更新日: 2018年6月26日

平成30年6月市川市議会定例会

議案質疑通告書写

※質疑順については、議案質疑通告者一覧をご覧ください。

1.鈴木雅斗議員(創生市川第2)

(初回から一問一答)
○発議第1号
(1)本条例案を発議するに至った経緯について
(2)本条例案の概要について
(3)本条例案の主な特徴について
(4)本条例案にかかわる施策の実効性確保について


2.高坂進議員(日本共産党)

(初回から一問一答)
○発議第1号
(1)全体を通して
 ア.現在、カラス対策は環境部、清掃部及び市民部などで行われているが、現在の対策ではできないが、この条例を定めることで新たにできることとはどのようなものか
 イ.立法事実を証する資料はあるのか。また、その内容は
 ウ.立法事実があるとして、この条例を定めることによる効果はどのようなものか。また、その効果を見込める資料はあるのか
(2)第2条第6号
 ・集合住宅の所有者等として「集合住宅を所有する者又はその者から集合住宅の管理を請け負い、若しくは委任されている者を言う」とあるが、この定義は具体的にはどのようなものか。例えば、分譲マンションに住んでいる市民は集合住宅の所有者等に該当するのか。また、分譲マンションに住んでいて、そのマンションの管理を請け負い、または委任されている者がいない場合はどうなるのか。第8条の対象になるのか
(3)第7条
 ・「カラス被害対策指針の策定」とあるが、この指針とはどのようなものを想定しているのか
(4)第8条第2項
 ・「~当該居住者がごみの適正な排出をしないときは、必要な指導を行わなければならない」とあるが、指導しても従わない場合も所有者等が第14条、第15条及び第16条の対象になるのか
(5)第12条
 ア.「土地、建物又は工作物等に立ち入り、必要な実態調査をさせ、又は関係人に質問させることができる」とあるが、これを拒否した時はどうなるのか
 イ.立ち入りを拒否するための弁明の機会、または異議申し立てはできないのか
 ウ.第12条の立入調査などは、憲法が保障する基本的人権や財産権などに抵触する恐れはないのか
(6)第17条
 ・「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」とあるが、規則とはどのような内容か。なぜ、この条例と一緒に提案されないのか。また、規則に対しての市民の意見はどのように保証されるのか


3.西牟田勲議員(新しい流れ)
  
(初回から一問一答)
○発議第1号
(1)条例制定の必要性について
 ・条例の目的であるカラス被害は、近隣市及び全国に比べ、特に本市が特段の大きな被害等をこうむっている具体的な事実があるのか。また最近、本市において特に人的被害が広がっているなど緊急性の高い背景があるのか伺う。さらに他自治体に例を見ない、カラス被害に関しての行政の責務、事業者の責務、市民等の責務を条例で定めなければいけない本市特段の事情があるのか伺う
(2)制定手続、市民への情報開示について
 ・責務の対象者でもある市民等への情報開示及び市民からの意見聴取が十分行われる必要があると考えるが、パブリックコメントなど、そのような機会はどの程度持たれたのか。また市民の反応、市民からの意見はどのようなものがあったのか伺う
(3)内容の適切さについて
 ア.本条例案については、対象が抽象的かつ広範に及んでいることから、多様な解釈の余地が生まれ得ることが懸念される。市民に対する義務が規定されている上、立入調査、改善勧告、氏名公表などの懲罰的措置も条文に盛り込まれている以上、当然に「明瞭性の原則」にのっとった、具体的な対象の限定が必要であり、本条例案はその要求を満たしていないと考えられるが、見解を伺う
 イ.憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」としている。しかるに法律の根拠が無ければ、条例をもってこれを定めることはできないが、第4条を定める法的根拠は何か伺う
(4)立入調査、改善命令、公表などに関し、法体系との調和及び構成要件の明確性は十分検討されているのか
 ア.立入調査、改善命令、公表などについて、その発動の構成要件が条例案では不明確だと思われるが、見解を伺う
 イ.憲法第35条は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜査及び押収を受けることのない」権利を定めている。この権利を制限し得るのは、原則として裁判官が発する令状がある場合のみであり、例外は正当な逮捕に際しての侵入の場合だけである。本条例案第12条は、裁判官の令状無くして市長の判断で住居への侵入を認めるもので、憲法第35条に抵触する可能性が極めて高く、行政権の逸脱と判断される。この点についての見解を伺う
(5)効果の検討
 ・条例の実効性について、本条例が制定されることで、具体的に、どのような効果が期待されるか。他の方法と比較して条例によることが、どのような理由で最適だと判断されるのか伺う


4.越川雅史議員(無所属の会)

(初回から一問一答)
○発議第1号
(1)提案理由、立法事実及び法的根拠
(2)本市におけるカラス被害の現状
(3)「集合住宅の所有者等」などの用語の定義及び各々の責任の範囲
(4)条例制定による影響(期待する効果と想定し得るデメリット)
(5)他の条例とのバランス

以上4名

 

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