更新日: 2018年11月15日

平成26年9月市川市議会定例会

議員発議

発議第16号

市川市敬老祝金支給条例の一部改正について

 上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   守屋貴子
  〃   堀越優
  〃   松井努
  〃   松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正
賛成者
市議会議員 鈴木啓一

市川市条例第 号
市川市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例
 市川市敬老祝金支給条例(平成9年条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1号を次のように改める。
  (1) その年において80歳、88歳、99歳若しくは100歳になる者又は101歳以上の者
 第3条第1項第3号中「以上の」を「になる」に改め、同号を同項第4号とし、同項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
  (1) 80歳になる者5,000円
 第3条第1項に次の1号を加える。
  (5) 101歳以上の者10,000円
附則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 平成27年1月1日前に改正前の第2条各号に掲げる要件を満たす者に係る敬老祝金の支給額については、なお従前の例による。

 

発議第17号

ウイルス性肝硬変・肝がんの医療費助成等に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正

ウイルス性肝硬変・肝がんの医療費助成等に関する意見書

 我が国のウイルス性肝炎患者・感染者は、B型・C型合わせて350万人に上ると言われ、国内最大の感染症、すなわち、「国民病」として、その克服は国民的課題である。
 他方で、薬害C型肝炎訴訟、集団予防接種B型肝炎訴訟により、肝炎ウイルス感染に関する国の責任が明らかとなり、各特別措置法の制定と運用により感染被害者の個別救済が進んできた。
 しかし、厚生労働省が集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者は50万人以上であると推定しているにもかかわらず、いまだに原告数は約1万人にとどまるなど、時間経過に伴う証拠の散逸により多数のB型・C型肝炎ウイルス感染被害者が裁判上の救済を受けられない状態に置かれている。さらに、輸血に伴うB型・C型ウイルス感染の広がりなど、「国民病」としてのウイルス性肝炎は、また同時に、「医原病」としての刻印を帯びており、ウイルス性肝炎に対するこうした認識を背景に肝炎対策基本法が制定され、一定の医療費助成が実現してきた。
 しかしながら、現行の医療費助成制度は、抗ウイルス療法であるインターフェロン・核酸アナログ製剤に限定され、より重篤な病態である肝硬変・肝がん患者の入院費用・手術費用など、抗ウイルス療法と直接関連のない医療費には適用されず、他方で、肝硬変・肝がん患者の医療費自己負担額は極めて高くなっている実態が、厚生労働省の科研費研究(国立病院機構長崎医療センターの八橋班研究)で明らかとなりつつある。
 こうした中、平成23年8月に採択された日本肝臓病患者団体協議会提出の国会請願や平成23年12月制定のB型肝炎訴訟特別措置法の附帯決議では、「肝硬変・肝がん患者の医療費助成を含む支援のあり方を検討すること」を政府に求めるなど、肝硬変・肝がんの医療費助成がウイルス性肝炎対策の焦点となっていることは、国会における近年の共通認識となっている。
 昨年8月の薬害肝炎訴訟原告団・弁護団及び全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と厚生労働大臣との協議においては、「本年度末の八橋班研究の最終報告の結果を待って、肝硬変・肝がん患者支援のあり方について検討する」との回答がなされており、まさに今、肝硬変・肝がん患者への医療費助成の成否が問われる状況となっている。
 また、平成22年から、肝疾患にも身体障害者福祉法上の障害認定がなされているが、その医学上の認定基準は極めて厳しく、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘が現場の医師からも多くなされているところである。そこで、障害者手帳の認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について早期に実現を図るよう強く要望する。


1.ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
2.身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害者認定制度にすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第18号

産後ケア体制の支援強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 守屋貴子
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正

産後ケア体制の支援強化を求める意見書

 子育て支援は、国や各自治体の取り組みにより、妊娠・出産・育児と切れ目のない支援策が講じられてきたが、現在、大きな議題になっているのが出産前と直後の対応である。特に、妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要である。
 出産により女性の心身には大きな負担が生じる。特に出産直後から1カ月間は、身体的な負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化で、精神的に不安定になる傾向が強く、十分な休養とサポートが必要である。
 近年、晩婚・晩産により女性の出産年齢が年々高くなってきている。出産する女性の親の年齢も高齢化しており、十分な手助けを受けられない状況がある。また、核家族化が進み、地域との交流も希薄化している中で、不安を抱えたまま母親としての育児がスタートするケースが多くなっている。
 良好な母子の愛着形成を促進する上で、出産直後の1カ月間が最も大事な時期であり、さらには産後早期の親子関係が虐待や育児放棄の予防・早期発見などの役割も果たすと言われている。したがって、出産直後の母親への精神的・身体的なサポートは欠かせないものとなってきている。
 国は平成26年度の予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポートする「妊娠・出産包括支援モデル事業」を計上した。少子化対策を進めるに当たって「産後ケア対策」は喫緊の課題であり、早急に確立する必要がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の項目の実現を強く求める。


1.「妊娠・出産包括支援モデル事業」を着実に実施すること。その上で、本事業の成果を速やかに検証し、全国の自治体で円滑に産前・産後の支援、特に産後ケアを提供できる体制を構築すること
2.モデル事業の展開に当たっては、経済的な理由により、産後ケアが受けられないことがないよう、利用者負担軽減策を同時に実施すること
3.単なる家事支援ではなく、出産後の母子の心と体の適切なケアが提供できるよう、産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第19号

軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 越川雅史
  〃   金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正

軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書

 軽度外傷性脳損傷は、転倒や転落、交通事故、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維が断裂するなどして発症する疾病である。
 その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下を初め、てんかんなどの意識障害、半身麻痺、視野が狭くなる、匂いや味が分からなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁など、複雑かつ多様である。
 しかしながら、軽度外傷性脳損傷は、受傷者本人からさまざまな自覚症状が示されているにもかかわらず、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労働者災害補償保険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働くことができない場合には、経済的に追い込まれ、生活に窮することもあるのが現状である。さらに、本人や家族、周囲の人たちも、この疾病を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しむ状況も見受けられる。
 世界保健機関(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、その予防措置の確立を提唱しており、我が国においてもその対策が求められるところである。
 よって、本市議会は国に対し、以上の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。


1.軽度外傷性脳損傷(MTBI)について、国民を初め、教育機関等に対し、広く周知を図ること
2.画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては、厚生労働省に報告することとされているが、事例の集中的検討を進め、医学的知見に基づき、適切に認定が行われるよう、取り組みを進めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第20号

「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正
  〃   かいづ勉

「危険ドラッグ(脱法ハーブ)」の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

 昨今、「合法ハーブ」等と称して販売される薬物(いわゆる「危険ドラッグ」=脱法ハーブ、脱法ドラッグ)を吸引し、呼吸困難を起こしたり、死亡したりする事件が全国で相次いで発生している。特に、その使用によって幻覚や興奮作用を引き起こしたことが原因とみられる重大な交通事故の事案がたびたび報道されるなど、深刻な社会問題となっている。
 危険ドラッグは「合法」と称していても、規制薬物と似た成分が含まれているなど、大麻や覚醒剤と同様に、人体への使用により危険が発生する恐れがあり、好奇心などから安易に購入したり、使用したりすることへの危険性が強く指摘されている。
 厚生労働省は、省令を改正し昨年3月から「包括指定」と呼ばれる方法を導入し、成分構造が似た物質を一括で指定薬物として規制した。
また、本年4月には改正薬事法が施行され、指定薬物については覚せい剤や大麻と同様、単純所持が禁止された。
 しかし、指定薬物の認定には数カ月を要し、その間に規制を逃れるために化学構造の一部を変えた新種の薬物が出回ることにより、取り締まる側と製造・販売する側で「いたちごっこ」となっている。また、危険ドラッグの鑑定には簡易検査方法がないため捜査に時間がかかることも課題とされている。
 よって、本市議会は政府に対し、危険ドラッグの根絶に向けた総合的な対策を強化するため、下記の事項について強く要望する。


1.インターネットを含む国内外の販売・流通等に関する実態調査及び健康被害との因果関係に関する調査研究の推進、人員確保を含めた取り締まり態勢の充実を図ること
2.簡易鑑定ができる技術の開発を初め、鑑定時間の短縮に向けた研究の推進、指定薬物の認定手続の簡素化を図ること
3.薬物乱用や再使用防止のために、「危険ドラッグ」の危険性の周知及び学校等での薬物教育の強化、相談体制・治療体制の整備を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

発議第21号

魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正

魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書

 低迷していた日本経済が今再び力を取り戻しつつある中で、政府は、さらなる日本の前進に向けて、新たな成長戦略を発表するなど積極的な姿勢で取り組んでいる。
 長年の課題であった少子高齢化に終止符を打ち、懸念される人口急減社会への道を断つため、合計特殊出生率の向上や子育て支援策の拡充、ワークライフバランスの推進に全力で取り組むときに来ている。とともに、東京への一極集中や、地方経済の衰退による地域の活力低下に対し、新たな雇用の場の創出や、新たな魅力の創造、あらゆる機能の集約化を図り、地方の活性化を急速に進めるべきことは広く国民の利益に資することは明らかである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。


1.立法、司法、行政を初め、経済・金融や研究・学術の機関などを全国の地方都市に分散させること
2.地方において中枢的な機能を担うことのできる都市については、その地方の発展を支えるとともに、国内全体の推進力として力を発揮できる体制を構築するために、さまざまな権限の移譲を含め、行政上の機能を一層充実させるとともに、地域活性化のプラットフォームとして集中的な投資を行うこと
3.人口増加を目指す定住圏等において、新たな雇用の場を創出し、若い世代が暮らしやすく、子育てしやすい環境づくりに取り組めるよう、地域再生に高い効果が期待される事業について、地域の使いやすさを重視した再編や拡充を行うこと
4.首都圏から全国へ、大都市から地方への人の流れを生み出せるよう、UターンIターンの促進や地域おこし協力隊、新・田舎暮らし隊の推進、都市高齢者の地方への住み替えを容易にする支援措置等に取り組むこと
5.地方における企業誘致や起業を促進するために必要な財政上、税制上の措置を講ずること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

発議第22号

奨学金制度の充実を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正

奨学金制度の充実を求める意見書

 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度は、経済的理由により修学に困難がある大学生等を対象とした国が行う貸与型の奨学金で、無利息の第一種奨学金と年3%を上限とする利息つきの第二種奨学金がある。平成24年度の貸し付け実績は、第一種が約40万2,000人、第二種が約91万7,000人となっている。
 しかしながら、近年、第一種、第二種とも、貸与者及び貸与金額が増加する中、長引く不況や就職難などから、大学を卒業しても奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増しており、平成24年度の返還滞納者数は約33万4,000人、期限を過ぎた未返還額は過去最高の約925億円となっている。
 同機構は、返還が困難な場合の救済手段として、返還期限の猶予、返還免除、減額返還などの制度を設け、平成24年度からは無利息の第一種のみ「所得連動返還型無利子奨学金制度」を導入している。さらに、平成26年度からは延滞金の賦課率の引き下げを実施している。しかし、これら救済制度は要件が厳しく、通常の返還期限猶予期間の上限が10年間であるなど、さまざまな制限があることに対して問題点が指摘されている。
 よって、本市議会は政府に対し、意欲と能力のある若者が、家庭の経済状況にかかわらず、安心して学業に専念できる環境をつくるため、下記の事項について強く要望する。


1.高校生を対象とした給付型奨学金制度は拡充を行い、大学生などを対象とした給付型奨学金制度を早期に創設すること
2.オーストラリアで実施されているような収入が一定額を超えた場合に、所得額に応じた返還額を、課税システムを通じて返還ができる所得連動返還型の奨学金制度を創設すること
3.授業料減免を充実させるとともに無利子奨学金をより一層充実させること
4.海外留学を希望する若者への経済的支援を充実させるため、官民が協力した海外留学支援を着実に実施すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

発議第23号

市制80周年と「核兵器廃絶平和都市宣言」30周年に当たり、本市が核兵器廃絶平和都市であることを再び宣言する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   石崎ひでゆき
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作
 
市制80周年と「核兵器廃絶平和都市宣言」30周年に当たり、本市が核兵器廃絶平和都市であることを再び宣言する決議

 世界の恒久平和と安全は、人類共通の願いである。この普遍の願いにもかかわらず、核軍備の拡張は依然として行われており、人類は核戦争の脅威にさらされている。
 我が国は、世界唯一の核被爆国として核兵器の恐ろしさ、福島で経験した原発事故の恐ろしさ、被爆者の苦しみを世界の人々に訴え、再び広島、長崎、福島の惨禍を絶対に繰り返させてはならない。安倍政権が進める原発再稼働に反対することは当然のことである。
 よって、本市議会は、生命の尊厳を深く認識し、国是である非核三原則が完全に実施されることを願い、いかなる国のいかなる核兵器に対してもその廃絶と軍縮を訴え、恒久平和確立のため、市制80周年と「核兵器廃絶平和都市宣言」30周年に当たり、本市が「核兵器廃絶平和都市」であることを再び心に刻むものである。

 以上、決議する。

 

発議第24号

安倍内閣に対し集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作
  〃   守屋貴子

安倍内閣に対し集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を求める意見書

 本年7月1日、安倍内閣は集団的自衛権行使を容認することを閣議決定した。
 我が国の自衛権は、それが個別的であれ集団的であれ、日本が直接攻撃を受けたときに限りこれを行使できるのであって、それ以外の我が国と直接関係のない国・地域の紛争に関し、集団的自衛権の名のもとに自衛隊を派遣することは日本国憲法第9条によって許されておらず、だからこそ歴代内閣も、集団的自衛権については「保有しているが行使できない」との憲法解釈を維持してきたのだと考える。
 それにもかかわらず、今回、安倍内閣が閣議決定で集団的自衛権行使を容認することは、まさに立憲主義と憲法の精神を根底から否定するものにほかならず、戦後日本の平和国家としての歩み、信頼を著しく毀損するものであり、到底容認できるものではない。
 本件は、戦後の日本の安全保障、国のあり方を根本的に変えるものであり、一内閣の一時的な判断で変更できる性質のものでは全くない。安倍内閣がどうしてもこれを行いたいとするならば、憲法第9条の改正を発議して、国民に問うべきである。
 今日、これまで憲法が高らかにうたい上げてきた国民主権・基本的人権・平和主義・国際協調の全てが危機に瀕している。このような議会無視、国民無視の安倍政権とは全面的に対峙しなければならない。
 よって、本市議会は、平和主義を規定する憲法第9条の理念を堅持し日本の平和と安全を図るとともに、日本と直接関係のない紛争については、国連の決定に協力し、世界平和の維持を目指す立場から、安倍内閣に対して集団的自衛権行使を容認した閣議決定の撤回を強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

発議第25号

安倍晋三内閣総理大臣に対し米軍による原爆投下の事実を重く受けとめ、原爆犠牲者に哀悼の誠をささげるとともに、原爆犠牲者の声に寄り添うことを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作

安倍晋三内閣総理大臣に対し米軍による原爆投下の事実を重く受けとめ、原爆犠牲者に哀悼の誠をささげるとともに、原爆犠牲者の声に寄り添うことを求める意見書

 去る8月6日と9日、安倍晋三内閣総理大臣は、広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式、並びに長崎市原爆犠牲者慰霊平和祈念式典にそれぞれ出席した。いずれの式典においても、安倍晋三氏の式辞原稿が昨年のものとほぼ同一であったことが指摘されている。
 こうした過年度の式辞を使い回しする安倍首相の対応は、広島市と長崎市に対する米軍による原爆投下の事実と原爆犠牲者の方々の存在を軽視する政治姿勢のあらわれとの指摘もあり、激しい憤りを禁じ得ない。
 なお、8月9日に開催された長崎市の平和式典においては、被爆者代表として出席した長崎市の城臺美弥子さんが「平和への誓い」として、次のように発言されている。
 「(中略)今、進められている集団的自衛権の行使容認は、日本国憲法を踏みにじる暴挙です。日本が戦争できるようになり、武力で守ろうと言うのですか。武器製造、武器輸出は戦争への道です。いったん戦争が始まると、戦争は戦争を呼びます。歴史が証明しているではないですか。日本の未来を担う若者や子どもたちを脅かさないでください。被爆者の苦しみを忘れ、なかったことにしないでください。」
また、安倍政権が推し進める原発再稼働についても、「福島には、原発事故の放射能汚染でいまだ故郷に戻れず、仮設住宅暮らしや、よそへ避難を余儀なくされている方々がおられます。小児甲状腺がんの宣告を受けておびえ苦しんでいる親子もいます。このような状況の中で、原発再稼働等を行っていいのでしょうか。使用済み核燃料の処分法もまだ未知数です。早急に廃炉を含め検討すべきです。」と言及されている。
 その後安倍首相と面会した複数の被爆者団体も城臺さんと同様の主張を訴えたのに対して、安倍首相は自己の主張のみを繰り返し、「見解の相違です」と言い放って会場を後にするなど、被爆者の声に全く寄り添おうとしなかった態度が批判にさらされている。こうした安倍首相の言動が糾弾されるべきことはもちろんのことであるが、被爆者軽視の姿勢は日本国首相としての資質すら疑わせるものであり、日本国民として看過できない問題と考える。
 よって、本市議会は、安倍内閣に対して、広島市と長崎市に対する米軍による原爆投下の事実を重く受けとめ、原爆犠牲者に哀悼の誠をささげるとともに、被爆者の声に寄り添うことを強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

発議第26号

安倍内閣に対し川内原発の再稼働を断念することを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   石崎ひでゆき
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作

安倍内閣に対し川内原発の再稼働を断念することを求める意見書

 安倍政権は東京電力福島第一原発の重大事故の収束も実現しないまま、九州電力川内原発の再稼働を強引に推し進める姿勢を示している。
 去る9月27日に、長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が噴火したが、この御嶽山の噴火こそが川内原発の再稼働に一石を投じたものと認識すべきである。
 本年5月21日、福井地方裁判所は関西電力大飯原発運転差しとめ命令の判決を下したが、その中で大飯原発の地震に対する備えがまったく不十分であることを運転差しとめ命令の根拠として提示した。なぜなら、2008年に発生した宮城岩手内陸地震では、4,022ガルの地震加速度が観測されたが、これに対して大飯原発の設計は、1,260ガルの揺れまでの対応にとどまっており、福井地方裁判所は、これでは原発の安全性は担保されないと指摘したからである。
 これと同様に、九州電力が再稼働を計画している鹿児島県の川内原発の耐震設計は、620ガルの地震動までしか対応していない。また、現在、火山活動が活発化している活火山である桜島の火砕流が川内原発にまで届くことが懸念されているなど、日本における火山活動が、いま「活動期」に移行しているとの指摘もある。御嶽山の噴火は、安倍政権の、極めて安易な原発再稼働推進の動きに対する、地底からの激しい警告にほかならないと受けとめるべきである。
 よって、本市議会は、川内原発の再稼働を拙速に実現することは断じて許されないとの立場から、安倍内閣に対して川内原発の再稼働の断念を強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

発議第27号

消費税率10%への増税中止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年10月3日

提出者
市議会議員 増田好秀
  〃   越川雅史
  〃   金子貞作

消費税率10%への増税中止を求める意見書

 政府は4月1日、消費税率を8%へ引き上げた。長引く不況に加え、多くの国民は「アベノミクス」の恩恵どころか、物価上昇、収入減、社会保障削減の三重苦を強いられている。地域経済を支える中小企業の倒産・廃業も後を絶たない。税収もふえるどころか落ち込みが必至で、景気回復への願いはむなしく、国家財政も危機を免れない。
 政府は莫大な税金をつぎ込み、「消費税は社会保障に充てる」と大宣伝を行っているが、それならばどうして年金制度改悪・医療費負担増など社会保障負担がふえるのだろうか。
 そもそも消費税は、低所得者ほど負担が重い税金で、社会保障財源としてはふさわしくない。財政再建のためというのであれば、税金の使い方を見直すべきと考える。また、法人税率の見直しや大企業・大資産家に応分の負担を求めることが必要である。
 国民の切実な実態と声を真摯に受けとめ、政府は消費税率10%の実施を中止することを強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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