更新日: 2017年3月15日

平成29年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第46号

市川市議会会議規則の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  西牟田勲
  〃    中村よしお
  〃    片岡きょうこ
  〃    三浦一成
  〃    廣田徳子
  〃    浅野さち
  〃    石原みさ子
  〃    田中幸太郎
  〃    佐藤ゆきのり
  〃    桜井雅人
  〃    宮本均
  〃    荒木詩郎
  〃    湯浅止子
  〃    金子正

市川市議会規則第 号
   市川市議会会議規則の一部を改正する規則
 市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第151条中「、つえ」を削る。
   附 則
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

提案理由
 障害者等を取り巻く昨今の社会情勢及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等の趣旨に鑑み、議場又は委員会の会議室に入る者がつえを携帯しようとする場合における議長の許可制を廃止する必要がある。
 これが、この規則案を提出する理由である。

発議第47号

無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  久保川隆志
  〃    中村よしお
  〃    西村敦
  〃    浅野さち
  〃    宮本均
  〃    大場諭
  〃    堀越優
  〃    松葉雅浩
 
無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書

 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、通信環境の整備、とりわけ無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備は喫緊の課題となっている。
 2014年度に観光庁が行った、平成26年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関する現状調査」結果によると、旅行中最も困ったこととして、無料公衆無線LAN環境が30.2%と最も高く、特に公共施設や観光施設におけるWi-Fi環境の普及や利用手続の簡便性の面での課題が指摘されている。
 政府は、防災の観点から、2020年までに約3万カ所のWi-Fi環境の整備を目指しており、また空港や駅・鉄道、宿泊施設など人が多く出入りする場所には、民間での設置を働きかけている。
 Wi-Fi環境の整備促進は、インバウンドのさらなる増加だけでなく、防災拠点となる公共施設等の災害時における通信手段の確保にも大きく貢献することから、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について強く要望する。
 

1.鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に対するWi-Fi整備支援事業を一層拡充すること
2.世界遺産・国立公園等の観光拠点や観光案内所におけるWi-Fi環境の整備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図ること
3.防災の観点から、避難所・避難場所の学校、市民センター、公民館等の防災拠点や、博物館・自然公園等の避難場所として想定される公的拠点へのWi-Fi環境の整備を行う地方公共団体に対して、財政的支援措置を導入すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備促進を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第48号

海洋ごみの処理推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  久保川隆志
  〃    中村よしお
  〃    西村敦
  〃    浅野さち
  〃    宮本均
  〃    大場諭
  〃    堀越優
  〃    松葉雅浩
 
海洋ごみの処理推進を求める意見書

 昨年、全国各地を襲った台風と台風崩れの温帯低気圧は、甚大な被害をもたらした。中でも、氾濫した河川から流れ出た流木は、漁業被害をもたらし、海岸に漂着した大量の流木の処理に長期間を要する事態が発生した。
 以前には、海岸保全区域外での漂着物対策に「地域グリーンニューディール基金」を利用できたが、現在は「海岸漂着物等地域対策推進事業」だけで、しかもこの事業は災害対応を想定したものとはなっていない。
 海洋ごみは災害関連のものだけではない。2015年のG7エルマウ・サミットにおいて、プラスチックごみによる海洋汚染が取り上げられ、海洋ごみ対策は世界的課題として初めて認識された。2016年のG7伊勢志摩サミットにおいても、海洋ごみの発生抑制及び削減に向けて対処することが確認されている。
 海洋ごみは、国内外を問わず多様な地域由来のものが混在しており、市町村にとってはみずから発生抑制対策を行ったとしても問題解決につながらない状況にある。特に、海洋ごみの約7割は河川由来との指摘があり、河川管理者に任せられているごみ処理に加え、これらに対する発生源対策は重要課題である。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、海洋ごみの処理の推進並びに発生抑制及び削減に向けて下記の事項に取り組むよう強く要望する。
 

1.海洋ごみの主要な発生源となっている河川については、国管理河川以外の河川管理者の厳しい財政状況を考慮して国による新たな発生源対策を進めること
2.地域グリーンニューディール基金のような市町村が機動的に活用できる海洋ごみ対策を進めること
3.海洋プラスチックごみについては、国際社会と連携してその発生抑制及び削減に努めるとともに、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの量・分布等の実態を把握するための調査をさらに推進し、国民生活への影響を回避するための研究を進めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、海洋ごみの処理推進を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第49号

指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  久保川隆志
  〃    中村よしお
  〃    西村敦
  〃    浅野さち
  〃    宮本均
  〃    大場諭
  〃    堀越優
  〃    松葉雅浩
 
指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書

 指定給水装置工事事業者制度は、平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準をもって運用されてきた。しかし、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3,000者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。
 現行制度では、新規の指定のみが規定されるため廃止、休止等の状況が把握されないことや、工事事業者が複数の水道事業者から指定を受けている場合には水道事業者による講習会の実施や指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。
 水道利用者の安心・安全のためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンスを確保する必要がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について強く要望する。
 

1.指定給水装置工事事業者制度を建設業と同様に更新制とすること
2.水道が生活密着型インフラであることに鑑み、地域活性化に資するため、配管技能者の適正配置の確認、管路の更新・耐震化等を通じて安全な水の供給を将来にわたって確保すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第50号

地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  久保川隆志
  〃    中村よしお
  〃    西村敦
  〃    浅野さち
  〃    宮本均
  〃    大場諭
  〃    堀越優
  〃    松葉雅浩
 
地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書

 核家族化と少子高齢化により増加の一途をたどる空室・空き家への対策や、外国人旅行者等の急増による宿泊施設の不足への対応等において、政府が検討を進めている既存住宅等を宿泊施設として活用できるようにする「民泊」制度の法制化は大変に有意義な取り組みであると考える。
 実際に、我が国の空室や空き家は2013年の時点で約820万戸、うち耐震性等があり駅から1キロメートル以内の賃貸用空室は約137万戸、空き家は約48万戸もあり、これらの利活用は地域の新たな活力を生み出す大きな力となり得る。
 また、2012年に836万人だった訪日外国人旅行者数は、2016年にはその3倍の2,400万人を突破し、さらに政府は2020年の東京オリンピック・パラリンピックの年には4,000万人の目標を掲げる中で、外国人観光客の急増による宿泊施設の不足も懸念されている。
 まさに、これらの諸課題に対応する「民泊」の推進は、地域の遊休資産を有効に活用することによる地域経済の活性化や、管理が行き届いていない空き家等の適正な管理による住環境の改善への寄与が期待されるところである。
 一方で、日本とは全く異なった文化や環境の中で育った外国人旅行者の地域における住宅等の利用においては、地域住民と旅行者の間での気配りと協力による、互いの安全と安心の確立のためのきめ細かい対応も求められる。
 これらのことから、政府が「民泊」を推進する際は、国内外の旅行者等の受け入れによる観光振興とあわせて地域社会の健全な発展の両立を図るために、さまざまな課題への対応を総合的に進めながら、この事業が地域において持続可能なものとしなければならない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、「民泊」制度の法制化に当たり、宿泊施設として必要な安全性等を確保するとともに、地域住民と旅行者の安全と安心の確立、並びに地域の実情に合わせて将来にわたり豊かで住み良い地域の実現に寄与するよう、下記の事項について強く要望する。
 

1.国の法令に基づき、地域住民と旅行者が安全に安心して「民泊」制度を運用することが可能となるよう、国が責任を持って必要な基準を定めること
2.「民泊」の運営に関する実態の監視やさまざまなトラブルに迅速かつ適切に対処する体制を国の責任において整備すること
3.地域の実情に応じて適切な「民泊」の運営がなされるよう、自治体が条 例の制定等により地域独自のルール等の構築が可能となるようにすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、地域の実情に応じて運用できる「民泊」の法制化を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第51号

水素ステーションの整備促進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  久保川隆志
  〃    中村よしお
  〃    西村敦
  〃    浅野さち
  〃    宮本均
  〃    大場諭
  〃    堀越優
  〃    松葉雅浩
 
水素ステーションの整備促進を求める意見書

 国は、昨年3月に「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を改訂し、水素社会の実現に向けて新たな目標や取り組みの具体化を示した。その中でも、燃料電池自動車(FCV)の普及台数目標は、2030年までに約80万台、水素ステーションの整備目標は、2025年度までに約320カ所とされている。
 しかし、2030年時点のFCV普及台数目標を達成するには、900基程度の水素ステーションが必要と見込まれており、その実現には、水素ステーション整備の相当な加速化が求められる。
 これに対し、国では燃料電池自動車・水素ステーション等に関する規制の見直しを進めているが、全国に水素ステーションの整備拡大を推進するには、事業者による一層の技術開発等の努力に加えて、国においてもさらなる規制見直しが求められる。
 とりわけ、海外では一般的となっている水素ステーション用蓄圧器に複合圧力容器を使用することは、我が国でもようやく認められたとはいえ、高価な炭素繊維の使用はコストアップの要因になっている。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について強く要望する。
 

1.水素ステーションのセルフ充填のハード・ソフトの基準整備を行うこと
2.海外での使用実績を考慮して水素ステーション用蓄圧器の使用可能鋼材を拡大すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、水素ステーションの整備促進を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第52号

実効ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
実効ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書

 電通で働いていた女性の過労自殺が明らかになり大きな社会問題となっており、長時間過密労働による痛ましい事件が繰り返されている。最大の要因は、労働時間の上限規制が日本には、事実上、存在しないところにある。労働基準法32条は、労働時間の上限が休憩時間を除き1日8時間、週40時間と定めているが、あくまでも原則で、同法36条に基づく労使協定(いわゆる「三六協定」)を結べば、事実上無制限で働かせることができる。2013年10月に厚生労働省が発表した「労働時間等総合実態調査」では、「三六協定締結企業」は全体の55.2%、そのうち「特別条項付き三六協定」が40.5%を占め、厚労省が過労死ラインとしている80時間を超えている事業所も少なくない。経団連の会長・副会長企業17社では、実に1社を除く16社が月80時間を超える協定を結び、月100時間以上が8社、最長は150時間にも上っている。これでは、過労死が後を絶たないのは当然のことである。今こそ、実効ある労働時間の上限規制は急務の課題となっている。
 こうした中、政府も罰則つきの時間外労働の限度を定める法改正を提出するとしている。しかし、検討されている残業時間の上限規制は、繁忙期に「月100時間、2カ月平均80時間」とされており、過労死ラインを上回るという驚くべき内容となっている。これでは、政府みずからが過労死を容認することにもなりかねない。痛ましい事件を繰り返さないために、たとえ繁忙期であっても大臣告示に示されている「週15時間、月45時間、年360時間以内」を上限とするのは当然のことである。
 加えて、労働時間の終了時刻から次の開始時刻までの休息時間を確保するための規制も必要である。1993年に制定されたEU指令では「24時間につき、最低連続11時間の休息」とされており、13時間以上の拘束を禁止している。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、労働者の健康と人権を保障するため日本でも法定化に踏み出すことを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、実効ある労働時間の上限規制で過労死根絶を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第53号

辺野古新基地建設を断念し、米国との普天間基地無条件返還交渉を要求する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
辺野古新基地建設を断念し、米国との普天間基地無条件返還交渉を要求する意見書

 防衛省沖縄防衛局は2月6日、沖縄県の米海兵隊普天間基地(宜野湾市)返還を口実にした同県名護市辺野古への新基地建設で、海上での本体工事の着手を強行した。
 この工事では、護岸工事などによって汚れた海水が周辺に拡散するのを防ぐ「汚濁防止膜」を固定するため、重量約11から14トンもの大型コンクリートブロックを228個も海底に投下する。コンクリートブロックの大量投下は、サンゴ礁を直接押し潰す危険のほか、潮流を変化させ、辺野古の貴重な生物の生息環境を破壊するおそれがある。
 沖縄県は、「汚濁防止膜」の設置とコンクリートブロックの投下による影響を判断するため、沖縄防衛局からの回答内容を確認するまで実施を見送るよう求めていたが、しかし、沖縄防衛局は県の要請を無視して海上工事に着手したことは容認できない。
 防衛相がマティス米国防長官に新基地の「一日も早い」完成を誓ったように、今回の着手は沖縄の民意を無視して新基地建設を推し進めようとする安倍政権の強権姿勢をあらわにしたものである。官房長官は「国と沖縄県の双方とも互いに協力して誠実に対応し、埋め立て工事を進めていく」などと述べているが、これは翁長知事や県民への侮辱そのものと言わざるを得ない。
 辺野古の新基地は、米海兵隊機オスプレイの一大拠点になり、新基地建設が県民の命と暮らしを深刻に脅かすことになるのは明白である。沖縄本島中北部に集中する海兵隊基地などと一体的に運用され、基地機能は格段に強化されることになる。
 沖縄県知事の辺野古に新基地を絶対につくらせない決意は不変であり、状況の変化を踏まえて、あらゆる権限を駆使して工事を阻止するとしている。名護市の稲嶺進市長は「大浦湾の多様な生物同様、うちなーんちゅ(沖縄県民)の生存が脅かされようとしている」と訴え、世論調査では7割から8割もの県民が辺野古新基地に反対している。
 こうした民意を無視し、米国の要求を最優先する政府の姿勢は言語道断の暴挙であり断じて許されない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、辺野古新基地を断念し、普天間基地の無条件返還を米国政府と交渉するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、辺野古新基地建設を断念し、米国との普天間基地無条件返還交渉を要求する意見書を提出するため提案するものである。 

発議第54号

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書

 内閣府が男女間における暴力に関する調査を行う中で、人口比にして約350万人の女性が性被害を受け、被害者の約4割は未成年者が占める深刻な事態が明らかとなっている。ところが、こうした被害を受けながら、誰にも相談できなかった人が約7割に上っている。被害者が躊躇せず訴えられるような相談体制や、被害者の心身回復のために、被害直後及び中・長期にわたる支援体制の整備が必要である。
 内閣府は、「第2次犯罪被害者等基本計画」(2011年閣議決定)を受け、2012年に「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引」を作成した。その中で「性犯罪・性暴力被害者に、被害直後からの総合的な支援(産婦人科医療、相談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援、法的支援等)を可能な限り1カ所で提供することにより、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、警察への届出の促進・被害の潜在化防止を目的とするもの」とワンストップ支援センターを規定している。
 また、国は2014年度に3,900万円、2015年度に1億円、2016年度には8,800万円の予算を投じ、「性犯罪被害者等のための総合支援に関する実証的調査研究」を実施し、新規開設・機能拡充に向けた取り組みを行っている。
 国際連合の勧告による基準では、女性の人口20万人ごとに1カ所のワンストップ支援センターを整備することが望ましいとされている。昨年3月現在、全国の27カ所に開設され、千葉県内ではNPOの運営によって、「千葉性暴力被害支援センター」が千葉市内にある病院内に開設されている。
 被害者に心と体のケアを提供する上で、このようなワンストップ支援センターが果たす役割は大きいが、機能拡充は困難な状況にある。
 よって、本市議会は千葉県に対し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を早急に講ずるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 千葉県に対し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第55号

核兵器禁止条約の交渉促進と早期締結を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
核兵器禁止条約の交渉促進と早期締結を求める意見書

 国連総会は昨年末、113カ国の圧倒的多数の賛成で、核兵器を禁止し、廃絶する条約の交渉を今年の3月と6から7月に行うことを決議した。
 核兵器禁止条約の具体的な内容は、今後の議論にかかっているが、しかし、国際社会が核兵器を禁止、すなわち「違法化」することは、「核兵器のない世界」の実現への重要な一歩となるものである。
 大量破壊兵器である生物・化学兵器については、国連でその使用を「非難」する決議が1966年に採択され、それにもとづく条約がつくられ、廃絶されてきた。細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(生物兵器禁止条約)は1975年に、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(化学兵器禁止条約)は1997年にそれぞれ発効した。
 今回、国際社会が最も残虐な大量破壊兵器である核兵器を禁止し、廃絶する条約づくりに踏み出そうとしていることは画期的なことである。
 この状況を切り開いてきたのは、核兵器禁止条約を求め、核兵器の非人道性を追及してきた非同盟諸国を中心とする非核保有国政府の努力と、国際的な世論、とりわけ広島、長崎の実相を訴え、核兵器の非人道性、残虐性を告発してきた被爆者を先頭とする日本国民の粘り強い取り組みであることは言うまでもない。
 ところが、核保有国はこうした動きに対して、これまで以上に反発を強めている。米英露仏中の核保有5大国は昨年9月、共同声明を発表し、段階的(ステップ・バイ・ステップ)アプローチが「核兵器のない世界を達成する唯一の現実的なやり方」などと主張して、核兵器禁止条約の動きに反対した。先の国連決議にも米英露仏は反対し、中国は棄権した。核保有国と「核の傘」に頼る同盟国は、3月からの交渉をボイコットするとも言われており、厳しい批判を受けることは免れない。
 しかし、核兵器固執勢力が交渉を拒否しても、条約で禁止されれば、核兵器を使うことを前提にした政策には、大きな制約が課されることは疑いない。
 重大なのは、安倍政権が「核兵器のない世界」へ、世界が前進しようとしているとき、今回の国連決議に反対するなど逆行する態度をとっていることである。この姿勢を即刻改め、被爆国の政府としての国際的責務を果たすことが強く求められている。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、核兵器禁止条約の交渉を促進し、同条約締結を早期に実現するために、核保有国を初め国際社会への積極的な働きかけを強めるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、核兵器禁止条約の交渉促進と早期締結を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第56号

給付制奨学金制度の抜本的な改善を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  石原よしのり
  〃    金子貞作
 
給付制奨学金制度の抜本的な改善を求める意見書

 これまで貸与制しかなかった日本の奨学金制度に、この間の強い世論により、2017年度の先行実施を経て2018年度より国の制度として返済不要の「給付制奨学金」が導入されることとなった。しかし、その実態は「スズメの涙」としか言いようのない規模にとどまっており関係者に失望を広げている。
 まず問題なのは、その支給枠が狭いことである。収入基準は住民税非課税世帯であり、その対象は1学年につき約6万人と見込まれているにもかかわらず、成績要件などがあるため、そのうち実際に支給されるのはわずか2万人だけである。これは、全学生のわずか2.5%弱にすぎず、アメリカ47.6%、イギリス48.7%、ドイツ25%など各国の給付制奨学金の受給率と比べても桁違いに少ない。
 さらに財源にも問題がある。政府は本格実施が始まる2018年度には約72億円、4年制大学全体に行き渡る2021年度には約220億円が必要と試算している。しかしその財源を、生活福祉貸付金の削減や現行の貸与奨学金制度の見直しなどで捻出しようとしている。中でも大学院の返還免除制度が縮小されればますます大学院進学が困難になる。今でさえ生活に苦しむ学生の奨学金を削って、新たな制度の財源に充てるという安倍政権の姿勢は到底許されるものではない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、多くの学生・国民の願いに応えるために、給付制奨学金制度の抜本的な改善を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、給付制奨学金制度の抜本的な改善を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第57号

「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
「共謀罪」の新設に反対する意見書

 政府は今国会で、犯罪の計画段階で処罰を可能とする「組織犯罪処罰法改正案」、いわゆる「共謀罪」法案の「早期成立を目指す」としている。これまで3度も国会に提出されてきたが、恣意的な適用が懸念されると批判され、日本弁護士連合会も「近代刑法に反するもの」であり、「単に疑わしいとか、悪い考えを抱いているというだけで、人が処罰されるような事態」が懸念されるとして、「共謀罪の新設に断固反対」を表明するなど、全国に反対の運動が広がり、廃案となった経緯がある。
 今度は「テロ等準備罪」などと名称を変えて議論しているが、思想や内心を取り締まるこれまでの「共謀罪」と本質は何ら変わっていない。日本の刑法は、「個人の生命や身体、財産など保護されるべきものを侵害する行為」を処罰することが原則とされてきた。しかし、「共謀罪」は犯罪行為ではなく、意思を処罰の対象にするもので、憲法が保障する「思想及び良心」を犯罪視した、現代版「治安維持法」とも言えるものである。
 当初の700近い対象犯罪を当面300程度に縮小したとしても、「共謀」を取り締まるために、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(通信傍受法)を濫用し、国民の会話や電話、メールなどを日常的に盗聴、監視することが予測されるなど、事件に関係ない人の人権まで侵害するおそれがある。また、警察のおとり捜査、密告や通報が奨励され、冤罪が格段に増加するとの危惧もある。
 テロは、現在の法律でも対応可能とされているにもかかわらず、新たに、歴史を逆行させる悪法、「共謀罪」法案を持ち出す政府の暴走・強権は、絶対に容認できるものではない。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、「共謀罪」を新設しないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 関係行政庁に対し、「共謀罪」の新設に反対する意見書を提出するため提案するものである。

発議第58号

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定承認案撤回を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定承認案撤回を求める意見書

 安倍政権は、ニュージーランドで署名した、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定にいまだに固執している。これまでも指摘されてきたが、交渉過程の「黒塗り」資料や文書の誤訳についての説明もなく、日本農業への影響を軽微に見せかけた「試算」、売買同時入札(SBS)米での「調整金」の存在などの多くの問題点があり、疑惑は深まるだけである。さらに、アメリカのトランプ大統領はきっぱりとTPPの承認を拒否している。このような中で、安倍首相は、いまだに、12カ国での承認に固執している。しかも、その理由を日本国民には十分な説明をしようとはしていない。
 TPP協定は、関税撤廃によって農林水産業に打撃を与えるだけでなく、非関税障壁として食の安全・安心を守る基準、公的医療保険制度、保健、医療、金融、地域経済などの制度変更を余儀なくされるなど、国家の主権に重大な影響を及ぼす。このような、国民の権利や義務にも直接かかわる問題について、国民への説明も不十分なままTPPに固執することは、日本の将来に禍根を残すことになる。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、国民の理解が得られない環太平洋パートナーシップ(TPP)協定承認案は撤回するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定承認案撤回を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第59号

障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

 障害があるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害児者は年々増加している。現在の障害福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障害児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障害児者の自立をますます困難なものにしている。
 2014年1月、日本は国連の「障害者の権利に関する条約」の締約国に加わった。条約には、第19条(a)「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されているとともに、第28条では「締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認める」ものとしている。
 多くの障害児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同性介護に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中、緊急度の高い待機者が「長期のショートステイ(いわゆるロングショート)」を余儀なくされている問題などは早期に解決すべき課題であると言える。
 こうした深刻な現状を打開するためには、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡充を図るとともに、「地域か、施設か」、「グループホームか、施設か」の選択ではなく、地域の中の重要な社会資源として共存し、相互に連携した運営と拡充が図られ、利用者が体験的に選択できる状況を早期に実現することが必要である。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について強く要望する。
 

1.障害児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保すること
2.入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること
3.前2項を実現するために、障害者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手となっている地方自治体を財政的に支援すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第60号

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  高坂進
  〃    清水みな子
  〃    廣田徳子
  〃    金子貞作
  〃    桜井雅人
 
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)の廃止を求める意見書

 先の臨時国会で強行採決により成立した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)について、新聞各紙は、「政治的退廃の極み」、「人々の不幸で経済成長なのか」、「依存症対策なら、初めからやらないのが最善策」などの声を紹介し、「疑問や懸念を残したままの法律」、「本当にカジノを解禁するのか」と強く批判的に報道している。
 成立直後の共同通信社の世論調査でも、カジノ解禁に「反対」が69.6%、「賛成」が24.6%、カジノ建設について「つくらない方がよい」が75.3%、「つくってもよい」は21.9%などと報道されている。また、「刑法で禁止されている賭博をどんな理屈で合法化するのか」、「依存症の弊害を認めながら国として推進するのか」、「地域の治安悪化や青少年への悪影響を容認するのか」などの意見もあり、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)の趣旨は矛盾と無責任にあふれていると言わざるを得ない。
 千葉県でも、幕張メッセや成田などへのカジノ誘致が取り沙汰されている。
 今後1年以内を目途に「実施法」を策定するとされるが、深刻な弊害は防ぎようがなく、カジノ推進は思いとどまるべきである。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)の廃止を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(カジノ解禁法)の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第61号

動物の殺処分ゼロを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  石原よしのり
  〃    越川雅史
  〃    金子貞作
 
動物の殺処分ゼロを求める意見書

 犬や猫は人間に最も身近な動物であり、家族同様の存在として私たちの生活を豊かにしてくれている。その一方で、人間の犬や猫の習性に対する無理解、知識不足などによって無責任に飼養放棄され、多くの犬や猫が殺処分されているのも事実である。
 平成27年度、千葉県動物愛護センターにおいては、犬215頭、猫1,321頭が殺処分された。本県の殺処分数は長年にわたり全国的に上位にあったが、関係者の努力で大幅に減少してきたことは高く評価したい。
 しかしながら近隣自治体の現状を見ると、神奈川県では犬猫の殺処分ゼロを達成している。東京都では殺処分数が本県より少ないことに加え、昨年、小池都知事がペットの殺処分ゼロを公約にして当選した。茨城県は本県より殺処分数は多いが、昨年12月に犬猫殺処分ゼロを目指す条例が施行され取り組みが進むものと思われる。犬や猫の命をとうとぶことがひいては人間の命の尊厳の確保にもつながることに鑑みると、本県においても早期に動物の殺処分ゼロを達成すべく関係者の取り組みが望まれる。 
 よって、本市議会は千葉県に対し、下記の事項について強く要望する。
 

1.飼い主に対して、終生飼養の責任について一層の周知を図ること
2.ペット関連業者に対して、動物愛護の観点から監督指導を強化すること
3.保護されている動物に対して適切なケアやしつけを行い、健全な状態で譲渡できるように努めること
4.動物愛護団体との一層緊密な協力で、積極的な譲渡を図っていくこと
5.どうしても殺処分を免れない犬猫については、苦痛の大きい炭酸ガスによる窒息死ではなく、薬剤注射による方法に変更すること
6.以上の取り組みに必要な予算措置を講じること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

提案理由
 千葉県に対し、動物の殺処分ゼロを求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第62号

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の弾道ミサイル発射に対し厳重に抗議するとともに、日本政府に対して断固とした措置を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の弾道ミサイル発射に対し厳重に抗議するとともに、日本政府に対して断固とした措置を求める意見書

 朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という)は、今月6日午前7時36分ごろ、同国北西部の平安北道・東倉里付近から日本海に向けた弾道ミサイル4発を発射した。
 北朝鮮によるミサイル発射は、先月12日の新型中距離弾道ミサイル「北極星2」に続き今年に入って2度目であるが、昨年にも2度の核実験を強行したばかりか、中距離弾道ミサイルや潜水艦発射弾道ミサイルを日本の排他的経済水域(EEZ)内に相次いで落下させるなどの挑発行為を繰り返している。
 このように、北朝鮮が核兵器と大量破壊兵器を搭載可能なミサイル開発を進める行為は、我が国を含む北東アジアの安全のみならず、国際社会全体の平和と安全に重大な脅威をもたらす暴挙である。
 世界唯一の核被爆国である我が国は、国際社会の中で、核兵器の廃絶に向けて積極的に取り組んできており、本市議会においても全世界に核兵器の廃絶を強く訴えた「核兵器廃絶平和都市宣言」を可決し、平和推進事業に積極的に取り組んでいるものであり、真の恒久平和と安全を実現させる立場から、今回のミサイル発射及び核実験は、断じて容認できるものではない。
 よって、本市議会は北朝鮮のミサイル発射及び核実験に対し、厳重抗議するとともに、国及び政府にあっては、我が国の平和と安全の確保、国民の安全・安心に万全を期し、国際社会と連携、協力しながら、北朝鮮に対し「弾道ミサイルの開発中止」と「核兵器の廃棄」に向けた措置を断固たる姿勢で取り組むよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の弾道ミサイル発射に対し厳重に抗議するとともに、日本政府に対して断固とした措置を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第63号

男女共同参画に関する条例を制定することを求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
男女共同参画に関する条例を制定することを求める意見書

 男女共同参画に関する県の条例制定を早急に求める。平成29年2月現在、千葉県は全国の都道府県の中で、男女共同参画に関する条例が制定されていない唯一の県であるという大変残念な状況にある。
 平成11年に施行された男女共同参画社会基本法は、性別にかかわりなく全ての人が互いにその人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指している。急激な少子高齢化が進む我が国においては、あらゆる分野において、男性のみならず女性の進出が不可欠になっている。男女共同参画社会基本法は、多様性を認めることが社会の活力を高めるとしている。
 しかしながら、社会における男女の実質的な機会の平等はまだまだ達成されていない。千葉県男女共同参画課が行った「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」(平成26年度)によると、社会全体において「男性が非常に優遇されている」(10.9%)「どちらかといえば男性が優遇されている」(60.6%)を合わせると、7割以上の男女が「男性が優遇されている」と回答している。また、総務省「社会生活基本調査」(平成23年)によれば、家事育児、介護といった家事関連に費やす時間の週平均は、千葉県の場合、女性3時間51分に対し、男性はたったの42分である。共働き世帯が当たり前となった現在でも、家庭の仕事は女性の負担に大きく偏っている。しかも、全国平均の数値(女性3時間35分、男性42分)に比べ、千葉県は女性の負担が大きいのである。
 男女共同参画社会の実現を一層進めるべく、平成27年には「女性活躍推進法」が成立した。国は雇用の場における女性の活躍も強く推進している。男性の長時間労働に依存する職場は、疲弊する男性を生み出し続けている。男性中心の労働慣行の是正は喫緊の課題である。女性も男性も輝く社会が男女共同参画社会なのである。
 働く場や家庭、地域社会においても、性別にかかわりなく全ての人が活躍できる社会は大いなる活力をもたらし、閉塞感を吹き飛ばす。また、意思決定の場が男性ばかりに占められることなく、女性も参加することにより、新たなる視点から物事の発展が見込まれる。
 このような時代になってもなお全国で唯一男女共同参画に関する条例が制定されていない千葉県は、全ての人が活躍できる社会づくりに関心がない県であると表明しているとも言える。男女共同参画に関して全国一の“後進県”という事実が、全国的にも国際的にも千葉県の評価を高めることは決してない。
 よって、本市議会は千葉県に対し、男女共同参画に関する条例を早急に制定することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 千葉県に対し、男女共同参画に関する条例を制定することを求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第64号

少年広場の維持・存続を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年3月15日

提出者
市議会議員  越川雅史
  〃    金子貞作
 
少年広場の維持・存続を求める決議

 昭和54年の開園以来、約40年にわたって地域の方々に愛用され続けてきた東国分少年広場(東国分1丁目)がこの3月末で閉鎖されることとなった。
 本市によると、地権者より土地の返還依頼があり、たび重なる交渉の末のやむを得ない結論といった旨の説明があったことは承知しているが、地域のシンボルとして親しまれてきた同少年広場の閉鎖を惜しむ声は強く、利用団体においても、「他の施設を利用するよう指導している」とのスポーツ課の説明にもかかわらず、残念ながら代替活動場所を確保できていないのが実情である。
 本市においては、最盛期には10カ所を超える少年広場が存在していたものの、近年では減少の一途をたどっている。現状、東国分のほかに妙典、柏井、北方、田尻第2、大野4丁目の5カ所の少年広場が残っているものの、いずれも東国分少年広場同様、昭和54年から61年の間に開園されたものであり、今後、地権者から返還要請を受ける可能性も指摘されているところである。
 そもそも少年広場は、地権者より無償提供を受けることで整備されてきた歴史があるが、地価が安価だった時代はともかくとして、本市の行政課題解消のために30年以上もの長期間に及んで、土地の無償提供を受け続けることには無理があり、これまで青少年の健全育成や地域住民の健康増進等に大きく寄与してきた効果を鑑みると、今後は本市が賃借または買い取りをした上で、少年広場の維持・存続を図っていくことが適当であると考える。
 平成29年度施政方針には、「健全な心身の育成」、「年代や国籍を超えた交流の実現」などに寄与するとして「人々がスポーツに親しむ機会の充実」が掲げられている。
 確かに、平成29年度においては一定のスポーツ施設の整備は進むものの、少年広場の減少傾向に歯どめをかけないのであれば、「人々がスポーツに親しむ機会」はむしろ損なわれることが懸念される次第である。
 また、都市化が進んだ本市において新たにスポーツ施設に供する土地を確保することは困難であり、その旨議会答弁においても確認されているところであるが、それに加えて昨今では、保育園などの施設でも近隣住民の反対があれば整備は困難な時代とも指摘されており、特に住宅地に至近の場所では、今後新たにスポーツ施設需要が高まったとしても、用地の取得も含めてスポーツ施設の整備を進めていくことは困難をきわめるものと考えられる。
 よって、本市議会は市川市に対し、東国分少年広場を含め、現存する少年広場については、従来の方針を転換した上で、土地を賃借するか、あるいは買い取るなどして維持・存続を図るよう要望する。

 以上、決議する。

提案理由
 少年広場の維持・存続を求める決議をするため提案するものである。

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