更新日: 2020年1月24日

平成26年12月市川市議会臨時会

議員発議

発議第43号

政務活動費等により切手を大量に購入した会派の調査に関する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年12月24日

提出者
市議会議員  越川雅史
賛成者
市議会議員  石崎ひでゆき
  〃    清水みな子
  〃    中山幸紀

政務活動費等により切手を大量に購入した会派の調査に関する決議

 本市議会は、地方自治法第100条第1項の規定により、下記の事項について調査するものとする。
 

 
1 調査事項
(1) 平成23年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送及び「社民・市民ネット」が実施したとされるアンケート調査に関すること(政務調査費が適正に支出されているかを中心に)
(2) 平成24年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送ならびに会派「ボランティア・新生会・市民の風」及び会派「緑風会第1」が実施したとされるアンケート調査に関すること(政務調査費が適正に支出されているかを中心に)
(3) 平成25年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送ならびに会派「ボランティア・新生会・市民の風」及び会派「緑風会第1」が実施したとされるアンケート調査に関すること(政務活動費が適正に支出されているかを中心に)

2 特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第109条第1項及び第4項ならびに委員会条例第6条の規定により委員28人で構成する「政務活動費等により切手を大量に購入した会派の調査に関する」特別委員会を設置し、これに付託して行う。

3 調査権限
 本会議は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項(及び同法第98条第1項)の権限を「政務活動費等により切手を大量に購入した会派の調査に関する」特別委員会に委任する。

4 調査期限
 「政務活動費等により切手を大量に購入した会派の調査に関する」特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

5 調査経費
 本調査に要する経費は、100万円以内とする。

提案理由
 平成23年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送及び「社民・市民ネット」が実施したとされるアンケート調査、ならびに、平成25年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送ならびに会派「ボランティア・新生会・市民の風」及び会派「緑風会第1」が実施したとされるアンケート調査について、市民より本年8月28日付で住民監査請求(地方自治法第242条第1項の規定に基づき提出された市川市職員措置請求)が提訴された。
 これを受け市川市監査委員が監査を実施し、11月4日には「市川市職員措置請求に係る監査結果の公表」(市川市監査委員告示第3号)が示されたところであるが、本年12月定例会において多くの議員から一般質問が行われた結果、監査の限界などにより確認作業が不十分であるとの指摘もなされたほか、公職選挙法第199条の2に抵触するおそれがある行為が行われていたことも判明するなど、数多くの疑義が生じている。
 よって、市川市議会に対する市民の信頼を回復することを目的として、地方自治法第100条第1項に基づく調査を実施することにより、本件についての事実関係及び政務活動費が適正に支出されたかどうかを明らかにするとともに、市川市監査委員告示第3号において監査委員が提示した「監査委員の意見」を真摯に受け止め、政務活動費の使途の透明性の向上へ向けた議論に役立てるものである。
 なお、平成24年度における会派「みらい」が実施したとされる会報の郵送ならびに会派「ボランティア・新生会・市民の風」及び会派「緑風会第1」が実施したとされるアンケート調査に関することについても同様の疑義が生じていることから、調査対象に加えるものである。
以上

※「4 調査期限」のうち、「1に掲げる調査が終了するまで」を「1に掲げる調査は平成27年3月31日とし」に訂正します。(12月24日)

 

発議第44号

政務活動費(調査費)の不正支出の調査に関する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成26年12月24日

提出者
市議会議員  金子正
賛成者
市議会議員  松永修巳
  〃    鈴木啓一
  〃    井上義勝

政務活動費(調査費)の不正支出の調査に関する決議

 本市議会は、地方自治法第100条第1項の規定により、下記の事項について調査するものとする。


1 調査事項
1.平成23年度における会派「自由民主党」「みんなの党」「民主・連合」「日本共産党」の
 ・資料作成費
 ・資料購入費
 ・会議費
 ・調査研修費
 ・備品購入費
 ・人件費
 ・要請・陳情活動費
 ・事務費
 の不正支出について
2.平成24年度における会派「社民・市民ネット」「自由民主党」「みんなの党」「民主・連合」「日本共産党」の
 ・資料作成費
 ・資料購入費
 ・会議費
 ・調査研修費
 ・備品購入費
 ・人件費
 ・要請・陳情活動費
 ・事務費
 の不正支出について
3.平成25年度における会派「自由民主党」「みんなの党・無所属の会」「みんなの党」「無所属の会・市民ネット」「民主・連合」「民主・連合・社民」「日本共産党」の
 ・資料作成費
 ・資料購入費
 ・会議費
 ・調査研修費
 ・備品購入費
 ・人件費
 ・要請・陳情活動費
 ・事務費
 の不正支出について

2 特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第109条第1項及び第4項並びに委員会条例第6条の規定により委員24人で構成する「政務活動費(調査費)の不正支出に関する調査」特別委員会を設置し、これに付託して行う。

3 調査権限
 本会議は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項(及び同法第98条第1項)の権限を「政務活動費(調査費)の不正支出に関する調査特別委員会」に委任する。

4 調査期限
 「政務活動費(調査費)の不正支出に関する調査特別委員会」は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

5 調査経費
 本調査に要する経費は、100万円以内とする。

提案理由
 一部の市民より指摘されている政務活動費の使用については、先に一市民より住民監査請求が行われ、監査委員の監査結果11月4日付の市川市監査委員告示第3号「市川市職員措置請求に係る監査結果の公表」で本件監査請求を棄却するとの結論が出されている。
 しかも当該住民監査請求は切手を購入した事案に絞られており、監査請求されていない疑義が生じている支出についての解明も必要である。
 不正支出が疑われる点について調査し、その上で政務活動費の使途の透明性向上に向けた手続き改正が必要である。


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