更新日: 2018年11月15日

平成27年9月市川市議会総務委員会

開会

午前11時23分開議
○西村 敦委員長 ただいまから総務委員会を開会する。

議案第10号 市川市個人情報保護条例の一部改正について

○西村 敦委員長 まず、審査に当たっては、一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、[1]全て総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
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○西村 敦委員長 議案第10号市川市個人情報保護条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○総務課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に入る。
 質疑はないか。
○髙坂 進委員 一問一答で行う。
 1つは、カードを配って、身分証明書に使えると言われているが、このカードには個人番号が入っているのか。
 個人のプライバシー保護の点でいろいろなことが言われているが、年金とつなげるのはしばらく待とうとなっている中で、市川市が急いでこれを進めなければいけないのか。そういうことが守られる見通しを立ててから進めるほうがいいと思っているがどうか。この2つの点。
○市民課長 10月5日から送付される通知カードについては個人番号もつく。平成28年1月から希望者に交付される個人番号カードについても12桁の番号がつく。
○企画課長 急ぐ必要があるのかとの話であるが、本市の対応状況としては、平成25年度の番号法案の成立以降、内閣官房や総務省から提供される情報を収集しながら、関連する業務やシステムの調査を実施してきた。平成26年11月には市川市マイナンバー制度対応本部を設置している。本部の下には部会を設置し、事務手続の変更、条例の整備、必要となるシステムの整備、市民窓口の体制整備、職員への研修、市民への周知などに関する具体的な検討を行ってきた。進捗状況としては、現在のところ遅滞なく進んでおり、国からの指示どおり進めている。
○髙坂 進委員 番号がつくと言われて実は驚いている。それを身分証明書に使えることは、運転免許証のように持ち歩くことになるのか。それを提示することは、いつでも、どこでも人に漏れることになるのではないかと思っているが、そういうことにはならないのかが1つ。
 もう1つは、予定どおり、国の言うとおり行ってきて、その中で市民への周知もきちんと行ってきたとの話もされたが、本当にこの問題が市民の中に周知されているのか。私もわからないし、その内容がどのように使われて、どのようになるのかが周知されていないと思うが、それが今の状況でも周知されているとなるとますます大変なことである。知らないうちに全部進んでいく。市川市で市民に具体的にどのように周知してきたのか伺いたい。
○市民課長 カードについては、今後、平成28年1月から番号が利用開始されるので、この番号を示すのに通知カードと身分証明書の両方の提出が1つ、また、1月から個人番号カードを持つと番号と身分証明を兼ねるので、個人番号カード1枚で番号の証明になる。何かの行政手続等を行う場合、番号を記入する際は通知カード、身分証明書、または個人番号カードの提示が必要になる。
○企画課長 市民の方へのこれまでの周知策であるが、まず「広報いちかわ」平成27年1月1日号で記事を掲載している。今度9月12日号は特集号で、マイナンバーの記事のみを掲載して、市民の方への周知に努める予定である。また、市公式ウエブサイトへ掲載のほか、国が配付するポスターを市民課の窓口等に掲示している。職員向けにも説明会等を行っており、今後の周知策としては事業者向けの説明会を10月、11月で予定している。
○髙坂 進委員 周知をしてきたと言っているが、ウエブサイトで周知するのはほんの一部分になる。あとは広報であるが、これから行う話で、市川の今の行政の進め方は市民に知らせるよりも先に決めてしまって、後で知らせることがずっと続いているのではないかと僕は思っている。マイナンバーの問題についてもそうだと思う。私自身が知らない、中身がわからないものがたくさんあるのに、何回かの広報で本当に知らせたことになるのか。そういう点で、もっときちんと知らせる、その上で進めなければいけないと思う。
○宮本 均委員 もらった資料にカードが3種類載っているが、これを見ると、住基カードは個人番号カード取得時に返還とあるが、返還しなければいけないものなのかが1点。
 住基カードをつくるときに、たしか500円払っているが、返還したときに500円は返ってくるのか。結構これは気にするところである。次に個人番号カードを発行するときも、当然手数料として幾らかかかると思っているが、私は住基カードは500円を出して買ったと思っている。その点について説明願いたい。
○市民課長 新たに個人番号カードを取得する場合は、住民基本台帳カード、また、先に配っている通知カードも返還することになっている。また、返還時に500円は返却しない。個人番号カードについては、有効期限まで使える。
 手数料であるが、今回の個人番号カードについては、初回は無料になる。再交付については、現在、議案で提案している。
○宮本 均委員 個人番号カードは、最初はただとのことでよいか。住基カードを紛失した場合は、返還時に始末書を書く必要が出てくるのか。
○市民課長 カードをなくした場合は紛失届を出していただき、その後、再交付する。あわせて、個人番号についても、なくした場合は紛失届を提出していただき、改めて再交付の手続をしていただく。こちらの再交付については、有料を予定している。
○宮本 均委員 個人番号カードが来るまで再交付の手続を待とうと思う人はいないか。再交付の手続が必要で個人番号カードと交換しなければいけないのか。
○市民課長 住民基本台帳カードについては、本年の12月末で交付が終了する。その間、個人番号が今現在必要であれば再交付する。ただし、新制度が始まるので、現在は個人番号カードの交付について説明している。
○西牟田 勲副委員長 一問一答でお願いしたい。
 条例第16条、中止を請求する権利についてである。まず1つは、目的外利用がされている場合に中止を請求することができるとあるが、この主体となっている実施機関は主に市役所だと思うが、現時点で市役所以外に委託するところを想定しているのか。
 第2に、目的外利用がわかった時点で中止を請求することができるとあるが、それがわかった時点で中止を請求しても遅いと思うが、それ以外にそのようなことに気づく可能性があるのか。市民からすると、目的外利用がされていることに気づく手段はないと思うが、そのようなことがあり得るのか。
 3つ目が、特定個人情報ファイルに記録されている情報を削除できると改正後はなっているが、法令で規定されている特定個人情報ファイルがとはどのようなものか、また、いつごろつくるものなのか説明願いたい。
○総務課長 1点目の目的外利用についてであるが、番号利用法第9条では、利用制限に違反するときに利用の中止の請求ができる。また、収集の制限、保管制限に違反した場合、例えば番号利用事務以外で個人番号カードの番号部分のコピーをとっていた場合には中止の請求が可能になる。また、今時点では市役所以外での提供先はなく、12月に条例で利用可能な課が示されると考えている。
 市民の目からそのような利用が確認できるかであるが、平成29年1月には国のシステムが完成する。そのシステムを閲覧することが可能であり、自分の個人番号を入力していただくと、どこの課でどのような目的で使われているかが確認できるようになっている。
 特定個人情報ファイルとは、特定個人情報を検索できるようにしたいわゆる情報の集合物、またはデータベースが特定個人情報ファイルとなっている。
○西牟田 勲副委員長 再質疑であるが、特定個人情報ファイルはいつごろから整備できる予定なのか。
 それから、個人情報ファイルの削除を要求できると書いてあるが、削除したら目的外使用に対して対抗できるかもしれないが、その人はそれ以外で大変不便になると思うが、その辺の手だてはいかがか。
○総務課長 誤りがあった部分についてのみ削除ができる。そのほかは削除できないようになっている。
○情報システム課長 特定個人情報ファイルの作成であるが、10月からマイナンバーの通知がされるが、平成29年7月から各自治体との連携が始まるので、その前に作成することになる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議があるので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第11号 市川市職員の再任用に関する条例等の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第11号市川市職員の再任用に関する条例等の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第12号 市川市税条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第12号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○西牟田 勲副委員長 一問一答でお願いしたい。
 3つあるが、税額控除の内容について、例えば限度額があるのか、また、寄附金が丸々市民税から差し引かれるのかについて教えていただきたいのが1点。
 2点目は、議案説明会でも質問したが、対象機関となる非営利団体の基準と既に認定されている機関の数を教えていただきたい。
 3点目、この税額控除と議案第14号の市民活動総合支援基金との兼ね合い。一方では、税額控除の形で優遇して、インセンティブを与えて寄附金を出そうとしている。一方では、かつての1%支援、今回、総合支援基金を設ける形で市民活動を支援しているが、それぞれの位置づけ、個人的には税額控除のように収れんしていくのが妥当ではないかと考えているが、見解を伺いたい。
○市民税課長 税額控除の内容について答える。寄附した金額からまず2,000円を控除して、その控除後の金額に6%を掛けたものが市民税額から控除される。
○ボランティア・NPO課長 2番目の許可の基準であるが、1つ目が特定非営利活動促進法、NPO法の規定に遵守していること、2つ目が主たる事務所の所在地が市川市内にあること、3つ目が市内において活動を行っていること、4つ目が市川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと、5つ目が市民税を滞納していないこと、6つ目が申し出を行う日の属する年度の直近の2事業年度において、3,000円以上の寄附金を支出する者が平均30人以上いること、以上の6つの基準で規定しており、認定団体の数は現在5団体である。
○市民税課長 今回の条例の改正については、市民活動を税制面から支援するための法改正が平成23年度の税制改正大綱において行われた。その中で、地方税については、NPO法人に対する寄附を推進することを目的として、個人市民税の寄附金税額控除の対象になるNPO法人を各自治体で個別に条例で規定できる制度が創設されたものである。今説明があったように5団体あるが、2団体を新たに加える内容の条例改正である。
○ボランティア・NPO課長 議案第14号と議案第15号の条例との関係であるが、本会議でも説明したが、議案第14号、議案第15号の条例は団体の基金で、側面的な支援をするのが議案第14号で、議案第15号は事業を行いやすくするための補助金である。今回の条例は、団体自体が直接補助金をもらうことで、本来はそちらを目指していく部分が目的ではあるが、寄附文化が醸成していない中で一遍にはなかなか難しいと考えている。
○西牟田 勲副委員長 先ほどの6個の基準について、審査する機関はあるのか。それとも、この基準に適合していれば自動的に受け入れる形式基準との認識でいいのか伺いたい。
 もう1つ、今の後半の答弁で、将来的には、寄附文化を築けば税額控除にできるだけ移行していきたいとの話だったと受けとめているが、市の見解としては、補助金等の直接支援からそのような方向に持っていきたいとのことでよいか。以上2点お願いしたい。
○ボランティア・NPO課長 基準については、おっしゃるとおり今の基準であり、ただ、先ほど言ったように2年間で3,000円を30人とあるが、それ以外のものは申請の時期で適用している。
 2番目の質疑であるが、団体が自立するためのいろいろな方法の中の1つとして支援している。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第13号 市川市手数料条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第13号市川市手数料条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○髙坂 進委員 1つは、再交付の手数料が500円、個人番号カードは800円となっているが、この業務について市川市の財政負担が出てくるのか。
 再交付することは、紛失したか何かで前のカードがないとのことであるが、新しく来ても番号は変わらない。番号がほかの人に知られても全然構わない、影響がないとのことでこのような仕組みがつくられているのか。
○市民課長 通知カード、個人番号カードについて初回は無料となるが、今回提案しているとおり、通知カード500円、個人番号カード800円での再交付をお願いしている。この中で、財政負担については、500円と800円については国庫補助の対象になっているが、通知カードの再交付に当たっては、1枚当たり774円が市負担分になる。これについては人件費、消耗品費、さまざまな物件費になる。個人番号カードの再交付であるが、1枚当たりの金額が1,347円、市負担分については、人件費等を含めると547円の財政負担が伴ってくる。
 紛失した場合、番号については、不正による申し入れがない限り、番号は一生同じである。知られた場合であるが、仮にこちらが落としたり、紛失したのであれば、その内容によっては番号を変更することも可能とされている。仮に誰かが番号を知ったとしても、情報の部分は番号で検索するわけではないので、特に影響はないと考えている。
○髙坂 進委員 やはり市の財政負担がある。もともと、このマイナンバーの制度は国が行うことであって、何で市がその負担をしなければいけないのか。ある意味では非常に理不尽な、行うのなら自分たちで全部金を出せばいいのではないかとの点で、賛成できない。知られて全然影響がない番号をつくってどうするのか。
○増田好秀委員 今の答弁を受けて1点、一問一答で伺いたい。
 番号変更も可能とのことで驚いたが、番号変更の際は手数料を取るのか、それとも無料で対応するのか。
○市民課長 不正により変更が必要であれば手数料はかからない。
○越川雅史委員 住基カードのときは、自治体によって参加するしない、接続するしないところがあったと思うが、個人番号カードは強制なのか、それとも自治体ごとに選択の余地があるのか。一問一答で、この1点お願いしたい。
○市民課長 強制とは考えていないが、住基カードと同じで、国は参加してほしいと言っており、相当莫大なお金をかけて行うので、この制度については全自治体で連携していただきたいとのことで、文書等をいただいている。
○越川雅史委員 言われたから行うのか。要請に応じるに当たって、市川市にとってどのようなデメリット、あるいはリスクがあるのか検討なされたのか。参加することのメリットと比較考量した上で参加する判断になっているのか答弁いただきたい。
○企画課長 マイナンバー制度は、国民の1人1人に付番された番号を利用して、社会保障、税、防災の分野で国、地方自治体、民間の垣根を超えて広域的な情報連携をする制度である。期待される効果、メリットとしては、公平公正な社会の実現、負担を不当に逃れることや給付を不正に受けることを防止するメリットがまず1つある。もう1つとして、国民の利便性の向上、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。3つ目として、行政の効率化、さまざまな情報の照合、転記、入力などの作業が簡素化されることのような期待される大きなメリットがあるので、これを進めるものである。
○越川雅史委員 国の説明のような気がする。市川市でどういうデメリットがあるか検討したのか。ふるさと納税については、総務省からの通知に対してもなお反論したり、市川市独自の立場を申していた経緯もあったと思うが、これについては市川市として、国からの説明をうのみにして何ら独自に検討することなく参加を決めたのか、あるいはメリット、デメリットをちゃんと比較考量したのか。メリットの面は仮にその答弁でよいとしても、デメリットの検討をした事実があるのか答弁いただきたい。
○企画課長 平成26年11月に市川市マイナンバー制度対応本部を設置している。その本部の下にはそれぞれ番号利用部会、カード利用部会があり、内容を精査した上で、国からの通知等を踏まえ、マイナンバー制度がどういうものかを議論した上で進めている。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議があるので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
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○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後0時5分休憩

議案第14号、第15号について

午後1時開議
○西村 敦委員長 再開する。
 議案第14号市川市市民活動総合支援基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について及び議案第15号市川市市民活動団体事業補助金交付条例の制定についてを一括議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○ボランティア・NPO課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○宮本 均委員 議案第14号であるが、当初こちらの条例の説明の際には1%支援制度にかわる条例、3年間発展的解消で、新たに設ける説明をいただいた。議案第14号の第2条(1)市の積立金額は来年度からの施行とのことであるが、この積立金額はゼロから出発なのか伺いたい。あわせて、1%の時代に積立金があったはずである。使い道に関しては明確には決めていなかったと思うが、積立金はどういう扱いになるのか説明していただきたい。
○ボランティア・NPO課長 1%の積立金については、平成17年度の当初予算で市民税等の一般財源から1,000万円の積み立てを行った。その後、1%支援制度を通じて市民活動団体支援基金への積み立てをして、現在平成27年度末で400万円の残になる見込みである。それらを合わせると、最終的に1,400万円の残となる。今後、今までの基金については条例がなくなるので一般財源に戻る。議案第14号で新規の基金をつくるので、それについては今までの経緯を考えながら、新たな基金の中では適正な積立額について検討を行いたい。
○宮本 均委員 まだ金額は決まっていないとのことである。最低でも1,400万円はキープしていただきたい。意見として述べておく。
○増田好秀委員 一問一答で1点伺いたい。
 議案第14号の3条の2、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるとあるが、ここで考えている有価証券とは国債のことか、それともより元本割れのリスクの可能性がある株や投資信託も考えているのか。
○ボランティア・NPO課長 3条に規定している最も有利な方法とのことで、1項では普通預金と定期預金、2項で国債、政府保証債、地方債もできるとのことであるが、1%支援制度の例で言えば普通預金や定期預金にしていたが、2項に基づく有価証券については今まで例がなかった状況である。
○髙坂 進委員 議案第15号でこの交付金を受けることができる事業は、規則で定める分野の事業であって、次へ掲げる要件を満たすものであるとしているが、(6)で政治上の主義を推進することが書かれている。この間も説明を受けたとき、現在1%支援制度の補助を受けているところについては、そのまま承認する話があったが、これから出てきた場合にどのように考えるのかとの問題があるのではないか。政治上でないものはなかなかないのではないか。今現在私たちが暮らしていると、どうしても政治的な問題が含まれてくると私は考えている。そういう点で、ここのところを厳しくしてしまうとなかなか対象にならないのではないか。
○ボランティア・NPO課長 議案第15号の説明で、政治上の主義については共産主義、社会主義、資本主義のような○○主義との場合が政治上の主義に当たる。政治上の施策に当たることについては、老人福祉対策や、自然保護のように、政治によって具体的な政策を実現する場合だと解釈している。今までの条件については、基本的に前と同じで政治上の施策に当たるものであれば団体としては認められる。ただ、今度は事業の妥当性のところで、基本的に補助事業としてそのものが妥当なのか。地域の課題を解決するための事業なのか審査がある中で、議論の俎上に上がる状況になる。
○髙坂 進委員 そういう点で言うと、どのような人たちが審査をするのかが大変重要な問題となる。例えば、憲法を守る運動をする場合、政治上の信条を推進するとのことになるのか。私たちは憲法を守る義務を負わされている。とりわけ国民よりも公務員についてはそれを負わされている。こういうことが政治上の主義主張になるのかは問題がある。だから、それをきつくしてしまうと、対象にならないものがたくさん出てくるのではないか。
○ボランティア・NPO課長 政治上の主義はここの部分ではだめである。ただ、政治上の施策、議員の言った憲法も含めていろいろな施策があり、その部分を推進する。それは大丈夫だとの条例。ただし、事業の妥当性として、本当に地域課題なのかが論議にされると私たちは解釈している。
○髙坂 進委員 わかった。政治上、社会主義や資本主義がだめだと困るが、ただ、そういう施策的な問題については基本的にはいいとのことなので、そこはきちんと確認しておきたい。
○荒木詩郎委員 一問一答でお願いしたい。
 交付の申請をして補助金を受けるとなっているが、実際に申請する団体はどのぐらいの数を予想しているのか教えていただきたい。それに関連して、これまでの1%支援制度の対象となっていた団体がこれに含まれるのか、どのぐらい含まれることになるのか。今、国から補助金を交付されているボランティア団体、活動団体はどういうものがあるのか。
○ボランティア・NPO課長 新制度で申請を予想しているのは150団体であり、今までの1%の対象112団体は全部対象としている。国からの補助については、どの団体が交付されているか現状ではわからない。
○荒木詩郎委員 国と申し上げたが市川市からと訂正する。
○西村 敦委員長 ただいまの発言のとおり訂正を許可する。
○ボランティア・NPO課長 前の条例でも、市から補助金を交付されている事業は除くとなっているので、これは新条例でも一緒である。今回の条例も前の条例も、市からの補助金を交付されているものは対象となっていない。
○荒木詩郎委員 そうではなく、市が補助金を交付しているボランティア団体はどういう団体が現にあるのかとの質疑である。
○ボランティア・NPO課長 補助を受けている団体数は平成27年度で112団体である。
○荒木詩郎委員 112団体は、1%支援制度で補助を受けている団体であると思うが、それ以外にボランティア団体で市が補助を交付している事例があれば伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 ボランティア・NPO課から交付しているのはわかるが、民生費、衛生費のような費目で補助を交付している団体は、この時点では把握していない。
○荒木詩郎委員 わかった。今までの1%支援制度は、市民がボランティア団体を選ぶ形で発足した。それに対して団体が立候補する、こういうことを行っているので支援していただきたいとの申し出をした性格のものであったが、今度は市が補助金を直接団体に支援する。それに対して団体が手を挙げる仕組みになる。手を挙げる仕組みは変えずに、市民が1%支援制度で交付するのか、市が補助金で交付するのかで出しどころを変える。そうなると、今まで手を挙げていたのは立候補するような形で出ていたが、それ以外にいろいろ活動して補助金を交付してほしいと思っているボランティア団体はかなりあるのではないか。それに対して、そもそも市が補助金を交付するのが適当なのかとの議論になってくる気もする。これは行ってみなければわからないが、ボランティアに対して市がどれだけ支援するのかについての問題が残されている。問題点を指摘した意見として、質疑は終わる。
○松永鉄兵委員 一問一答で伺う。この条例の中で補助を受けられる年限が制限されていない。当初、1%支援制度のときに市民が市民活動にさまざまに参加できるようにと、ボランティア団体が立ち上がったときに採算ベースで合っていかないから、その部分を補助していく目的があった。今回、この制度が適用されている限りは、毎年団体が同じだけの金額、ないしは補助を申請すれば交付される動きになってくると思うが、一方で、市民活動団体を見たときに、ある程度の年数がたったら自立して、補助金ではなくて、行政の委託費で行政の担い手になることが市民活動団体を育てる目的の1つではないかと思うが、その点についてどのように今回の制度の中で考えているのか。手を挙げる限り無制限に交付されるのでは、ボランティア団体の自立がなかなか図れないと思う。
○ボランティア・NPO課長 まず、今回の補助金の基本的な考え方であるが、まず団体の自発的な事業に対して交付する補助金とのことで、余り高額なものは補助金にふさわしくない点と、今後いろいろな提案が団体から出てくる。そういう事業に対応しながら、財政的な負担も考慮した補助金とする。それと、各種事業に大きな差が出ないよう補助金の考え方を新しくした。先ほどの質疑の15万円は永久に続くのかであるが、当然3年間続けて4年目以降で、団体が当初提案した事業が基本的に達成できて、目的を達成すれば当然その事業は終わりになる。当初提案された事業で目的の達成が見られたのかも再審査の中で行って、達成が見られない事業は再継続を認めないことで、ずっと続けるわけではない。補助金以外の資金調達が可能になったのであれば補助金をやめる。そういう新たな方法も出した上で、経費の見直し等もしながら補助金を少なくしていきたいと考えている。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はあるか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 まず、議案第14号について採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって、本案は可決すべきものと決した。
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 次に、議案第15号について採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって、本案は可決すべきものと決した。

議案第22号 平成27年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項

○西村 敦委員長 委員の皆様にお諮りする。
 傍聴希望者が7名を超えているが、あと2名希望している方がいるので、委員長としては傍聴を認めることとしたいが、いかがか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議がないので、7名を超える希望者についても傍聴を認めることとする。
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○市民課長 議案第13号手数料条例の一部改正の質疑で情報提供ネットワークへの参加について、国からの説明会においては多数の自治体の参加をしてほしい旨の答弁をしたが、法律の中では情報提供しなければならないとの規定があるので、この規定により参加が義務づけられている旨、訂正願いたい。
○西村 敦委員長 訂正を許可する。
――――――――――――――――――――――――――― 
○西村 敦委員長 議案第22号平成27年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔企画課長、情報システム課長、地域振興課長、国際交流課長、スポーツ課長、納税・債権管理課長、市民課長、財政課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 多岐にわたっているので、質疑の項目と方法を述べていただくとわかりやすい。よろしくお願いする。
○越川雅史委員 10ページ、11ページ、第16款寄附金第1項寄附金第1目一般寄附金が1つ目、2つ目が同じく10ページ、第18款繰越金第1項繰越金第1目繰越金、3つ目、同じく10ページ、第20款市債第1項市債第6目土木債、4つ目が12ページ、第2款総務費第1項総務管理費第23目国際交流費の4点について、一問一答で伺いたい。
 1つ目、10ページ、11ページの一般寄附金の日本中央競馬会競馬場所在市町村環境整備事業寄附金で、交付額が交付見込み額を下回った理由を説明いただきたい。この事業寄附金だったと思うが、前は消防が音楽隊の備品を買いかえるために寄附をもらったときには、あらかじめ額が提示されていて、それを上回るように申請して、その結果、上限まで認められる運用がなされているものと理解していたので、見込み額が下回ることがどういうことなのか、もう少し丁寧に説明いただきたい。
○財政課長 まず1点目、昨年度12月補正だったと思うが、音楽隊の財源として交付された200万円は中山競馬場の馬主協会からいただいた寄附金になっているので、今回の減額補正とは話が違う。改めて、日本中央競馬会JRAからの寄附金であるが、競馬場の開催に起因する交通混雑や渋滞等の防止、排除並びに競馬場周辺の環境整備のために売り上げの一部を市町村に交付する寄附金になっている。寄附金の総額は、売り上げと開催日数が基本となっているが、それぞれ第1要綱、第2要綱があって、第1要綱については売上高、入場人員、開催日数等の実績に基づいて算出されるもの、第2要綱は、市川市がこれだけ事業を見てくれないかとの提案をして、中央競馬会の審査によって交付される。第1要綱については、約57万円の増額が見込まれる。しかしながら、第2要綱は、昨年度3事業認められたものが2事業になったため約250万円の減。差し引きして、結果として193万円の減になった。
○越川雅史委員 わかった。
 2つ目に行く。繰越金である。今回取り崩す9億9,726万1,000円であるが、残金を教えていただきたい。
○財政課長 平成26年度決算の実質収支が38億7,400万円あり、その2分の1、19億3,700万円を条例に従い財政調整基金に積み立てている。そのうち5億円を当初予算に計上しているので、実質で言うと14億3,700万円が補正財源となる繰越金である。そのうち9億9,726万1,000円を今回計上したので、残りは4億3,973万9,000円となる。
○越川雅史委員 わかった。
 続いて、市債、第6目土木債、街路整備事業債マイナス1,850万円、この1個上の道路補修事業債は、土木費とぶつけてみると施設修繕料とのことで3,000万円と1,500万円できれいに数字が当たるのでわかるが、街路整備事業債は、23ページを見ると、2,000万円マイナスになっていて150万円の差異があるので、この点も説明していただきたい。
○財政課長 細かい数字は後で申し上げたいが、街路整備事業債については、90%、75%、70%と分かれた充当率が出されている。その内訳については、今手元にないので答えられないので申しわけないが、そのため簡単に90%を掛けて引ける計算になっていないとのことで理解していただきたい。
○越川雅史委員 わかった。
 最後、12ページ、13ページ、第23目国際交流費のコミュニティ助成事業補助金で外国人向けのマップを5,000部、国際交流協会に対して補助をするとのことであるが、これは国際交流協会で年度内に使い切るとの理解でよいのか。また、無償配布するとのことでよいのか。仮にその場合に、どういう方々、姉妹都市から来る方々なのか、一般の方々なのか、そこからまたいろいろな団体に100部、200部配っていくなど、どのような形で5,000部の消費をしていくのか伺いたい。
○国際交流課長 まず、1点目の協会で今年度中に使い切るのかとの質疑であるが、今年度中に使い切る予定である。
 2点目、無償で配布するのかであるが、これは無償である。5,000部の内訳であるが、2年間にわたり、私どもで外国人相談窓口を本庁と行徳支所で行っている。そちらに1,000部ずつ、国際交流協会で配布用に200部、それから外国人対象のイベントがあるので200部、1年間で2,400部、2年で約5,000部で計算した。
○越川雅史委員 わかった。単純計算で1部400円、なかなか高価なもので、ただ財源は宝くじで、渡すだけだから別に市にとって痛みはないのかもしれないが、高価なものなので無駄なく、何か改善の余地があるのであれば、市もアイデアを出しながら違う事業を考える。どうであれ、貴重なお金であるので有効に使われればいいと思う。
○増田好秀委員 一問一答で1点伺いたい。
 10ページ、16款の一般寄附金、日本中央競馬会競馬場所在市町村環境整備事業寄附金である。193万円減額とのことであるが、そもそも見込み額は幾らだったのか。見込み額の算出の仕方は前年を引き継いで見込み額としたとの理解でよいか。
○財政課長 当初予算の見積もりの際、先ほど言ったとおり第1要綱などは過去の実績に近い数字を求めており、第2要綱と呼ばれるJRAで選んでいただくものは、基本的には前年度の数字をそのまま持ってきている。結果として、2億3,516万円を見込んでいたが、差額でマイナス193万円である。
○髙坂 進委員 1つは、13ページの情報システム費、基幹系システム運用管理委託料とその下2つ。もう1つは、スポーツ費の北市川運動公園、幾つかに分かれているがこれを全部。もう1つが、15ページの非常勤職員等雇上料と、マイナンバーのためのお金が9ページ、国庫補助金459万円、合わせて一問一答で行う。
 まず1つ、基幹系システム運用管理委託料、マイナンバーの議案質疑の中で基幹システムともう1つに分けていくとの答弁をしていたが、ここには基幹系システムの運用管理委託料が出ているが、これで終わるのか。もう1つは、ここに出ているものの中で国の負担分はあるのか、市川市が負担しなければいけないものがあるのか。
○情報システム課長 基幹系と情報系を分けていくとの話であるが、本市のネットワークについては、既に基幹系と情報系は分けて運用しているので、今回の委託料の中には含まれていない。
 マルチコピー機導入について国の補助はあるのかとのことであるが、これについては国の補助はない。
○髙坂 進委員 わかった。マイナンバーを国が行うのに、ここでもまた市川市が負担しなければいけないものがたくさん出てくる。
 次に行く。(仮称)北市川運動公園用地購入費、全部合わせると14億円補正が計上されている。議案質疑の中でいろいろなことが出されて、議論されていた。この中で僕が聞きたいのは、あそこにテニスコートを12面つくるとなっていた。このテニスコート12面の目的として、どのように使おうとしているのか。例えば何かそこで試合をするためにつくっているのか、それとも日常的に市民が使えるようにつくるつもりなのか、その目的がどうなのかが1つ。
 もう1つは、市民が使うことになると使用料の関係が出てくる。使用料について言えば、公民館では50%は市民が負担することになっている。スポーツ施設は50%になっている。そうすると、ここにどれぐらいお金をかけるのか、どういうものをつくるのかについて問題が出てくる。そういうことが計算されているのか。僕が聞いた経緯では、具体的にどれぐらいかはまだないとのことであるが、とはいっても市民が使うのであれば、どれぐらいの使用料になるのかが計算されないうちに、こういうものをつくっていくのは市民にとっては大変困ったことで、基本計画は大体知らされたけれども、具体的に何をつくるのか、どれぐらいかかるのかがほとんど知らされていない中で進められている。とりわけ、この使用料についての試算をどのように行ったのか。
○スポーツ課長 まず、1点目のテニスコートを12面つくるが、どのように使われるのかであるが、通常は、現在スポーツセンター、または福栄にあるように、日常は一般の市民の方が使う。土曜日、日曜日、またはそれに限らないけれども、小中体連の中学の大会、または高校の大会、実業団の大会は個々に入ってくるものと思われる。私どもとしては、一般の方、または大会で使われることも頭に入れながら、12面が必要だとのことでつくらせていただく。
 2点目は、市民の使用料については、現在使用料の見直しをしたものについてもランニングコストではかっているので、建設費を盛り込んでしまうと1年間で膨大なものになってしまうのでできないと思うが、使用料については他の都市公園、または運動施設と同じように考えている。
○髙坂 進委員 小学校、中学校、高校の試合も含めて、市民も使うと。例えば、中学校、高校の試合は使用料を取るのか。使用料の問題で言うと、市川市はこの間、公民館の使用料についても、原則として行政総コストの何%は市民が負担するのが公平だと行ってきた関係でどうなるのか。例えば市川南の会議室があるが、私はこの間初めて使ってすごく高いと思ったが、あの場所はそういうこともあって高く設定されているのではないか。だから、今回あの場所は運用されていないと思うが、そういうことも含めるともともと使用料の原則がこうだからとのことで行財政改革を行ってきたのに、先ほどの話だと、ほかのところを見てそれと同じと言っているようであるが、今現在運用している使用料に合わせていくと。最初から言っていた行政総コストの50%なら、50%は市民が負担をする原則はここではなくなるのか。まず1つは、そういう計算をしたのか。先ほどから言っているように、全然市民に知らされていない。使う人たちに直接関係してくる使用料の試算をした上で進めているのか。そうであれば、先ほど言った行政総コストの50%と言えば幾らになるのか。今回はそういう計算ではなくて、ほかに合わせるのであればそれでもいいが、まず計算をしたのか伺いたい。
○スポーツ課長 1点目の小中高校生が大会で使う場合、中学校の場合は小中体連とのことで市川、浦安地区になるので使用料は免除である。高校の大会については、県の大会なのか、市の大会なのかによって見きわめていくが、どこが主催して開催するのか。また、実業団については、大会の主催する側と私どもで内容を確認した上で、使用料は徴収する方向で考えている。
 使用料であるが、髙坂委員が言われるのは経費がどのぐらいかかって、総経費の50%を使用料にすべきではないかとのことであるが、私どもは土地をこれから買うので、コストは全て出ているわけではないのと、設計をこれから進めていくので、その中で建築費も出てくる。髙坂委員が言われたように、そこでのコストをはじいてみて、当然1年間、2年間にかかるものが大きくなるので膨大な数字の使用料になるかと思うが、そこは他の施設と勘案していきたい。私どもとしては、今ある施設と同様のものでいけないかと思っているが、それはまた数字を出してみた中で検討したい。
○髙坂 進委員 出してみてとのことで、今はそれが全然できていないので、ある意味つくってみて決める話になっている。市民がどういうものがつくられて、それにはどれぐらいかかって、今市川市が考えているその使用料がどれぐらいになるのかがわかった上で、これがいいか悪いかでないとおかしい。それがされていなくて、もう既につくることだけが決まるのはおかしいし、何円までとは言わないけれども、一定のところで行うと思えばできるはずなのにどうしてそういうことを行わないで、しかも市民に知らせないで行うのか。そういう粗い計算でも行う気は全然なかったのか。
○スポーツ課長 先ほど言ったように、設計をしている段階であり、工事等にどれだけの経費がかかるかまだ数字が出ていない。設計の段階で数字が出れば割り返すことはできると思うが、今の段階では数字が出ていないので、今現在は試算していない。
○西村 敦委員長 髙坂委員に申し上げるが、不動産鑑定料、購入費とのことなのでこれぐらいでお願いしたい。
○髙坂 進委員 これ以上はいいが、そういうことはおかしいとの話をさせていただきたい。
 あとマイナンバーの話で、賃金で1,600万円、60万円、46万円などたくさん出てきているが、それに対して国からの個人番号カード交付事務費補助金459万8,000円となっているが、国から出てくるのはこれぐらいであとはないのか。それとも、マイナンバーについて市の負担するものはたくさんあるけれども、国から基本的に負担する分がまだあるのか。もともとマイナンバーは、さっきも言ったように国の制度であって、国が負担すべきものであるが、そういう点からこれからも国の負担はあるのか。
○市民課長 今回の補正であるが、当市で見込んでいた1,003万1,000円を当初予算で計上していた。これに対して、国から事務費で、平成27年度の総額予算40億円を全国で割り戻しで人口割りして、その数字が1,462万9,000円と通知が来ている。今回、この通知に基づいてその差額分の459万8,000円を増額補正を計上させていただく。今後、国からの負担はないかであるが、事業費と事務費についてはこの数字以上のものはないと聞いている。あと、今回提出した補正額で、全ての事業の総額と補助金の総額を引くと、平成27年度については2,229万3,000円ほど市の負担となっている。
○髙坂 進委員 よくわかった。国が行うのに市がこんなにお金を出すこと、しかも、国民の反対がたくさんある中でこれだけのものを行うのは大変問題であることを言って終わる。
○竹内清海委員 一問一答で2点質疑する。
 まず初めに、12ページ、地域振興費、13ページの19節、補助金、コミュニティ助成事業助成金は自治総合センターから250万円助成していただいたと思うが、250万円の予算を大洲自治会の盆踊りのやぐら1つの事業で使った。それはそれとしていいけれども、これはやぐらをつくるために助成されたのか、全く不特定多数のコミュニティ事業の中で使える250万円としていただいたのか。もしそうであるならば、こういう助成事業があることをPRしたのか確認したい。
 もう1点は、北市川運動公園の件である。
○地域振興課長 コミュニティ助成事業補助金について、2点の質疑について答える。
 まず1点目であるが、市が各団体にこのような補助金があると知らせて、それを受けて各自治会からこういうものに使えないかとの相談がある。その相談を受けて、1件に絞り込んで出していく形になる。
 それからPRであるが、コミュニティ助成事業補助金は、自治会の方もよく御存じで、またこの助成を受けると広報で周知している。そのような関係で、私どももこの助成金については各自治会に、来たらすぐ交付するわけではないが、定期的に広報をかけて周知している。
○竹内清海委員 PR方法はどのようにしたのか。
○地域振興課長 まず助成を受けると、必ず市川市の広報に助成があったとの内容を周知する。それから、私どもが自治会とのいろいろな機会、特に自治会長と話すことがあるので、そういったときに相談を受けたりして助成の周知をしている。
○竹内清海委員 確かに盆踊りのやぐらも大事かもしれないが、1カ所とはいかがなものかと思う。まして、国際交流は5,000部も冊子をつくった。そうするとかなり幅広くいくので、できればもう少し幅広い形の中で使い勝手を考えていただきたいと指摘しておく。
 私は北部の人間で、北東部のスポーツセンターの完成を待ち望んでいるが、本会議でかなりいろいろ質疑されていたので聞き逃した部分もあるかもしれないが、2017年供用開始が決まったような答弁があったかと思う。これから土地を購入していかなければならないが、土地の総面積が3.7?、購入する広さが3.3?、0.4?が合わない。
 もう1点、代替地を希望している方がいるようであるが、0.4?の代替地なのか。希望している方がかなりいるようなので違うと思うが、代替地は約2年であるが大丈夫なのか確認させていただきたい。
 あと、工作物等移設補償金は9,000万円、たしか果樹園との話をしていたが、この面積を教えてほしい。どういうふうに移転するのか確認させていただきたい。
○スポーツ課長 何点かの質疑に答える。
 まず、供用開始は、委員言われたように平成29年度の4月を目指している。心配いただいているように、これから土地の交渉となるので、土地は大丈夫かとのことだと思うが、昨年の11月から説明会を開いており、施設をつくることにはほぼ同意をいただいていた。その後、年が明けてから各地権者の家を回らせていただき、この夏ぐらいまでにはほぼ了解いただけている。ただ、その中で、委員が言われたように代替地を求めている方がいる。その方とも何度もコンタクトをとらせていただいて、比較的広い面積を持っている方なので、代替地全ては難しいことは本人にも了解いただいている。どういうことができるかを私どもは伝えた。市で調べてわかっているもの、または代替地を探していることで農協から情報をもらい、現に3点ほど土地の紹介はしている。本人もいろいろと手を広げて当たっていただいており、場合によっては、代替地がなくてもいたし方ないところまできている。それはほぼ大丈夫だと思っている。
 それと、事業用地と実質購入すべき面積の違いであるが、こちらについては市有地と赤道、青道も入っていて、その辺を寄せていくと約4,000平米程度のものが出てくる。そのようなものを一緒に寄せているとのことで理解いただきたい。
 果樹園は代替ではなく、こちらは高齢の方で果樹園はもうやめるとのことで、梨の木、梨の棚、ネット、そのようなものを撤去するお金を含んで補償費として規定に基づいた形で算出している。
○西村 敦委員長 工作物等移設補償金の平米数。
○スポーツ課長 補償費にかかわる方は14名いて、土地は購入するので入らずに、例えば木の幹が何本ある、棚があるようなことでその処分費の補償になっているので、面積等は特にかかわらない。
○竹内清海委員 大体わかった。代替地などは見つけるのに非常に苦労するとのことであるが、ほぼ大丈夫だと答えをいただいたのでよくわかった。ただ、工作物等移設補償金が9,000万円でかなりの金額であるが、土地代は全く別である。それ以外でこれだけかかるとのことで、面積は今わからないとのことであるが、梨の木を補償するのでこれだけの金額は大変大きな金額であるが、もし面積が今わからなければまた後で教えてもらっても結構である。いずれにしても、平成29年度開始に向け、いろいろまだ諸問題あるかと思うので、地権者の方々に理解いただくよう進めていただきたい。
○西牟田 勲副委員長 北市川運動公園に関連するところで2点。13ページの不動産鑑定手数料と、11ページの市債、総務債の中の体育施設等整備事業債約10億円の2点を一問一答でお願いする。
 まず1つずつ、不動産鑑定手数料約400万円、質疑したい内容は高過ぎるのではないかとのことである。面積が広いとはいっても、土地だけで建物もないわけで、出てきた土地の値段が13億円きっかりの数字も不思議であるが、ただのまとまった土地を鑑定するのに約400万円は妥当なのか認識を伺いたい。
○スポーツ課長 不動産鑑定手数料については、2社の鑑定を予定している。公共事業に係る不動産鑑定の報酬基準があり、その表に沿った形で算出をしている。
○西牟田 勲副委員長 同じものを2社で鑑定してもらって出すとのことで、この13億円は概算の数値との理解でよいか。
○スポーツ課長 土地の購入費については、まだ鑑定が進んでいない。ただ、周辺の購入価格、またはそういったものを調べてそこから算出した。若干高いと思えるが、比較的近い金額に設定しているので大きく不用額が出ることはないと思っている。
○西牟田 勲副委員長 わかった。
 それでは2点目、先ほど、説明では14億円の公園のために体育施設等整備事業債を10億円発行するとの説明だったと思うが、これは通例の方法なのか。こういう場合、体育施設等整備事業債を発行するのか、現在の残高がわかれば教えていただきたい。今後施設をつくっていくが、その際にも新たに体育施設等整備事業債を発行していくのか、この3つを教えていただきたい。
○財政課長 起債を充てて財源を捻出する手法自体の質疑かと思うが、建設事業費に関しての起債は認められている。市川市の中で10億円を一般財源のみをもって手当てするのはさすがに財政運営上厳しいので、基本的には起債を充て、財源として見込んでいる。改めて施設を整備する際の建設費についても同様の起債を充てる予定である。
○西牟田 勲副委員長 体育施設等整備事業債の残高は、おおよそでいいのでどれぐらいか。
○財政課長 大変申しわけないが、体育施設等整備事業債はどういったものに充てるかとのことで名目を打ち、起債の名称をつけている。把握しているのは、先ほど第4表で説明した総務費で幾ら、民生費で幾らとの形でしか把握していない。特に、体育として捉えていないので、申しわけないが残高はわかりかねる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 予算の総額については他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
 討論の発言はないか。
〔髙坂 進委員 反対討論〕
○西村 敦委員長 採決に移る。
 反対の討論があったので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に移る。
―――――――――――――――――――――――――――
○西村 敦委員長 休憩する。
午後2時27分休憩

議案第28号 市川市市民会館建替工事請負契約について

○西村 敦委員長 それでは、議案第28号市川市市民会館建替工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願う。
○文化振興課長 議案第28号市川市市民会館建替工事請負契約について本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終わる。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
――――――――――――――――――――――――――― 
○西村 敦委員長 休憩する。
午後2時27分休憩

請願27-11号、12号、13号

午後2時28分開議
○西村 敦委員長 再開する。
 次に、請願の審査に移る。
 請願第27-11号「国際平和支援法案」、「平和安全法制整備法案」の撤回および廃案を求める意見書の提出を求める請願、請願第27-12号「国際平和支援法案」及び「平和安全法制整備法案」の廃案を求める意見書の提出を求める請願及び請願第27-13号安全保障関連2法案の廃案を求める意見書の採択についての請願を一括議題とする。
 各請願を書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○西村 敦委員長 朗読が終わった。
 意見を求める。
○越川雅史委員 請願第11号、請願第12号、請願第13号については採択すべきだと思う。理由についてはここにいろいろ書かれているので違う観点だけ言うと、日本は独立国であり、アメリカの言いなりに行うことは国家の主権を喪失することにもなるし、アメリカは軍事費を削減する中で、なぜ自衛隊がその役割を担っていかなければならないのか到底理解することはできない。こういう発言をすると、何か左翼のようなバッシングを浴びることもあるが、自民党の歴代幹事長も、内閣法制局長官も、これはだめと言っており、今、安倍首相の行おうとしていることが従来の常識から大きくかけ離れていると指摘せざるを得ない。もう論点は出尽くしているかと思うので、これについては請願を採択して、地域の声を国に届けるべきだと思う。
○増田好秀委員 採択すべきものとして意見させていただく。
 3つ詳しく書いてあるが、もし本当にこういう形で進めたいのであれば憲法改正をして、国民投票を行って憲法を変えてしまえばいいが、そうではなく憲法の解釈を変更して強引に進めようとしていること自体がやはり変だと思うので、そのような意味も込めてこちらは採択すべきものと考える。
○髙坂 進委員 採択すべきものだと思う。安倍自民党・公明党内閣は、去年の総選挙で3分の2以上との絶対多数を得たから何をしてもいいんだと、できるんだと、国民の支持を得ているんだと言うのかもしれないが、民主主義とはそういうことではない。やはり、今現在も、いろいろな世論調査で6割ぐらいの人たちがこの法案に反対している。それから、憲法学者の人たちも多分9割ぐらいは反対をしている。今までは、安倍さんは判断するのは最高裁だと言ってきたが、最高裁の元長官さえ反対している。これを行っていくことは、どこから見ても国民の理解なんか絶対に得られないことは明らかである。本当に行うのだったら、憲法を変えるしかない。そのことを堂々と行えばいい。それをこそくに自分たちがこう考えたとだけで行うのは、憲法そのものを否定することだし、民主主義そのものを否定することになる。こういうことは絶対に許すべきではないし、憲法でも、公務員、その他は憲法を守る義務があることを言っている。それから、基本的人権などは日常不断の努力で守ると言っているわけで、そのことを国民1人1人が今言っているから、これを無視して行うのは民主主義そのものではないとの点で、これは絶対に採択すべきだと思う。
○荒木詩郎委員 私は不採択と考えている。皆様の意見に賛同できる部分は多々ある。私も自民党員ではないので、安倍政権に対してどうこうするつもりはないが、私自身はやはり憲法を改正して対応するべきだと基本的には考えている。しかし、これは私の持論であるが、国の基本にかかわる国家として決めるべき安全保障政策は、やはり国会でしっかり審議をして、国民の代表たる国会議員が事を決するべきであって、これに対して、地方自治法第99条に基づく地方議会が地方公共団体の公益に関して国に意見書を提出する趣旨からはいささか外れているのではないかとの気がしている。例えば市川市に原子力発電所を設置する、あるいは市川市に基地を置くようなことに対して市川市の公益に関して国に意見書を提出するならわかるが、この話は国家として、全国民の代表たる国会議員が国会で議論をして結論を出すべき問題であって、私たち市川市議会がこれについて意見書を出すならば、私は徹底的にこの安全保障政策を市川市の議会で議論した上で結論を出すべきだと思う。しかし、現実的にそのゆとりはないし、私ども市川市議会議員は市民の代表として選ばれた以上、国に意見書を出すのであれば責任を持ってそれだけのことは行わなければいけないと考える。ここで採択できる自信が私にはない。
 以上の理由から不採択と意見を述べる。
○西村 敦委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採択、不採択の意見があるので採決によって決める。
 まず、請願第27-11号を採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択すべきものと決した。
―――――――――――――――――――――――――――
○西村 敦委員長 次に、請願第27-12号を採決する。
 本請願を採決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。
―――――――――――――――――――――――――――
○西村 敦委員長 次に、請願第27-13号を採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

請願第27-14号 公民館等52施設の使用料値上げ撤回を求める請願

○西村 敦委員長 請願第27-14号公民館等52施設の使用料値上げ撤回を求める請願を議題とする。
 書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○西村 敦委員長 この際、お諮りする。
 本請願については、746名の署名追加の申し出がある。この申し出のとおり署名の追加を承認することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって署名の追加を承認することに決定した。
 意見を求める。
○髙坂 進委員 この10月から値上げが実際に迫ってきて、本当にこのまま値上げされるとサークル活動ができなくなるとの声が現実に今たくさん出てきている。この間、絵を描くサークルの人は、これが2倍、3倍になったら、今まで借りていたものが借りられなくなると、できなくなるとの切実な声が私のところに寄せられている。もともと公民館などの性格からいっても、やはり行政が責任を持って行うべきことを市民負担に全部変えてしまう―50%と言っているが、50%自体の根拠も全然明らかではない。先ほど北市川運動公園で、結局今まで市川市が進めてきた行財政改革での市の施設使用料の考え方を、今度あそこをつくったら、それではなくてほかの施設と同じようにするとのことも先ほど出されていた。そういう点で言うと、自分たちが進めてきた根拠となるもの自体が崩れてしまっている。行政総コストの50%を市民が負担しなければいけないこと自体が論理的に崩れてしまっている。やはり、これをもう1度もとに戻して、市民の人たちに実態を明らかにした上で、議論をした上で考えるべきである。公民館などをつくったもともとの考え方から出発して行うべきである。そういう点で、今回の請願をぜひ採択していただきたい。
○越川雅史委員 これについては不採択にすべきかと思う。私は昨年の9月定例会、総務委員会に所属していたが、原案については反対したし、可決された修正案についても反対した。そして、独自の修正案を提出し、それが否決された。3倍の値上げになるのは、仮にこの修正案のような経緯を経たとしても、値上げの幅は高いのではないか。ただし、一定程度の値上げはやむを得ないのではないかとの思いからである。その後、選挙を挟み1年たった。残念ながら、選挙の投票率も35%程度で、やはりここで大きく市民の関心があれば、また気持ちも揺れ動いたのかもしれないが、僕は市民の声が上がらないことが残念だと思っていた。なかなか周知が進んでいなくて、ここにきてこういう動きが出てくるのも理解できるので、心情的には寄り添う気持ちが全くないわけではないが、ただ、10月からの施行のことを考えると、この時期で撤回してしまうのは混乱が大きい。3年ごとの見直しもあると思うので、これについては不採択すべきではないかと思う。
○西村 敦委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 それでは採決する。
 採択、不採択両方の意見があったので、本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

請願第27-2号 「固定資産税の家屋の評価方法における基本的な考え方」に関する請願(閉会中継続審査事件)

○西村 敦委員長 続いて、閉会中継続審査事件であった請願第27-2号「固定資産税の家屋の評価方法における基本的な考え方」に関する請願を議題とする。
 意見を求める。
○増田好秀委員 採決するべきである。また継続審査にしても新しいことが出てこないし、進展もないと思っている。そもそも前回で議論し尽くされているので、採決するべきである。
○西村 敦委員長 増田委員の意見は採択、不採択か。
○増田好秀委員 採択である。
○西村 敦委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 請願を採択すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって本請願は採択すべきものと決した。

所管事務調査

○西村 敦委員長 所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――――― 
○西村 敦委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後3時散会

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