更新日: 2017年3月24日

平成28年12月市川市議会建設経済委員会

開会

午前10時2分開会
○石原よしのり委員長 ただいまから建設経済委員会を開会する。

議案第34号 市川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について

○石原よしのり委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に、私、委員長に対し発言方法、1、全て総括、2、初回総括2回目以降一問一答、3、質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
 それでは、議案審査に入る。
 理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
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○石原よしのり委員長 議案第34号市川市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○農業委員会事務局次長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 総括で伺う。
 議案第34号は、農業委員会等に関する法律の改正による条例改正とのことであるが、農業委員会の法律がどのように変わったのか教えてほしい。
 第2条の人数に関する部分で、今回、農業委員会の定数が変わることになるのか。
 第3条に関して、今まで農地利用最適化推進委員がいたのかどうかわからないが、農地利用最適化推進委員の職務はどういうものか。また、定数6人とした理由は何か。
 報酬について、農業委員会会長、農業委員の報酬が上がる理由は何か。農地利用最適化推進委員の月額4万4,000円の妥当性はどうか。
○農業委員会事務局次長 農業委員会等に関する法律の改正の背景についてお答えする。今回、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が平成27年9月4日に公布され、平成28年4月1日に施行された。この法律は、農協法、農業委員会等に関する法律、農地法の総称で一括審議されたものである。この改正により、農業委員の選挙による選出制度は廃止され、新たに農地利用最適化推進委員が新設されて、農業委員会は農業委員と推進委員について推薦または応募により募集し、農業委員については市議会の同意を得て市長が任命し、推進委員については新制度において発足する農業委員会が委嘱する制度へ変更された。
 農業委員会の新制度については附則事項があり、平成29年7月19日までは現行の農業委員の体制で行う。平成29年7月20日から新制度に移行する。そして、その新制度のもとで推進委員が委嘱される制度に変わっている。これにより、現行の議会推薦及び農業協同組合、農業共済組合等の団体からの推薦により農業委員を選出する制度については、農業委員選任案の同意を行う議会からの推薦は公平性、透明性を欠くとのことから廃止されたものである。
 改正の背景は、農産物輸出を倍増するため、長年できなかった農地の規模を拡大して担い手が利用する農地面積を拡大することにある。農業委員会の機能は、大別すると、合議体として農地法に基づく許認可等を審議する決定行為と、農地等を適切に利用促進する現場活動がある。しかし、広範な地域に対して担い手への農地の集積、集約化、ここでの担い手は認定農業者のことで、市内に67名いる。遊休農地の発生防止と解消、新規参入の支援など現場活動への対応が十分に進んでいない現状があることから、主に決定行為を行う農業委員と現場活動を行う農地利用最適化推進委員がそれぞれ的確に機能するよう制度改正が行われたものである。
 現在の農業委員定数は20人である。内訳は、公職選挙法による構成委員として15人、農業協同組合及び農業共済組合からの団体推薦2人、議会からの推薦3人の選任委員5人、合計20人である。改正法では、公職選挙法による委員制度は廃止され、応募または推薦により募集を行うが、農業委員の定数については改正法の政令基準の区分により、本市は農業者数1,100戸以下、また農地面積1,300ha以下及び推進委員を委嘱する農業委員会に該当することから、農業委員の上限は14人となっている。旧法の上限は27人であることから、今改正の上限である14人は現行の半数程度となる。
 政令の基準における区分と委員の上限14人から算定される農業委員1人当たりの最大農家世帯及び農地面積は、農家世帯では政令の基準1,100戸を上限の14人で割ると、委員1人当たり79戸となる。次に、農地面積では政令の基準1,300haを上限の14人で割ると、委員1人当たり93haとなる。この数値に基づき、本市の平成27年度における農家世帯及び農地面積から委員数を算定する。農家世帯から算定した委員数は、農家世帯801戸を79戸で割ると10人となる。農地面積から算定した委員数は、本市の農地面積583haを93haで割ると7人となる。このように、7人から10人までの間で定めることとなるが、委員が極端に少なくなると委員会の機動性を損なうとともに、農業行政に対し農業関係者からの意見の聴取や反映が難しくなり、また、密度の濃い個別的な指導、あっせんや農地の集積、集約化、農地法違反や農地の適正管理などの個別指導等を行う必要があることから、以上の範囲内で最大となる10人を農業委員定数とした。
 次に、農地利用最適化推進委員については、農業委員会法第18条第2項で「政令で定める基準に従い、条例で定める。」の規定により、政令の基準については農地100haに1人となっているので、本市の農地面積583haを100で割ると6人となる。このことから、本市を100haとなるよう6区域に区分し、各区域に農地利用最適化推進委員を1人ずつ配置することができるよう、6人を定数とするものである。
 推進委員の主な活動としては、1点目に農地の担い手への集積、集約化である。人と農地の問題について、集落における農業者の話し合いの場づくり等、今後5年後、10年後の農地利用のあり方や経営体、高齢化やリタイア等地域の実情を把握し、農地の出し手や受け手への意向確認を踏まえ、担い手への本市の円滑化団体や利用集積によるあっせん、農地中間管理機構の利用推進などで集約、集積化を図るものである。2点目は、耕作放棄地の発生防止と解消である。農地パトロール等を行い、耕作放棄地の発生防止と解消に努め、戸別訪問等により農地の適正な管理の指導及び有効利用等相談業務を行う。3点目に、新規就農者への参入支援である。地元に知り合いの少ない方に就農候補地を見つける等、身近な活動を行っていくこと等がある。
 報酬については、本制度改正により会長と農業委員の出席日数、実働回数がふえたことを要因として、東葛地区管内及び千葉市を参考にしながら、会長の月額報酬を7万2,600円から7万4,000円に改め、農業委員を4万9,300円から5万2,400円に改めた。新設された農地利用最適化推進委員の報酬については、農業委員とお互いに補完し合う立場であり、職責等を考慮し4万4,500円とした。なお、報酬について根拠がなかったので、会長及び農業委員については今回の根拠として、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償等に関する条例第3条別表第2に掲げる報酬額の最高位となる建築紛争調停委員会委員及び美術品等収集審査委員会委員の日額1万8,500円を参考として、改正前は47回であった会長の年間出動回数を48回と見込み算出したものである。農業委員は、改正前は32回であった年間出動回数を34回と見込み算出したものである。農地利用最適化推進委員については、農業委員と同等な立場でお互いに補完していく関係であるが、必ずしも総会に出席する必要はない。議決権がなく許認可等の責務は生じないことから、ワンランク下げ、同じく市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条別表第2に掲げる介護認定審査会委員及び障害者介護給付等審査会委員の日額1万6,700円を参考として算出したものである。
○松葉雅浩委員 詳しい答弁を聞いて理解した。
 農地利用最適化推進委員の役割は、かなり重要になってくる。農業者同士の話し合いや農地の集約等でいろいろまとめていく立場になるため、今回6人に限られるが、それなりの人がそういう立場を担っていかなければいけない。今回の選び方は推薦であったのか。
○農業委員会事務局次長 推薦である。
○松葉雅浩委員 その辺について大丈夫なのか聞きたい。
○農業委員会事務局次長 今回、各農業委員会が最大に苦慮するところが、農地利用最適化推進委員である。これは全くの新設であり、農地の利用集積、集約化、遊休農地の発生防止と解消、農業への新規参入者への支援が主な仕事である。年齢が若いと、農家のほうに入っていって集積、集約化、5年後、10年後のリタイア、担い手、または耕作を続ける意思があるのかどうかの戸別訪問もなかなか難しいと考えている。このことについては、現在さまざまな説明会を行っている。
 現行の農業委員の平均年齢は66歳である。そういったベテランの方々にも積極的にみずから応募いただきたい。農家組合が本市だけで50組合あるので、そういった組合にも趣旨を説明している。既に市内4カ所の公民館で説明会を行い、50組合行った。各農家組合長に参加いただき趣旨を説明し、特に農地利用最適化推進委員については自薦または推薦で協力を得られるよう働きかけを行っている。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第46号 市川市下水道条例の一部改正について

○石原よしのり委員長 議案第46号市川市下水道条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○河川・下水道管理課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 一問一答で行う。
 議案第46号について、1点目は今回条例の一部改正を行う理由は何か、2点目は第3条の排水設備義務者についての考え方について、3点目は第10条指定排水設備工事業者の指定について、4点目は第10条の3、指定の基準について、5点目は11条の3、排水設備義務者の責務について、6点目は第13条使用開始等の届出義務についてである。
 まず、条例改正の理由は何か。
○河川・下水道管理課長 改正の理由である。下水道への無届け接続等が発生している現状に鑑み、今後再発防止を図ること、現在ある無届けの解消を図ること、今後の公共下水道事業に関する公営企業移行に伴う経営基盤安定の観点から改正するものである。
○松葉雅浩委員 今後、無届け接続の解消を図っていくとのことであるが、今の無届け接続の解消もこの条例改正で行うとのことか。現在調査している人たちも、この条例改正で解消できるのか。
○河川・下水道管理課長 無届け接続の解消に当たり、開始届あるいは連絡票を送付して再三要求しても応答のない住民から、開始届が出されなくても使用料徴収ができるみなし規定を明確にすることにより、迅速かつ円滑に対応できることで、現状の無届けの解消に効果を発揮すると考えている。
○松葉雅浩委員 その改正は第何条か。
○河川・下水道管理課長 第15条第1項によるものである。
○松葉雅浩委員 第15条の1項は、「市は、公共下水道の使用について、使用者」「から使用料を徴収する」とのことだけである。今回の改正の中に入っているのか。
○河川・下水道管理課長 第15条第1項に、増設しようとするときに届け出を怠った者についての規定があり、これが提出をしない者との解釈になる。こういったところから徴収できることとなる。
○松葉雅浩委員 条例改正理由が、今の無届け接続者を解消するためと言われているが、施行が29年4月1日からになっている。それまでは旧条例の適用となるのか。
○河川・下水道管理課長 処分強化等の不利益処分に関するところについては、3カ月の周知期間を置いて施行するため29年4月1日からであるが、それ以外の部分は今回の議決を経て決裁を得た公布の日から施行する予定である。
○松葉雅浩委員 無届け接続者については、今の条例が適用になっている。きちんと5,000円の過料も科しているのか。今回の条例改正により罰則規定が5,000円から5万円に上がるが、罰則規定が5万円に上がるのは29年4月1日からである。今、長年無届けでいた者から5,000円は徴収しているのか。
○河川・下水道管理課長 これまで過料について、実際に5,000円を科した例はない。しかし、業者に対しては指導等を行ってきたのが実情である。
○松葉雅浩委員 なぜ条例どおりに行っていないのか。現条例は5,000円以内で科すのではないか。
○河川・下水道管理課長 基本的には、過料を科すべきものであったと思うが、接触したときに悪質でないもの等の判断が難しいため、これまでは過料を科してこなかった。
○松葉雅浩委員 市は条例どおり行ってもらわないといけない。ポストに投函しても返答がない、真面目に電話して来た人だけ過料を徴収するようになってしまう。電話をして来なければ、その分何カ月も払わなくていいことになってしまう。それでは不公平ではないか。その辺も考慮して今回の条例改正は行われるのか。
○河川・下水道管理課長 的確な答弁ではないかもしれないが、できるだけそのようなことがないよう、年度内の早期是正をかけていきたい。
○松葉雅浩委員 不公平感がある。真面目に連絡をとって届け出を出してすぐ支払うようになった方と、いつまでも連絡してこなくて何カ月も払わず、最後まで粘ろうとする人も出てくる。そういう方々の解消をこの条例改正の中でなぜ行わなかったのか。
○河川・下水道管理課長 使用者に対しては、地方自治法に基づき遡及する措置がある。現年分を賦課した後、そういった遡及対応をしていくことで考えている。
○松葉雅浩委員 例えば、3年前から接続している使用者がいれば、3年前からの使用料を徴収する形に現状なっているのか。
○河川・下水道管理課長 現在の使用料についても地方自治法に基づき5年間の遡及措置があるとのことで、そのような対応になっている。
○松葉雅浩委員 今回の無届け接続者で届け出された方は、それぞれ遡及して最大で5年前から納めるのか。本当に5年前なのか、1カ月前なのか、どういう確認をするのか。
○河川・下水道管理課長 基本的には、下水道区域であれば新築物件は下水道につなぐと思われるので建築確認データを、浄化槽から下水道に切りかえる方については、下水道が整備された以降でいつごろからつながったのかについて、相手との交渉、協議となると思うので、そういった対応をしていきたいと考えている。
○松葉雅浩委員 5年前からの使用料を払う方は、かなり金額が高くなる。それは一括で払ってもらうのか、分割納付か。
○河川・下水道管理課長 現年分に加えて過去分となるので、分納等の方法を考えている。
○松葉雅浩委員 考えているではなく、今現実に400軒が届けを出してそういう手続になっているとのことでいいか。
○河川・下水道管理課長 現在の400軒については、現年分をまず賦課し、その後、調定を見て今後の過去分についての請求の協議を始めていく。
○松葉雅浩委員 過去分についてはこれからなのか。400軒は大変である。全部で2,000軒以上回り、1軒1軒過去について協議していく。それも含めて今年度中に全部終わらせるのか。
○河川・下水道管理課長 今年度中に終わらせる目標は、まず現年分の賦課をかけていくことである。
○松葉雅浩委員 今年度中に現年度分だけ賦課していくとのことで理解した。
 2点目、第3条の8号、排水設備設置義務者とあるが、これが排水設備義務者となり「設置」がなくなった。これによりどう変わるのか。
○河川・下水道管理課長 後ほど調べてお答えする。
○石原よしのり委員長 確認する。3条で排水設備設置義務者との文言であったものが、排水設備義務者に変わったことで、位置づけや意味が変わったのかとの質疑である。
○河川・下水道管理課長 位置づけとしては変わっておらず、言葉だけを変えた。
 今、標準条例と下水道法と、今回は下水道法標準条例をあわせて、できるだけ標準条例に近づける改正をしているので、そちらをチェックして、そちらの文言が排水設備義務者になっているのかを確認したい。
○石原よしのり委員長 わかれば後ほど答弁願いたい。
○松葉雅浩委員 排水設備義務者とは、どういう方々を言うのか。
○河川・下水道管理課長 排水設備義務者とは下水道を設置する者、例えば土地の所有者、あるいは家屋の所有者、公共施設であれば市が排水設備義務者となる。
○松葉雅浩委員 法律の関係がわかればお答えいただきたい。
○河川・下水道管理課長 当初、旧条例の中で「排水設備義務者」との言葉と「排水設備設置義務者」との言葉が混在していたため、「排水設備義務者」に統一した。
○松葉雅浩委員 意味は変わらないと理解した。
 3点目は、第10条指定排水設備工事業者の指定であるが、現条例第10条で、「市長が指定した業者でなければ、行ってはならない」とあり、市長が指定することになっている。今回、また改めて指定排水設備工事業者の指定との項目にして、指定の方法についていろいろ規定している。2項で指定の期間は4年とあるが、4年となった理由は何か。
 4項では、更新する場合は5年になると書いてある。1年ふやす意味は何か。なぜ4年ではなく5年なのか。
○河川・下水道管理課長 指定排水設備工事業者の指定の項目は、従前は条例の下に市川市指定業者指定規則があり、そちらで規定していた。しかし、今後の処分強化等を実効性あるものにするため、規則から繰り上げて、また、業者の指定が許可に当たり、条例において定める必要があるとのことで、条例に繰り上げたものである。
 期間については、まず、2項で規定しており、基本的には「4年を経過する日の属する年度の末日まで」とのことで約5年となる。更新した場合に5年となるのは、その業者に更新していただきたく、実務上業者に一括で送りたいとのことで5年になるものである。
○松葉雅浩委員 理解した。
 4点目、第10条の3、指定の基準等で、(2)「規則で定める機械器具を有する者であること」とあるが、機械器具とはどのようなものか。機械器具を持っているかの確認は、現地に行って確認するのか。
○河川・下水道管理課長 測量を行うためのレベルや、排水設備を工事するために必要なスコップや運搬器具等について、写真で確認している。
○松葉雅浩委員 写真で確認するとなると、現場へ行かないのか。どこかで撮ってきた写真を出されることにもなりかねない。そうなってもいいのか。
○河川・下水道管理課長 基本的には現場の確認はしていないが、疑わしい業者については実際に見に行って確認している。
○松葉雅浩委員 理解した。そのような業者についてはしっかり確認してほしい。
 5点目、第11条の3、排水設備義務者の責務については、先ほどの排水設備義務者の責務がここに具体的に規定されている。排水設備義務者の責務であるが、排水設備義務者は所有者でもあり、また、建て売りでは不動産業者等が排水設備義務者でもある。そういう不動産業者や建て売り業者はこういうことはわかると思うが、所有者、自分で新築する者等の責務の周知が難しいのではないか。どのように周知を行っていくのか。
○河川・下水道管理課長 特に個人、市民に対しては周知が難しいと思うので、今後広報活動あるいは説明会を行う。説明会は、受益者負担金や使用開始時に行う説明会等で充分周知を行っていきたい。
○松葉雅浩委員 周知はできるだけしていくと言うしかないと思うが、所有者も排水設備義務者に入るとのことであろう。ここはどうなのかと私は思っている。排水設備義務者の責務として届け出等があるが、所有者が新築を建てる場合であってもハウスメーカー等工事業者に頼むのであるから、そちらの責任にしておいたほうがいいのではないか。所有者の責務となっていると、なかなか周知が100%図れないのではないか。業者だけにすることは考えられなかったのか。
○河川・下水道管理課長 まず、排水設備設置義務者に対する責務であるが、基本的には下水道法に規定されており、その法から逸脱できなかったとのことである。我々としても、ハウスメーカー等が基本的には依頼を受けて行うものであるから、できるだけそういったところを重点的に行っていきたいと考えている。なお、所有者が仮に違反した場合については、所有者は基本的には家を何戸も建てるわけではないので、最初は注意にとどまるのではないかと考えている。何回も違反する方は悪質であるので、そういった方には一様に罰則を適用する考えである。
○松葉雅浩委員 理解した。
 6点目、第13条の使用開始等の届出義務であるが、下水道使用者が売却した場合に、変更になるときに届け出義務が発生するが、ここを担保する意味でどういうことを考えているか。ただ周知といっても難しい。家を売ってどこかに引っ越してしまう人にも、急いで引っ越さなければいけないなど、いろいろな立場の人がいると思う。その辺の届け出義務について、周知はどう考えているか。
○河川・下水道管理課長 徴収事務を行っている委託業者である第一環境の徴収システムにおいて、例えば居住者が急死等の理由がある場合はそこに連絡し、早急に届け出を出すようお願いする手続をとっていきたいと考えている。
○松葉雅浩委員 廃止するときはそれでわかるが、使うほうはどうか。例えば、何カ月か空き家になっていて、またそこを購入や賃借で引っ越して来た人が勝手に使い始めた場合の届け出も心配であるが、その周知はどう行うのか。
○河川・下水道管理課長 下水道に1回接続されると水道メーターが登録され、その水道メーターは常にこちらで把握している。例えば、1回使わなくなると水道も使わなくなるので一旦下がる。新しく使い始めるとまた上がるので、そういった見きわめをして、変更があったことをこちらで確認し、相手に伝えていく。
○松葉雅浩委員 理解した。今回、無届け接続が発見されたことで、下水道条例をよりよい条例にするためにいろいろ考えられたと思うが、やはり納税者の立場から言うと、下水道もそうであるが、まともに払っている人と、接続していながら払っていない人は不公平であるので、行政の立場としてきちんと不公平感のないように、今後もお願いしたい。
○長友正徳副委員長 1点伺う。
 罰則を強化して、無届け接続は相当程度抑制されると思う。そこで、これまでの調査でいろいろな無届け接続のケースが判明したと思うが、設置義務者やハウスメーカー、本市の指定業者、ハウスメーカーの下で他市の指定業者が工事する場合があるかもしれないが、どういう問題があって、それに対して今回の条例改正では漏れなく罰則は規定してあるのか。罰則の網羅性についてお答え願いたい。
○河川・下水道管理課長 発生のケースで考えられるのは、まず、新築物件については、建築確認を受けた後の設置義務者、主にハウスメーカーまたは下水道設備を整備する設備業者の下水道手続の忘れがある。2点目としては、完成届までは出したが、その後建物が売れず空き家状態になっていると、住んだ人が開始届を出さなければならないので、そういった開始届の出し忘れがある。これが、建て売り物件やアパート、マンションの一角であるなど、いろいろなケースが想定されている。3点目は、浄化槽からの切りかえ工事の場合は、依頼された設備業者が手続を忘れていることがある。本来、市の指定業者に依頼すれば間違いなくそういう手続は知っているが、そういう手続を依頼された方にも言わず、そういったもので手続が行われなかったものである。また、依頼するのがハウスメーカーの場合もある。例えば、ハウスメーカーに行って、そこから設備業者に依頼する場合がある。そういったケースでは、ハウスメーカーと設備業者あるいは施主の誰がこの手続をするのかが明確になっておらず、結局誰も責任の所在がわからずに来たケースもある。また、給水装置の増設で、例えばアパートの戸数が10戸あった場合、最初は大家さんが親メーターとして1個管理したが、途中で各戸に子メーターをつける場合、子メーター分がどうしても抜けてしまい、無届けになる可能性もあった。
 そういったものへの対応として、まず、指定業者に対しては、指定の取り消し、停止、違反事実、社名等の公表ができる。なおかつ、指定業者に対しては工事を行う着手届、完成届も出させる。また、設置義務者、排水設備義務者については、責務の追加とともに、確認申請、完成届の未提出等については処分を科す。しかし、基本的に1回目は注意し、2回目以降の悪質なものは処分、過料の適用や事実を公表できるようにした。指定外業者については、そもそも指定外業者が行ってはいけないことは全国的に同じような基準になっており、その業者としては当然わかっていることで、指定外業者が工事を行った場合は、1回目から過料処分あるいは社名公表等を行っていく規定としている。業者以外の者については、開始届が出されないものについても処分をしていく強化である。
○長友正徳副委員長 ハウスメーカーがつくって接続もして、まだ入居者がいないから使用開始はしていない。そういう完成時期からおくれて使用開始した場合、報告するのは設置義務者である。その設置義務者に対する罰則は用意してあるのか。
○河川・下水道管理課長 その建物を所有している者が、例えば最初はハウスメーカーが設備設置義務者となっているが、それを相手に売却して個人に移った場合、個人が開始届を出さない場合は、個人が基本的には開始届未提出となる。
○長友正徳副委員長 その個人に対する罰則はあるのか。
○河川・下水道管理課長 個人が市からの開始届提出要請を拒んだ場合には罰則がある。
○長友正徳副委員長 理解した。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第48号 平成28年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項

○石原よしのり委員長 議案第48号平成28年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔観光交流推進課長、道路安全課長、道路建設課長、交通計画課長、河川・下水道整備課長、河川・下水道管理課長、雇用労政担当室長、交通計画課長 説明〕
○石原よしのり委員長 説明は終わった。
 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 1点伺う。
 概要説明の6ページ、補助金のところで道路環境整備補助金とある。12ページに地図もあるが、あそこをこの間通っていたら、自転車とぶつかりそうになった。あそこはムクノキが3本あり両側が狭い。枝もかなり車道に張り出していて、きちんと管理しなければいけないのではないかと思ったところに、このような補正予算が計上された。これは補助金とのことであるが、国道であるから国なのか、管理しているのは県なのか、どこに補助金を交付するのか。持ち主はどうなっているのか。また、歩道の所有者は誰か。具体的にはどういう剪定を行うのか。
○道路建設課長 補助金に関する質疑にお答えする。木の所有者は、八幡神社のである。経緯を説明する。12ページの案内図で説明する。現在の歩道幅員は約5mあるが、10年以上前に、以前は1.5mほどの歩道であった。歩行者の安全確保やバスベイの設置も考えたことから、市川市と千葉県と八幡神社、葛飾八幡宮の3者で協議を行い、藪知らずの土地を4m南側に下げた経緯がある。そのときに、この土地を千葉県が取得し道路用地にした。その際、3本の樹木は残したまま整備することが条件であった。
 今回の補助金は、所有者である葛飾八幡の八幡神社に交付する。国道であり県の管理で行わないのかとの質疑であり、もちろん道路管理者である千葉県には相談したが、県はあくまでも木の所有者が対応すべきとの考えである。なかなか状況が変わらないので、今回市庁舎が新しくなることを機に、市で補助金を交付することとした。
 剪定については、枝が繁茂して車両から標識が見えないといった声もあるので、かなり多くの枝をおろすような剪定である。
○松葉雅浩委員 道路、歩道は県の所有、木は神社の所有で難しい。市が補助するしかない感じもする。庁舎建設に関連しての補助とのことであり、全部3本を抜いてしまうのもどうかと思うが、安全のことだけを考えるとないほうがいいとの話もあり、なかなか難しい。今回の補助金については理解した。
○長友正徳副委員長 2点、初回総括で以降一問一答で行う。
 1つは、八幡不知森の関係で、所有者が宗教法人であり気をつけなければいけないのかと思ったので、今回補助金を交付することの妥当性や、その金額が妥当であるかお答え願いたい。最初の答弁で文化財になっているなど、市として関与していることも補助金を交付する根拠になっているかと思うが、宗教法人に補助金を交付することの妥当性、金額の妥当性を問う。
 2つ目は、人に優しい道路など道路改良事業の関係である。補足説明の図面はほとんどその関係であるが、大体は行徳地区で、水路の上のふたは老朽化するとがたがたして歩きにくい。あのふたをやめて、コンクリートで覆ってしまえばいいのではないか。マンホールを適当な間隔に置き、点検できるようにすればメンテナンスも少なくなるのではないかと思うが、ふたを今後も維持することについての妥当性はあるのか。全部コンクリートで覆うことを検討したことはないのか。水路上面の工法の妥当性を伺う。
○道路建設課長 藪知らずについて、まず、宗教法人に対する妥当性である。八幡神社は宗教法人であるが、宗教の行事や活動に対して補助金を交付するものではなく道路管理の観点からであり、私どもは妥当と考えている。
 金額の妥当性は、まず、藪知らずの中については20万円で、中の木が歩道にかかるのを回避するために切ってもらう。それと、中の竹が風で歩道のほうに飛んでくるといった状況が見られるので、その管理。また、除草等を考えると、年間に約40万円以内の金額がかかると見込んでいる。本来、その土地の所有者が管理するべきものと考えるが、道路の安全の観点から半分を補助するとのことで2分の1の20万円とした。
 3本のムクノキについて、剪定をするためには国道を車線規制して、あるいは夜間作業などお金のかかる作業になるので、一法人に行ってもらうにはきついとの観点もある。これは百数十万円かかると見込んでいる。こちらに関しては、全額補助することはあり得ないので、9割補助で140万円を見込んでいる。
 水路のふたをかえる妥当性については、委員がおっしゃるようにボックスカルバートで行えば長くかえなくていいかもしれないが、行徳は区画整理した際ふたで整備されているので、まず、手っ取り早く安価な工事費で整備するにはふたを取りかえるのが得策と考え、また、早く行ったほうが市民の安全のためになるので、まずはふたで対応するところである。
○長友正徳副委員長 最初の答弁は理解した。
 2番目のふたの件は、とりあえず経費を節減するとのことで理解した。長期的にはどうするのか伺う。
○道路建設課長 ふた下の水路は老朽化がそれほど進んでおらず、ふただけが老朽化して危ないところは、道路交通部で行っている。一方、下の水路部分が老朽化してかえなければいけないところは、水路部分とあわせて水と緑の部でふたの部分もかえている。そういう振り分けで水と緑の部、道路交通部で行っている。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第50号 平成28年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)

○石原よしのり委員長 議案第50号平成28年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
〔河川・下水道管理課長 説明〕
○石原よしのり委員長 説明は終わった。
 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第52号 (仮称)市川市新第1庁舎新築工事請負契約について

○石原よしのり委員長 議案第52号(仮称)市川市新第1庁舎新築工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第53号 (仮称)市川市新第1庁舎新築空気調和設備工事請負契約について

○石原よしのり委員長 議案第53号(仮称)市川市新第1庁舎新築空気調和設備工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第54号 (仮称)市川市新第1庁舎新築電気設備工事請負契約について

○石原よしのり委員長 議案第54号(仮称)市川市新第1庁舎新築電気設備工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第55号 (仮称)市川市新第1庁舎新築給排水衛生設備工事請負契約について

○石原よしのり委員長 議案第55号(仮称)市川市新第1庁舎新築給排水衛生設備工事請負契約についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
○長友正徳副委員長 1点伺う。
 随意契約になっているが、一般競争入札ではなく随意契約になった理由は何か。
○新庁舎建設課長 随意契約になった理由は、1回目は2者の応札があったが落札せず、2回目の応札において1者が辞退し、残りの1者も予定価格に達せず不調となった。しかしながら、予定価格との差が僅差であったこと、また、設計変更を行い再入札の手続を行うと全体のスケジュールに影響を及ぼすこともあり、応札者においても再見積もりの提出も可能であるとのことから、応札者との不調随意契約の手続を選んだ。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第58号 新第2庁舎事務用机等の購入について

○石原よしのり委員長 議案第58号新第2庁舎事務用机等の購入についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第59号 新第2庁舎収納庫等の購入について

○石原よしのり委員長 議案第59号新第2庁舎収納庫等の購入についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○新庁舎建設課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑を終結する。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論を終結する。
 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

所管事務調査

○石原よしのり委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
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○石原よしのり委員長 以上で建設経済委員会を散会する。
午前11時50分散会

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