更新日: 2018年11月15日

平成27年6月市川市議会建設経済委員会

開会

午前10時2分開議
○石原よしのり委員長 ただいまから建設経済委員会を開会する。

議案第7号 市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正について

○石原よしのり委員長 まず、審査に当たっては、従来の方法に加えて前期の委員会から一問一答制が導入されているので、委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、[1]全て総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で、質疑されるようお願いしたい。
 それでは、議案審査に入る。理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
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○石原よしのり委員長 議案第7号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○街づくり推進課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 それでは質疑を求める。
 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 全て総括で行う。
 議案第7号、本会議では何を説明したか。忘れたので、まずそこからお願いしたい。
○街づくり推進課長 本会議では、提案理由として、再開発事業の施行に関する条例の一部改正については、市役所の本庁舎の建てかえに当たり、市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の事務所が、市川南の仮設庁舎に移転することに伴い、当該事務所の所在地を変更するものと説明した。
○松葉雅浩委員 そもそも市川駅南口地区第一種市街地再開発事務所はまだあったのか。ここの南口の事務所は、今まだ機能を果たしているのか。何を行っているのか。その辺について、そもそも必要なのかどうなのかも含めて答弁をお願いしたい。
○石原よしのり委員長 議題は、今回移転をすることによって条例を改正するという話であるから、そこについてはごく簡明にお答えいただきたい。
○街づくり推進課長 確かに工事は平成20年度に終了しているが、現在まだ再開発事業に伴う清算金の徴収事務を引き続き行っている。そのことから、再開発事業の事務を所掌している街づくり推進課が、市川南仮設庁舎に移転することに伴い事務所の所在地が変更になる。
○松葉雅浩委員 委員長は余り発言を制限しないでいただきたい。大事な問題である。
 清算事務を行っているとのことであるが、今職員が何人いて、どういう形態で事務を行っているのか。大事な徴収事務だから南仮設庁舎に所在地を変更するわけであるが、その大事さをきちんと説明していただきたい。
○街づくり推進課長 課の職員は、外環道路推進・道の駅担当室を除いて、街づくり推進課としては課長の私を含めて7名いる。清算金の徴収業務であるが、まだ清算金が残っている対象の方が6名いて、徴収金の残高が約4,500万円であるので、それを平成31年度まで徴収する計画となっている。
○松葉雅浩委員 6名でまだ4,500万円残っていることで、31年までに徴収するから、31年までこの事務所は必要になるということか。
○街づくり推進課長 31年度まで、引き続き事務所を存続して清算金の徴収事務を行う予定である。
○松葉雅浩委員 わかった。そういった理由で市川南仮設庁舎に変更するということで、よく理解できた。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 質疑なしと認める。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論の発言はなしと認める。
 それでは採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第9号 建物明渡等請求事件に関する訴えの提起について

○石原よしのり委員長 議案第9号建物明渡等請求事件に関する訴えの提起についてを議題とする。
 理事者から資料が提出されたので配付したいと思うがよいか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 それでは書記に配付させる。
〔資料配付〕
○石原よしのり委員長 それでは、この資料も含めて提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○農政課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○石原よしのり委員長 今配付した資料について簡明に説明していただきたい。
○農政課長 ただいま配付した資料については、今回の提訴に至るまで、関連事業者の死亡から現在までの経過を表示している。まず、事件が起こったのは平成26年3月31日、有限会社魚政水産の取締役である須永美智子氏が死亡したことによる。その後、須永氏の相続人3名ともが相続放棄をし、同社の取締役にも就任しない旨の回答があり、これにより同社の取締役が選任されない状態となった。このため、平成27年2月5日に千葉地方裁判所に対して、会社法に基づく有限会社魚政水産に係る仮取締役選任の申し立てを行い、3月12日、仮取締役の選任が決定した。これを受けて、3月19日に魚政水産に関する関連事業許可の取り消し通知及び市場施設の明渡等請求書を送付した。仮取締役は、この書類を受理したことにより、5月8日に選任が解除されている。
 今回の訴えであるが、明け渡し期限の平成27年4月30日を過ぎたことにより、魚政水産は不法に占拠している状態となった。そこで、裁判所に対して市場施設の明け渡し等を求めるため、今定例会へ訴えの提起に係る議案を提出した。なお、魚政水産の取締役が不在であることから、民事訴訟法に基づく特別代理人の選任をあわせて申し立てる。
 裏面をお願いいたい。今回の訴えの主な内容としては、市場施設の明け渡し、関連事業者棟の店舗43平方メートルで、この中にはショーウインドー等店内施設の除去も含まれる。また、店舗棟に隣接する外部にある大型冷蔵庫の除去、明け渡しを求める。また、未納の市場使用料月額7万2,360円に対して、平成26年5月1日から許可の取り消し日平成27年3月20日までの市場使用料77万3,497円から、預託保証金として40万円を預かっていたので、相殺後残金37万3,497円の支払いを求める。
 今後の対応としては、特別代理人に対して上記訴えを提起し、裁判の実施、判決の確定、執行文の付与を受け、状況に応じて強制執行の申し立てを行う。
 図面1と2に市場の配置図及び今回の提訴のもとになる店舗の位置図をつけている。
○石原よしのり委員長 それでは質疑に移る。
 質疑はないか。
○長友正徳副委員長 ただいま配付された資料の2ページの「訴えの主な内容」の2を見ると、37万何がしかの損金が発生しているが、半年前、もっと早くこういった処置をしたほうがよかったのではないかと思うが、この時期になってしまった状況を教えていただきたい。
○農政課長 本会議の中でも説明したが、本来であれば相続人なりが店舗を引き継ぐという形をとっていれば、その場で取り消しがすぐできたが、今回の場合、相続人が3人いたが、3人ともが相続放棄をした。3人目の相続放棄が確定したのが年明け1月になってしまったので、ここで会社法の仮取締役を選任して、許可の取り消しをする段階になった。
○長友正徳副委員長 それについてはわかった。
 仮取締役を一旦選任して、その者に対して取り消し通知書など、明渡等請求書を送付しているが、今この仮取締役はどういう状況になっているのか。
○農政課長 仮取締役は、千葉地方裁判所に対して選任の申し立てを行っている。実際に選任された方は弁護士である。書類を受けたので、それを裁判所に報告して渡すと、裁判所では選任を解除するという手続になっているから、5月8日付で仮取締役はいなくなっている。
○長友正徳副委員長 明け渡し期限があって、結局その期限まで明け渡しをしなかったから今回のような提訴になるわけだが、仮取締役の対応として期限以前の対応はどういう状況だったのか。
○農政課長 仮取締役の選任が決定したのがことしの3月12日であるので、それ以前は代表者がいない状態になっていた。
○長友正徳副委員長 仮取締役が選任されたが、その仮取締役に対して通知書等が送付された。選任されてから通知書に記載されている期限まである一定の期間があるが、その間、仮取締役はどういった対応をしていたのかという質疑である。
○農政課長 仮取締役は、あくまでも申請書類を受け取って裁判所に報告するまでが仕事となっている。
○長友正徳副委員長 了解した。
○松井 努委員 それでは一問一答でお願いしたい。
 2番の相殺後残額が37万円と書いてあるが、恐らく弁護士をつけて行えば結構な費用がかかるであろうし、普通に考えれば、取締役がいない会社であるから、相手が不明でこういう手続になったと理解するが、この相続を放棄した人たちにしても親族であるから、相殺後のお金を払うか払わないかという問題が1点と、速やかに明け渡しをする交渉事をしてきたのか伺いたい。
○農政課長 事業主が死亡した後、娘さんがまず葬儀の話で来た。その段階で、こういう状況で負債がどのぐらいあるか全部調べたようである。そこで、申しわけないが、私は相続しない、ただ、私には兄弟がいるので、そちらには別に当たってほしいとのことで、次の方にも同じように確認を行い、最終的に3人を終えたのがことしの1月になった。
○松井 努委員 恐らく、ほかに相当の負債があるので、この相続人の人たちは放棄したと思うが、通常考えれば、この程度のお金ならば取れなければ取れないでおしまいにしてしまう不納欠損みたいなこともあり得るかもわからない。役所の立場からすると、公平にきちんと処理をしなければならないので、お金と時間がかかるが、このようににしなければならない結論に至ったのか。あるいは、逆に相続人の人たちに、このお金について払う意思はないのかあるのか、どちらにしても、お金はともかくとして明け渡しはしてもらわなければならない。明け渡しをするには、もうここまで来てしまえば、今の相続人を含めて、前の関連の人たちは全く関係なく話が進んでいくという理解でいいか。
○農政課長 まず、明け渡しの決定など通知関係は全部条例に規定されている。その関連事業者の代表者に対して全部通知をすることになっているので、代表者がいない状態のまま次の段階に進むことができず、今回このような流れになった。それから、相続人の最初の方は、大分前向きに最初は考えていた。ところが、いざ負債総額を見ると、撤去する費用など、いろいろ行うと膨大な金額になるので、私にはとても出せないということで断わった。ほかの方も同じような流れである。
○松井 努委員 ということは、市がもらうべきお金はこの金額であるが、明け渡しをするためには、何らかの形で中の明け渡しをする費用であるとか、もろもろを入れると相当な金額がかかるということか。逆に言うと、相続人は明け渡しをする義務がないとなれば、その後の更地にする、きれいに店舗をあけてもらうことについては、市が負担をするという考え方か。
○農政課長 相手方がいないので、どうしても市で出す形になる。
○石原よしのり委員長 それが大きな金額なのかどうかという質疑もある。
○農政課長 撤去には約300万円かかる。外にある大型冷蔵庫の除去に一番お金がかかる。
○松井 努委員 普通は、これだけ借りていて家賃も滞納、明け渡しの費用もかかるといえば、取締役がいないので選任せざるを得ないのであろうが、ここに至るまでにできれば弁護士費用とかはかけないで、放棄したぐらいであるから明け渡することについては当然わかったと言ったはずである。お金がないから明け渡しの費用は負担しないと言ったかもしれないが、時間と費用が少しでも助かるためには、明け渡しをすることについて異議がないことがわかれば、本当はそれでもよかったのかなという気がするが、役所の立場からいったら、こういうことはきちんと所定の手続を踏まないと後で問題が起こるということで、わかったので、理解する。
○石原よしのり委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
○石原よしのり委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

所管事務調査

○石原よしのり委員長 所管事務の調査については、お手元に配付の文書のとおり行いたいと思うが、これに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原よしのり委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、了承願う。
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○石原よしのり委員長 以上で建設経済委員会を散会する。
午前10時29分散会

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