が認められ、平成24年度までは延長されたが、今後についても、各地方公共団体の公債費負担や長期債務残高軽減をより一層推し進めるために、繰上償還の対象要件である財政力指数等の条件を撤廃し、本市のような財政力指数が1以上の団体であっても、繰上償還が実施できるよう、制度の抜本的な見直しを図るよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、公的資金補償金免除繰上償還の制度拡充に関する意見書を提出するため提案するものである。

発議第38号

北朝鮮の核実験に抗議し、政府の厳正な対処を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成25年3月22日

提出者
市議会議員  石崎ひでゆき
   〃     越川雅史
   〃     金子貞作
   〃     中山幸紀
   〃     竹内清海
   〃     佐藤義一
   〃     井上義勝
   〃     金子正
   〃     かいづ勉
賛成者
市議会議員  鈴木啓一

北朝鮮の核実験に抗議し、政府の厳正な対処を求める意見書

 北朝鮮は2月12日、3度目の核実験を成功させたと発表した。我が国の安全に対する重大な脅威であると同時に国際的な軍縮不拡散体制に対する重大な挑戦であり、断じて看過することはできない。
 北朝鮮に対し、国連安全保障理事会が追加制裁決議を全会一致で採択した。国際社会の平和を脅かす行為に対する当然の措置である。
 決議は、北朝鮮の核兵器・弾道ミサイル開発計画に関するカネ、モノ、ヒトの移動の制限・監視を大幅に強化するものである。
 北朝鮮はこれまで、国際社会の意思に反して、核実験の強行やミサイル開発などを繰り返してきた。また、我が国の主権を侵して日本人を拉致して自国に連れ去るという拉致問題の解決についても誠意ある態度を示そうとしていない。
 よって、政府におかれては、今回の北朝鮮の核実験に抗議するとともに、北朝鮮に対して下記の措置をとるように強く求める。


1.国連決議に基づく制裁措置を加盟各国とともに直ちに履行して国際的義務を果たすこと。
1.北朝鮮の暴挙に対して、日米同盟関係の強化に努め、日・米・韓の連携を強化して対応すること。
1.北朝鮮に対して、速やかに6カ国協議の場に復帰するように求めるとともに、拉致問題の早期解決を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、北朝鮮の核実験に抗議し、政府の厳正な対処を求める意見書を提出するため提案するものである。

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