更新日: 2018年11月15日

平成27年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第45号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 髙坂進
  〃   石原よしのり
  〃   西村敦
  〃   佐藤幸則
  〃   桜井雅人
  〃   宮本均
  〃   田中幸太郎
  〃   荒木詩郎
  〃   小泉文人
  〃   稲葉健二
  〃   湯浅止子
  〃   松井努
  〃   鈴木啓一

市川市条例第 号
市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「文化国際部」を「文化スポーツ部」に改め、同項第2号中「こども部」を「こども政策部」に、「保健スポーツ部」を「保健部」に改め、同項第3号中「環境清掃部」を「環境部、清掃部」に改める。
 第21条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 附則第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会、同項第2号の健康福祉委員会又は同項第3号の環境文教委員会に対し付託されたものとみなす。

提案理由
 市川市行政組織条例の一部改正に伴い常任委員会の所管を変更するほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い教育委員会を代表する者を変更する必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。


発議第46号

ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 金子貞作
  〃   堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 金子正
  〃   かいづ勉

ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書

 近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が、社会的関心を集めている。
 昨年、国際連合自由権規約委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置をとるべきとの勧告をした。
 さらに、国際連合人種差別撤廃委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。
 最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた、特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関係する事件について違法性を認めた判決を、最高裁判所が認める決定を下した。
 ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がされている国もある。2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねない。
 よって、本市議会は国に対し、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し実施することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第47号

都市農業の振興策強化等を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 堀越優
賛成者
市議会議員 鈴木啓一
  〃   金子正

都市農業の振興策強化等を求める意見書

 都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとの観点から、関連法制や税制の見直しが国政における重要課題になっている。
 都市農業は、新鮮で安全な農産物の供給に加え、安らぎ空間の創出、防災空間の確保など重要な多面的役割を担っている。しかし、農業従事者の高齢化や都市部での重い税負担などを背景に、全国の市街化区域内の農地はこの20年間で半分近くに減少している。都市部で貴重な都市農地を守り、都市農業の持続的な発展を目指す取り組みが急がれている。
 こうした観点から、本市議会は国に対し、下記の項目による、生産緑地制度の見直しを実施するとともに、都市農業の振興や農地の保全を図る法整備を強く求める。


1.相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること
2.相続税納税猶予の適用を受けた人が営農困難になった場合の貸し付け制度について、「加齢に伴い常時又は随時介護が必要な状態」とされる現行の要件に、「疾病や高齢などにより運動能力が著しく低下した場合」を追加すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、都市農業の振興策強化等を求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第48号

ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 堀越優
  〃   鈴木啓一
賛成者
市議会議員 金子貞作
  〃   金子正
  〃   かいづ勉

ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書

 現在、ドクターヘリは、全国で36道府県に44機が導入され、医師が救急現揚で直ちに医療を開始できる上、搬送時間が短縮されることから、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果を上げている。
 ドクターヘリの運航経費については、厚生労働省による医療提供体制推進事業費補助金により、運営主体に対して財政支援が図られている。ドクターヘリは、地域によって出動件数や飛行距離に差異が生じることから、補助金の算定に当たっては地域の実態を的確に反映したものとすることが不可欠である。
 加えて、平成20年度に約5,600件であった全国のドクターヘリの出動件数は、平成25年度には2万件を超え、著しく増加している。年々増加する出動件数に対して補助金の基準額を適切なものとするようさらなる精査が必要である。
 救急医療体制において、ドクターヘリは必要不可欠であり、事業を安全に安定して継続していくためには、実態をよく踏まえた上で、基準額を設定することが求められる。
 また、近年、ヘリコプター操縦士の高齢化が進んでいるが、国内における操縦士の養成規模が小さいため、今後退職に伴う操縦士不足が事業運営に支障を来すおそれがある。
 よって、本市議会は国に対し、将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくために、下記の事項を実施するよう強く求める。


1.医療提供体制推進事業費補助金の基準が、事業運営の実態に即したものとなっているかを検証し、算定方法及び基準額の改善を図るとともに、財源の確保に努めること
2.ドクターヘリの安全・安定的な事業継続のために、操縦士を初めとするドクターヘリ運航従事者の育成・確保に対して必要な支援を行うこと
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第49号

「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 堀越優
賛成者
市議会議員 鈴木啓一
  〃   金子正
  〃   かいづ勉

「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書

 本年は、第2次世界大戦の終戦から70年の節目を迎える。
 我が国は、大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらしたことへの反省に立ち、日本国憲法に不戦の決意と「世界平和」という理想実現への努力をうたい、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきた。特に、我が国は唯一の被爆国として、核兵器廃絶への取り組みにおいて、積極的貢献を果たさなければならない。
 昨年4月、核兵器の非人道性をめぐる議論の高まりの中で開催された「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合」では、世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたところである。
 1日も早い「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」の構築に向けて、我が国が積極的貢献を果たすよう、本市議会は政府に対し、下記の事項を強く求める。


1.核兵器国も参加するNPTにおいて、核兵器のない世界に向けた法的枠組みの検討に着手することを合意できるよう、本年開催されるNPT再検討会議の議論を積極的にリードすること
2.原爆投下70年の本年、我が国で開催される広島での国連軍縮会議、長崎でのパグウォッシュ会議世界大会から、核兵器のない世界に向けた法的枠組み実現への力強いメッセージを世界に発信できるよう、政府関係者、専門家、科学者とともに市民社会の代表や世界の青年による参加の促進を図るなど、両会議を政府としても積極的に支援すること
3.NPDI広島宣言を受け、主要国の首脳が被爆の実相に触れる第一歩として、日本で開催される2016年主要国首脳会議(サミット)での首脳会合、外相会合やその他の行事を広島、長崎で行う検討をすること
4.核兵器禁止条約を初めとする法的枠組みの基本的理念となる核兵器の非人道性や人間の安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた法的枠組みに関する国際的な合意形成を促進すること
5.日米間のあらゆる場の議論を通じ、核兵器のない世界に向けての法的枠組みを見通した日米安全保障のあり方を検討し、核兵器のない世界に向けた新たな安全保障のあり方を世界に発信することにより、国際的議論を促進すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第50号

東日本大震災の被災者に対する住宅支援のあり方に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 越川雅史
  〃   金子貞作
  〃   松永修巳
  〃   井上義勝
  〃   金子正
賛成者
市議会議員 鈴木啓一
  〃   かいづ勉

東日本大震災の被災者に対する住宅支援のあり方に関する意見書

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から4年が経過したが、これにより被害を受けた多くの被災者が今なお避難生活を余儀なくされている。本市においても、平成27年2月現在において、78世帯、181名の方が避難生活を送っている。その内訳としては、福島県からの避難者が71世帯167名、岩手県が5世帯9名、宮城県が2世帯5名となっている。
 このような被災者の方に対し、本市においては、これまで民間住宅の借り上げや市営住宅等にて、住宅支援を行ってきた。また、職員による被災者世帯への戸別訪問、本市にて開催する行事や催し物の案内等を行ってきた。
 このように、被災者の方が、避難地である本市において少しでも安心した生活を送れるように、本市では、これまで、住宅支援という物的な面、被災者の方の気持ちに寄り添った人的な面、常に両面からの視点を忘れず、被災者支援に尽くしてきた。
 しかしながら、被災者の方からは、今後の生活に対する不安の声が聞こえている。特に住宅の供与期間について、このたび、福島県については平成28年3月31日まで、岩手県と宮城県については住宅の供与開始より5年間(本市の避難者については平成28年10月16日まで)の延長となったが、供与期間は、単年度ごとの更新である。つまり、被災者の方はいつ住宅の供与が終了するか見えないという状況と隣り合わせの生活を強いられているということであり、その心労ははかり知れないものである。
 よって、本市議会は政府に対し、下記のように被災された方々への住宅支援について、早急に実現するよう強く要望する。


1.被災者に対する住宅の供与期間について、被災者の経済的負担や精神的苦痛を軽減できるよう、単年度ごとの期間延長を改め、複数年にわたる期間延長を行うこと
2.避難先の自治体が、その地域の実情に合わせた被災者支援ができるよう、避難先の受け入れ自治体に対する政府による財政的支援を拡充すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、東日本大震災の被災者に対する住宅支援のあり方に関する意見書を提出するため提案するものである。


発議第51号

人間らしく働くことのできる雇用のルール確立を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   清水みな子
  〃   桜井雅人
  〃   金子貞作
  〃   谷藤利子

人間らしく働くことのできる雇用のルール確立を求める意見書

 安倍政権は、「岩盤規制」の1つに労働法制を上げ、二度も廃案になった「生涯ハケン、正社員ゼロを招く」と言われる労働者派遣法の改悪案に加え、「タダ働きと過労死をふやす、残業代ゼロ法案」と強い批判がある労働基準法の改悪案を提出しようとしている。「アベノミクス」は、今も「大企業がもうかればよい」との立場からの政策である。
 経済協力開発機構(OECD)は昨年12月の報告書で、格差問題を解決することは成長にとって重要との指摘をしている。それにもかかわらず、いまだに安倍政権が破綻した経済政策を続けようとしていることは、重大な問題である。
 労働者派遣法の改悪は、安定した職も賃金も得られず、家庭を持つことさえ困難な勤労者を社会にあふれさせることになる。「残業代ゼロ法案」は、サービス残業を合法化し、際限のない長時間労働による健康破壊と家庭崩壊への重大な危険がある。安倍首相が目指す「世界で一番、企業が活躍しやすい国」とは、「世界で一番、勤労者が不幸な国」と言わざるを得ない。
大企業は、政府の経済政策による「円安・株高」などで莫大な利益を上げ、使い道のない約285兆円もの内部留保を抱え込んでいる。
 今必要なのは、さらに雇用を破壊する労働法制の改悪ではない。大企業の内部留保のほんの一部を活用して、「人間らしく働くことのできる」雇用のルールをつくることである。安定した雇用と賃金を確保するために派遣労働を臨時的・一時的業務へ限定することや、勤労者の健康を守るために長時間労働を野放しにせず、残業時間の上限を決めるなどの規制強化が求められている。
 よって、本市議会は国に対し、人間らしく働くことのできる雇用のルール確立を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、人間らしく働くことのできる雇用のルール確立を求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第52号

政党助成金を廃止するよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 金子貞作
賛成者
市議会議員 鈴木啓一

政党助成金を廃止するよう求める意見書

 1995年から開始された政党助成金は、赤ちゃんからお年寄りまで、国民1人当たり約250円(総額約320億円)もの税金を政党に配分するものである。「カネで政治をゆがめる」企業・団体献金をなくすために、税金で政党の活動費を援助することが導入の最大の理由とされた。しかし、これは支持もしていない政党に、国民が強制的に献金させられることであり、憲法が保障する「国民の思想・信条の自由」を侵害するものと言わざるを得ない。
 さらに、政党助成金が導入されて20年になるが、いまだに企業・団体献金はなくならず、国民の税金と企業・団体献金の二重取り状態が続いている。
 しかも、政党助成金は税金から支出されているにもかかわらず、政党助成法第4条に「使途について制限してはならない」と定められていることから、高級料亭での飲食代に使用されるなど、「政治とカネ」への政党としての感覚麻痺とも言える事態が進んでいる。また、政党助成金を受ける要件を満たすだけの、政党の理念も政策もない離合集散や党名変更が繰り返されている。
 政治をゆがめる企業・団体献金の廃止や、国民の意思が反映されるための政治改革に何ら役立っていない「政党助成法」のために、巨額の税金が注がれていることは、とても国民の理解を得られるものではない。
 よって、本市議会は国に対し、政党助成金を廃止するよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、政党助成金を廃止するよう求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第53号

介護報酬の引き下げをやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   清水みな子
  〃   桜井雅人
  〃   金子貞作
  〃   谷藤利子

介護報酬の引き下げをやめるよう求める意見書

 安倍内閣が介護保険サービスの公定価格である介護報酬を2015年度から2.27%引き下げる方針を閣議決定したことに対しては、多くの国民と関係者から強い批判の声が上がっている。
 全国老人保健施設協会の呼びかけで開催した、介護報酬の削減に反対し増額を求める「全国緊急集会」には、自民・公明の与党も参加する中で、「介護従事者の処遇改善と安定的確保は必須だ」(日本医師会)、「介護報酬を切り下げたら、人材がますます集まらず、適切なサービスが行われなくなる」(日本介護福祉士養成施設協会)、「選挙が終わった途端に介護報酬切り下げか」(全国老人福祉施設協議会会長)などの意見や批判が相次いだと言われている。
 また、施設事業者からも「深刻な経営難に陥り、介護サービスの大幅後退は避けられない」との指摘や「施設の収入が減れば、給与か人員を削るしかなくなる」など、各方面から不安の声が上がっている。
 特養待機者が全国で52万人を超えている中での介護報酬の引き下げは、施設の人手不足と経営難に拍車をかけることになり、「介護難民」の激増が懸念されている。今必要なのは、国民の願いである「介護施設やサービスの充実」であり、国庫負担割合の引き上げ、低所得者の利用料減免や利用者負担の抑制である。民意を無視した予算の削減は行うべきではない。
 よって、本市議会は国に対し、介護報酬の引き下げをやめるよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、介護報酬の引き下げをやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第54号

民主主義国家として、沖縄・辺野古への米軍新基地建設をやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   清水みな子
  〃   桜井雅人
  〃   金子貞作
  〃   谷藤利子

民主主義国家として、沖縄・辺野古への米軍新基地建設をやめるよう求める意見書

 昨年1月の沖縄県名護市長選挙、11月の沖縄県知事選挙、そして12月の衆議院議員総選挙の結果により、沖縄県では疑問の余地なく「辺野古への新基地はつくらせない」とする県民の意思が示されている。
 ところが、安倍内閣のもとでは、辺野古への米軍新基地建設をめぐり、信じがたい事態が起きている。翁長沖縄県知事の面会や要請を拒否し続けるばかりか、夜陰に乗じて機材を搬入し、抗議する人々を威嚇しながら、「政府の立場は全く変わらず粛々と進める」、「辺野古移設の考えは今後も変わらない」として、工事を強行しているのである。
 平成25年1月の「辺野古移設反対、普天間基地閉鎖・撤去」の建白書は、沖縄県内全地方自治体の市町村長及び議長や、県議会の自民党議員も含めた全会派代表などによる「オール沖縄」の意思として、政府に提出されているものである。残念ながら自民党議員の一部は脱落したとはいえ、心あるその他の自民党議員も含めた圧倒的な県民の決意は「沖縄は屈しない、諦めない」と表明しており、「後戻りはない」のである。
 「地元の理解を得て」などと答えながら、有無を言わさず作業を進める政府の姿勢は、「民主主義の国」としてあってはならないことであり、とても国民の理解を得られるものではない。
 アメリカの映画監督オリバー・ストーン氏など有識者や文化人が「声明」を発表し、「沖縄県内の新基地建設に反対し、平和と尊厳、人権と環境保護のためにたたかう沖縄の人々を支持」するとしている。日本政府は、世界に恥じることのない行動をとるべきである。
 よって、本市議会は国に対し、民主主義国家として、沖縄・辺野古への米軍新基地建設をやめるよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、民主主義国家として、沖縄・辺野古への米軍新基地建設をやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第55号

生活保護費の引き下げをやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   清水みな子
  〃   桜井雅人
  〃   金子貞作
  〃   谷藤利子

生活保護費の引き下げをやめるよう求める意見書

 安倍内閣は、2013年8月より、生活保護受給世帯における食費や光熱水費等の生活扶助費について大幅削減を実行し、生活困窮世帯に大きな打撃を与えてきた。今度は、家賃等の住宅扶助費の引き下げと、暖房費等を賄う冬季加算の削減を盛り込んだ予算案を本年1月に閣議決定し、さらなる削減を実施しようとしている。これは、消費税増税と物価高のもとで必死に暮らす生活保護受給世帯に、追い打ちをかける深刻な問題である。
 現在の住宅扶助費でさえ、家賃が高い都市部で住まいを確保するのは困難であり、これ以上の引き下げは、憲法第25条に規定する人間らしい生活を保障する国の責任に反すると言わざるを得ない。
生活保護受給世帯の約8割は、高齢者世帯と傷病・障害者世帯、母子世帯であり、最も社会的支援を必要とする世帯なのである。このような世帯に、さらに「食費を削り、暖房の我慢」を迫るような、生活保護費の削減はすべきではない。
 日本の貧困率が高まる中で、政府がすべきことは、生活保護費の国庫負担を前年度比で188億円も削減するのではなく、史上最高額となる防衛費を削減し、大企業への減税をやめて、セーフティネットとしての社会保障制度を再生することである。
 よって、本市議会は国に対し、生活保護費の引き下げをやめるよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、生活保護費の引き下げをやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。


発議第56号

「前代未聞」の流会事件を二度と繰り返さないことを誓う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成27年3月17日

提出者
市議会議員 越川雅史
  〃   金子貞作
賛成者
市議会議員 鈴木啓一

「前代未聞」の流会事件を二度と繰り返さないことを誓う決議

 昭和9年11月3日に市制をスタートさせた本市にとって、平成26年は市制施行80周年の記念すべき年だった。大久保市長初め本市職員と市民、学生、各種団体などが一丸となって数々のイベントを成功裏に終わらせ、高揚感が高まる中で師走を迎えたことは記憶に新しい。あとは、残る数週間を無事に消化するだけで、記憶に残るすばらしい1年になるはずであった。
 しかし、年の瀬も迫った市議会12月定例会最終日となった同月16日、各派代表者会議と議会運営委員会において「延会の手続を行う」と説明していた正副議長が議場にあらわれず、議員発議の一つが審議未了のまま流会になるという「前代未聞」の事件が発生した。
「審議を尽くす」という本市議会の伝統がもろくも毀損されてしまうこととなった本件は、その後マスコミ等でも大きく取り上げられ、二度に渡り臨時議会が開会される騒ぎに発展した結果、本市と本市議会の名誉は著しく傷つけられ、市制施行80周年もまた最悪の結末を迎えたことは痛恨の極みである。
 このような事態を引き起こした責任は、第一義的には正副前議長にあることは論をまたないが、そのような正副前議長を選出したのは我々42名の市議会議員であり、これら事象の背景にある本市議会の体質をつくり出してしまった点においては、全市議会議員が責任を痛感すべきものと考える。
 来る4月26日には市議会議員選挙の執行が予定されている。たとえ、本市議会の構成員足る議員の顔ぶれがかわることがあったとしても、「前代未聞」とまで言われた流会騒ぎを二度と繰り返してはならないと誓うことは当然の責務である。
 よって、本市議会は、今回の事態を深く反省し、二度とこのような流会を繰り返さないことをここに誓うものである。
 以上、決議する。

提案理由
 「前代未聞」の流会事件を二度と繰り返さないことを誓う決議をするため提案するものである。

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