更新日: 2018年11月15日

平成27年12月市川市議会総務委員会

開会

午後3時33分開議
○西村 敦委員長 ただいまから総務委員会を開会する。

議案第36号 市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について

○西村 敦委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、[1]全て総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
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○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後3時35分休憩
午後3時42分開議
○西村 敦委員長 再開する。
 議案第36号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○企画課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○髙坂 進委員 条例第4条で全部「できる」となっているが、できるとなっていることは行わなくてもいいのか。
○企画課長 確かに委員のおっしゃるように「できる」となっている。例えば市で独自にマイナンバーを利用する場合、別表第1に定め、庁内連携でもそれぞれの事務でデータをやりとりして連携を図るので「できる」としているが、ほぼ義務と想定している。
○髙坂 進委員 「できる」はあくまでもできるので、義務だったら、きちんとそのように書かないとわからないが、何でそのように書かないのか。
○企画課長 条例はできる規定であるが、法律ではしなければならないとなっている。
○髙坂 進委員 条例はできると。法律がしなければならないと言うのだったら、これもしなければならないとつくることにならないのか。
○企画課長 条例事務は行わなくてもいいとなっている。
○髙坂 進委員 条例に書いてあることは行わなければならないと理解をするのか。
○企画課長 委員のおっしゃるとおりである。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議があるので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
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○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後3時47分休憩

議案第37号 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について

午後3時50分開議
○西村 敦委員長 再開する。
 議案第37号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○髙坂 進委員 結局、職員の給料が下がることになる。わかりやすく言うと、具体的にどれぐらい下がるのか。
○職員課長 今回の給与改定については、昨年8月7日付の人事院勧告の中で2つあるうちの1つであり、給与制度の総合的見直しで、地域によって公務員給与が高いことから、国の俸給表の全体的な見直しが行われ、その結果、現在の給与水準を平均2%引き下げるとのことで、人事院勧告を基礎として改定するものであるが、国と同様に、平成30年3月31日までは現給保障を行うので、実際に給与が引き下がるのは平成30年4月1日からとなる。
 平均2%の引き下げに伴う具体的な影響額であるが、例えば別表第1、いわゆる一般行政職、我々事務や技術職に適用される給料表の改定をもとにすると、月額にして約7,000円減となる。しかしながら、先ほど申し上げたように、この内容が実働するのは平成30年4月1日からとなるので、その間にまた人事院よりプラス改定が勧告されたり、あるいは職員によっては昇給、昇格があることにより、この2%の率については影響が徐々に小さくなってくるものと考えている。
○髙坂 進委員 組合と話し合った上で了解を得ているのか。
○職員課長 この内容に特化した交渉が9回、組合からの確定要求に対する回答の交渉が2回で都合11回行っており、さきの11月20日付で合意している。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第38号 市川市職員退職手当支給条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第38号市川市職員退職手当支給条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第39号 市川市証人等に対する実費弁償等に関する条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第39号市川市証人等に対する実費弁償等に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第40号 市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第40号市川市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
質疑はないか。
○越川雅史委員 この40号を改正する理由として、「他の法令による給付との併給調整に係る規定を整備する」とのことであるが、この効果について説明願いたい。
○職員課長 今回、非常勤職員の公務災害補償と消防団員等の公務災害補償の2本の条例を改正させていただく。実際に非常勤職員や消防団員等が公務災害に遭った場合には、この条例に基づいて年金たる補償を行う場合と、その公務災害に対して、法律によっても年金が支給される場合がある。例えば公務災害によって1級の障害になった場合には条例による年金としての補償、その方がサラリーマンであれば、厚生年金による法律に基づく年金としての補償がある。今回併給があった場合には、条例による年金としての補償を併給調整で実際に減額するもので、今回、条例で率を定めさせていただく。この率については、常勤の職員について適用されている地方公務員災害補償法と基本的に同率を定めているものであり、独自に併給の調整率を定めているものではない。具体的な効果については、要するに条例と法律に基づく年金としての補償や給付があった場合、総額としては出し過ぎないような調整がなされるのが今回の改正である。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第41号 市川市特別会計条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第41号市川市特別会計条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○財政課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第42号 市川市税条例等の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第42号市川市税条例等の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○納税・債権管理課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第43号 市川市印鑑条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第43号市川市印鑑条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第44号 市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第44号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○企画課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○越川雅史委員 住民基本台帳カードは、今回はこのように改正して利用の幅を広げるとのことであるが、将来的にマイナンバーに集約していくような方向性もあると思う。住民基本台帳カードの利用は10年後ぐらいでやめるのは決まりなのか。それとも、マイナンバーの問題点があったときには継続利用する余地がまだ残っているのか確認したい。
○市民課長 住基カードについては有効期限10年までは利用できるが、交付については平成27年の12月末日で終了する。
○越川雅史委員 マイナンバーについては、例えば利用しないなど、いろいろ問題点はある。今後において情報漏えいがあるかもしれない。住基カードについて安心して利用している人がいた場合に、今後もマイナンバーは使わないが、住基カードは使い続けたいとの声が出てくるかもしれない。それを、交付が27年で終わって、そこから10年で終わりと機械的に決めてしまうのか。あるいは、状況に応じてまだ使い続ける余地は考えているのか、再度御答弁願いたい。
○市民課長 現在、住基カードについては、主に身分証明書やコンビニ交付のサービスをつけているが、今後は住基カードのサービスの拡大は考えていない。
○西村 敦委員長 発行はことしの末で終わるが、何か問題があったときに期限延長の措置が可能性として考えられるのか。
○市民課長 法律でできないことになっている。27年の12月末日でカードは廃止となる。先ほど申し上げたとおり、有効期限10年まで利用することは可能である。
○西村 敦委員長 何かあったときに10年の利用期間を延長することがあるかを聞いている。
○市民課長 それはない。番号利用法で決められており、条例で規定するものではない。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第52号 平成27年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会に付託された事項

○西村 敦委員長 議案第52号平成27年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔管財課長、ボランティア・NPO課長、市民安全課長、市川駅行政サービスセンター所長、スポーツ課長、選挙管理委員会事務局次長、財政課長、市民税課長、固定資産税課長、契約課長、職員課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑に移る。
 質疑はないか。
○越川雅史委員 一問一答で3問お願いする。まず、1つ目が5ページ、第3表債務負担行為補正、追加の事項4、選挙人名簿システム構築委託費、次が14ページ、第14款県支出金第3項委託金第1目総務費委託金第4節選挙費委託金、3つ目が20ページ、第4項選挙費第3目県議会議員選挙執行費で全部選挙関連である。
 まず、5ページの選挙人名簿システム構築委託費で、このシステムの概要と具体的にどのような機能を持っているのか伺いたい。
○選挙管理委員会事務局次長 選挙人名簿システムは、選挙人名簿の登録、抹消、失権者の復権管理、78の投票区ごとの名簿管理、入場整理券のデータ作成、国民投票関係、裁判員候補者予定者名簿の調製などを行う今までの選挙人名簿調製システムと、期日前投票所でのパソコンによる投票券の有無や投票済みの確認、入場整理券がない人の氏名、生年月日による検索等を行う期日前投票システムをまとめたものである。これまでのシステムでは18歳の対応はできるが、選挙人名簿の登録制度の改正への対応ができなくなり、新たに構築する必要が生じたものである。
○越川雅史委員 この場ではこれ以上聞かないが、18歳とのことで範囲が広がって非常に関心が高まると思う。ここでのシステムトラブルについてはニュースになる可能性があるので、ぜひ気をつけていいシステムを構築していただければとお願いして次に移る。
 14ページ、県議会議員選挙事務委託金が歳出では1,000万円減額で計上されているが、ここでは658万3,000円の計上となっている。これは1,000万円分減っていると減った分来ないとのことでわかりやすいが、ぱっと見て整合してないので、このあたり、どういう内訳になっているのか御説明願いたい。
○財政課長 県議会議員選挙執行費については、県の委託金で100%交付が基本となっている。歳入が増額で歳出が減額と折り合いがよろしくないが、今回の予算については内訳があり、4月執行だったため26年度と27年度に分けて交付されている。その中で26年度執行分については、本市に交付される1,737万1,000円が交付されていなかった現状で、27年度予算になって改めて交付が認められた。先ほどの選挙の歳出減額分1,078万8,000円との引き算をした結果が658万3,000円で計上されている。
○越川雅史委員 ようやくわかった。
 最後、20ページの県議会議員選挙執行費で1,000万円以上の減額で計上されているが、例えば投票所のポスター掲示板の周りで、小学校の枝がせり出していて一部のポスターが見えなくなっていたり、日当たりの関係で真っ暗になっていたりして、こんなに予算があり、県に請求できるのであれば、環境整備で使えないのか御答弁いただきたい。
○選挙管理委員会事務局次長 枝でポスターが見えないなど、状況によって、こちらで調査して対応する。ただ、先ほどの予算が十分余っているとの話であれば、県議会議員選挙費は御存じのとおり、執行した額をほぼ全て県が支出する。その支出基準は、国会議員の選挙にかかわる基準に基づいて支払われる。その基準額、プラス不足分の調整額で市の予算はあるが、県の基準を満たすものでないと歳出のお金が支払われず、その分、できるだけ赤字を出さないように、市の持ち出しがないように、できるだけ少ない額で執行できるようにしている。
 現在のところ、実際は国の基準額を超えた経費を使っている。その不足分については、基準額と調整額を合わせた額を歳入としていただいくもので、今、県とその不足分についての交渉中で、満額出る見込みでいるが、いろいろ使い過ぎて、その分を県が見てくれないと持ち出しになってしまう状況があり、予算額を目いっぱい支出することは難しい状況である。
○越川雅史委員 余っているから全然関係ないようなキャンペーンをすると言っているわけではなくて、公営掲示板の設置に際して、枝があったら切るのは基準を満たしているものだと思う。基準外のことで何か工夫するように言っているわけではなくて、もう少しそういう配慮ができるだろうと。それは十分基準を満たしていて請求できるので、単調に業務をして、気づきもしないで請求しないのではなくて、例えばそれを使って枝を切れれば、小学校にとってもいいわけで、そのように県に請求できるものを基準に沿って有効にできる余地はあると言っている。まして県議会議員選挙のときに行えば、市議会議員選挙のときに経費節減ができるので、その点はそのように指摘する。
 もう1点、公営掲示板の位置が高過ぎてポスターが張れず、張りに行った方がユニディで台を買ってまた張りに行くなど、やはりそのあたりも普通に女性が張れるような高さにしないと不都合がいろいろ生じると思う。そのあたりの改善も、例えばこの場所は高過ぎると思えば、どういう工夫をしようなど、少しの気配りをして、繰り返しになるが、ただ淡々と業務として請求して、結果、こういう額であるではなくて、この基準に沿った中でもう少し創意工夫できるでしょうと。とりあえず、そういう要望を申し上げて終わる。
○増田好秀委員 総括で3点伺いたい。
 23ページ、第4目市議会議員選挙執行費第8節報償費、報償金でポスター掲示場用地利用謝礼金が21万円減額補正で計上されているが、設置しようとしていた家がなくなったので市のところに設置したら減額されたなど、背景を伺いたい。また、個人の家に設置する場合、1件の謝礼金が幾らなのかをお伺いする。
 2点目、歳入で15ページ、第16款寄附金第2目指定寄附金、母子訪問事業指定寄附金である。お聞きしていいのかわからないが、200万円の歳入があって事業を行うと思うが、電動アシスト自転車を購入して半分補助金を出す、何件行う、そのような詳細が決まっているようであれば伺いたい。
 3点目、5ページ、第3表債務負担行為補正の追加、4番、選挙人名簿システム構築委託費で、内容について越川委員が聞いて、その答弁の中で裁判官の調製を行う機能の説明があったと思うが、その機能が少しわからなかった。裁判官を全部入れて順番をランダムで決めるなどの機能か。そこだけ教えていただきたい。
○選挙管理委員会事務局次長 まず23ページ、ポスター掲示場用地利用謝礼金について、県議会議員や市議会議員選挙の場合、掲示板が非常に長く、10mを超えるものになる。民地をそれだけお借りすることになるので、1件につき5,000円の謝礼金をお支払いしている。4年に1回の市議会議員選挙であるが、そのポスターの掲示場で、状況によって今まで設置できたところができなくなってしまう。逆に適当な場所に新しい民地がお借りできることなどで増減があり、21万円の減額を計上したものである。当初予算のときは、できるだけ対応できるように若干多目に見込んで予算計上しており、その差額分である。
 もう1点のシステム構築の裁判員の関係であるが、この選び方は、裁判所から有権者数に応じて千葉県内各市町村に何人を抽出してほしいとの依頼があり、同時に抽出するシステムも配られる。市川市の場合、38万人の有権者がいるので、その中からランダムに指定された人数を抽出するシステムである。
○財政課長 15ページ、母子訪問事業指定寄附金について答える。
 母子訪問事業は寄附金をもらったから実施している事業ではなく、従前より保健センターで保健師がゼロ歳児から1歳児の間に必ず御自宅に伺って、どのような状況か確認をとっている。訪問の際、職員が基本的に自転車を利用するが、その訪問範囲は市内全域であるので、遠方の場合は往復で約18kmあって1時間以上かかるような現状があった。一般社団法人中山馬主協会で地域貢献事業があり、その実施要綱第4条に助成金対象事業が規定されている。母子訪問は子育て支援との視点で今回は200万円を寄附する決定をいただいたので、衛生費で事業費が250万円あるが、南行徳と南八幡の保健センターで自転車を合わせて19台購入する予算を計上している。
○髙坂 進委員 一問一答でお願いする。1つは11ページの償却資産、次が15ページの個人県民税徴収委託金の2つである。
 1つは償却資産についてであるが、設備投資が当初より上回ったことと、あと税務調査でふえた部分があると思うが、例えば税務調査でどれぐらいふえているのか。それから、設備投資がどれぐらい上回ったのか。
 それから、もう1つは15ページの個人県民税徴収委託金についてであるが、これは誰にどのような委託をしているのか。
○固定資産税課長 償却資産の補正額は今回1億300万円増とのことで計上している。この内訳であるが、金額的には、約5,000万円が税務調査を行ったことによる増である。残り5,300万円が、企業などの設備投資による資産の増。大きくは、この2点の理由で1億300万円の増を計上しているところである。
○髙坂 進委員 税務調査で5,000万円は大変大きな金額である。これは税務署が行った調査でわかったのか。
○固定資産税課長 もちろん市川税務署、東京都の税務署、全てにわたって調査した結果である。さらには未申告や、申告を慫慂したなど、そういう部分が全部入った中の税務調査で約5,000万円である。
○髙坂 進委員 市川市が見て、こういうのが足りないよと言ってふえたのはどれぐらいあるのか。
○固定資産税課長 国税は税務署に法人税で申告されているのがほとんどである。償却資産は市で課税させていただいている。国税の申告はしているが、市に申告していない法人もかなりあり、これをあぶり出す意味で税務調査が入った経緯である。国税で申告している内容に基づいて市にも申告してほしいとの内容の慫慂をしているところである。
○髙坂 進委員 それについてはわかった。
 次の個人県民税徴収委託金の問題。
○納税・債権管理課長 市では住民税、市県民税として、県税である県民税もあわせて納税者の方から納付いただいている。一旦市に納付していただいた後に県税にかかわる分、県民税の分については、市で県に振り込みをする。その徴収事務取扱費との意味合いで、県から委託金の形で市川市に交付されるものである。
○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後5時休憩
午後5時1分開議
○西村 敦委員長 再開する。
 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで御了承願いたい。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
――――――――――――――――――――――――――― 
○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後5時2分休憩

議案第65号、第66号、第67号、第68号、第69号、第70号、第71号、第72号、第73号について

午後5時3分開議
○西村 敦委員長 再開する。
議案第65号から第73号債権の放棄についてを一括議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○財政課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑に移る。
質疑はないか。
○髙坂 進委員 今までも答えているのかどうかよくわからないが、今回、初めてこれが出てきたと思っている。要するに税金ではないので議会の議決を経なければいけないとのことであるが、今までもこういう形で債権の放棄があったのかが1つである。
それから、これからも定例会ごとにこういう案件が出てくるのか。
まず、この2つについて伺いたい。
○財政課長 大変申しわけない。私の記憶では、昭和25年の当初から比べて、こういった案件は20年以上前から一切提案していない。本会議でもお答えしたとおり、債権放棄もある一種の収入未済額の取り組みの1つであるので、今後も必要だと私は考えている。
先ほども言ったとおり、私債権においては自力執行権がないので、議会の承認を受けないと不納欠損にはできない。それ以外の不納欠損の処理は、基本的には御本人から時効の援用があった場合のみである。そのときばかりは私債権においても不納欠損をさせていただいている。
○髙坂 進委員 そうすると、今までは収入未済として行ってなかったと。それは今までもずっと積み重なってきたとのことでいいのか。物すごい金額になっているのではないかと思うが、そういうことにはなってないのか。
○財政課長 私債権分の収入未済については、本市の一般会計では市営住宅約1億1,000万円、入学準備金約7,000万円、それ以外に特別会計を合わせて全会計で2億3,000万円程度である。
○髙坂 進委員 そうすると、今回の放棄でその2億幾らは全部なくなるわけではなくて、これは幾らもないので、まだまだたくさんあると。ほかの私債権についてはどうするつもりなのか。
○財政課長 本会議でも御答弁させていただいたが、基本的に市税、公債権、私債権含めて納めていただくのが大前提である。ただ、今回提案をさせていただいた案件は、提案理由にも書いてあるとおり、債務者がいない、または時効の援用で、その裏にも当然死亡、生活困窮、なおかつ居所不明など全て理由がある。その中で、今回、特に統一された提案理由として時効の援用を使わせていただいているわけで、結果としてもとれない債権しか今回は出していない。今後も、先ほど言った2億円については随時督促、改めて電話催告、その他もろもろで対応していって、少しでも納付が進むように努めていきたいと思っている。一遍に不能欠損ではないので御理解願いたい。
○宮本 均委員 議案1件1件よりも、債権放棄を案件ごとに議案として本会議に出さなくてはいけない今の状態を財政部としては改善する、もう少し効率よく進めるなど、そのようなことは考えていないか。今回、いきなり大量放出のような感じなので、その辺の含みもあったら伺いたい。
○財政課長 とてもありがたい御質疑をいただいた。これは本会議でも御答弁させていただいたが、確かに内容的に余りに不効率、要は議案を提案するに当たって時間的制約もあるし、確認作業その他もろもろあるので、なるべく来年度以降、ほかの市町村でも定めている債権管理条例の制定を踏まえて取り組んでいきたいと思っている。この債権管理条例であるが、多くの市町村で債権放棄の規定もある。この額においては500万円ぐらいの収入未済があって、それを勝手に落とすのかとのお話もあるかと思うが、そういったことも踏まえて、市川市として統一的な基準を設けて条例の中で定め、改めて報告等々を含めて債権管理条例の制定に向けて提案していきたいと財政部では考えている。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 まず、議案第65号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第66号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第67号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第68号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第69号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第70号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第71号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第72号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第73号について採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
―――――――――――――――――――――――――――
○西村 敦委員長 暫時休憩する。
午後5時12分休憩

請願第27-15号 安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願

午後5時13分開議
○西村 敦委員長 再開する。
次に、請願に移る。
請願第27-15号安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願を議題とする。
書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○西村 敦委員長 朗読が終わった。
意見を求める。
○髙坂 進委員 御存じのように9月19日に強行採決されたが、あの強行採決についても、日本国民の誰もが本当に採決されたのかどうなのか自体に疑問を持っている。後で採決されたとのことがつけ加えられた点では本当に民主主義そのものを破壊するものだと思うし、きょうの東京新聞では、イギリスの法律家、弁護士であるが、集団的自衛権行使の閣議決定そのものが、議事録がないだけで憲法違反であると。イギリスだったら、それは当然のことだと述べられていた。そういう点からいって、もちろん中身自体が憲法違反であることと同時に民主主義そのものを否定するもので、これは廃止をするべきであり、賛成をしていただきたいと思っている。
○宮本 均委員 主義主張は一向に構わないが、請願趣旨の中で、廃止を求める国民の運動もさらに大きく広がっているとあるが、今でも国会議事堂の前は夜盛り上がっているのか。何をもって国民の運動が広がっているのか、全然わからない。
その次に書かれていることであるが、あくまでも新3要件で制限をしっかりと与えているところを逆手にとって、そうではないとの書き方をされている。これは知っていて、こういう書き方をされていると思う。そうでなければ、逆にここまで書けない。例えば「『戦闘地域』での武器や燃料などを補給する兵站活動」とあるが、これは活動しないとしっかり言っているわけである。にもかかわらず、そういう行動をする。だから、だめなんだとの書き方をされている。反対者の中にはいろいろ意見があるが、最後の立憲主義であれば、当然、三権分立が同時にあるので、憲法違反かどうかは司法であるべきで、憲法学者の判断が全てだったら政府なんか要らない。憲法学者がいい悪いを決めれば、それで決着であるので、それらを含めて私は反対する。
○西村 敦委員長 ほかに御意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

所管事務調査

○西村 敦委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
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○西村 敦委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後5時19分散会

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