更新日: 2018年10月17日

平成30年6月市川市議会健康福祉委員会

開会

平成30年6月18日(月) 午後3時
午後3時開議
○浅野さち委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
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○浅野さち委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対して発言方法、1、全て総括、2、初回総括2回目以降一問一答、3、質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
 

議案第5号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

○浅野さち委員長 議案第5号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○こども施設計画課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第6号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について

○浅野さち委員長 議案第6号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉政策課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 

議案第7号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について

○浅野さち委員長 議案第7号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉政策課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 総括で質疑を行う。
 主な改正内容の中に、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の基準を加えるとあるが、このサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所はどういうものか詳しく伺いたい。
○福祉政策課長 看護小規模多機能型居宅介護のサテライト型であるが、まず、看護小規模多機能型居宅介護は、デイサービス、ヘルパー及びショートステイ、医療関係である介護を1つの事業所で提供するものである。看護小規模多機能型居宅介護事業所は、基幹型のものがまず1つあり、サテライト型としてそれ以外に近距離に設けられた小さい支店のようなものである。このサテライト型を設けた場合には、ケアマネジャー等々人員の配置について少し緩和する制度になる。そこの基準を今回の一部改正で規定している。
○松葉雅浩委員 そのような支店を設けることにより、利用者や事業者のメリットは変わるのか。
○福祉政策課長 地域密着サービスは、基本的に要介護状態になった場合でも住み続けられるような小規模型のサービスである。基本的には市民のみが利用できるものであるが、今回の一部改正は、事業者に対する基準を少し緩やかにすることで、少しでもこの地域密着サービスが広まり、市民が使いやすくなるようにするものである。
○浅野さち委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第8号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について

○浅野さち委員長 次に、議案第8号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉政策課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
○廣田(ひろた)德子委員 一問一答で行う。
 これも一部改正であり先ほどのように緩和するものであるが、それにより受けるサービスが低下することはないのか。
○福祉政策課長 議案第8号については、利用者側に説明をしっかりする等の改正内容もあり、このサービスの規制緩和を行うことで、サービス向上につながるものと考えている。
○廣田(ひろた)德子委員 全国的に見て介護職員の人数が非常に少ないこともあり、このような緩和が行われていると思うが、それについてはどのように考えているのか。
○福祉政策課長 今回の基準改定により人員配置等が若干緩くなるが、行政の施策としては、今後の人材確保については積極的に新しいものを考えていかなければいけないと考えている。
○松葉雅浩委員 総括で行う。
 ケアプランの作成について、複数の事業者の紹介を求めることができることについて、説明を義務づけることに法律が変わった。そもそも今までの市川市内の状況はどのような状況だったのか伺いたい。
○福祉政策課長 議案第8号については、特に地域包括支援センターである高齢者サポートセンターで要支援者のためにケアプランを行う場合に、ほかにも複数の事業者が行っていることをアナウンスするものである。現在も市川市では、抱え込みが起きない形で複数の事業者を伝えているが、これがきちんと条例に明記されることは大きな進歩ではないかと考えている。
○松葉雅浩委員 高齢者サポートセンターも、市の直営ではなく委託している。どうしても自分のところに関係する事業者にケアプランを作成してもらうと偏りがちになり公平性に欠けるので、これはいいことではないかと思う。
○松永修巳委員 一問一答で行う。
 今回の条例改正に伴い、主な改正内容の中で薬の服薬状況等について記載がある。「口腔機能その他利用者の心身又は」とあり、必要と認めるときは「利用者の同意を得て」とあるが、利用者本人でなければだめなのか。多少身体機能等が悪くて判断できない場合、家族でもよいと理解してよろしいか。
○福祉政策課長 こちらに明記されたものは、きちんと利用者の同意を得て、かつ主治医に情報提供することが義務づけられている。これも条例の中に、省令の中でも新たに明記された。
○松永修巳委員 それは書いてあるとおりであるが、「利用者の」とは本人であろう。家族等もこの中に含めてよいと理解してよろしいか。痴呆等で本人が判断できない場合もあると心配するが、その点はどうなのか。
○福祉政策課長 厳密に言えば本人に意思確認をするところであるが、それがかなわない場合、正攻法で言えば後見人等々の話になると思うが、医師やケアマネジャーと前後の状況を見ながら、親族も含めて確認する形になると思われる。
○松永修巳委員 今の答弁であると、余り縛りをかけないとの理解でよろしいか。やはり家族であり、ケアマネジャー等では日ごろの薬の状況等、よくつかめない場合もあるであろう。
○髙坂(こうさか) 進委員 一問一答で行う。
 今の質疑の別の点で、利用者にかかわる情報提供を受けたとき、同意を得て、「必要と認めるものを」とあるが、これは義務であり行なわなければならない。そうすると、担当職員に対して、知識が得られるようなことをきちんと行うのか。そうでなければ、わからない人に必要なのか判断するのは大変難しい話であると思う。
○福祉政策課長 ここについては、きちんと主治医に義務づけるので、それを理解した上ででないと難しい。
○髙坂(こうさか) 進委員 これを行うことは、そういう教育もしなければいけないことになるのか。そうでないと怖いと思う。
○浅野さち委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第9号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について

○浅野さち委員長 議案第9号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉政策課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 一問一答で1点行う。
 身体的拘束等の適正化にかかわる基準を加えることであるが、今まで身体的拘束について各施設の状況がどうなのか市で把握しているか。それをもとに、今回法律改正された理由は、いろいろ問題があり改正されるのか。経緯について伺いたい。
 市で指針をつくるのはこれからなのか。指針策定の時期はいつなのか。
○福祉政策課長 身体拘束については今までも記載があり、心理、身体等いろいろなこと、またそれに対する対応等も規定されていたが、今回の改正の中では委員会設置と拘束に関する指針を整備することが義務づけられた。今回の制定、一部改正は基本的に緩和したが、この身体拘束等々に関しては逆に強化された。改正の理由は、市川市内でもそうであるが、施設内における通報等も若干ふえている傾向がある。高齢者の施設内でのことに関しては密閉性が高いため、施設側で作成する旨を今回この一部改正の中で盛り込んだ。早急に施設に指導しながら、マニュアル、指針等の整備を行う。また、委員会を3カ月に1回開催することになるので、非常に強化されている。
○髙坂(こうさか) 進委員 一問一答で行う。
 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用人数について、施設ごとに1日当たり3人以下となっていたが、ユニット型の指定地域密着型介護老人福祉施設については、ユニットごとの入居者の人数及び共用型の通所介護事務所の利用人数を合わせて12人以下となるようであるが、よくわからない。詳しく伺いたい。
○福祉政策課長 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所とは、認知症対応型デイサービスのことであるが、事業所のあきに応じた人数にしてよいと緩和されている。
○髙坂(こうさか) 進委員 今の答弁ではわからない。
○福祉政策課長 ユニットとは個室のようなものである。それが1施設当たり3人以下から、1ユニット当たり入居者の数が12人以下となり緩和された。
○髙坂(こうさか) 進委員 介護老人福祉施設は1日当たり3人で以前と変わらないのか。そうすると、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用人数をふやしてよいと理解してよろしいか。
○福祉政策課長 12人の枠の中で、通所型と入所型の両方で12人までならば自由に受けて構わないとの緩和である。
○髙坂(こうさか) 進委員 福祉施設の3人は変わらないと書いてあるのではないか。そうすると、その3人は今までと同じで、それに認知症の人を入れて12人にしてよいとなると、3人のほかに認知症の人を9人入れていいとなるのか。
○福祉政策課長 今まで3人のものが12人に広げられた。12人までであれば、自由に通所でも入所でも受けて構わないと変更になった。
○浅野さち委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第10号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について

○浅野さち委員長 議案第10号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉政策課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
○松永修巳委員 総括で行う。
 単純な条例の一部改正であるが、第1条中の「高齢者に対する通所介護等」が「子育て世帯、高齢者」に改められ、子供から高齢者まで全部含むようであるが、どういうことなのか伺いたい。
 民間事業者に引き継ぐ旨の民営化であるが、既に公募事業者との交渉等は行っているのか。議案等説明会のときに今後公募すると説明されたので、そこのいきさつを伺いたい。
○福祉政策課長 これについては今までデイサービスであったので、「高齢者等に対する通所介護等」となっていた。これが次年度から民営化になるので、通所介護の部分を削除した結果、ほかにも複合施設なので、子育て世帯と高齢者に改めた。
 民営化についての後継法人との交渉については、公募型のプロポーザル方式により改めて公募して、後継法人については選定する見込みである。
○松永修巳委員 理解した。プロポーザルで、現状はまだ広報等、公募の説明等はしているのか。
 民営化による市のメリットはどの程度発生するのか伺いたい。
○福祉政策課長 公募の時期は8月を見込んでいる。
 市のメリットは、民間のアイデア、ノウハウを生かした市民へのサービス提供もあるが、具体的には、これまでこのデイサービスセンターの民営化において、例えば地域の皆さんを対象にした地域住民向けの介護教室等の開催等、市民に親しまれるデイサービスを地域にサービス提供して貢献している。あわせて、これまでは指定管理制度を活用して5年ごとに更新していたが、次年度からの民営化は長期的な契約で同一事業者が実施するので、安定したサービスを提供することができると考える。
○松永修巳委員 指定管理から今度は民間委託であり、市にとっては経済的に、予算上プラスになると理解できるが、その点について伺いたい。
 新しい市長が民営化については慎重な発言が続いているので、その辺を考慮して、公募であれば8月に決定する可能性が高いのか。
○福祉政策課長 1点目の予算のことであるが、今回民営化のため土地相当分の賃料を後継法人から受領する。それが社会福祉法人であると年間約73万円であり、それが市に歳入として計上される。
 公募の見通しであるが、公募であり絶対はないが、これまでのデイサービスの民営化では、指定管理者を行っていた事業者が公募の際にも申し込み、結果その後継法人になることがある。しかし、本件の大洲のデイサービスセンターについては今のところ決定していない。公募した上での決定になる。
○松永修巳委員 今の指定管理の福祉法人を伺いたい。
 この土地の現在の所有者は誰か伺いたい。
○福祉政策課長 現在の指定管理者制度を請け負っているのは、柏井町にある社会福祉法人の慶美会である。
 土地については、大洲防災公園の中にあり、市の所有地である。
○石原みさ子委員 一問一答で行う。
 大分理解したが、「高齢者福祉サービスの更なる充実を図るため」とあるが、利用者にとってのメリットないしデメリットで予想されるものは何か。もしも指定管理をしている社会福祉法人がそのまま公募も申し込み、その社会福祉法人に民営化した場合は余り内容が変わらないかと思ったが、何か新たに行うことが考えられるのか。
○福祉政策課長 初めに、利用者にとってのメリットは、指定管理者制度ではなく民営化することにより、同じ事業者による安定したサービスの提供は大きいと考えている。また、先ほど挙げた例は地域住民に対してであったが、利用者に関して言えば、さらに今まで定例的に指定管理者で実施していたものよりも、民営化で、我々行政で実施していたデイサービスができたころと比べると、現在はかなりの数がデイサービスに参入してきている。しかも、そのデイサービスもさまざまな事業形態をしている。今回長期にわたり同じところが実施することにより、いろいろなアイデアを取り込むことができるのではないかと考えている。
 デメリットは今のところ思い浮かばない。
○石原みさ子委員 デメリットは今のところないとの理解でよろしいか。また、メリットに関しては、同じ事業者でも指定管理よりも民営化のほうが自由にいろいろな事業ができると理解する。
○廣田(ひろた)德子委員 一問一答で行う。
 これから公募するのであるが、今度は高齢者だけでなく子育て世帯から高齢者までの複合施設であると答弁されたが、これまで以上のサービスが本当に担保されるのか伺いたい。
○福祉政策課長 民営化するのはあくまでも複合施設の中の大洲デイサービスセンターだけであり、ほかのサービスは従前どおりである。そこの中ではサービスは、逆に公募の中でも現状のサービスの質を落とさないことを明記する見込みであるので、現状のサービス以下となることは考えていない。それ以上になることを期待して民営化を行う。
○廣田(ひろた)德子委員 子育て世帯については、どのような利用を考えているのか伺いたい。
○福祉政策課長 複合施設の中に、ファミリー・サポート・センターが一緒に入っている。子育て世帯についてはファミリー・サポート・センターで提供するサービスである。デイサービスの民営化とは別であり、条例上複合施設であるため一緒に条文中から文字の一部を削る見込みである。
○浅野さち委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第11号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

○浅野さち委員長 議案第11号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市営住宅課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○浅野さち委員長 質疑はないか。
○西牟田 勲委員 総括で2点行う。
 1つ目は、今回の家賃の算定方法を定める必要があるとあるが、何か事例が多く発生してそうなったのか。
 認知症で収入を申告すること等が困難な事情のある方については、算定方法もさることながら、例えば家賃を支払いすることもできないのではないかと思うが、そういう問題は想定していないのか。
○市営住宅課長 1つ目の家賃の算定については、今回は国の法令に条例を対応させるためのものである。事例については、過去5年間のうち何人か家賃の収入申告を提出しなかった者はいた。また、認知症の疑いがある人は5年間のうち1人いた。
 2問目の認知症の方の支払いについては、今現在、家賃の支払いは銀行からの自動引き落としまたは納付書払いとなっているので、今のところ認知症等に伴い家賃の支払いが滞った事例はない。
○西牟田 勲委員 事例は5年間で1件しかないが、今回の改定は制度の変更、法改正に伴うものであり、そういう事例がたくさんあるわけではないと理解した。認知症の方で家賃を徴収することが困難なケースも今のところないと理解した。
○浅野さち委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
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○浅野さち委員長 暫時休憩する。
午後3時48分休憩

請願第30-1号喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願

○浅野さち委員長 再開する。
 請願第30-1号喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願を議題とする。
 お諮りする。本請願について、お手元に配付の請願の紹介追加申出書のとおり、紹介議員の追加の申し出がある。これを承認することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって紹介議員の追加の申し出を承認することに決した。
 本請願を書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○浅野さち委員長 意見を求める。
○加藤武央委員 賛成の立場で発言させていただく。これは大変すばらしいことであると思うので紹介議員に名前を入れた。これは高額であり、市川市内では対象が5人ほどと伺った。こういう器具を入れるとクリーム等は要らないとも読みとれたので、実際、市は年間どれぐらいで支援できるのか。また、人数はどのぐらいか伺いたい。
○秋本のり子副委員長 請願者の資料2/2とあるページの価格のところの7番、ラリボタンを入れると高額であるが年に1度であるが、この手術法をできる病院が少なく、請願者を含めてこれをしている方は今はいない。その上のプロヴォックスから人工鼻や粘着剤、保護剤等いろいろなものを使うことで、現実には福祉部に確認したところ3人、電動でここに当てて発声する方法を選んだ方は5人であった。請願者は毎月約2万2,000円かかる。喉頭や咽頭がんの方は、舌がん等も一緒に患う方が多く、そういう方だとまた保護剤やかかる費用が変わる。
 皆さんに紹介議員になっていただき感謝する。私が話を伺ったが、ぜひ賛成していただきたい。
○加藤武央委員 公明党の中村議員が去年担当部局と話していて、今回一般質問で通告している。ぜひともこれに賛成していただきたい。
○浅野さち委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって本請願は採択すべきものと決した。

所管事務調査

○浅野さち委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○浅野さち委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
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○浅野さち委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午後3時55分散会

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