更新日: 2018年11月15日

陳情書 平成22年度受理分

陳情第22-1号

1 陳情第22-1号 選択的夫婦別姓のための民法改正に反対する意見書を国に提出することを求める陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年5月26日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
選択的夫婦別姓のための民法改正に反対する意見書を国に提出することを求める陳情
陳情の要旨
 民主党を中心とした新政府は、選択的夫婦別姓の実現のために民法を改正する法案を次期通常国会にも提出しようとする動きがあります。
選択的夫婦別姓は民主党の党是と言えるもので、衆院選マニフェストのもととなった民主党政策集「INDEX2009」に、「選択的夫婦別姓の早期実現」が掲げられています。以前から夫婦別姓法の確立に意欲を示してきた千葉景子法相、福島瑞穂社民党党首が、民主党政権が実現した現在を好機ととらえ、作業を急ぎ、実現しようとしております。
 「夫婦別姓法案」の理由として掲げられているのが、女性差別であり、女性の自立や人格が損なわれるという主張です。では、日本の女性が自立も出来ず、人格も尊重されていないのかというと、そのようなことは全くありません。
 仕事を続けるとき結婚によって姓が変わるのは、不公平で女性の権利の侵害だと訴えますが、通称使用が充分、社会的に認知されており、わざわざ夫婦別姓制度を導入せずとも、旧姓の通称使用を制度化するという手段もあります。
 「姓が変わることで仕事に支障を来すようなことをしたくない」とする働く女性の主張は、一見、女性の権利を保護しているように見えますが、本当に、働く女性のためを考えるのであったら、「夫婦別姓」を主張する前に、夫婦同姓でも仕事に支障を来さないようなシステム作りを進めることです。
ましてや、法律上、妻に夫の姓を名乗ることを強制しているわけではありません。
 個人主義を推し進めた戦後教育により、家族関係が希薄になり、介護放棄などの家庭内トラブルが絶えない昨今において、夫婦の間に生まれた複数の子供の姓について、父親または母親のいずれかの姓を選択できる制度になった場合、親子兄弟が同一でない姓を名乗る事により行き過ぎた個人主義を助長し、家族の一体感を損なわれ、家族間の相互扶助の責任が果たされるのか、疑問が生じます。
子供の姓を子供自身が選ぶ、という場合においても両親、祖父母、その他の親類など周囲の大人の都合により、いずれかの姓を強要される可能性があります。
 この場合、子供の選択権が著しく狭いものとなり、大人の利害関係に巻き込まれる可能性もあり、状況によっては子供の人権をも侵害する危険性があります。
 一般の慣習として、家族のまとまりを重視して、姓は家族の名前と見なすことが定着しているとしたら、そちらの方を尊重すべきです。
敢えて「選択的」という国民に受け入れやすい表現を使い、夫婦別姓を必要としない一般の人まで巻き込んで、わざわざ民法を改正する必要性が見当たりません。
 一度法案を通してしまえば、家庭の崩壊と社会基盤を揺るがしかねない日本解体に繋がる悪しき法改正となります。
 すべての国の家族制度のあり方は、その国の文化文明、価値観を反映しており、日本には日本の家族制度があり、それは私たちの文化文明であり、先人たちが長い期間をかけて築き上げた価値観です。
 それを私たちの代で崩壊させるわけには行きません。
 以上のことから、選択的夫婦別姓のための民法改正に反対する意見書を国に提出することを陳情いたします。
 
平成22年5月26日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-2号

1 陳情第22-2号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年5月27日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情
(陳情要旨)
 家族は、国の基本です。家族が同じ姓を名乗る日本の一体感ある家庭が、健全な心を持つ子どもたちを育てて行きます。夫婦別姓導入は、選択的とはいえ、明治以来の夫婦一体となった家族制度、良き伝統を壊してしまう働きをします。それ故、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対します。
 市川市議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書の提出をお願い致します。
(陳情理由)
(1) 日本の夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の封建的な別姓制度よりも、より絆の深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる進化した制度です。
そして、日本では、この夫婦同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にとって何も疑問を覚えるようなことは無く、何の不都合も感じない家族制度です。
 婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使用することが一般化していますし、婚姻に際し氏を変更するも、関係者知人に告知することにより何の問題も生じません。また、氏を変えることにより自己喪失感を覚えるというような意見もありますが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚です。
現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければいけない合理的理由は何もありません。
(2) 選択的だから、別姓にしたい人はしたらよい、そのような少数者の意思を尊重するために選択的夫婦別姓制度を導入してもいいのではないかという意見がありますが、この制度を導入すること自体が、一般大衆が持つ氏や婚姻に関する習慣、社会制度を危うくすることになりかねないことです。
すなわち、別姓を望むものは、家族や親族という共同体を尊重することよりも個人の嗜好や都合を優先する思想を持っているのであり、この制度を導入することにより、このような個人主義的な偏った思想を持つものを社会や政府が公認し推進したようなことになるからです。
 現在、家族や地域社会などの共同体の機能が損なわれ、けじめのないいい加減な結婚離婚が増え、離婚率が上昇し、それを原因として、悲しい思いをする子供たちが増えています。
選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会に生み出し、ごく普通の一般大衆にとって、結果としてこのような社会の悲しい風潮を助長する働きをすることに危惧を持ちます。
(3) 家庭の機能として、次代を担う子供たちを立派に育て上げるというものがあります。しかし、選択的夫婦別姓制度導入論者は、夫婦の都合は声高に述べますが、子供の都合については、何も考慮に入れておりません。
 夫婦別姓とは、親子別姓を意味するものです。
 一体感を持つ強い絆のある家庭に、健全な心を持つ子供が育つものです。
 家族がバラバラの姓であることは、家族の一体感を失う作用をします。
 すなわち、子供の心の健全な成長のことを考えた時、夫婦・家族が一体感を持つ同一の性であることがいいということは言うまでもないことです。
 夫婦同姓の結婚制度は、より進化した結婚制度です。何の為に日本の婚姻制度を変え、家族制度を崩壊させようとする動きを推進するのか、普通に生活している一般人の感覚では、理解に苦しみます。

平成22年5月27日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-3号

1 陳情第22-3号 人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年5月27日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
人権侵害救済法の成立に反対する意見書の提出に関する陳情
(陳情要旨)
 包括的な人権擁護を目的としたいわゆる人権擁護法の成立に反対します。なぜなら、正当な市民の言動まで「差別的言動」として介入され規制されるかもしれないということにより、憲法第21条で保障された国民の表現の自由が侵される恐れがあるからです。
市川市議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、人権侵害救済法案の成立に反対する意見書の提出をお願い致します。
(陳情理由)
(1) 人権侵害救済法で、差別や人権侵害があった、あるいはその恐れがあるという認識に基づいて、令状なしでの居宅への立ち入り調査、動産等の押収、留め置きが出来るという人権委員会というものが設置されることとなっています。
まず、差別、人権侵害の定義があいまいであり、恣意的な運用をされる危険性があります。
人権委員会が、被害者とされる人の申告による案件を、差別だ人権侵害だと断定すれば差別となり人権侵害となり罰則を科すことができる、というものですので、差別をしたとされる人の保護規定がないとするならば、市民の言動まで介入するこの法律により、逆に重大な人権侵害が起こされる危険性があります。
 つまり、この法律の運用により、市民の正当な表現行為であっても差別であるとか人権侵害であると恣意的に認定される恐れがあり、そうなると規制され罰則を受けるということですので、国民の言論、表現の自由を抑圧することになりかねません。
すなわち、いわゆる人権侵害救済法は、表現の自由を保障した憲法第21条に抵触し違反するものであることは明白です。
(2) そもそも、国民が自らの良心に従って何か表現する際に、まずそれが法に触れるのではと考えなければいけないような社会は、委縮した社会であり、自由闊達な言論、表現を基盤とした近代国家の在り方に逆行するような社会です。この法律の運用により、そのような前近代的な社会の風潮を生み出し助長することになりかねません。
(3) また、人権委員会に差別、人権侵害の申し出があり、その申し出にあたるとみなされますと、人権委員会の強権が発動されることになります。被害者とされる人からの申告だけで、誰の家でも令状なしで捜索し拘束する権限がある、というものですので、これ自体が大きな人権侵害を起こす危険性があります。そして、そのようなことを行う重大な権限を持った人権委員会を抑制する機関が無いことも、はなはだ問題です。
 まるで共産主義国にあってしかるべき制度を、自由な国日本に導入しようとするものです。
(4) 不当な差別や人権侵害などは、健全な社会、健全な人間関係の下においては存在しないものです。それ故、私たちは、まず健全な社会、健全な人間関係を築くよう努力すべきです。どちらかといえば、教育政策や国民の社会活動などにより解決策を求めるべきでありまして、このようなことは  罰則を科したり取り締まったりすることにそぐわず、無理に行えば社会に歪みを生じさせる働きをするだけです。
 
平成22年5月27日
 
市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-4号

1 陳情第22-4号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年5月27日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情
(陳情要旨)
中央、地方を問わず参政権は国民固有の権利であります。外国籍を持つ者に日本の参政権を安易に付与すべきものではありません。それ故、永住外国人に地方参政権を付与することに反対します。
市川市議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出をお願い致します。
(陳情理由)
(1) 政治は、世界中どの国においても、その国の国民が参加して決定すべきものであるということは言うまでもありません。外国人に参政権を与えますと、内政干渉が起こったり、国が乗っ取られたりする危険があるからです。そこまで至らなくとも、いざとなれば帰るべき母国を持つ人々に対し、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為といえます。
(2) 先進8カ国(G8)を見ましても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はありません。統合を目指すEU加盟諸国が、域内の他の国の国民に参政権を与えるという特殊な例があるだけです。
(3) 韓国では、2005年7月に在韓永住外国人に地方参政権を与えましたが、そもそも韓国の永住権を得る為には、高収入があることなど厳しい条件があり、実際に韓国で参政権を与えられている外国人は一握りです。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めて僅かの人にしか過ぎません。
 一方、日本で永住外国人に地方参政権が得られることとなった場合、対象となる在日韓国人でも、数十万人います。決して、相互主義が成立する条件にありません。
(4) 戦後、GHQは在日韓国人・朝鮮人の帰国を手厚く支援し、日本政府はすべての希望者に帰国のための無料の船便を提供しました。戦前の移送計画によって渡日した人は戦後帰国を優先されています。現在日本にいらっしゃる在日の方々は、このとき、自らの意思で外国人として日本に残ることを望み、帰国を拒否した方たちとその子孫が殆どです。したがって、「日本政府により日本に強制連行されて日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべき」などという主張は通用しません。
(5) 税金とは、警察、医療などの各種公共サービスを受けることに対して徴収されるものであり、参政権とは全く関係ありません。また、納税額や性別の区別なく全ての国民に平等に選挙権が与えられるという普通選挙制度において、納税によって参政権が与えられるという発想は合致しません。
ですから、納税をしているから永住外国人に参政権を付与すべきという考えは筋違いです。
(6) 国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものです。
その国の政治に関与したいならば、その国の国籍を取得してその国の人になるというのが、国際的な常識です。
(7) 日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは…日本国民を意味する者…」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは明確な憲法違反であります。
 
平成22年5月27日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-5号

1 陳情第22-5号 子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年5月27日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
子ども手当の廃止を求める意見書の提出に関する陳情
(陳情要旨)
 平成22年3月26日に国会で成立した子ども手当は、満額であれば防衛費を超える巨額の支給を要します。今の赤字財政の状況では支給の為にすべて国債に依存することになります。いわば子や孫の世代にお金を借りて今の親を支援するということに他ならず、このまま恒久的政策として続けていけば、国の財政は完全に破綻してしまいます。
 また、受給対象者に「日本国籍を有する者」という文言が無いのも問題でして、このままでは、日本を危うくしてしまいます。
子ども手当は、私たちの子どもたちや孫たちの利益を考えて、廃止されることを求めます。
市川市議会におかれましては、国及び関係諸機関に対して、子ども手当の廃止を求める意見書の提出をお願い致します。
(陳情理由)
(1) 子ども手当の政策目的が全く不明確です。例えば、少子化対策を考えるなら第2子、第3子への支援を強化すべきですし、子育てに対する経済的支援なら、所得の低い家庭により手厚い支援をすべきであり、子どもの給食費や医療費の無料化、保育サービスや幼児教育の充実などの政策をとるべきです。子ども手当は、決して、少子化対策や子育て支援の為に有効な政策ではありません。
(2) 本当に子どもの将来のことを考えるなら、未来に希望や夢を持てる政策を取るべきです。例えば、芸術や研究分野などに大きな予算配分をすべきです。しかし、民主党政権は事業仕分けで、芸術や研究分野の予算を削っています。日本の夢や希望を削るようなものです。一方で、お金をばらまくだけの子ども手当を推進するとは、一体本当に真剣に子どもたちの未来のことを考えているのでしょうか。
(3) このような効果が不明瞭なバラマキ政策の為に、満額支給であれば防衛費を超える巨額の支出が必要となりますが、今のところ国に恒久的財源の目途が全くついていません。ということは、赤字財政の下、ほとんど国債に依存するということになります。すなわち、子ども手当の支給は子どもたちの将来への負担つけ回しということに他ならず、言うならば「財政での児童虐待」というようなものです。
(4) また、子ども手当は「所得制限」を無くした為に、今まで児童手当が支給されなかった高収入世帯にも支給されることになります。従来の児童手当の政策目的からもかなり後退しています。
 厳しい財政事情の下、財政破綻を回避する為に、このような子ども手当は廃止されるべきです。
(5) 子ども手当の受給資格は、国籍を問わずにただ「日本国内に住所を有する」とあるだけです。ということは、日本国に滞在する外国人には本国に子どもが居ようとも子ども手当が支給される一方、海外赴任中の日本人は、例え日本国内に子どもが居ようが、子ども手当を受給することができません。普通の日本人として納得できることではありません。
 海外には子どもが10人以上の家庭など数多くあります。日本と貨幣価値の差が大きい国に住む人ほど日本に出稼ぎに来る誘惑を持ちますでしょう。いずれにしましても、子ども手当目的の外国人の来日の例が増えますでしょう。
 厚生労働省は、外国人に関しては、少なくとも年2回以上の本国の子どもたちとの面会をパスポートで確認することとしたり、4か月に1回送金証明書の添付を義務付けたりしておりますが、このような後で規制するようなことだけでは、子ども手当目的の外国人の来日を止めることはできません。
受給対象者を日本人に限定できなければ、日本を守る為に制度自体を無くすべきです。
(6) 民主党政権は、参議院選挙前の6月に第1回目を支給しようとしています。この為、事務を担当する市町村には大変な負担となっています。加えて、母国に子どもを残している外国人への支給については、市町村が公的証明書などによる確認手続きをすることになる為、市町村はより負担が増えています。さらには国が負担するとしてきた財政負担も地方に押し付けられています。このように、地方自治体に大きな負担をかける手当です。地方の負担を考えますと廃止されるべきです。
(7) いずれにしましても、子育ては、一義的には家庭でなされるべきです。子ども手当支給の根本にある「子どもを社会全体で育てる」という考え方は、家庭における子育てというものの意義を軽視して、家族制度を破壊すると言って過言ではありません。子ども手当は、日本の家庭を守る為に廃止されるべきものです。

平成22年5月27日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-6号

1 陳情第22-6号 女性の健康に関する陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年6月3日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
女性の健康に関する陳情
 全国の女性の期待の声を受け、子宮頸がんワクチンが昨年10月に承認されました。世界で100番目のことです。日本では、毎年約15,000人が子宮頸がんに罹患し、約3,500人が残念ながら亡くなっています。特に近年では、20代~30代女性が最もかかりやすいがんになっています。子宮頸がんはヒトパピローマウィルス(HPV)によって起こります。ウィルスによって起こるがんですので、ワクチン接種で予防し、がんの発症を抑えることができます。先進諸国では、すでに30カ国で公費負担によるセクシャルデビューする前の10歳代前半の女子に対する接種が行われています。
 日本では現在、承認されたこの予防ワクチンは任意接種で、3回の接種に合計約5万円前後の費用が必要となることから、すべての女性がうける状況にはありません。しかしここにきて、隣の浦安市と江戸川区では全額助成を決めたほか、県内ではいすみ市、成田市でも独自の助成を開始しています。どうか、市川市におきましても女性の健康を守るために、子宮頸がん予防ワクチンの公費助成を実施していただきますよう要望いたします。
また、昨年度実施された乳がんと子宮頸がんの「がん検診無料クーポン」により検診の受診が増えたと聞いています。しかしこの制度は対象者が5歳ごとですから、5年間継続実施することが必要です。全国では9割の自治体が22年度も実施を決めたということですが、市川市でもぜひ引き続き実施していただきますよう要望いたします。
 ワクチンと検診という予防措置で女性の命と健康が守られることは、医療コストの点からも効果は十分あると思います。
 女性の命と健康のために次の3点の要望を実現していただきたく陳情いたします。
陳情事項
1.子宮頸がんワクチンを定期接種にするよう国に意見書を提出してください。
2.市川市でも子宮頸がんワクチンの公費助成を実施してください。
3.子宮頸がんと乳がんの「がん検診無料クーポン」を引き続き実施してください。
 
平成22年6月3日
市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-7号

1 陳情第22-7号 「市議会における議長の役割」に関わる陳情(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成22年6月3日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
「市議会における議長の役割」に関わる陳情
 私は2010年3月30日付けで下記の様な問い掛けをした。そして、下記の如くに議会事務局から回答を頂いたが、これがあるべき議長の役割とはとても断じ難く、議会運営における議長の職務について改善を厳しく求めたく陳情に及ぶ。
 確かに地方自治法第106条第1項には回答の如くに記されている。が、これは「議長に事故があるとき」はとしていて、例えば、議長に不祥事があって、議長がその審議対象になっている、体調不良で職務の執行が不可能、議長としての已むをえざる公的行事への出席とかの場合等にのみ限定されているということが総務省に問い合わせた見解であった。
 そして 近隣市の議会事務局(千葉市、柏市、野田市、松戸市、浦安市、我孫子市、市原市、佐倉市、旭市、船橋市etc)に問い合わせても、市川市のようなことは船橋市が本市と似ているかなと思えたが、その他の市では定例会開会中、開始から終了まで議長が職務を遂行しているということであった。本市のような事例は異例、異常である。
 こうした悪しき慣習は即刻改められるべきだ。
 議長、副議長は毎年たらい回しで交代していて、平成21年の6月議会での議長での辞任理由は「一身上の都合で」とし、副議長は「都合により」とだけしか述べていない。そして新たに選任された議長、副議長もなんら自分の所見を述べるわけでもない。それでいて、議長、副議長は自動的に他の一般議員よりも多くの報酬を得ている。
 こんなことでいいのか!
 もっと、議会の活発な議論のもとで、市民ニーズを汲み取って、行政に対峙してほしい。
 なお、議会事務局の回答には当方の質問に答えていないところもあり、合わせて、議会運営委員会にて審議されるべく求める。

平成22年6月3日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-8号

1 陳情第22-8号 「市有地における宗教施設の設置状況」に関わる陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年6月3日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
「市有地における宗教施設の設置状況」に関わる陳情
 平成22年1月20日、最高裁判所は、「北海道砂川市が、市有地を神社に無償で提供している事は、政教分離に反するため違憲である。」との判断を示しました。
 このことに伴い、本市が保有する土地について、「無償」で使用している宗教施設の有無を把握、利用状況について調査を行うことを求める。その調査結果についても速やかに公開されることを求める。
 既に横浜市ではこの判決を受けて、直ちに、行政運営調整局財産管理課長名ですべての区・局・事業本部(43部署)に対して、所管する市有地に宗教施設などが設置されているかの調査確認を依頼し、行政運営調整局が取りまとめを行っている。
 その結果は3月8日にプレスリリースされている。その結果、49箇所の市有地に施設が設置されていることが判明している。施設の形態では神社等41箇所、寺院8箇所であり、契約等の有無では契約・許可等のないものが41箇所、過去の法令に基づき、市が無償使用を認めているもの6箇所*、横浜市が自ら設置したと思われるもの2箇所(戦前と思われる)がある。
 *神奈川県令の交付により、明治41年から昭和23年までの間、市町村以外は墓地の新規経営等は出来ず、このため、寺院等が墓地経営を行うために、市が名義上土地の寄付を受け、その墓地を無償で貸与しているものもある。
 用途及び設置状況は道路21、水道施設7、墓地6、公園5、市場1、福祉施設1、その他8
 この調査結果を受けて、横浜市では引き続きより詳細に調査を進めるとともに、状況によっては、個別具体的に改善策を検討していきますともしている。
 今回の判決は北海道・砂川市の対応が、明確に日本国憲法第89条、20条に関連して違憲状態であるとしており、本市ではそういう事がなかりし事を願う観点から陳情に及ぶものである。

平成22年6月3日

市川市議会議長
竹内清海 様

陳情第22-9号

1 陳情第22-9号 「市歳入増」に関わる陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年6月3日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
「市歳入増」に関わる陳情
 私は5月24日に開催されました行財政改革審議会に一市民として傍聴した。
今回の審議会が現委員による最終審議会との由にて、2年間の審議を踏まえて市川市当局に答申が建議された。この日の審議では専ら市の財政が危機的状況にあることが強調され、会長・副会長も、委員諸氏の大方の見解も同様な見解を披瀝していた。そして、将来的な負担増も睨んで、そのための対応策が述べられていた。
 こうした中で、自主財源の確保という観点から、受益者負担の値上げ、無料のものも有料化を図るというような意見も出されていた。一方で財政がかつて膨張していた時に発生した経費の見直し、税の徴収率のアップも図るべきでは等の意見も述べられていた。
私は先議会で行政トップを先頭にして「ふるさと納税」の推進による歳入増を図るべきではと陳情に及んだが、これと趣旨は異なるが、たばこ税にもっと着目する必要があると思う。
 本年10月からタバコに関しては大幅な増税が決まっている。これを受けて日本たばこ産業株式会社は従来300円、320円のたばこについて410円、440円に値上げすることを既に決めている。
 たばこにかかる税は1,000本当たり国税が3,552円→5,302円、たばこ特別税は820円据え置き、都道府県税は1,074円→1,504円、市区町村税は3,298円→4,618円になる。20本換算では174.88円→244.88円になる。40%余りの増税である。この比率は市町村税についてもほぼ同様である。
これがこのまま比例的に増収に結びつくものではなく、むしろこの大幅な値上げ(=増税)を受けて愛煙家はただでさえ環境、健康意識の高まる中での肩身の狭い思いが経済的負担増と相俟って、一層厳しくなり喫煙を止める方も出てくるだろう。
 が、一方で、市庁舎の喫煙OKの場所では、休憩時間中には多くの方が屯している。又、議員の方の中には本会議の審議中にも離席して、4階の喫煙ルームでタバコを燻らしている方も見かける。それほどタバコは常習化しているもので、なかなか止められないものなのだろう。私は決して喫煙を奨励しているわけではないが、マナーを守って、自己の責任において、喫煙に及ぶことはなんら咎めることではない。
 こうした中で、かつて海が無く財政的に貧しかった旧市川市が、行徳町、南行徳町と合併した頃に、市を挙げて「タバコは市川市で買いましょう」のキャンペーンを展開されていたことを想起する。本市の場合、勤務先が東京という人の比率が大きく、こうした人達はタバコを東京で買い求める機会が多いのではないか、市川市は歳入増の機を逸しているのではないか?
 こしたことは先の行財政改革審議会での税の徴収率のアップの議論の中では触れられていなかった。ご時世で避けていたのかもしれない。
が、こうした財政難の折だからこそ、私は、時代錯誤の謗りを恐れず、あくまでもエチケット、ルールを守った上での「タバコは市川市で買いましょう」運動をあらゆる機会を捉えて、行政が先導して展開することを提唱したい。これによって市の歳入増を図り、市民の行政経費の負担増を少しでも抑制したいという思いから陳情に及ぶものである。
 安易に手数料アップとかの施策に走るべきではない。
 豊かな東京の財政に結果として、貢献する必要は全くは無い。

平成22年6月3日

市川市議会議長
竹内清海 様
 

陳情第22-10号

1 陳情第22-10号 市川市リハビリテーション病院の言うキーパーソンに関する陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年6月4日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
市川市リハビリテーション病院の言うキーパーソンに関する陳情
 母の入院から8日後市川市リハビリテーション病院が、弟がキーパーソンだから弟に話しますと私に言ったので、この病院ではキーパーソンという言葉を使ってるらしい、弟がキーパーソンであるらしいと初めて知った。
 母の入院から38日後市川市リハビリテーション病院が、病院には窓口となるキーパーソンを1人決めてもらうルールがあると私に会って言った。
 続けて、キーパーソンが弟になっているから、病院が弟にあなたについて発言したことに関して、あなたが病院に病院の発言の理由を説明して欲しいと言ってきたが、病院はあなたに何も答えない、何も言わない、何も話さない、何も出来ないと言った。
1.今後病院は、患者の入院当日、病院が言うキーパーソンに関して、病院のルールと、代表者が話し合う必要のある人々と相談して決める事が条件である事を、明確に文書にし提示して説明して頂きたい。
2.患者が自分に関わって欲しいと望むべく決めた人、例えば患者の子供全て、患者の兄弟全てに、代表者が病院からの文書を提示して相談し同意を得て決めたという文書を病院に提出する。
 私の様な不快な事が二度とあってはならないと思い、以上の2項目を早急に御考慮し何らかの取り決めを実行して頂きたく、陳情いたします。

平成22年6月4日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-11号

1 陳情第22-11号 最低基準の改善と待機児解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活などを求める意見書の提出を求める陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年8月18日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
最低基準の改善と待機児解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活などを求める意見書の提出を求める陳情
1.陳情の趣旨
  貴議会にて、国に対して、「最低基準の改善と待機児解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活など」を求める意見書を提出していただくことを陳情するものです。
2.陳情の理由
  日本の保育制度は、戦後の混乱期に、市町村の保育実施義務・最低基準の設定と改善・費用の公的負担を明確にして、児童福祉として位置づけ、企業参入も永続性などを理由に認めませんでした。この法の精神と経済発展・国民の意識向上などが相まって、保育の実施水準は保育を実施している市町村で改善が進み、いっこうに改善されない最低基準との乖離が大きくなるにつれ、市町村の超過負担が大きく膨らみ、公立保育所の運営が困難になってきています。
  国は1980年当初に財界を中心とした臨時行革で、福祉などを民間活力の活用と国民の自助努力に委ねることを国会を通さずに決定しました。その結果、国の費用負担は8割から7割・5割へと削減され、負担金から補助金・交付金へと、更には一般財源化され、企業参入も容認しました。また、公立保育所の新増設・修理には予算をつけず、私立が多く定員割れを起こしている幼稚園救済のために幼稚園の預かり保育を保育と称し、保育を福祉からサービスへと変貌させた「認定こども園」を推進する政策にまで手を染めてきました。公立保育所が老朽化や民営化などで減っていくなか、定員超過入所を際限なく続けても、民間保育所だけでは待機児を解消できず、いよいよ戦後間もない時期に定めたままの最低基準すら廃止しなければならないところまで国の政策は行き詰まってきました。国は公立の多い保育所を私立の多い幼稚園に取り込むことにより公費負担を更に削減し、企業が保育所を利潤追求するための新たな市場にする法整備を進めています。
  保育所と幼稚園では、子ども・保護者の環境が全く異なります。保育所と幼稚園を一体化する「認定こども園」では担任・保育室が頻繁に変わり、午睡時間も食後すぐに取れないことも起きています。圧倒的な保育所不足のなかで保護者が保育所と直接入所申し込みをする「直接契約」では仕事を持つ保護者は非効率な契約活動を強要され、仕事の継続が保証されません。国などからの補助が保育所にではなく保護者に保育時間に応じて支給される「直接補助方式」では、子どもの保育所在籍時間が個々に異なり、子どもがそろって行う行事が困難になり、安定的な職員配置もできず、保育者は不安定な雇用を余儀なくされ、結果、子どもの担任を固定することができなくなります。「保育料の自由化」では保育料によって保育内容が全て異なるとともに、適正・妥当な保育料がいくらなのかが不明確になり、企業はそこで利潤を生むことができるようになります。
  政府はOECD(経済協力開発機構)から「質の高い就学前教育と保育に対する公的支出を増やすこと」という勧告を今年6月に受けました。これは諸外国に比べ、際立って低い保育等への公的支出を理由としたものです。公的支出が低いのは、この60年の間に、最低基準を施設面では全く・職員配置では一部しか改善していないことが原因です。また、保育所の多くを占めている公立保育所の修繕などに予算をつけず、公立の民営化を促進していることは待機児解消にとってあまり意味のあることではありません。待機児解消は、現存する公立保育所の維持や無認可保育所の保育環境の改善が大前提でありさらに、利潤が上がるのではなく必要なところに保育所をつくることこそが待機児解消にとって必要なことです。民間は利潤が上がらないところには進出しません。公立保育所の整備なくして待機児解消はできません。
  つきましては、貴議会より、国に対して、「最低基準の改善と待機児解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活など」を求める意見書を採択していただけるよう陳情いたします。
  以上の理由を述べて陳情いたします。

平成22年8月18日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-12号

1 陳情第22-12号 住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年8月19日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
住民の安心・安全を支える行政サービスの拡充に関する陳情
要旨
 雇用問題を初め、医療・年金・貧困など様々な社会不安が増大している今、国・地方行政の役割が重要となっています。国民・住民の安心・安全を守るために、行政サービスを拡充することが求められており、公務員の果たすべき役割は増しています。
 こうした中、一律的な公務員の定員削減を行うべきではなく、セーフティネットを再構築するため、公務職場に必要な人員を確保することが必要です。
 また、「地域主権改革」の名のもとに、国が直接責任を持って行う行政サービスを放棄し、地方支分部局の原則廃止を行おうとしており、政府は7月28日に地域主権戦略会議において国の出先機関の廃止・縮小を8府省13機関の業務を対象に決めました。このことは、単に公務員を減らし、地方自治体に国の責任を押しつけるだけでなく、6月22日に閣議決定した「地域主権戦略大綱」の「地域主権改革の定義」にあるように「地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組む」として自己責任を強要するものです。さらに、ひも付き補助金の一括交付金化は、地方自治体による使途の自由度が拡大されるとしています。社会保障・義務教育費関係については、全国画一的な保険・現金給付に対するものは対象外とすることが検討されていますが、ひも付き補助金の大半を社会保障費・義務教育費が占めています。国家財政難の中で、社会保障・教育の予算が削られる可能性は否定できません。ナショナルミニマムに対する国の責任放棄は許されません。
 独立行政法人は、地域医療で重要な役割を果たしている国立病院や産業活動の基礎・基盤となる試験・研究機関など多種・多様な事業を行い、国民生活及び社会経済の安定等を公共上の見地から支えています。政府は、独立行政法人のゼロベースの見直しで原則廃止を強行しようとしています。独立行政法人の廃止は、公共性の高い行政サービスを提供しているだけに、国民生活や社会経済に多大な影響を及ぼすことは必至です。
 つきましては、以下の項目について、地方自治法第99条の規定により国会及び関係行政庁に対して意見書を提出して頂くよう陳情致します。
陳情項目
1.「地域主権改革」の名のもとに、国の責任放棄によって行政サービスの低下を招くことのないようにしてください。
2.国の出先機関改革にあたっては、廃止、地方移管を前提としないでください。
3. 住民の安心・安全を支える行政の拡充をはかるため必要な人員を確保してください。
4.独立行政法人の組織及び事業の廃止、民営化等を行わないでください。
5.住民への行政サービス維持のため、ナショナルミニマムの観点から、千葉地方法務局市川支局、千葉労働局ハローワーク市川及び関東地方整備局市川国道出張所を存続させてください。

平成22年8月19日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-13号

1 陳情第22-13号 普天間飛行場の夜間飛行差し止めの意見書の提出を求める陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年8月25日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
普天間飛行場の夜間飛行差し止めの意見書の提出を求める陳情
[陳情要旨]
 普天間飛行場は世界一危険な飛行場と呼ばれています。
 米国内の米軍飛行場は、滑走路から、幅450mから690m長さ900mの台形地域をクリアゾーンとして建築が許可されていません。普天間には公共施設・保育所・病院等が18か所・住宅約800戸存在しています。
 こうした状況の下、7月29日 福岡高裁那覇支部は、「普天間爆音訴訟」の高裁判決がありました。
 判決は、1.慰謝料について、全国で初めて低周波被害を認定し、総額約3億6,900万円の支払いを国に命じました。しかし、2.午後7時から午前7時までの飛行差し止め請求と、3.国による騒音測定の実施は棄却されました。住民は「夜と朝ぐらいは飛ばないで、というのはそんなに大それた願いだろうか」と嘆いています。
 平成8年(1996年)には日米合同委員会で騒音防止協定が締結されました。この締結は、騒音軽減、できる限り人口密集地を避ける、高さ維持、などが明記されています。また、22:00~6:00の間の飛行および地上での活動は、米国の所要のために必要と考えられるものに制限される、などとなっています。高裁判決は、「最近は『運用上の所用のために必要』との理由で、午後11時までの飛行が常態化している。被告(国)は運用上の必要について調査・検証するよう米軍に求めるなど、騒音防止協定を遵守させ、実効あるものにするための適切な措置を取っておらず、協定は形骸化している・・・」と指摘しています。
 原告は午後7時から午前7時までの夜間飛行の差し止めを求めています。平和的生存権へのささやかな願いではないでしょうか。勉強も出来ない。電話の声も途切れ、テレビの音も途切れ途切れ、こんな生活を想像してください。同じ日本の空の下に住む者として、市川市議会議員のみなさまの良心にご理解をお願いします。
 政府は、米国および在日米軍と交渉できる立場にあります。よって政府に対し、普天間飛行場の夜間飛行差し止めを実行する旨、意見書を提出いただきたく要請いたします。
 以上、地方自治法第99条により、政府に対して、意見書を提出いただくよう陳情します。

平成22年8月25日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-14号

1 陳情第22-14号 生活保護の老齢加算の復活を国に求める陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月1日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
生活保護の老齢加算の復活を国に求める陳情
(陳情趣旨)
生活保護を受けている70歳以上の高齢者などに支給されていた老齢加算が2006年廃止されました。その結果、月々の保護費は20%前後減りました。「知り合いの葬式に香典を持って行けない」「1日3回の食事を2回に減らした」「新聞の購読を止めた」など、保護費を減らされた人たちに、深刻な影響が出ています。高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また暑さ寒さにも抵抗力がなくなります。こうした「特別な需要」に応えて支給されていたのが老齢加算です。
日本国憲法25条では、すべての人々に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障しています。加算の廃止による生活保護基準の切り下げは、最低賃金や年金、住民税の課税基準、就学援助の適用基準などの引き下げにつながり、国民生活全体の水準を押し下げることになります。
鳩山前内閣は、母子加算を復活させ、来年度も継続することを決めました。母子加算も老齢加算も「それぞれ一般世帯と生活保護世帯との消費支出の比較」という同じ理由で廃止されました。母子加算を復活させて、老齢加算を復活させない道理はありません。
よって、地方自治法99条の規定に基づき、下記の項目について国の関係機関に意見書を提出していただくよう陳情いたします。
【陳情項目】
1.生活保護の老齢加算を復活すること。
平成22年9月1日
 
市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-15号

1 陳情第22-15号 安心の高齢者医療制度確立のため国への意見書提出を求める陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月1日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
安心の高齢者医療制度確立のため国への意見書提出を求める陳情
(陳情趣旨)
 7月厚生労働省は「高齢者医療制度改革会議」に2013年4月から実施を予定している「高齢者のための新たな医療制度等についての中間とりまとめ案(以下中間案)」を示しました。これによれば、75歳以上の高齢者1400万人のうち、サラリーマンやその扶養家族の約200万人は企業の健康保険組合など被用者保険に入ります。それ以外の自営業者や無職者ら約1200万人は市町村国保に加入することになり、国保では現役世代と高齢者の財政運営を「別会計」にして都道府県単位とするとしています。「別会計」の年齢を65歳以上とするか75歳以上とするかは引き続き検討するとし、その上で高齢者の医療給付費の1割を高齢者自身の保険料でまかなう方針です。厚生労働省は「高齢者の医療費に関する負担の明確化が図られたこと」を現行の後期高齢者医療制度の「利点」として評価し、「別会計」のしくみを温存しようとしています。高齢者医療制度改革会議委員の中からも「今の制度の年齢区分と変わらないのではないか」との批判も出されています。
 同会議として年末までに最終報告を出し、来春の通常国会へ関連法案が提出される予定ですが「拙速な見直しは混乱を招く」(読売新聞7月24日)だけです。
 「中間案」の最大の問題は高齢者の医療費の抑制を法律の目的に掲げた「高齢者の医療の確保に関する法律」の改廃には触れず、現行制度の根本問題を温存することです。
 また「中間案」では都道府県が策定する「広域化等支援方針」に基づいて、「高齢者のみならず全年齢を対称に国保の広域化を図る」としています。国保は失業や廃業、不安定雇用者の増加で財政の悪化が深刻になっています。国庫負担を抜本的に増やさないまま都道府県単位で運営しても財政状況が改善されるわけではありません。
 「菅首相は『十分議論をして成案を得てほしい』と指示した」(朝日新聞7月24日)と報道されていますが、高齢者医療を含む医療制度のあり方について受療権を保障する立場から国民的な議論を尽くすべきです。
 かつて高齢者と健康保険本人の医療費の窓口負担は無料でした。いま世界では無料や低額が当たり前です。保険料を払って、保険証があっても、お金がないと病院にかかれない日本の医療制度は異常としか言いようがありません。
 高齢者が安心して医療にかかれるよう医療給付費抑制の路線を撤回し、「後期高齢者医療制度」を廃止し、憲法25条、老人福祉法の「敬老の基本的理念」に則った法律の立法を求める立場から下記の事項を陳情いたします。
(陳情項目)
下記の事項について国と関係省庁へ意見書を提出してください。
 1.国民健康保険への国庫負担を増額すること。
 2.高齢者の医療費窓口負担を無料とすること。
以上

平成22年9月1日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-16号

1 陳情第22-16号 映像文化センターに関わる陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月3日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
映像文化センターに関わる陳情
 7月17日付け「広報いちかわ」で、今回行徳地区にて、初めて、水木洋子の代表作「純愛物語」が行徳文化ホールI&Iにて8月6日(金)午後1時30分~上映される旨の案内がありました。 非常に嬉しい事だ。
 唯 単純に喜んでばかりはいられない。私は従前より、何故、映像文化センター主催の映画上映会がメディアパーク市川2階でしか開催されないのか大いなる、不満、疑問を抱いていたからだ。行徳文化ホールI&Iにおいては上映するに際しての、技術上の、致命的な欠陥があるのかなとも思ってもいた。が、本年に入ってからも有料ではあるが、映画の上映は行徳I&Iホールでも開催されていることからすれば、不可解な事だなと思っていた。
 メディアパーク市川では新年度に入ってからも、グリーンシアターで4月9日(金)名作スペシャル『巴里のアメリカ人』、5月4日(祝火)名作スペシャル『市民ケーン』、5月5日(祝水)こどもの日スペシャル『にじいろのさかな』、その後、水木洋子映画鑑賞会・ワンポイント鑑賞講座付で、5月14日(金)『お母さん』『あらくれ』、5月15日(土)『山の音』『にっぽんのお婆ちゃん』、6月18日(金)『キクとイサム』『ここに泉あり』、6月19日(土)『あれが港の灯だ』『ひめゆりの塔』が上映されている。
 一方でベルホールでは4月10日(土)世界昔ばなし『おおかみと七ひきの子やぎ/三びきの子ぶた』(偉人紹介)福澤諭吉/ベーブルース、4月17日(土)名作劇場『バルカン特急』、4月24日(土)アニメワールド『雨ふり小僧』、5月8日(土)世界の昔話『幸福の王子/金色のがちょう』(偉人紹介)ヘレンケラー/ナイチンゲール、5月15日(土)名作劇場『類猿人ターザン』、5月22日(土)アニメワールド『鉄腕アトム』、6月12日(土)世界昔ばなし『岩爺さん・イワンのばか』(偉人紹介)グリム兄弟/アンデルセン、6月19日(土)名作劇場『雨』、6月26日アニメワールド『たまごにいちゃん』が上映されている。これ以外にも様々な映画が上映されている。
 この間 行徳文化ホールI&Iでは全くこうしたものは上映されなかった。
 確かにメディアパーク市川で開催される映像文化センター主催の映画上映会は広く市川市民全体に呼び掛けられているものであり、機会均等ではある。私も何回か応募したが、機会には恵まれなかった。そういう意味で、今回の8月6日の、行徳地区における上映会は嬉しいことだ。
 2月議会では、「行徳文化ホールI&I」の稼働率が、市川市文化会館に比べて大幅に低いという事が、指摘されていた。稼働率が低い事情には使用料の大きな差があるからだ。
 行徳文化ホール―定員647人に対して、市民会館―定員904人なのに会場使用料が入場料を徴収しない場合、例えば午前9時から午後9時まででは市民会館18,900円に対して、行徳文化ホールI&Iは91,610円である。文化会館の大ホールは定員1,945人で会場使用料については、お問い合わせ下さいとしていて、明らかになっていない。
 市民会館、市川文化会館、行徳文化ホールI&Iはそれぞれ、目的が異なるという指摘もあるだろう。が、同じ「行徳文化ホールI&I」には大会議室(定員180人)があり、 使用料は9:00~21:30(12時間半)で12,880円、13:00~17:00(4時間)で4,910円だ。これに対してメディアパーク・映像文化センターのグリーンスタジオは最大260人収容可能で1時間当たり、4,510円で(4時間では18,040円)になる。行徳文化ホールI&Iホールのほうが余程、格安だ。行徳文化ホールI&Iの大会議室は映像文化センターとは設備が異なるのだという指摘もあるだろう。が、それは技術的にはいくらでも改造が可能ではないのか!
 何故、行徳地域町民(敢えて町民と記す)は交通不便なメディアパークまで、交通費を掛けてまで、時間を掛けてまで足を運ばなければならないのか!文化都市を標榜する本市において、明らかな文化的な差別だ!
 これでは行徳文化ホールI&Iという仏は作ったが、そこには魂が入っていないのではないか?
 今後、映像文化センター主催の映画上映は間髪を入れず、行徳文化ホールI&Iにおいても実現されるよう陳情する。行徳文化ホールでも開催されることによって、旧来の市川市民もメディアパークでの鑑賞の機会が得やすくなるメリットもあるのだから。
 
平成22年9月3日
 
市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-17号

1 陳情第22-17号 「いちかわ市議会だより」に関わる陳情(議会運営委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月3日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
「いちかわ市議会だより」に関わる陳情
 去る6月定例会は6月4日に開会し、6月21日に閉会となった。これを受けて、市議会は「いちかわ市議会だより」8月14日号を発行した。
 このいちかわ市議会だよりは6ページ建て発行されている。2~5ページには一般質問の要旨が掲載され、5~6ページには常任委員会の視察、請願、陳情、意見書etcが掲載されている。
 私はこの議会において、
 1.陳情第22-7号 「市議会における議長の役割」に関わる陳情
 2陳情第22-8号 「市有地における宗教施設の設置状況」に関わる陳情
 3.陳情第22-9号 「市歳入増」に関わる陳情
  の3本の陳情を提出した。
又、これとは別に2月22日に開会し、3月29日に閉会となった2月定例会においても
 4.陳情第21-20号 「障害者」に関わる陳情
 5.陳情第21-22号 「ふるさと納税」に関わる陳情を提出した。
 これらの内容は当然議員各位に周知徹底されている筈。
これらはいずれも2月定例会、6月定例会において「継続審査」となった旨の通知(21-20、22は3月30日付、22-7、8、9は6月21日付)があった。
が、これらの陳情はいずれも「いちかわ市議会だより」には項目さえも掲載されていない。
市民に対して周知されていない。 他にも陳情、請願はあり、掲載されているものもある中で、同じく常任委員会において、審議されたにも関わらずなぜ、掲載しないのか?おかしい! 審議されたものは全て掲載されるよう陳情する。内容とまでは求めない。但し、ホームページでは閲覧できるような仕組みは整えておいてほしい。
おそらく、これら私が提出した陳情が「継続審査」扱いだからだろう。議長からの私に届けられた「陳情の継続審査について(通知)」では 「付記:なお、次期定例会以降、結果(採択・不採択)が出次第通知します。」となっている。
が、これでいいのだろうか?採択だろうが、不採択だろうが、継続審査だろうが、議会開会中において審議された請願、陳情、議案審議のものは全て結果が出ようが、出まいが、等しく、「議会報告」として、「いちかわ市議会だより」に掲載されるべきだ。現議員の任期は来年春までであり、こうした「継続審査」案件は新たに選出された議員のもとでの新議会までは持ち越せず、こうした状態では市民が本当に議会で何が審議されているのか、されたのかが不明であり、周知されないのは闇から闇へと葬りさるものだ。
 今年1月1日付けの「いちかわ市議会だより」4面には「市議会は市民と行政の架け橋」と謳っているではないか。現状では、「市議会は市民と行政の遮断機」ではないのか!厳しく改善を求める。
 
平成22年9月3日
 
市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-18号

1 陳情第22-18号 「日米共同声明」(5/28)「日米報告書」(8/31)の再考を求める意見書提出の陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月3日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
「日米共同声明」(5/28)「日米報告書」(8/31)の再考を求める意見書提出の陳情
(陳情趣旨)
 すでにご承知の通り、去る8月31日に、先の沖縄普天間飛行場返還にかかわる「日米共同声明」(5/28)に基づく、辺野古新基地案「日米報告書」が発表されました。そこでは、2006年合意の「現行案」(滑走路V字型)と新案(滑走路I字型)それぞれの特徴を含む両論併記、となっています。最終結論は、来る11月の沖縄県知事選挙後とする方針、といわれています。
 鳩山前政権による<沖縄県民の負担軽減が第一>の方針から生まれた「I字型」案と言われるが、どう軽減されたでしょうか?
 海底の自然保護を優先させた「杭打ち」基地建設方式は却下され、現行案の埋め立て方式が結論になっています。その埋め立て面積は約40ヘクタールは減るが、海中海底の動植物生息環境への影響は未知数とされていて、避けられないものと予測できます。また、滑走路の変更(V字→I字)により陸地の上空飛行が増え、事故被害及び騒音被害は現行案より悪化することが確実と言われています。
 地元沖縄の「声」の一部を紹介します。
・上原副知事(仲井眞知事は当初より同主旨発言)「(受け入れは)困難と言い続けてきたことに変わりはない。」 *仲井眞知事は当初から、地元への打診や相談なく頭越しに結論をお願いに来るやり方に、異議を発言しつづけていました。
・稲嶺名護市長「沖縄県、名護市、そこに住んでいる人たちを無視して進めることは、民主主義の世界で許されるものではない。」
・伊波宜野湾市長「辺野古回帰が県民に受け入れられない中で、日米協議が進められても県民の理解は得られない。」
・また、辺野古の市民運動のひとつ「ヘリ基地反対協議会」安次富代表委員は、「14年経っても同じことをくり返す政治の無策に呆れています。日米政府間でどんなにいろんなことを決めようとも、私たち県民は従うつもりはありません。」
・なお沖縄県議会は去る7月9日、『米軍普天間飛行場移設の日米共同発表の見直しを
求める意見書』を、全会一致で可決し政府に提出しております。
 このような地元沖縄県民の声をどう受け止めるか、全国民が問われていると思います。沖縄に起こっている事態が、別件であれ千葉県や市川市にも起こり得ると重ねた場合、沖縄県民の声にはつよく賛同できます。
 そうした立場から、次の事項を陳情します。
(陳情事項)
1.「国防は専権事項」を盾に、政府が、県民はおろか県・市の自治体の合意も得ることもないままに、辺野古新基地建設推進のための「日米共同声明」そして「(新基地案)日米報告書」を実行していくことには、地方自治尊重の立場から直ちに「再考すること」を求めます。
2.「国防」や「外交」にかかわることであっても、政府は国内各自治体住民への説明責任そして合意を求めるという手続きに基づいて(合意なき場合は修正ないし取りやめ)、政府間合意を図っていくという国家プロジェクトルールの確立に努めることを、求めます。
以上、地方自治法第99条により、政府に対して意見書を提出いただくよう、陳情いたします。

平成22年9月3日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-19号

1 陳情第22-19号 行徳支所駐車場に関わる陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年9月30日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
行徳支所駐車場に関わる陳情
明日10月1日から市政戦略会議が発足する。早速にも10月1日には市政戦略会議が開催される。
平成22年度事業仕分け対象事業として20の対象事業が挙がっている。
この中には管財部所管として、「3.有料駐車場の管理」があるが、この事に関連して、私は行徳支所に関連する駐車場について下記の如く、陳情に及ぶ。
仕分け対象事業として、有料駐車場の管理に関連して、行徳支所が管理している3ヶ所の内の、平成22年4月1日付けで契約、締結された「市川市伊勢宿110-4及び110-5の一部に所在する 地籍755.3平方メートル(228.87坪)の土地賃貸契約の解約を求める。この賃貸契約書第2条では、「この土地は行徳支所・行徳公民館・行徳図書館・行徳公会堂に関する駐車場のために使用するものとする、」となっている。そして、行徳支所、図書館、公民館への来庁者、来館者には閉庁日、閉館日以外は午後9時半までは無料となっている。(行徳公会堂―現行徳文化ホールI&Iは対象外―行徳支所・総務課言明)が、使用の実態は行徳支所、及び本庁からきた公用車が10台位が殆どである。33台が駐車可能のNoが記されているが、この内真ん中の部分は使用の可能性がないと見込んでいるのだろう。Noさえも記されていない。
本庁舎の駐車場は有料だ―それに比べれば有難いじゃないかと言う声もあるだろう。が、ここは土地貸借契約書と記されているように、恐らく隣が「第5吉岡駐車場」となっていて、所有者は同じであろう。
 利用者は確かに無料で使用できる。が、市は
   平成2年4月には 286,000円/月(3,420,000円/年)
   以来、
   平成17年4月 343,305円/月(4,119,660円/年)
   平成18年4月 348,808円/月(4,185,696円/年)
   平成22年4月 450,874円/月(5,410,488円/年)
を土地所有者に払い続けている。ここは地籍が110番というような番地になっていて、正式に換地されていないのだろう。この為 周辺の住宅地に比較して固定資産税が高率になっているのではないか。それが、上記の契約書の金額に反映されているのではないか?この地代が高いか安いかの評価はともかくも、所在地が図書館や公民館、支所から離れていて使い勝手が非常に悪い。この駐車場の有用性はないのではないか。
 一方で行徳支所と公民館・図書館に併設された駐車場がある。69台。又、東京メトロ高架下には32台分の駐車場が確保されている。
この2箇所の駐車場で十分ではないか。
 合計101台が確保されているが、行徳支所と公民館・図書館に併設された駐車場69台の内、36台分は「行徳公会堂立体式駐車場賃貸借契約書」が日立キャピタル株式会社との間で、平成16年5月25日付けにて68,292,000円で10年間の期限で締結されていて、4連(12台収容)×3箇所=36台収容。第5条第1項では、期間終了後、駐車場装置は無償にて市は譲渡されるとなっている。10年後には市の財産となる。その頃にはメンテナンスetcの負担が新たに発生してくるだろうが。
尚、この契約書では「行徳公会堂立体式……」とはなっているが、行徳公会堂(現行徳文化ホールI&I)の利用者は使えない。伊勢宿の駐車場と同様。
駐車場の出入り口の担当員に聞いたところでは、立体式駐車場(3段式・昇降・ピット式)36台分の内の一階部分(4連×3=12台)は他の平地部分が満車の時には使用される時もまれにはあるが、2段、3段目部分は殆ど使われたことはないということであった。それだけ駐車スペースに余裕があるということだ。

平成22年9月30日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-20号

1 陳情第22-20号 従軍慰安婦問題への対応についての意見書提出に関する陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年10月8日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
従軍慰安婦問題への対応についての意見書提出に関する陳情
陳情の要旨
慰安婦問題に関する以下の事について国会及び政府に意見書を提出してください。
1.慰安婦問題に関して日本政府は韓国政府に対して一切謝罪しないこと。
2.慰安婦問題に関して日本政府は絶対に個人補償をしないこと。
陳情の理由
1.慰安婦問題の経緯
 いわゆる韓国人の慰安婦問題はイデオロギー的に偏った日本人によって火を点けられたものです。1990年3月、「朝鮮と朝鮮人に公式陳謝を百人委員会」という組織所属の人物がソウルにある「太平洋戦争犠牲者遺族会」の集まりに顔を出し、日本政府に対する公式陳謝と賠償を求める裁判を起こすことを呼びかけました。裁判に勝てば大金が転がり込むことから遺族会の会員は日本大使館前でデモや座り込みを行い、それを日本と韓国のマスコミが誇大に宣伝して騒ぎました。つまりこの問題は事実を検証することなく、意図的に作られた、極めて政治的なものなのです。
2.日本軍による強制連行の事実はなかった
 慰安婦は軍属ではなく、軍が強制連行した事実はありません。慰安婦は民間の業者によって集められ、軍隊の移動の後を追って戦場で商売をしていました。戦前・戦中は公娼制度がありましたし、日本に限らず古今東西、戦場に慰安所はつきものです。なぜなら慰安所がなければ兵士が現地の女性を襲う可能性もありますし、性病にかかることもあるからです。それを防ぐための、慰安所はいわば必要悪でした。日本軍の関与は確かにありましたが、それは1.
軍医が慰安婦の定期検診をする 2.業者が暴利をむさぼらないように監視する 3.慰安所の増改築に兵士を出す命令を出す、などの、いわば「善意の関与」です。慰安婦は当時の将校よりも高額の給金をもらって商売をしていたのです。
3.個人補償は既に解決済みである
 1965年12月17日に締結された「日韓基本条約」で日本は韓国に無償で3億ドル、長期低利の借款を2億ドル供与しました。ちなみに当時の韓国の外貨保有高が1億3千万ドルですから、韓国の外貨保有高よりも多くの金額を払ったことになります。韓国はこれを資金にして朝鮮戦争で荒廃した国土を復興させました。この時、韓国は独立に伴う未清算部分は「完全かつ最終的に解決された」としたのですからもしこれ以上、個人補償を要求するのなら日本政府ではなく、韓国政府に求めるべきなのです。
4.国家の名誉を守るべきだ
 この問題は事実無根であるにもかかわらず平成5年8月4日の「慰安婦関係調査結果発表に関する河野官房長官談話」、いわゆる「河野談話」によって、あたかも強制連行があったかのような印象を世界中に広めてしまいました。韓国人の元慰安婦の証言をそのまま鵜呑みにし、裏づけ捜査もしなかった日本政府と外務省の失態は世界の嘲笑を買っています。また先月8月10日、菅直人首相が日韓併合100年の節目の年であるとしてまたもや韓国に対して「痛切な反省とお詫びの気持ちを表明する」談話を発表しました。この談話の内容を見ると日韓併合が無効であると韓国側が主張しかねない部分があります。正当な手続きを踏んで結ばれた日韓併合条約に反対した国は当時、世界に一つもありませんでした。菅直人首相の談話は歴史に対する無知をさらけ出した、誠に憂慮すべきものです。私たちはこの状況に危機感を覚え、国家の名誉をこれ以上傷つけないために上記の陳情をします。

平成22年10月8日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-21号

1 陳情第22-21号 沖縄・尖閣諸島に自衛隊を配備すること及び海上保安庁の警備強化を日本政府に求める意見書採択を求める陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年10月28日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
沖縄・尖閣諸島に自衛隊を配備すること及び海上保安庁の警備強化を日本政府に求める意見書採択を求める陳情
陳情の要旨
日本政府に対し、
(1)沖縄への自衛隊の配備及び海上保安庁の増強
1自衛隊法を改正し、領域警備を自衛隊の任務に付加すること。
2与那国島、石垣島、尖閣諸島に自衛隊を配備すること。
3与那国島、石垣島、尖閣諸島及びその周辺での海上保安庁の職員、巡視艇、装備の増強及び警備の強化を図ること。
(2)尖閣諸島に施設建設と自衛隊の部隊配備をすること
尖閣諸島に船舶の停泊施設、警戒監視施設、対艦ミサイル基地、レーダーサイト、ヘリポート、海洋観測所等を建設する等対応に万全を期すこと。を求める意見書採択を求めます。
陳情の理由
・尖閣諸島は、沖縄県石垣市に属する我が国固有の領土及び行政区域であることは国際的にも疑問の余地がないところである。平成22年9月7日に起きた違法操業中の中国漁船が海上保安庁の巡視船に接触した事件のように、今後中国が尖閣諸島及び周辺海域の領有権を強行に主張し、中国漁船が尖閣諸島周辺海域で操業することが予想される。
・そうなった場合、我が国の漁船、とりわけ沖縄県の漁船と中国漁船との間で操業をめぐってのトラブルが発生したり、衝突事件が再発するなど、安全な航行が阻害されることが懸念される。
・国家の第一の責務は、国民の生命の安全、国家の領土を守ることである。
・海洋権益の拡大を狙う中国は海軍力の増強によって実効支配をめざす海域を広げる動きを加速させている。尖閣諸島での事件は中国がこうした動きを東シナ海にも広げてきたことを示している。
以上のとおり、沖縄・尖閣諸島に自衛隊を配備すること及び海上保安庁の警備強化を日本政府に求める意見書採択を陳情いたします。

平成22年10月28日

市川市議会議長
笹浪保 様
 

陳情第22-22号

1 陳情第22-22号 我が国固有の領土である尖閣諸島を不当に自国領土と主張する中国に対し、厳重に抗議すること等を求める意見書採択を求める陳情(総務委員会付託)
1 受理年月日 平成22年10月28日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
我が国固有の領土である尖閣諸島を不当に自国領土と主張する中国に対し、
厳重に抗議すること等を求める意見書採択を求める陳情
陳情の要旨
日本政府に対し、
1.尖閣諸島及び周辺海域が我が国固有の領土及び領海であるという毅然たる態度を堅持し、中国政府を初め諸外国に示すこと。
2.尖閣諸島周辺海域において、本県及び我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行出来るよう、海上保安庁による警備の強化・増強等適切な措置を講じること。
3.中国政府に対し、今回の事件に関して厳重に抗議するとともに、早急に謝罪及び破損した巡視船の損害賠償を請求すること。
を求める意見書採択を求めます。
陳情の理由
・平成22年9月7日、尖閣諸島の久場島沖の日本国領海内において、違法操業中の中国漁船が退去命令を出した第11管区海上保安本部の巡視船に接触した上、逃走を図り、さらに停船命令にも応じず、挙句巡視船に衝突する事件が発生したが、9月24日、那覇地方検察庁は、公務執行妨害罪の被疑事実で逮捕・送検していた同漁船の船長を処分保留で釈放した。
・尖閣諸島は、石垣市に属する我が国固有の領土及び本県の行政区域であることは国際的にも疑問の余地がないところである。今後、中国が尖閣諸島及び周辺海域の領有権を強行に主張し、中国漁船が尖閣諸島周辺海域で操業することが予想される。
・そうなった場合、我が国の漁船と中国漁船との間で操業をめぐってのトラブルが発生したり、衝突事件が再発するなど、安全な航行が阻害されることが懸念される。
・国家の第一の責務は、国民の生命の安全、国家の領土を守ることである。
以上のとおり、我が国固有の領土である尖閣諸島を不当に自国領土と主張する中国に対し、厳重に抗議すること等を日本政府に求める意見書採択を陳情いたします。

 平成22年10月28日

市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-23号

1 陳情第22-23号 「南行徳図書館用地に関連する土地賃貸借契約書」に関わる陳情(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 平成22年11月18日
1 陳情の趣旨
 
(陳情書原文写)
「南行徳図書館用地に関連する土地賃貸借契約書」に関わる陳情
 私は平成22年2月3日に「平成22年1月20日、最高裁判所大法廷における平成19年(行ツ)第260号に関わる判決を受けて、市川市が所有する土地において神社等施設の敷地としての使用状況を確認出来る文書、及び使用しているのであれば、固定資産税、土地使用料等の徴収状況を確認出来る公文書の公開を請求します。」という市川市公文書公開請求書を出しました。これに対して市川市は同年2月17日付で三ヶ所が該当する旨通知がありました。この内の二ヶ所については疑点があると思えるが、過日9月22日、最高裁からの札幌高裁への差戻し控訴審が結審となり判決期日が12月6日に示されることとなったので、この判決を待って改めて対応したい。
 ところで、6月8日開催された総務委員会の審議には止むをえざる所用にて、傍聴出来なかったので会議記録の公開を9月9日に請求して9月に公開された。その会議録の中に、私が提出した「陳情22-8号」―「市有地における宗教施設の設置状況」に関わる陳情の関係資料として
 1市有地を宗教施設に貸しているもの 3件(2月17日付けで公開されたものと同一)(※3件とも無償)
 2市が宗教施設から借りているもの  54件
(有償借り受け 5件)
(無償借り受け 49件)
の記載が有ったので改めて 2.の物件についての契約書等の公文書公開請求を行い、10月7日公開決定期間延長通知書が届き、11月4日に公開決定通知書が届いたので、11月10日に閲覧、一部をコピーした。
 この中で有償借り受け5件について、土地賃貸借契約書等をチェックした。
 この内 市川市が日枝神社と相之川1-15-8(契約当初は1-1020)に所在する土地面積1,702.47平方メートルの「南行徳図書館用地」について取り交わした土地賃貸借契約書は他の四ヶ所の土地賃貸借契約書とは異なり、
昭和57年  6,975円/月 (17円/平方メートル)
昭和58年  61,549円/月 (150円/平方メートル)
昭和59年   73,859円/月 (180円/平方メートル)
昭和60年   59年と同じ
昭和61年   77,962円/月 (190円/平方メートル)
昭和62年   82,066円/月 (200円/平方メートル)
昭和63年   90,272円/月 (220円/平方メートル)
平成1年    94,376円/月 (230円/平方メートル)
2年  114,892円/月 (280円/平方メートル)
3年  122,202円/月 (310円/平方メートル)
4年  147,718円/月 (360円/平方メートル)
5年  164,132円/月 (400円/平方メートル)
6年  180,545円/月 (440円/平方メートル)
7年  192,855円/月 (470円/平方メートル)
8年  205,165円/月 (500円/平方メートル)
9年  225,681円/月 (550円/平方メートル)
10年  229,784円/月 (560円/平方メートル)
11年  231,836円/月 (565円/平方メートル)
12年  235,939円/月 (575円/平方メートル)
13年  244,043円/月 (585円/平方メートル)
14年  247,915円/月 (592円/平方メートル)
15年  244,967円/月 (597円/平方メートル)
16年  247,018円/月 (602円/平方メートル)
17年  249,070円/月 (607円/平方メートル)
18年  250,014円/月 (609.3円/平方メートル)
19年  256,702円/月 (625.6円/平方メートル)
20年 3,088,830円/年 (627.3円/平方メートル)
21年 3,139,900円/年 (637.6円/平方メートル)
22年 3,161,200円/年 (642.0円/平方メートル)
と毎年土地賃借料がUPしている。昭和57年は期の途中からということもあり例外だ。
この賃貸借契約書は中央図書館が所管課となっているが、果たしてまともな更新のための契約交渉をしてきたのだろうか?近年地価は値下がりしており恒例化しているとも思えるこの契約、しかも他の有償の賃貸借契約は複数年契約になっているのにこの契約は毎年更新を繰り返している。明らかに異常だ。どういう事情があるのか?あったのか?この契約金額が妥当なのか?
等々、議会の関係委員会は関係者に厳しく問い質す必要があり、確認する必要がある。その審議の結果を速やかに市民に対して公表するよう陳情する。
 
平成22年11月18日
 
市川市議会議長
笹浪保 様

陳情第22-24号

1 陳情第22-24号 市川で安心して子育てできる保育施策を願う陳情(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 平成22年11月24日
1 陳情の趣旨

(陳情書原文写)
市川で安心して子育てできる保育施策を願う陳情
 ご担当の皆様には日頃より、保育をはじめさまざまな子育て支援事業に対し、ご尽力を賜り誠にありがとうございます。
 この間、市川市では公立保育園を指定管理者制度によって社会福祉法人が運営しているところがあります。もちろん移行が速やかに行われたところもありますが、一部の法人では、職員の大量な退職や保育時間内の事故等、保護者が不安になり、子どもたちの気持ちも不安定になり、転園を希望する人も出ているほどです。
 先日、私たち団体は保育に関わる担当課の方々との懇談会を行いました。その中で「今は検証の時期であり新たな施策については当面考えていない」との返答でした。ところが同日昼間、民間の保育所の方々の会議の中で営利企業を含め、市内の3箇所(地域も告げて)保育所設置、運営の公募を年内に行うことを報告していました。しかし、たった1カ月の公募で優良な受け入れ先が見つかるとは考えにくく、営利企業の進出なども懸念され私たちは強く不安を抱いています。
 現在市内に700名を超える待機児がおり、すぐにでも受け入れできるようにしてほしいと切に願っておりますが、上記のような問題もある中、検証もそこそこに福祉である保育を法人に任せるとはいかがなものでしょうか。
 保育はサービスではなく福祉です。国、県、市が責任をもって未来の子どもたちを育ててほしいと願い、以下の項目を陳情いたします。
1待機児解消を理由に安易に企業参入させないでください。
2現在問題になっている2園について、速やかに検証し改善してください。
3法人を熟知し、子ども・保護者が安心して預けられるようなところを認可してください。
 
平成22年11月24日

市川市議会議長
笹浪保 様

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