更新日: 2017年6月30日

平成29年6月市川市議会定例会

議員発議

発議第1号

不祥事には毅然と対応し、本市議会の信頼回復に努めることを誓う決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月28日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   かつまた竜大
  〃   桜井雅人
  〃   越川雅史
  〃   加藤武央
  〃   竹内清海
  〃   中山幸紀
 
不祥事には毅然と対応し、本市議会の信頼回復に努めることを誓う決議

 去る6月26日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、本市議会の三浦一成議員が警視庁(少年育成課)に逮捕された。
 多くの市民の信頼と負託を受けている現職議員が逮捕されたことは痛恨の極みである。
 三浦一成議員は、本市議会において総務常任委員会副委員長の職を務めていることから、我々市議会議員一同は、その任命責任を痛感すべきである。
 また、本市議会の信頼が失墜していることは明らかであり、本市議会の全議員がこれを真摯に受け止め、市民からの信頼回復に全会一致で努めなければならないことは言うまでもない。
 なお、三浦一成議員については、目下、捜査機関にて取調べが行われているところであるが、犯罪行為が明白となった時点で、本市議会として議員辞職勧告決議を含め、毅然とした対応を示さなければならない。
 もっとも、議員辞職勧告決議には法的拘束力はなく、三浦一成議員自らが辞職しない限り、同決議は効力を発しないことが懸念されているが、議会の信頼と秩序を重んじる本市議会の議員が、本市議会が可決する決議を尊重し、これを遵守すべきことは当然の責務である。
 よって、本市議会は、今回の事態を深く反省し、今後不祥事には毅然とした対応を示すことをここに誓うものである。
 併せて、議会の信頼と秩序を重んじる本市議会の議員は、本市議会が可決した決議を尊重し、これを遵守することを通じて、本市議会の信頼回復に努めることを誓うものである。

 以上、決議する。

提案理由
 不祥事には毅然と対応し、本市議会の信頼回復に努めることを誓う決議をするため、提案するものである。

発議第2号

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   かつまた竜大
  〃   桜井雅人
  〃   越川雅史
  〃   荒木詩郎
  〃   松永修巳
  〃   加藤武央
  〃   竹内清海
  〃   中山幸紀
 
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

 義務教育は憲法の要請に基づき、子供たち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
 国において、平成23年度に小学校1年生の35人以下学級が実現し、平成24年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われている。
 しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられた場合、自治体によっては「40人学級」や「教職員定数」が維持されないことが危惧され、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を提出するため提案するものである。 

発議第3号

国における平成30年度教育予算拡充に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   かつまた竜大
  〃   桜井雅人
  〃   越川雅史
  〃   荒木詩郎
  〃   松永修巳
  〃   加藤武央
  〃   竹内清海
  〃   中山幸紀
 
国における平成30年度教育予算拡充に関する意見書

 教育は日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子供たち一人ひとりを取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子供の安全確保等の課題が山積している。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興はいまだ厳しい状況の中にあり、昨年4月に起きた熊本地震でも多くの子供たちが避難生活を余儀なくされ、いまだに不安を抱えた生活をしている現状がある。子供たちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記の事項について、平成30年度に向け、教育予算の充実を強く要望する。
 

1.震災・地震からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分に図ること
2.少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
3.保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること
4.現在の経済状況を鑑み、就学援助にかかわる予算をさらに拡充すること
5.子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6.危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7.子供の安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、国における平成30年度教育予算拡充に関する意見書を提出するため提案するものである。 

発議第4号

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   中村よしお
  〃   久保川隆志
  〃   浅野さち
  〃   宮本均
  〃   大場諭
  〃   松葉雅浩
 
ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

 昨年末に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の案に対する衆参内閣委員会における附帯決議では、ギャンブル等依存症の実態把握のための体制整備やギャンブル等依存症患者の相談体制と臨床医療体制の強化などを政府に求めている。政府はこれを受け、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において検討を進め、本年3月には論点整理を発表したところである。
 これまでにも、ギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにもかかわらず、政府はその実態を十分に把握してこなかった。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記のとおり、ギャンブル等依存症の実態把握を進め、論点整理等を踏まえたギャンブル等依存症対策基本法の制定などの抜本的強化に取り組むことを強く求める。
 

1.公営ギャンブル等は、所管官庁が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であるため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施が望めない。そのため、ギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討すること
2.3月の論点整理等を踏まえ、ギャンブル等依存症対策の具体的な対策や実施方法を早急に検討すること
3.アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。ギャンブル等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みとあわせ、さらに依存症対策の深化を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第5号

雪崩遭難者救助対策の推進を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   中村よしお
  〃   久保川隆志
  〃   浅野さち
  〃   宮本均
  〃   大場諭
  〃   松葉雅浩
 
雪崩遭難者救助対策の推進を求める意見書

 3月に高校生ら8人が死亡する痛ましい雪崩事故が発生した。当日は気象庁から雪崩注意報が発令されていたにもかかわらず発生した事故であった。
 国は、都道府県知事等に「融雪出水期における防災態勢の強化について」、大学などの教育機関等に「冬山登山の事故防止に関する緊急通知について」などの通知を発出した。
 これらに基づき、関係都道府県や自治体が事故防止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記のとおり、雪崩遭難者の早期救助のための登山者位置検知システムの導入促進を図ることを強く求める。
 

1.山岳での電波伝搬特性に優れた150MHz帯の位置検知システムの導入を促進すること
2.周波数の有効利用を促進するために時間的有効利用が可能なシステムの専用周波数を確保すること
3.登山関係者の自助自立を基本とした運用体制の整備を図ること
4.登山者が端末を安価に保有できるようにするためにレンタル製の導入や、標準規格の統一を図ること
5.電波を発信する登山者位置検知システム(特定小電力無線局を除く)に対する速やかな免許交付を図ること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、雪崩遭難者救助対策の推進を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第6号

郵便等投票制度の対象者拡大に関する意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 西村敦
  〃   桜井雅人
  〃   越川雅史
  〃   荒木詩郎
  〃   松永修巳
  〃   加藤武央
  〃   竹内清海
  〃   中山幸紀
 
郵便等投票制度の対象者拡大に関する意見書

 平成15年の公職選挙法の改正により、平成16年3月1日から、介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護5と記載されている方に郵便等による不在者投票が認められたところである。
 選挙における投票環境の向上を検討していた総務省の研究会はこのほど郵便等投票の対象を、要介護3と4の方にも拡大すべきだとの報告書をまとめた。寝たきりや、寝たきりに近い状態にある要介護3と4の高齢者は全国で150万人以上に上っている。
 この中には投票したいと思いながら、投票所に足を運ぶのが困難なため、投票を断念せざるを得ない方々も多いことが思料される。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、下記のとおり、総務省の研究会報告を重く受けとめ、これを速やかに実現するよう強く求める。
 

 要介護度3、4の介護保険被保険者にまで、郵便等による不在者投票の対象を拡大すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、郵便等投票制度の対象者拡大に関する意見書を提出するため提案するものである。 

発議第7号

時間外労働の「過労死ライン」容認をやめるよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   金子貞作
  〃   清水みな子
  〃   廣田徳子
  〃   桜井雅人
 
時間外労働の「過労死ライン」容認をやめるよう求める意見書

 安倍晋三首相が議長となり取りまとめた「働き方改革実行計画」では、時間外労働の上限を現在の限度基準と同じ、原則月45時間、年360時間としているが、「臨時的な特別の事情」があれば、年720時間(月平均60時間)まで認め、休日出勤を含めれば最大年960時間(月平均80時間)までの残業を認める内容とされている。さらに、「繁忙期」には年720時間以内なら、休日出勤も含め1カ月最大100時間未満、2~6カ月平均で80時間以内の残業を認めている。これは、厚生労働省が定める「脳・心臓疾患の認定基準」(過労死ライン)と同じ水準である。大手広告代理店で過労自殺に追い込まれた新人女性社員の長時間労働が社会問題化しているときに、なぜ国は過労死ラインまでの長時間労働に「お墨付き」を与えようとするのか、唖然とするばかりである。
 そもそも、安倍政権の「働き方改革」の目的は、首相みずからが公言する「世界で一番企業が活動しやすい国」にすることである。そのためには、労働者のコストを削減し、人命より企業の利益を優先すると言うに等しいものである。
もし、「100時間も残業しなければ会社を維持できない」と言うのなら、もっと社員をふやすことを考えるべきである。
 「働き方改革実現会議」の顔ぶれは、労働組合代表1名に対して経営者側が7名であり、会議のメンバー構成からも徹底した「企業が活動しやすい国」づくりを目指すものとなっている。
 しかし、大企業が空前の利益を上げていながら社会に還元しようとしないばかりか、さらに不安定雇用・長時間労働・低賃金を押しつけても、低迷する景気の回復にも需要の拡大にも結びつかないことは、この間の日本経済の実態が証明している。今必要なのは、誰もが8時間働けば普通に暮らせる社会を実現するための真の「働き方改革」である。
 よって、本市議会は国に対し、時間外労働の「過労死ライン」容認をやめるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、時間外労働の「過労死ライン」容認をやめるよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第8号

農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   金子貞作
  〃   清水みな子
  〃   廣田徳子
  〃   桜井雅人
 
農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書

 今、米価は生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの稲作農家は「もう作り続けられない」という事態に追い込まれている。また、「安いコメ」の定着により、生産者のみならず流通業者の経営も立ち行かない状況にある。
 このような中で政府は、農地を集積し、大規模・効率化を図ろうとしているが、現状の低米価では、規模を拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねないのである。
 平成22年に始まった「農業者戸別所得補償制度」は、米の生産数量目標を達成した販売農家に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本に交付する「直接支払(10アール当たり1万5,000円)」が行われ、多くの稲作農家の再生産と農村を支える役割を果たしてきた。
 しかし、平成25年度からは「経営所得安定対策」に切りかわり、米については、平成26年産から10アール当たり7,500円の交付金に引き下げられたことで、稲作農家の離農が加速し地域の疲弊が進んでいる。しかも、この制度は平成30年産米から廃止されようとしているのである。
 これでは、稲作経営は成り立たないばかりか、水田の持つ多面的機能も喪失し、地域経済にも大きな困難が生じることは明らかである。
 国民の食糧と地域経済、環境と国土を守るためにも、農業経営を下支えする政策の確立は急務である。
 よって、本市議会は国に対し、農業者戸別所得補償制度の復活を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第9号

「核兵器禁止条約」の締結へ被爆国にふさわしい対応を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   金子貞作
  〃   清水みな子
  〃   廣田徳子
  〃   桜井雅人
 
「核兵器禁止条約」の締結へ被爆国にふさわしい対応を求める意見書

 本年3月、ニューヨークで開催された核兵器禁止条約を交渉する国連会議では、交渉参加国が速やかに禁止条約をつくることで一致し、エレン・ホワイト国連会議議長は7月7日までに条約案の合意を目指すことを表明した。
 この会議は、昨年12月の国連総会で核兵器禁止条約の締結交渉を開始する決議を113カ国の賛成で採択されたことを受けて開催されたものだが、唯一の被爆国である日本政府が交渉不参加を表明したことは、「核兵器禁止条約」締結のため努力する国々に失望を与えた。
 しかし、「核兵器のない世界」の実現は人類にとって死活的な課題である。核兵器の非人道性・残虐性は、「ノーモア広島・長崎」を訴え続ける被爆者の運動とともに世界に広がり、今や「核兵器禁止条約」の締結は、国連加盟国の圧倒的多数によって支持されているのである。
 5月22日、核兵器禁止条約を交渉する国連会議は、7月の第2回会議に向けて「核兵器禁止条約草案」を発表した。いよいよ、核廃絶へ歴史的な一歩が始まろうとしている。
 広島市長の呼びかけによる「平和首長会議」には、市川市も含めて国内1,668自治体の首長が参加し、「核兵器禁止条約」の交渉開始等を求める市民署名活動を推進してきたが、その努力が実ろうとしているのである。
 被爆国である日本政府の役割は、「核に依存する」ことではなく、核兵器の非人道性・残虐性から、全世界に「核兵器は違法」と宣言することである。
 よって、本市議会は国に対し、「核兵器禁止条約」の締結へ被爆国にふさわしい対応を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、「核兵器禁止条約」の締結へ被爆国にふさわしい対応を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第10号

教育勅語排除・失効の国会決議を守るよう求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   金子貞作
  〃   清水みな子
  〃   廣田徳子
  〃   桜井雅人
 
教育勅語排除・失効の国会決議を守るよう求める意見書

 安倍内閣は3月31日、「憲法や教育基本法等に反しないような形」なら教育勅語を「教材として用いることまでは否定されることではない」とする閣議決定を行ったことは重大である。
 これまでも、国会の議論の中で「日本が道義国家を目指すというその精神は今も取り戻すべきだと考えている」(稲田防衛相)「親を大切にとか、兄弟姉妹仲良くとか、教育上支障のないことを取り扱うことまでは否定しない」(菅官房長官)など、歴史を顧みない言動や態度は許されるものではない。
 そもそも、教育勅語は戦前、天皇国家のために身をささげよと子供たちに教え、おびただしい命を奪った事実を深刻に受けとめ、1947年に「これら詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」として、衆議院では排除決議が、また参議院でも失効確認の決議が採択されたものである。
 現職の閣僚からは、「教育勅語にはよい部分もある」とか「現代でも通用する価値観がある」「教育勅語の精神を取り戻すべきだ」など評価する声もあるが、教育勅語での親子のあり方や夫婦のあり方などは、主権在君下の家父長制度や男尊女卑が基本なのであり、基本的人権を保障した現憲法とは相入れないものである。当時、議決に際しての報告でも、勅語という枠の中にある以上、どんなものでも真理性はないと断じていたことを真摯に学ぶべきである。
 安保法で自衛隊は海外での武力行使が可能となり、今度は「共謀罪」で政権への批判を抑え、子供たちへの教材に教育勅語を復活させようとすることは断じて容認できない。
 よって、本市議会は国に対し、教育勅語排除・失効の国会決議を守るよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、教育勅語排除・失効の国会決議を守るよう求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第11号

憲法尊重擁護義務の厳守を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 高坂進
  〃   金子貞作
  〃   清水みな子
  〃   廣田徳子
  〃   桜井雅人
 
憲法尊重擁護義務の厳守を求める意見書

 1947年に施行された日本国憲法は、今年で70周年を迎えた。70年間、憲法が維持されてきたのは、国民主権、基本的人権、恒久平和など憲法の理念が国民に支持されてきたからである。
 ところが、安倍晋三首相は「憲法9条3項に自衛隊を付け加える」「2020年に施行する」ことを公言した。自民党総裁の任期を3期9年に延長し、任期内に憲法改正をなし遂げようとの異様な態度である。
 海外での武力行使を容認した自衛隊をさらに「合法化」すれば、9条1項の「戦争放棄」や2項の「戦力不保持、交戦権否認」は意味をなさず、憲法9条そのものが「空文化」することになる。自衛隊は、海外で無制限に武力行使が可能となり、日本は「戦争する国」への道を歩むことになる。NHKの世論調査では、「9条改正」の「必要あり」25%、「必要ない」57%となっており、国民の意思は明白である。極めて乱暴な進め方はやめるべきである。
 加えて、憲法99条は、国務大臣、国会議員などは「憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明記されながら改憲を先導するばかりか、行政府の責任者でありながら、立法府の憲法審査まで口を挟むなど、安倍総理の一連の言動は二重三重に許されるものではない。
 このような首相の姿勢は、最も憲法を遵守すべき自衛隊制服トップの河野克俊統合幕僚長にまで広がっている。自衛隊が「憲法に明記される」ことは「非常にありがたい」などと、公然と安倍首相の改憲発言を支持する事態である。「安倍政権の暴走」も「自衛隊の独走」も絶対に容認できるものではない。
 今求められているのは、憲法を変えることではない。憲法を政治・経済・外交など全てに生かして、国民の暮らしや福祉を向上させ、個人の人権や民主主義、平和を守ることである。
 よって、本市議会は国に対し、憲法尊重擁護義務の厳守を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、憲法尊重擁護義務の厳守を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第12号

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 桜井雅人
  〃   越川雅史
 
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書

 内閣府が男女間における暴力に関する調査を行う中で、約350万人の女性が性被害を受け、被害者の約4割は未成年者が占める深刻な事態が明らかとなっている。ところが、こうした被害を受けながら、誰にも相談できなかった人が約7割に上っている。被害者が躊躇せず訴えられるような相談体制や、被害者の心身回復のために、被害直後及び中・長期にわたる支援体制の整備が必要である。
 内閣府は、「第2次犯罪被害者等基本計画」(2011年閣議決定)を受け、2012年に「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引」を作成した。その中で「性犯罪・性暴力被害者に被害直後からの総合的な支援(産婦人科医療、相談・カウンセリング等の心理的支援、捜査関連の支援、法的支援等)を可能な限り1カ所で提供することにより、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、警察への届出の促進・被害の潜在化防止を目的とするもの」とワンストップ支援センターを規定している。
 また、国は2014年度に3,900万円、2015年度に1億円、2016年度には8,800万円の予算を投じ、「性犯罪被害者等のための総合支援に関する実証的調査研究」を実施し、新規開設・機能拡充に向けた取り組みを行っている。
 国際連合の勧告による基準では、女性の人口20万人ごとに1カ所のワンストップ支援センターを整備することが望ましいとされている。昨年3月現在、全国の27カ所に開設され、千葉県内ではNPOの運営によって、「千葉性暴力被害支援センター」が千葉市内にある病院内に開設されている。
 被害者に心と体のケアを提供する上で、このようなワンストップ支援センターが果たす役割は大きいが、機能拡充は困難な状況にある。
 よって、本市議会は千葉県に対し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を早急に講ずるよう強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 千葉県に対し、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターへの支援策を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第13号

政治分野における男女共同参画推進のための法整備を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 桜井雅人
  〃   越川雅史
 
政治分野における男女共同参画推進のための法整備を求める意見書

 昭和21年に女性が初めて参政権を行使してから71年が経過した。国政における女性議員の割合は、衆議院で9.3%、参議院で20.7%となっている。
 公益財団法人・市川房枝記念会女性と政治センターが算出した女性議員比率の世界ランキング(2016年11月1日現在)によると参議院は77カ国中41位だが、衆議院は193カ国中159位。地方議員に占める女性の割合も2015年12月現在で約12%にとどまる(2017年6月21日読売新聞)。
 少子化・高齢化の進展による諸問題や防災、食料、環境など暮らしにかかわる諸問題が重要な政治課題となっており、また、社会のあらゆる場で女性の活躍推進が図られている今日、政策を議論し決定する政治の場に、これまで以上に女性が参画することが不可欠である。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、女性議員の増加を促し、男女がともに政策決定に参画することができるよう、政治分野における男女共同参画推進のための法整備を行うよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、政治分野における男女共同参画推進のための法整備を求める意見書を提出するため提案するものである。 

発議第14号

いわゆる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律」の廃止を求める意見書の提出について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 桜井雅人
  〃   越川雅史
 
いわゆる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律」の廃止を求める意見書

 犯罪を計画段階で処罰するいわゆる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案(以下「共謀罪」法案という)が、5月23日に衆議院本会議で強行採決され、また6月15日には参議院本会議で強行採決され成立した。主権者である市民のさまざまな疑念が払拭されないまま強行採決されたことは民主主義を冒?するものであり極めて遺憾で強く抗議する。
 政府は「共謀罪」法を「テロ等準備罪」法と呼ぶが、本法はテロとは無関係で、テロ以外にしか適用されない。その内容が明らかになった当初、テロの文言は全く含まれていなかった。その後「テロリズム集団その他」が加えられたが、テロ対策の内容が1カ条もないことには変わりがない。
 政府は、「共謀罪」法は東京オリンピック・パラリンピックの開催には不可欠と主張しているが、この主張は甚だ疑問である。日本はテロ対策主要13国際条約を全て批准し、国内法整備を終えている。特に、東京オリンピック・パラリンピック開催決定後の2014年に改正した「テロ資金提供処罰法」で、組織的なテロの準備行為は包括的に処罰対象である。今般の法がつけ加える内容は皆無である。
 政府はまた、「共謀罪」法が国連の国際組織犯罪防止(TOC)条約の批准に必要だとするが、同条約は利益目的の組織犯罪に対処するものであってテロには関係がない。国連の公式立法ガイド執筆者もその旨を明言し、日本は現行法のままで批准できるとしている。
 「共謀罪」法の内容や審議過程に対しては、プライバシー権に関する国連特別報告者からの質問状が国連ウエブサイトに掲載されたが、政府は回答せず、抗議の暴挙に出ている。海外主要メディアも、日本の国会運営や犯罪捜査を疑問視している。
 「共謀罪」の捜査は、会話、電話、メールなど、人の意思を表明する手段を情報収集の対象にすることになる。そのため、捜査機関の恣意的な検挙が行われたり、日常的に市民のプライバシーに立ち入って監視したりするような捜査が行われる可能性がある。このように「共謀罪」法は監視社会をもたらすものである。
 「共謀罪」法は、何をすれば罪に問われるのか、曖昧なことが多すぎる。言論による正当な政治批判や、人権、環境保護などを訴える人たちの表現活動も「共謀罪」の対象にされかねない。「共謀罪」法は、処罰範囲が拡大され、不明確になり、拡大適用されれば、労働運動や市民運動、並びに体制に抵抗する団体に対する一網打尽的な弾圧を可能にする手段となりうる。このように、「共謀罪」法には、「現代の治安維持法」と呼ぶことのできる、広範性と強い濫用の危険性が潜在していると言わざるを得ない。
 報道各社の世論調査によれば、「テロ」という言葉を使うか、使わないかで結果が異なっていることから、「共謀罪」法に対する市民の理解は得られていないと判断される。
 よって、本市議会は国及び政府に対し、強行採決され成立した「共謀罪」法については、主権者である市民のさまざまな疑念が払拭されておらず、理解も得られていないことから、同法の廃止を求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提案理由
 関係行政庁に対し、いわゆる「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律」の廃止を求める意見書を提出するため提案するものである。

発議第15号

三浦一成総務委員会副委員長不信任決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条の規定により提出いたします。

平成29年6月30日

提出者
市議会議員 長友正徳
  〃   中村よしお
  〃   鈴木雅斗
  〃   片岡きょうこ
  〃   清水みな子
  〃   かつまた竜大
  〃   宮本均
  〃   荒木詩郎
  〃   岩井清郎
  〃   かいづ勉
 
三浦一成総務委員会副委員長不信任決議

 平成29年6月26日、三浦一成議員が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された。このことは、市民の選良たる現職の市議会議員にあるまじき事件であり、逮捕容疑が事実であるならば、三浦議員が議員の資質を著しく欠いていることはいうまでもない。
 三浦議員は、現在、市政について重要な役割を担う常任委員会の筆頭に規定されている総務委員会の副委員長の職にある。
 常任委員会の副委員長は、単に委員長を補佐する立場であるのみならず、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長に代わってその職務を行うこととされている。
 かかる要職に三浦議員がなおとどまるとすれば、本会議の付託を受けて議案等を審査する委員会の円滑な運営の妨げとなり、総務委員会のみならず他の常任委員会に対する市民の信頼を著しく損なうことは明白である。
 よって、本市議会は、三浦一成議員に対し、総務委員会副委員長の職を速やかに辞するよう強く求める。

提案理由
 児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された三浦一成議員に対し、総務委員会副委員長の職を速やかに辞するよう求めるため提案するものである。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794