更新日: 2017年8月17日

平成29年6月市川市議会総務委員会

開会

平成29年6月19日(月)
午後1時30分
○松井 努議長 改選後、初めての委員会であるので私が招集した。
これから委員長の互選を行うが、委員会条例第10条第2項の規定により、年長の委員が委員長の職務を行うこととなっている。
出席委員中、かいづ勉委員が年長の委員であるので、御紹介する。
○かいづ 勉年長委員 ただいま紹介されたかいづ勉である。
午後1時31分開議
○かいづ 勉年長委員 ただいまから総務委員会を開会する。

正副委員長の互選

○かいづ 勉年長委員 これより委員長の互選を行う。
委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、御意見を伺いたい。
〔「指名推選で」と呼ぶ者あり〕
○かいづ 勉年長委員 暫時休憩する。
午後1時32分休憩
午後1時34分開議
○かいづ 勉年長委員 再開する。
それでは、委員長の互選は指名推選により行う。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○かいづ 勉年長委員 御異議なしと認める。よって互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。年長委員である私から指名することとする。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○かいづ 勉年長委員 御異議なしと認める。よって、年長委員である私から指名することに決した。
 委員長に中村よしお委員を指名する。
 お諮りする。ただいま私が指名した中村よしお委員を委員長の当選人とすることに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○かいづ 勉年長委員 御異議なしと認める。よって、ただいま指名した中村よしお委員が委員長に当選された。
 この際、ただいま委員長に当選された中村よしお委員を御紹介する。
〔中村よしお委員長 就任挨拶〕
―――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 これより副委員長の互選を行う。
副委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、御意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 先ほどの委員長と同様に、指名推選で進めていただきたい。
○中村よしお委員長 暫時休憩する。
午後1時36分休憩
午後1時37分開議
○中村よしお委員長 再開する。
それでは、副委員長の互選は指名推選により行う。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
 よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
 お諮りする。委員長において指名することとする。これに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
 よって、委員長において指名することに決した。
 副委員長に三浦一成委員を指名する。
 お諮りする。ただいま委員長において指名した三浦一成委員を副委員長の当選人とすることに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
 よって、ただいま指名した三浦一成委員が副委員長に当選された。
 この際、ただいま副委員長に当選された三浦一成委員を御紹介する。
〔三浦一成副委員長 就任挨拶〕
―――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後1時39分散会

議案第1号 市川市職員退職手当支給条例の一部改正について

平成29年6月22日(木)
午後1時1分開議
○中村よしお委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑の冒頭に私、委員長に対し発言方法、1、全て総括、2、初回総括2回目以降一問一答、3、質疑項目を全て述べてから一問一答のいずれかを申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は職名を名乗った上で発言するようお願いしたい。
――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 議案第1号市川市職員退職手当支給条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○中村よしお委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第2号、第3号について

○中村よしお委員長 議案第2号市川市税条例の一部改正について及び議案第3号市川市都市計画税条例の一部改正についてを一括議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○固定資産税課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○中村よしお委員長 質疑はないか。
○長友正徳委員 質疑項目を全て述べてから一問一答で2つ伺いたい。いずれも質疑の趣旨は同じで、条例改正案の趣旨説明をお願いしたい。
 議案第2号について、もちろん、これは法律の改正に合わせての対応であるが、条文の全体がなく、ちょっとわからないので、どのような税について3分の1や3分の2にするのか。
 2番目は議案第3号で、条例案については、この項目をこのように改めるとのことだけなので、これは法律の改正に伴って都市計画税の課税標準に係る特例を適用させるとのことであるが、適用した結果、どのようなことになるのか。
○固定資産税課長 まず、議案第2号の市税条例の一部を改正する条例の第1条の1、2、3については、もともと地方税法の中に課税標準の特例で2分の1と明記されていたものを、今条例の改正でわがまち特例によって、2分の1を参酌して、市の特性に応じて課税標準の特例割合を3分の1から2分の1の間で条例で定めるとなっているので、市川市の状況を鑑みて、3分の1にさせていただいたものである。
 7については、税条例の附則第15条になる。これはもともと条例上定義がなかったので新たに加えるような形で、これも企業主導型保育事業で、市の状況に応じて3分の1として、こども政策部と協議して額を決めた。
 次に、議案第3号の都市計画税条例については、もともと企業主導型と市民緑地については条例の中に定義がなかったので、附則第15条の44項、45項の部分を追加したものである。
○長友正徳委員 再質疑を1点だけ伺いたい。議案第2号について、市川市の特性を考慮して3分の1とされたとの説明だったと思うが、そこで考慮された市川市の特性とは何か。
○固定資産税課長 こども政策部と協議して、市川市の場合は待機児童が多いとのことで、少しでもその一助になるようにと決めさせていただいた。
○宮本 均委員 総括で伺う。税金のことはよくわからないので、間違っていたら間違っていると言ってほしい。
 まず、改正前と改正後で減額割合を決めているので、市全体でこれぐらいの減額になるとの割合があるかと思う。本会議で荒木議員も触れていたところであるが、その詳細について可能な限り教えていただきたい。
 それと、多分、平成30年の税金から適用になると思うが、いつの税から適用になるのか教えてほしい。
 (1)の[1]に「事業所内保育事業等の」と書いてある。あえて「家屋及び償却資産に係る割合」とあるが、これは対象となる資産に土地が含まれていない。私にもわかるように理由を伺いたい。
 次の[2]は企業主導型保育事業であるが、固定資産とは、先ほど言った家屋、償却資産、それに土地を加えた3つだと思うが、それを確認したい。この企業主導型に関して、適用する上での条件が何かあるのか。要は、どのような条件のもとでこれを適用するのか、例えば特例の期間があるなど、そのようなものがあったら伺いたい。
 最後に、わがまち特例のほうを見ると、保育事業の形態で居宅訪問型、それともう1つ、家庭的保育の2つの事業に関しては、今回、条例改正の中に加わってないが、将来同じような適用を受ける可能性があるのか。また、市川市では、この2つに限定したのか。その辺の背景の説明をお願いしたい。
○固定資産税課長 まず、固定資産の減額であるが、先ほども申し上げたように、もともと課税標準の特例割合が2分の1で、今回3分の1になるので、本会議で答弁したように約2万5,000円の年税額になる。
 それから、適用の年度は、税法の改正が平成29年の4月1日からで、賦課期日が翌年の1月1日になるので、30年度の税から特例割合が適用される。
 事業所内保育事業等について、土地は含まれない。これは国のほうの通達で言われている。
 企業主導型保育事業については、まず土地は含まれる。それから、適用の条件であるが、国から補助金を受けた翌年度から該当になるので、例えば保育の補助金を受けると、その施設が対象になる。
 それから、わがまち特例で、これは事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型事業の3つが対象になっており、もともと課税標準の特例割合が2分の1だったものを全て3分の1にすることで、今回、「等」として表示させていただいている。
○宮本 均委員 条件の中で、今年度、4月1日から来年の3月31日の間に補助金を受け取っているとの意味でいいのか。
○固定資産税課長 補助金については、平成29年の4月1日から平成31年の3月31日までの間に受け取ったものが5年間対象になる。これは企業主導型保育事業になる。ほかの事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業については期間の定めがないので、1回適用になると、ずっと3分の1が適用されていくようになる。
○清水みな子委員 総括で伺いたい。今回、事業所内保育事業等と企業主導型保育事業で、市内では何件ぐらい対象と見ているのか。
○固定資産税課長 これは1月1日現在の数字であり、減ったりしているので、今、実際に動いている件数とは若干違うと思うが、把握しているのは9件である。
○清水みな子委員 事業所内保育事業等、それから企業主導型保育事業も、その中に入るとのことか。
○固定資産税課長 事業所内保育事業と居宅訪問型事業は今のところ該当がない。企業主導型については平成28年度から始まった制度であるので、これから申請等を調査して、該当するものがあれば、当然、建物などの調査も入るので、その辺で実際に何件とのことでわかってくると思う。
○かつまた竜大委員 一問一答で1つだけ伺いたい。私の聞き間違いであったら申しわけないが、荒木議員が代表質問の中でわがまち特例を使うことに関してふさわしくない的な御発言をされていたかと思う。そこを踏まえて、実際、このことに関しては市長も4月12日、記者会見をして発表された経緯があったかと思う。特に待機児童問題解消との部分に関して家庭的保育事業のほうで適用させるというか、ほかの行政においてはどのような状況か。なかなか難しい質疑かと思う。
○固定資産税課長 当課で調べている分については、習志野市が3分の1として同じような形で行っている。今のところ、それしか調査していない。
○かつまた竜大委員 習志野市で既に実施しているのか。
○固定資産税課長 3月に専決処分を行っている。
○中村よしお委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 討論を終結する。
 まず、議案第2号について採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に、議案第3号について採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第6号 市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

○中村よしお委員長 議案第6号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○警防課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審議くださるようお願い申し上げる。
○中村よしお委員長 質疑はないか。
○長友正徳委員 質疑は1つだけなので一問一答で伺いたい。本件は、政令の改正に伴って扶養親族がある場合の加算額を改めるとのことであるが、条例案の本文だけを見ると、433円を333円など、何がどうなるか、よくわからない。減額なのかなとの感じがするが、その理解でいいのか。減額にする理由は何か伺いたい。
○警防課長 今回改正が必要となった経緯についてお話しさせていただく。一般職の職員の給与に関する法律で扶養に関する手当等が変更になったことに付随して、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準額を定める政令等の見直しを図ったものである。一例を申し上げると、先ほど申し上げた一般職の職員の給与に関する法律の中で、配偶者の手当については残念ながら減額、また、お子さん等に限っては増額するとの流れを受けての改正となっている。
○中村よしお委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

請願第29-3号 「テロ等準備罪」法案の衆議院再審議を求める意見書の、提出を求める請願

○中村よしお委員長 次に、請願に移る。
 請願第29-3号「テロ等準備罪」法案の衆議院再審議を求める意見書の、提出を求める請願を議題とする。
 書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○中村よしお委員長 御意見を求める。
○鈴木雅斗委員 本件請願に対して不採択の立場で発言させていただく。
 まず、請願文面裏面の請願事項並びに請願趣旨の中に「強行採決」との文言が見受けられるが、報道などで本件法案に対しての一部議員による審議妨害と見られる行動が散見されたこと。特に反対派議員が他会派質疑時間中に法務大臣に問責決議案を出したことは代表質疑の倫理に反すると指摘せざるを得ず、国政の代弁者の質疑時間を阻害したことには驚きを隠せなかった。国政と市政を比較するわけではないが、仮に市川市議会で他会派の質疑、質問時間中に動議を提出する際、会派に所属する皆様がどのように思われるかを投げかけた場合に、その行動は慎重であるべきであったと多くの議員が思われるかと思う。
 また、趣旨の中では、本件テロ等準備罪がテロ行為に対して限定されており、しかも、犯罪行為に対して同意することを明文化しており、テロ等準備罪の成立要件の重要なファクターである同意の一文が抜けていることに関し、請願そのものが恣意的であると指摘せざるを得ない。また、本請願趣旨には「段階の相談や準備が『犯罪』とみなされ逮捕もされる」との断定的な文面があるが、本件テロ等準備罪は刑事訴訟法などのプロシージャー・ロー(procedureraw)にかかわる範疇には触れておらず、捜査基準を変える旨の内容はない。もし仮に刑事手続が問題あるのならば、本件テロ等準備罪のみならず、刑事訴訟法などの関係法規に対して深く議論すべきかと思ったが、議論は終始してテロ等準備罪にとどまった点も特筆すべきである。
 新たな法案にはリスクを伴うとの意識を持って審議に向かう姿勢は、代弁者たる政治家の仕事として尊重されるべきかと思うが、個人的には北朝鮮有事において外患誘致が懸念される中で、一部過激派がその騒乱に乗じてテロ活動を起こさないとは限らない。私が自衛隊に所属していたときに、過激派からと見られる金属弾の発射の事例を見てみると、実際にテロを未然に防ぐための法案は我が国の自衛官のみならず、国民を守れる可能性もあることから議論の余地は残るものの、本件テロ等準備罪の成立は支持できることである。
 以上の事柄から、本件請願の採択に対し不採択の立場を明示する。
○長友正徳委員 採択の立場から意見を述べる。テロ等準備罪との名前はついているが、テロ対策の内容にはなっていない。オリンピック招致後、テロ対策関係の法案が整備されて、それがテロ対策法になっていると考える。
 それから、国連の条約加盟にこの法律が必要だとの説明があったが、国連の条約はテロ対策を求めているわけではなく、現行法の体系で国連の条約には加盟できると法律の専門家が言っている。この法の必要性はテロ対策でないこと、それから国連条約加盟には必要でないことから、政府が説明した趣旨は間違っているわけである。
 法の内容については、双眼鏡と地図を持って歩いていたら準備行為として逮捕される、そのような答弁もあったが、何が罰せられるのか、何が罪になるのかが明確ではない。それから、警察当局の捜査について制限事項がない。何でもできるようになっているとの内容からして恣意的に運用される危険性がある。密告監視社会になる可能性が大である。そのようなことから、この請願は採択されるべきものと考える。
○清水みな子委員 この法案について、まだ十分に審議されてない、審議すればするほど不明な点が多い。六、七割の方が、しっかりと議論、審議をしてほしいと国民世論調査でも出されている。わずかな時間の中で採択が強行されていると思うので、その点はもう一度、再審議を求める意見書の提出とのことで、採択の方向でお願いしたい。
○かつまた竜大委員 私も長友委員、清水委員と同じような意見であるが、請願事項の部分はまさにそうである。実際、参議院においては委員会採決が行われないで本会議で採決されて、そして18日日曜日が閉会日と決まっていたが、実質、金曜日には終わってしまったのが今通常国会かなと思う。今回、実際は国会が閉会している状況の中で採択を求めるのもちょっとどうなのかなとの部分がある。本来、趣旨には賛成であるが、6月8日に受理されている中で、一応、通常国会閉会日は18日と決まっていたので、延長の可能性があるとして出されたのかなと思うが、提出された方はし直すなりの対応をしてもらえればありがたかったとの思いを持っている。いずれにせよ、私の意見としては採択でお願いしたい。
○宮本 均委員 反対、不採択である。言えば切りがないが、1つ、誰も触れられてないが、6月8日に参議院の法務委員会ではっきりと確認された内容があるが、請願者は8日に提出されたので、多分確認されてないだろうとは思う。請願の2ページ目の3行目から特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏の書簡について書かれているが、これは法案の内容、またTOC条約に不正確な理解があることを委員会ではっきりとさせている同じ日だった。それに対して、その後、国連の事務総長はこうも言っている。国連とは別の個人の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではない。あくまでも個人的な書簡で、これは批判に当たらないとのところが1つある。最初出たとき、私もえっと思ったが、よくよく見れば、国連のほうから来た特別報告者、つまり消防署のほうから来た方、とほとんど一緒の方だったことがわかった。最初だけ見れば、ちょっとどきっとする内容ではあったかと思う。
 それと、個人の監視社会が強化される、特にこの請願で言うと、「捜査機関の不当行為が正当化されてしまう」とのことであるが、これは何も今回の法に限らず、警察の不当行為が正当化される世の中とは、既に警察が信用できないとのことであるので、この法案だけに限ったことではない。これもあえて法案に反対するために用意されており、ちょっと飛躍し過ぎである。
 それと、捜査に当たっては令状が必要になっている。令状があっての捜査であるので、それでしっかりと制限がかかるものと思っている。
 「日常の監視体制の強化」とあるが、仮に鈴木雅斗委員でも副委員長でもいいが、24時間監視するのに訓練を受けた人間が20人程度は絶対必要である。日常生活を無差別に監視するとなれば、一定期間訓練を受けた方々を用意するとなると、これはとんでもない予算になる。1億人総監視社会と野党の方は言っているが、単純計算で1億人監視するのに20億人必要である。こんな世の中、どのようにしたらできるのか。これもほとんど妄想に近いと思う。
○中村よしお委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○中村よしお委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

所管事務調査

○中村よしお委員長 所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後1時43分散会

副委員長の辞任について

平成29年7月13日(木)
午前10時開議
○中村よしお委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 副委員長の辞任についてを議題とする。
三浦一成議員においては、本日事務局から3度ほど連絡をしたが、連絡がつかなかった。また、欠席届けもないことをお伝えする。
 それでは、平成29年7月3日付で、三浦一成副委員長より、総務副委員長の辞任願が提出されている。事務局に朗読いたさせる。
〔事務局朗読〕
○中村よしお委員長 お諮りする。ただいまの申し出のとおり、辞任を許可することに、御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。よって、そのとおり決した。
副委員長が欠員となったので、これより副委員長の互選を行う。
副委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、御意見を伺いたい。
○岩井清郎議員 まず休憩をしていただいて、その中で、指名推選か、何人か候補者がいるのか、含めて聞いていただきたい。
○中村よしお委員長 暫時休憩する。
午前10時1分休憩
午前10時3分再開
○中村よしお委員長 再開する。
それでは、副委員長の互選は、指名推選により行いたい。これに、御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。
委員長において指名することにしたい。これに、御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
よって、委員長において指名することに決した。
副委員長にかつまた竜大委員を指名する。
お諮りする。
ただいま委員長において指名した、かつまた竜大委員を副委員長の当選人とすることに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村よしお委員長 御異議なしと認める。
よって、ただいま指名した、かつまた竜大委員が副委員長に当選された。
この際、ただいま副委員長に当選された、かつまた竜大委員を御紹介する。
〔かつまた竜大副委員長 就任挨拶〕
――――――――――――――――――――
○中村よしお委員長 以上で、総務委員会を散会する。
午前10時4分散会

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