更新日: 2018年11月15日

平成28年6月市川市議会総務委員会

開会

午前11時2分開議
○西村 敦委員長 ただいまから総務委員会を開会する。

議案第1号 市川市税条例の一部改正について

○西村 敦委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、1、全て総括、2、初回総括2回目以降一問一答、3、質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は職名を名乗った上で発言するようお願いしたい。
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○西村 敦委員長 議案第1号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○髙坂 進委員 国の法律が変わったから条例を変えるとのことであるが、条例の改正によって、市川市の法人市民税の税収にどれぐらい影響が出るのか。その影響が出たものに対して、国から市川市にお金を交付する制度になっているのかどうか。
○市民税課長 今回の改正による影響についてお答えする。
 法人市民税の税率の引き下げによる影響額については約7億4,000万円ほどの減収となる見込みである。医療費控除の特例については、それほど知名度が高くないとのことで、財務省の試算から計算して、税額で約430万円ほどの減収、対象者は約1,300人と見込んでいる。
 私からは以上である。
○納税・債権管理課長 ただいま御質疑があった法人市民税の減収に伴う代替措置であるが、まず、法人市民税の直接減収になる分については全て国税である地方法人税に形を変えて地方交付税の原資となり、各都道府県市町村に交付されることとなっている。また、今回の改正に伴って、県税である法人事業税についても一部改正される予定となっており、都道府県税になったものの中から法人事業税交付金として市町村に一部交付されるように制度として組み込まれる予定となっている。こちらについては所要の措置を講ずるとの段階であるので、まだ詳しい金額的なベースでお答えできるような状況ではないが、そのような一連の改革が今なされる予定となっているところである。
○市民税課長 先ほど影響額を申し上げたが、施行日が平成29年4月1日以降の事業開始年度からであるので、実際影響が出るのは平成30年度からで、影響額が減収として約7億4,000万円である。
○髙坂 進委員 7億4,000万円減収、地方交付税で措置されるとのことであるが、市川は不交付団体である。この点で、要するに全く交付されないこともあり得るとのことでいいか。
○納税・債権管理課長 ただいま申し上げた法人市民税の、減収になって地方交付税の原資となる分については、市川市のように不交付団体であると、交付される見込みはない。一方、交付金については、これからの制度設計の中で、本市のような不交付団体においても交付されるのかどうかが明らかになってくるものと思われるが、現時点では未確定である。
○髙坂 進委員 要するに国も行ってきたが、消費税で上げて、その分を法人税で下げてとずっと繰り返してきたが、今回もそれと同じであることがこれでわかった。その点では甚だ不愉快に感ずる。
 以上で終わる。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔髙坂 進委員 反対討論〕
○西村 敦委員長 ほかに討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第2号 市川市手数料条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第2号市川市手数料条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○建築指導課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第4号 市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

○西村 敦委員長 議案第4号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○警防課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審議くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第5号 平成28年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項

○西村 敦委員長 議案第5号平成28年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔企画課長、財政課長 説明〕
○西村 敦委員長 質疑はないか。
○増田好秀委員 総括で6ページ、歳出の7目企画費12節役務費、手数料の代理納付システム利用手数料の代理納付システムの概要と、64万8,000円の内訳と根拠、妥当性について1点だけ伺う。
○企画課長 代理納付システムの仕組みを御説明させていただく。今、市川市はインターネットサイト「ふるさとチョイス」を使って、ふるさと納税の寄附を受けており、システム利用料として、寄附金額の1%をお支払いする内容になっている。今回、ふるさと納税として6,000万円を見込んでおり、その1%に消費税が8%かかるので64万8,000円、また、白黒やカラーの寄附金採納証明書など、いろいろな書類を印刷する複合機保守手数料を計上し、トータルで68万7,000円になっている。
○西村 敦委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで御了承願いたい。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第6号 (仮称)北市川運動公園雨水貯留施設整備工事請負契約について

○西村 敦委員長 議案第6号(仮称)北市川運動公園雨水貯留施設整備工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○スポーツ課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第10号 松戸市ほか9市消防指令事務協議会規約の制定に関する協議について

○西村 敦委員長 議案第10号松戸市ほか9市消防指令事務協議会規約の制定に関する協議についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○指令課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審議くださるようお願い申し上げる。
○西村 敦委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

請願第28-5号 治安維持法犠牲者国家賠償要求についての請願

○西村 敦委員長 次に、請願に移る。
 請願第28-5号治安維持法犠牲者国家賠償要求についての請願を議題とする。
 書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○西村 敦委員長 御意見を求める。
○宮本 均委員 私も治安維持法が希代の悪法であることは認識している。ただ、当時を考えると治安維持法だけではなくもう1個、不敬罪を忘れてはいないかと一言言いたいところがある。当然、個人の信念でそれを通して治安維持法の犠牲になった人もいる。その一方で、請願に「1933年」とあるが、このころからは大陸で戦争が行われる中で、スパイ容疑で捕まった人がこの法律で処罰されたこともある。スパイ容疑で捕まった人と、個人の信念を貫いた人とを同列に並べることは私にはできないが、今となっては資料もないのでこれらを区別することもできない。
それと、請願に「政府は日本国憲法を遵守しているとはいえず」とあるが、憲法が制定されたのはいつなのか、とのことで、治安維持法の当時までさかのぼることはできない。よって、請願には反対である。
○髙坂 進委員 大変悲惨な事実があったことはもちろん皆さん知っていることである。今でも、あの戦争をどのように検証するかが最後までしっかりされてないことが大変大きな問題である。その点では、先ほどおっしゃったように、スパイで捕まった人も違うと言えば違うのかもしれないが、この法律によって大変な犠牲が強いられた。しかも、いわれのない、民主的に見たら、どう見てもおかしいことで犠牲になった人たちがいる。その人たちに対する賠償または、少なくとも名誉の回復をしっかり行うことが、この戦争がどうだったのかを見る上で大変重要である。自分たちが行った誤りを国がしっかり認めることがまず第一であろうと思う。その点で、この請願をぜひ採択していただきたい。
○越川雅史委員 私は、この請願は採択すべきだと考える。時の権力者に都合の悪い人間を逮捕することは世界中にあるわけで、この治安維持法もそのような法律であったと認識している。当時においても違憲立法であった可能性もあるし、また、法律をもとに逮捕された後、違法、不当な取り調べが行われるのは何もこの時代に限ったことではなくて、今の時代もそのようなことはあるわけで、逆に言えば、この時代、このような虐殺や拷問による獄死は十分あったのだろう。これに対して国が補償していくのは当然のことだと思う。
 また、今でも冤罪のようなものもたくさんあるわけで、亀井静香さんのように警察で活躍された方は、そのような冤罪がたくさんあるとのことをよくおっしゃっている。これで逮捕された人たちの名誉の回復を図るのも重要なことだと思う。今でも痴漢の冤罪などはよくあるし、また、セクハラをしていないのにもかかわらずセクハラだと言われることもある。このようなことの名誉を回復するのは個人で行えばいいとの意見もあるのかもしれないが、個人で行うのは相当大変なことである。国家が責任を持って行うのが重要であると思う。
 私の保守の立場としては、戦前、例えば東京裁判などでBC級戦犯とされた人たちの中には、特段、戦争犯罪を犯していないのにもかかわらず裁かれた人も多くいるわけで、このような名誉を回復していくことが重要であるのと同様に、やはり治安維持法の犠牲者についても名誉を回復する必要があることを申し添えて終わる。
○西村 敦委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

請願第28-9号 安全保障関連法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願

○西村 敦委員長 次に、請願第28-9号安全保障関連法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願を議題とする。
 書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○西村 敦委員長 御意見を求める。
○髙坂 進委員 この安保関連2法が憲法違反であるとの声は広範な人たちから言われている。憲法学者の9割以上の人たちが憲法違反と言っているし、ここにもあるとおり、最高裁の元長官など、いろいろな人が言っている。これを進めてきた人たち自体、その1年ほど前までは、自分たちも集団的自衛権の行使は憲法違反と言ってきたわけである。それが日本の国の成り立ちの一番基本のところにあった考え方であった。それをもし本当に変えたいのであれば、憲法を変えなければいけないし、それを自分たちで勝手に変えると、今までそうだと言ってきたことを勝手に変えるのだから、子供たちに約束を守りなさいと私たちが言えなくなる。やはり日本の成り立ちそのものを根本から変えるものである点で、私たちがこれをやめさせることを国民の権利としてもう1回表明しなければいけないし、日本で生きている限り、私たちにその責任がある。集団的自衛権の行使に賛成する人でも、その責任がある。賛成するのであれば、憲法を変えればいい。憲法を変えないで勝手に変えるのはとんでもない話であるので、これをぜひ採択していただきたい。
○宮本 均委員 それぞれ賛成、反対の立場で請願を出される行為自体は、私もしっかり守りたいと思っている。安全保障関連法について言えば、この請願文書の中で、「自衛隊が、日本が攻撃されていないのに、いつでも、どこでも他国の戦争に参加する危険がまさに現実になろうとしています」と、ある意味、他衛権のことを言っているが、これは当然、新3要件でしっかりと歯どめをかけているので、現実になること自体が少し違うのではないか。本当に安全保障関連法を知った上でこのような意見を言っているのか、甚だ疑問である。特に集団的自衛権の行使を閣議決定と言うが、当然、フルサイズの集団的自衛権の行使など認めていないので、他国の戦争に参加すること自体が、新3要件を見ても現実でないと言っていい。そのような今回の安全保障関連法であるとの考えであるので、この請願には反対する。
○越川雅史委員 私は、この請願を採択すべきと考える。理由は違憲立法であることもそうであるが、それよりも何よりも、全くもって日本の国益にならないと思う。4行目に「歴代の内閣法制局長官」との言葉が出てくるが、思い返してみると、この法案に反対している人で、例えば山崎拓さんは自民党の元副総裁、亀井静香さんは元政調会長、小沢一郎さん、野中広務さん、古賀誠さん、加藤紘一さんといえば、皆さん元幹事長で、世が世であれば、自民党の中であっても、このような話は出てこなかったであろうし、当時の内閣法制局長官も、これは完全に違憲立法であると国会で言ったのではないかと思う。
 もちろん、この点、法案を提出された方々は、この間、日本を取り巻く安全保障の環境が大きく変化しているとの話をされるのかと思うが、今申し上げた方々は皆さん御存命で、この状況を踏まえた上で反対している。私も同様の見解を持っている。日本の国益のことで言えば、自衛官の方々は日本の国土と国民を守るために命をささげているのであって、アメリカに主導されたものに乗っかる形で命を落とすことは不本意でならないと思うし、我が国はそのように自衛隊の命を軽んずるべきではないと私は思う。
 これ以上は繰り返しとなるので、以上申し上げた点をもって、この請願を採択すべきものと考える。
○荒木詩郎委員 私は、この請願は不採択にすべきで、安全保障環境の変化を考える必要があると思っている。集団的自衛権の行使は、自国と密接に関係する他国に対する武力攻撃について、自国が攻撃されていないにもかかわらず、それに対して実力を行使する権利であり、日米同盟が非常に重要な平和の要件になっている中で、アメリカが一方的に日本を防衛するだけではなく、アメリカとともに日本が防衛する、これは侵略行為でも何でもない。あるいは、国際平和協力活動にも日本は参加しているが、そこでも他国の部隊と一緒に平和を守るための活動をしているわけで、そこで日本だけが独自の行動をとることは国際的にも認められない、許されないと私は思っている。
集団的自衛権の行使は現憲法でも可能であるとの意見はあるが、私は、本来であれば憲法を改正して集団的自衛権の行使を認め、平和主義を貫く軍隊を認めた上での国家として日本が生きるのが一番確かな道だと思っているが、現行憲法を変えるのが非常に難しい状況にある中で、これはやむを得ない措置ではないかと思う。しかも、繰り返すかもしれないが、安全保障環境の中で必要な措置であるので、これについては採択することはできないと考えている。
○増田好秀委員 賛成の立場からの意見である。安全保障関連法に対して、もし仮にこれを行いたいのであれば、国民投票を行って憲法を改正すればよくて、私は、今回のような形で憲法の解釈を変更して行ってしまうのは乱暴だと思う。
○西村 敦委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○西村 敦委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

所管事務調査

○西村 敦委員長 所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西村 敦委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
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○西村 敦委員長 以上で総務委員会を散会する。
午前11時47分散会

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