更新日: 2017年12月12日

7月25日(議案第16号、第17号)

議案第16号、第17号

○松井 努議長 日程第2発議第16号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について及び日程第3発議第17号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の政務活動費の特例に関する条例の制定についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 西村敦議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 ただいま議題となりました発議第16号及び発議第17号につきまして、提案理由を申し上げます。
 まず、発議第16号は、議員が市政に対する市民の信頼を著しく損なう反社会性の高い非違行為をした場合においては、その原資を市民の税金とする議員報酬及び期末手当の支給を差し止めることにより、市民の信頼を少しでも回復する必要があることから、市川市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特定を定めることにより、市民の市政に対する信頼の確保を図るためのものであります。
 市議会議員は市民の厳粛なる負託により、市民の代表として選ばれた者であります。そして、選良という言葉もありますとおり、市民の代表たる議員は、市民のため、市政のために誠実にその職務に当たるべき存在であります。そのためには、市民の範として、日々みずから襟を正し、みずからを律していくことが求められるのであります。本案は、その選良たる議員が反社会性の高い非違行為をしたという事態を重く見て、その行為が禁錮以上の刑が法定されている重大な刑事事件で、起訴、あるいは逮捕、拘留その他の身体を拘束する処分を受け、その行為、あるいはその行為をした議員に対して議員報酬等の支給を継続することが市民の信頼を著しく害するものと認められる場合に、当該議員に対する議員報酬等の支給を差し止めることができるとするものであり、また、当該刑事事件において実刑判決が下された場合には、当該差し止められた議員報酬等を不支給とするものであります。
 また、発議第17号は、議員が市政に対する市民の信頼を著しく損なう反社会性の高い非違行為をした場合、具体的には、当該議員が発議第16号の条例により議員報酬等の支給の差し止めを受けた場合には、やはりその原資を市民の税金とする政務活動費について、その交付の申請を禁止し、あるいは既に交付を受けた分を返還させるものであります。
 前にも述べましたとおり、議員は市民から直接選挙で選ばれた存在でありますから、その地位は、市民の代表の名において最大限保障されるべきものであります。しかし、その議員が重大な刑事事件に係る行為をしたとき、特にその行為が、いわゆる破廉恥犯や議員の立場を悪用したものである場合、市民は何と言うでしょうか。議員としてあるまじき行為、議員として資質に欠ける、そのような議員にも報酬を払い続けるのか、当該議員が議員であることについて、あるいはそういった議員が議会の構成員であることについて、裏切られた、失望したという思いを禁じ得ないのではないでしょうか。その思いが市民の間に満ち満ちているという状況は、議員という立場の最大のよりどころである市民の信頼が失われていることを意味します。市民代表で構成する議会にとって、このような状況は一日も早く是正され、市民の信頼を取り戻す必要があります。
 両案は、市民の代表たる議員が市民の信頼を少しでも取り戻すためのものであります。議員の皆様方の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。
○松井 努議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。
 髙坂進議員。
○髙坂 進議員 おはようございます。日本共産党の髙坂です。発議第16号、17号について議案質疑を行います。
 まず、第1に、「市民の信頼を著しく損なう非違行為」というふうに表題にも書かれております。著しく損なう非違行為をしたときということですけれども、これの具体的な、どういう行為を想定しているのか。それと同時に、それをどの時点でそういうふうにしたというふうに認定をするのか、このことについて、まずお答えいただきたいと思います。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 お答えいたします。非違行為とは、一般的に法に従っていない行為、あるいは社会的に不相当と見られるような行為を指しますが、本条例では、議員報酬等の支給を差し止めること等が相当であるか否かという観点から、一定の絞りをかけております。具体的には、第2条第1項で2つの要件を定め、いずれも満たす行為を非違行為としています。そこで、これらの要件について御説明いたします。
 まず、1つ目の要件として、対象となる非違行為は禁錮以上の刑が定められている刑事事件としております。この要件を定めた趣旨は主に2点ございます。まず1点目、刑法犯はそもそも反社会性が高いため、社会的に抑止する必要性が高く、国民の非難も強く向けられるような行為類型として規定されておりますが、その中でも禁錮以上の刑が定められているものは、とりわけ反社会性が高く、市民からも極めて厳しい目が向けられるものと言える点です。なお、禁錮以上の刑とは、死刑、懲役及び禁錮を指しており、例えば殺人、放火、収賄のほか、窃盗、横領、詐欺、傷害、強制性交等、強制わいせつ、覚醒剤や麻薬の使用、所持等の犯罪が挙げられます。次に、2点目、本条例で報酬等の差し止めを検討することが想定されている段階では、いまだ裁判において有罪が確定していないことに鑑み、報酬等の差し止めを検討するに値するだけの犯罪の嫌疑があることが客観的かつ合理的に認められる必要性もあると考えるところです。したがいまして、逮捕等を要件とすることで、捜査の専門機関である警察や検察官の判断のみならず、逮捕状等の発布に当たり裁判官の判断も経ている点等を重視したところでございます。
 次に、2つ目の要件として、議員の当該行為が市民の信頼を著しく損ない、かつ当該議員に対し議員報酬等の支給を継続することが市民の市政に対する信頼を著しく害すると認められることとしております。この要件を定めた趣旨は、まさに本条例の目的とも関連しますが、報酬等の差し止めや不支給ができるようにする狙いが刑事裁判の目的である真実発見及び刑罰法令の適正迅速な適用実現そのものとは異なり、市政に対する市民の信頼を確保することで市民との協働を前提とした市政の円滑かつ適正な運営という公益を実現することにあるため、この公益実現の妨げとするものを要件にした点にございます。決して、いわゆる第2の刑罰を創設するものではございません。
 なお、市民の信頼を著しく損なう、あるいは害するとは、当該議員について議員としての資質が大いに疑われ、そのような議員に報酬を払い続けるのは明らかに不合理だとの市民の声が満ち満ちているような状況が考えられるところであります。そのような議員の非違行為として典型的なものを挙げるとすれば、いわゆる破廉恥犯や議員の地位を悪用した収賄などが考えられるところでございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 わかりました。この件については、これでいいです。
 次、2つ目。これは確認なんですけれども、この条例によって議員報酬等の差し止め処分がされたとしても、身分として、議員の身分は?奪されないということでいいのかどうなのか。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 お答えいたします。
 本案は、あくまで議員報酬等の支給の差し止め、あるいは不支給に関するものでありますので、議員の身分を失わせるものではございません。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 わかりました。
 次に、これとの関連で5番に行きたいと思います。その後で3番、4番をやりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 今の答弁で、もし議員報酬の差し止め処分がされても、議員としての身分はそのままであるよということがわかりました。ということは、議員としての仕事もそのままできる。質問もすることができるし、それから、採決にも参加をすることができる、議員としての全ての権限を議員は持っているということになる、こういうことでいいんだと思います。ということになると、地方自治法の203条には「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない」というふうに規定をされております。これとの整合性をどうとるのかという点についてお答えいただきたいと思います。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 本条例と地方自治法第203条との規定の整合性についてであります。地方自治法第203条では、第4項において、「議員報酬」、「及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と定めており、本条例は同項の規定に基づいて特例を定めるものであります。確かに、例えば議員全員に対して一律に議員報酬を支給しないことを条例で定めるようなことがあれば、同条第1項に違反するおそれが高いですが、一方で、現行の地方自治法には、特定の場合において議員報酬等を差し止め、あるいは不支給とすることを禁ずる条項は見受けられません。また、地方分権の推進が図られている昨今では、自治体の実情に応じた施策が求められておりますことから、議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合において、市政に対する市民の信頼を確保することにより市民との協働を前提とした市政の円滑かつ適正な運営という公益を実現するために、議員報酬等の差し止め等ができるようにすることは、自分たちのことは自分たちで決めるという憲法第92条にいう地方自治の本旨、すなわち自治体の自己決定権に基づくものであり、地方自治法第1条の2及び第2条の趣旨にも反していないものと考えております。
 また、一般職の職員の給料のように、生活給としての性質を有している場合ですら、これを差し押さえたり、あるいは懲戒処分に伴い不支給となる場合があるところですが、議員報酬は役務の提供の対価としての報酬であって、これを全額差し押さえることができるとの判例にも示されているように、生活給の性質は法的には有しておりません。さらには、本条例の制度設計をするに当たり、議員の身分ないし議会の独立性が不当に脅かされないようにする配慮もしております。すなわち、地方自治法第203条第1項では、「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない」と規定されておりますが、この規定の背後には、執行機関と議会、あるいは議員との関係及び議会と議員との関係において、議員報酬の不支給等を通じた不当な政治的圧力等から独立性の保障といった観点も含まれているものと考えることができます。
 そこで、本条例では、差し止め処分や不支給の処分を行う者については、予算の執行権者として市長となるところですが、その実質的な判断については議会側にあるものとし、市長の判断は議会側の判断に実質的には拘束されることとなります。また、同時に、この議会側の判断においても、地方自治法に規定する議員の除名を行う際の要件と同程度のものを要求し、極めて厳格な判断のもとにおいてのみ差し止め処分等が行えるようにしたところであります。この一連の仕組みにより、議員報酬の不支給等を通じた不当な政治的圧力等から独立性等の保障が担保できるようになっております。
 以上、るる御説明いたしましたが、市民の市政に対する信頼の確保を図るために厳格な手続及び判断のもとで議員報酬等を差し止め、あるいは不支給とすることができるとする本条例は、地方自治法第203条との整合性を保ちつつ、その範囲内で制定されるものであります。なお、今回の条例については、市民の信頼を一刻も早く回復し、市民との協働による市政を実現するためのものということで、全国的にもほとんど例はございませんが、よりよい市政の実現のための政治的な決断でもございますので、何とぞ御理解いただければと思います。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 まず、第4項でというのがありました。差し止めを禁ずる規定はないよと、だからいいということなのかもしれません。だけど、禁ずる規定はないけれども、第4項で言っているのは、「議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定める」としているのであって、ここで予定しているのは、払うか払わないかをここで規定していいというふうにはしていないんですよね。その点でどうなのか。これでも整合性があると考えるのかどうなのかということ。
 それともう1つ、生活給という、そういう概念ではないんだというふうなことをおっしゃいましたけれども、残念ながら――残念ではないですけど、今の市議会議員というのは、これが生活給という部分を大変多く含んでいるということですよ。ほかに職業を持たなくて、これで生活をしている人たちがたくさんいらっしゃいます。そうすると、これは生活給の性格も持っているわけです。そういう点でも問題があるのではないかということ。それから、やっぱり独立性を守るというために、議員の権利というのは認められているんだよということが今の答弁にもありましたけど、確かにそのとおりであって、だから、ほかからの圧力が及ばないようにきちっとそこではとめているんだよという点からいっても、ここで地方自治法第203条の第4項を持ち出して、これで差し止めができるというのは、ちょっと無理があるのではないかというふうに私は思いますけれども、この点について、もう1度お願いします。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 先ほども答弁いたしましたとおり、あくまでも地方自治法第203条の第4項においての、この文言の解釈において、今回特例を定めるものであります。
 もう1点が、議員報酬は生活給という御質疑もございました。役務の提供としての対価が報酬であって、これを全額差し押さえることができるとの判例に基づいて、今回これを採用しておりますので、御了解いただければと思います。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 私は、そういう点では、この地方自治法第203条というのはちょっと無理があるなというふうに思います。
 次に移ります。3番、刑事訴訟法の大前提として、無罪の推定という、これが大原則になっているということは、もう皆さん御存じだと思います。今回のこの条例でいくと、要するに、まだ裁判にならなくてもという、一番最初のところで出てきたように、逮捕される、逮捕するときには警察だけではなくて裁判所もかかわっているからということ。そうすると、逮捕されたということが1つのこの条件になってしまうということになるんだろうというふうに思います。そういう点でいうと、ただ判決が出て有罪だと決まるまでは無罪であるという推定をしなければいけないという、これが大原則ですけれども、そことの整合性をどう考えるのかということについてお願いします。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 お答えいたします。
 いわゆる無罪の推定とは、あくまでも刑事裁判における原則のことを指しますが、疑わしきは罰せずとのことでありまして、国が刑罰権を発動する、すなわち有罪とするに当たっては、被告人が罪を犯したことにつき合理的な疑いを超える証明がなされなければならないというものでございます。一方、本条例の適用場面は、刑事裁判の場面そのものではないことから、この無罪の推定の原則がストレートに当てはまるというものではありません。
 先ほども同趣旨のことを述べましたが、本条例は、市議会議員という公人の地位にある者が、自身の非違行為で刑事事件として逮捕、あるいは起訴され、市民の信頼を著しく損なう場合は議員報酬等の支給を差し止めるというものであります。そして、市民からの信頼とは、市民の代表として負託を受けたことを淵源としておりますことから、その信頼を裏切ったことに対する責任は政治的な責任の範疇であると考えます。また、一般職の職員や、あるいは民間企業においてですら、刑事裁判が確定しない段階でも給料の不支給等が行われる場合があることは公知の事実かと思います。
 いずれにいたしましても、無罪の推定が働く刑事裁判とは少々場面が異なるものでありますし、他方では、無罪の推定の精神にも相応の配慮をしているところであり、差し止め処分の取り消しの規定に加え、最終的に禁錮以上の実刑判決を受けなければ議員報酬等の支給を受けられることになります。したがいまして、御指摘の無罪の推定との整合性も含めて、対象議員の権利にも十分配慮した制度としております。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 一般職でも確定する前に処分をされるよということですけれども、ここで問題になるのは、先ほども出ていましたけれども、議員の独立性というのをちゃんと担保するために、議員にはそれだけの権利が与えられているということが、まず前提になります。ほかの権力や何かからの影響を受けないようにと、だから、市民がそれを選ぶんだということが、まず前提としてあるわけですよね。それと一般職の人たちと、これを一緒にすることというのは、ここでまず問題がありますよということで、そういう点からいっても、無罪の推定というのは大原則ですから、まだ決まるまでは無罪と考えなければいけないんだというところでいえば、この部分でも大変大きな問題があるというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。
 じゃ、4番目に行きます。もし無罪になったときとか、そういうときには当該議員からの申し出によって差し止め処分を取り消すというふうになっていますけれども、処分をしたのはこちらですから、それが取り消す理由ができたときには、別に本人の申し出がなくても取り消すべきであるというふうに思いますけれども、何でこれは本人からの申し出ということを条件にしたのか、その理由をお聞かせください。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 条例第3条第1項が、「当該議員からの申出により」、「差止処分を取り消す」とした理由についてであります。条例第3条第1項各号は、差し止め処分を取り消す事由として、「公訴を提起しない処分があったとき」、「無罪の判決が確定したとき」など事項を列記しておりますが、これらの事由は、当該議員からの申し出がないと市長が的確に認知することができない場合もあることから、申し出を受けて差し止め処分を取り消すものとしたものであります。
 以上でございます。
○松井 努議長 髙坂議員。
○髙坂 進議員 本人からの申し出がないとわからない場合があるということはわかりました。ただ、そういう場合には2つを併記すればいい。どっちか、どっちでもというふうに、わかった時点でやってもいいし、本人から申し出があった場合にもやっていいというふうにするべきであって、要するに、返されるほうから言えば、それを返してもらうのは、その人の権利ですから、自分が申告しなくても、ある場合にはちゃんと返すべきだというふうに、そういう点から言ってもちょっと問題があるなというふうに思います。
 以上で質疑を終わりますけれども、以上、質疑してきたように、幾つかの点で大変大きな問題があるなということを申し述べて、質疑を終わります。
○松井 努議長 次に、西牟田勲議員。
○西牟田 勲議員 民進・連合・社民の西牟田勲です。発議第16号について質疑させていただきます。
 まず、先ほど提出者のほうからの提案理由の中で、今回の三浦議員の不祥事について、先順位者の話でもありましたけれども、既に事実が確定しているかのような御発言がありましたけれども、現状は、容疑をかけられて逮捕されているという段階ですので、法的には有罪が確定しているわけでも何でもない。もちろんこういった報道されているような行為があれば、市民の信頼を著しく失墜するものであり、当然そういった措置を受けるべきとは思いますけれども、現状はそういう段階であるということを、まず確認しておきたいと思います。そもそもそういう疑いをかけられること自体問題だという政治的責任については、もちろんあるかもしれませんが、今回のテーマはそのことではないと思いますので、まずそこをはっきりさせておきたいと思います。
 今回の条例案で、私が問題点だと考えるのは、まず、有罪が確定していない容疑の段階、すなわち逮捕された時点での報酬差し止めという制裁を加える対象としている点です。刑事事件で起訴された場合は、相当の確率で有罪となりますけれども、それでも、司法制度の中で裁判所が最終的に判断する問題であり、起訴されても無罪となる可能性も否定できません。ましてや、逮捕は司法プロセスの一環にすぎず、この時点で法的には何ら罪の認定は行われていません。先ほども出ましたけれども、いわば推定無罪の段階として取り扱われるべきものであります。司法の判断も加わっていないこの段階で、公的機関であり、かつ条例制定という立法権限を持つ公的権限による強制力を持つ機関が制裁を下すということは、極めて重い判断であると考えます。
 そこで、第1の質疑ですけれども、起訴でなく逮捕、拘留を要件として、議員の身分または報酬等の特例を設けている他市条例などはあるのかどうか、お答え願います。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 他市の条例等の実例についてであります。まず、議員が刑事事件の被疑者、または被告人として逮捕、拘留その他の身体の拘束を受けたときに、その拘束期間について議員報酬を差し止めるとする条例を制定している自治体は、さいたま市、神戸市などがあります。
 次に、拘束期間以外について議員報酬を差し止めることができる条例を制定している自治体としては、兵庫県の小野市や愛知県の高浜市があります。小野市の条例では、議員が刑事事件で起訴されたときは、翌月から議員報酬の支給が停止となり、高浜市の条例では、議員が逮捕、拘留後に保釈された場合において、議会を正当な理由なく欠席した場合は、その月から議員報酬の支給が停止となります。
 なお、逮捕、拘留を要件として議員の身分に制限を加えている他市の条例については確認できておりません。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ありがとうございます。確認ですけれども、他市の事例でいうと、拘束期間については支払わないという条例があると。これは、その期間は議員としての活動ができない、働いていないわけですから、その分の給料は差し引きますということで納得できるんだと思います。それ以外では、起訴後、正当な理由なく欠席した場合という条例があるということです。これも、欠席して仕事をしていないわけですから、それは払わないということだと思います。いずれも、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則に基づいて、働いていない分は支払ませんよということで納得できるものだと思うんですけれども、改めて確認しますけれども、今回の条例案のように、逮捕された事実をもって報酬を差し止めるといった規定を設けている他市の事例はないということでよろしいでしょうか。確認されていないということでよろしいでしょうか。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 御質疑者おっしゃいますとおり、今回の条例は他市では例が確認できておりません。全国初と言われている条例でございます。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 わかりました。その点が私はまだ議論の余地があるんじゃないかなというふうに思っているところです。
 (2)の質疑に移りますけれども、地方自治法では、懲罰について第134条で規定されていて、最も重い懲罰では除名することもあります。しかしながら、この懲罰事犯の対象となるのは、議会内における議員の行為に限られるというふうに解釈されています。昭和28年の最高裁の判例においても、議会の運営と全く関係のない議場外での個人的行為は懲罰事由とならないとしています。すなわち、議員の議会外の行為に対する懲罰の規定は、地方自治法にはありませんし、その他現行法では規定されていません。現行法体系においては、当該議員が議員として不適格かどうかを判断するのは、住民、有権者であり、選挙された議員が同じく選挙で選ばれた議員の資質を判断する権限はないと解すべきです。地方自治法第80条では、有権者による解職請求権、いわゆるリコールの規定が認められていまして、有権者の3分の1の署名を集めて住民投票による過半数で議員を解職することが可能です。要すれば、議員についての責任を追及するのは議会や議員ではなく、議会外での行為については住民がみずからリコールによって解職を求めることができるという法体系になっているというふうに理解しています。そもそも不祥事を起こした議員についての政治責任は当該議員が決めることであり、こうした議会が差し止め請求のような行為をもってそれを迫るということは、いかがなものかというふうに考えるところであります。
 また、より大きな問題としては、今回のような懲罰権の行使、市議会議員による特定議員への制裁、弾劾措置を認めることは、政争の具として利用される懸念を否定できず、少数意見の抑圧、自由な議論を妨げることにもなりかねません。これまでにも逮捕される議員や不祥事を起こした議員が多数出ていますけれども、現行法体系の中では、今回のような報酬差し止めといった法的措置をとっていないということも、この考え方に立てば理解できるところであります。今回、条例案は、このこれまでの歴史的な知恵を否定することにもなりかねないというふうに考えているんですけれども、(2)の質疑ですけれども、「法律の範囲内で」と定めている憲法第94条の条例制定権を逸脱するおそれはないのか質疑します。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 御指摘にある憲法第94条は、「地方公共団体は」、「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定められておりますので、議員報酬等について規定する法律である地方自治法第203条に照らして、本条例がこの第203条の範囲内で定められるものかどうかとの観点からお答えいたします。
 先順位者にも答弁いたしましたが、地方自治法第203条第4項は、「議員報酬」、「及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない」と定めておりまして、本条例は、あくまでこの第4項の規定に基づいて特例を定めるものであります。また、現行の地方自治法には、特定の場合に議員報酬等を差し止め、あるいは不支給とすることを禁ずる条項は見受けられません。容疑段階の逮捕であっても、議員の非違行為により市民の市政に対する信頼が大きく失墜することは十分にあり得るのでありまして、市民の信頼の確保を図るために、このような議員に対し必要に応じて議員報酬等を差し止め、あるいは不支給とすることができるとする制度は、残念なこととも言えますが、やはり必要であると言わざるを得ません。
 また、これも先順位者に答弁いたしましたが、差し止め処分の要件及びその判定のための手続が厳格に定められていることに加え、差止判定会議なる仕組みを設けることで、不当な政治的圧力等から議員及び議会の独立性等を守ることができるようにもしております。また、差し止め処分の取り消しを行うことができる規定を置くとともに、失職にもつながる禁錮以上の実刑判決を受けない限りは、差し止められていた議員報酬等の支給を受けられるようにしており、対象議員の権利にも十分配慮した制度としているところであります。
 したがいまして、本条例の制定は、地方自治法第203条の範囲内、すなわち法律の範囲内であり、条例制定権の逸脱には当たらないと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ありがとうございます。議員報酬差し止めを禁じていないからできるんだという考え方ということで、それと、私のほうは、あえて議会外での行為について自治法では規定していないし、報酬差し止めも規定していないということは、長年の知恵による民主主義を守るために議員の一定の身分を保障しているものであるというふうに考えているわけですけれども、これについて議論しても仕方がないので、これはここで終わります。
 次、(3)の質疑ですけれども、「市民の信頼を著しく損なう」、また、「市民の市政に対する信頼を著しく害する」などがもう1つの要件になっているわけですけれども、これらのことはあくまで主観的、定性的な判断でしかできないものであります。そうしたことをもって議員報酬の差し止めを行うということができるという根拠はどう考えるのか。それについてお答え願います。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 お答えいたします。
 確かに議員報酬の支給を差し止める要件にあります「市民の信頼を著しく損なうもの」、あるいは「市民の市政に対する信頼を著しく害するもの」といったことは、定量的に計測されるものではありません。しかしながら、このような抽象的な文言や不確定概念、例えば公共の福祉、正当な理由、必要があると認めるとき、過失等の文言は、法令や条例においても多々見受けられるものであり、それを規定すること自体には特段問題があることではございません。しかしながら、文言が抽象的であるがゆえに、その判断が恣意的になることは、当然避けなければなりません。
 そこで、本条例では、市長や議長が単独で議員報酬等の支給の差し止めを決定するのではなく、民意を最大限反映し、かつ、当該地方自治体の幹となる事柄を議決することを職務とする議員全員で原則構成される判定会議において、慎重には慎重を期した上で審議し、特別多数議決をもって判定を行うこととしているわけであります。差し止め処分の対象となる議員を除いた全議員の3分の2以上の出席、その4分の3以上の賛成という議決要件は、議員の除名に相当する厳しいものであります。言いかえれば、市民の信頼の確保という本条例の目的を達成するには、その市民の代表である議員の、それも相当数の賛成こそふさわしいものと考えられるのであります。
 また、生存権を奪う可能性もあるとの御質疑ですが……。(西牟田勲議員「質疑の中に書いてあります」と呼ぶ)通告がありますので、答弁させていただきます。先順位者にも答弁いたしましたが、議員報酬は役務の提供の対価としての報酬であって、一般職の職員の給料のような生活給の性質は法的には有していないと考えられております。また、原則として兼業を禁止される一般職の職員と異なり、議員が法律の範囲内で兼業することは広く認められていることに加え、万が一生存権が脅かされるような状況が発生した場合には、生活保護等のセーフティーネットがきちんと構築されていることにも鑑みて、議員報酬の支給の差し止めが即議員の生存権を奪うことになるとは考えておりません。
 さらに、繰り返しになりますが、本条例では、最終的に禁錮以上の実刑判決を受けなければ差し止め処分の取り消しを受けて議員報酬等の支給を受けられる制度としておりますので、対象議員の権利にも十分配慮したものであります。市民の市政に対する信頼の確保を図ることを目的としつつ、対象議員の権利にも配慮した本条例は、必要であり、かつ妥当なものであると認識しております。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ただいま答弁でおっしゃったとおり、確かに特別多数決ではありますけれども、議員だけで構成される差止判定会議について、先ほども申し上げたように、一種の政争の具であったりとか、少数意見を委縮させるようなおそれが全くないとは言えないと思います。また、先順位者にも答弁がありましたけれども、議員報酬が生活給でないというのはいかがなものかなと。そうじゃない人もいるかもしれませんけれども、我々同僚議員の中でも議員報酬だけで生活を成り立たせている方も大勢いることは事実でありまして、これを差し止めるということは、生活そのものが立ち行かなくなるということを意味するのではないかというふうに考えております。
 それでは、次の質疑に移りますけれども、(4)の質疑です。関連しますけれども、司法判断が確定していない段階で議員への制裁措置を議会議員で構成する会議が発動すること、その権限を持つことが妥当なのか、また、そもそも捜査権はなく、情報も限られる議会にその判断能力はあるのかなどの問題があると思いますけれども、支給差止判定会議の判断が後に司法の判断と異なった場合、その責任についてどう考えるのか質疑いたします。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 本条例では、第3条において差し止め処分を受けた議員が処分の理由となった刑事事件につき無罪判決が確定した場合は、当該議員からの申し出により、速やかに差し止め処分を取り消すこととしております。処分の取り消しがなされれば、差し止められていた議員報酬は改めて支給されることとしております。
 そこで、お尋ねの議員個人の名誉についてでありますが、そもそも議員報酬の支給の差し止めは、当該議員が刑事事件に関して逮捕等の処分を受けたこと、その行為が市民の信頼を著しく損ない、議員報酬等の支給を継続することが市民の信頼を著しく害するものと認められた場合に支給差止判定会議における特別多数議決という厳格な手続を経て行われるものであります。本条例の目的が市民の信頼回復にあることからすれば、最終的に当該刑事事件につき無罪判決が確定したとしても、禁錮以上の刑が定められている犯罪の容疑で逮捕されたという事実や、市民の信頼を著しく損なったという状況は、現にあったと言わざるを得ません。このように、失われた市民の信頼と、そうした状況をみずからつくり出した議員個人の名誉との比較、差し止め処分をするに当たっての厳格な要件と手続、また、処分の取り消しにより差し止められていた議員報酬を改めて支給すること等の諸点を踏まえますと、条例の執行者として、さらに議員個人の名誉を回復するため、何らかの措置を講ずる必要はないものと考えております。仮に名誉毀損、あるいは報酬差し止めによる経済的な損失について訴訟が提起されたといたしましても、これまで述べました本条例の目的及びその実現のための制度設計等を訴訟でもしっかりと説明、主張することで十分に対抗できるものと考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 ただいまの答弁によりますと、逮捕されたこと自体が問題なので、それについて、今回のような措置が下されたとしても、その名誉を回復させるようなことは必要ないというように聞こえましたけれども、誤認逮捕ということも世の中でよくあることですし、そもそも逮捕されて不起訴になることもあるわけです。起訴されたからといって有罪が確定するかどうかもわからない。そういった段階で責任をとれというのは、いささか法的には無理があるのではないかというふうに思います。もちろん政治的な責任ということを追及するのであれば、それについては議員個人が判断することであるかと、繰り返しになりますが、申し上げておきます。
 最後の(5)ですけれども、条例案第3条第1項第4号において、1年とした根拠についてお伺いいたします。
○松井 努議長 西村議員。
〔西村 敦議員登壇〕
○西村 敦議員 お答えいたします。
 第3条第1項第4号は差し止め処分の取り消す事由の1つとして、「差止処分の理由となった刑事事件に関し起訴されることなく当該差止処分を受けた日から起算して1年を経過したとき」としております。お尋ねの1年とした根拠ですが、本案を作成するに当たり参考としました市川市職員退職手当支給条例には、退職手当の支払い差し止め処分の取り消し事由として本号と同様の規定がございまして、1年を経過したときとされております。また、国の法律である国家公務員退職手当法も、本号と同様の規定において、やはり1年という期間としております。先ほど答弁いたしました他市の例におきましても、神戸市、さいたま市が同様の規定で1年と定めております。こうした例に加えまして、起訴あるいは不起訴といった処分がなされないまま支給の差し止めが継続している状況を考えてみますと、1年という期間は、その後に当該事件で起訴される可能性、市民の信頼を著しく損ねた当該議員の責任、あるいは当該議員の権利保護といったさまざまな観点からのバランスを勘案しても妥当ではないか、このように考えております。
 以上でございます。
○松井 努議長 西牟田議員。
○西牟田 勲議員 わかりました。ありがとうございます。いろいろ質疑してきましたけれども、このように幾つかの疑問点が本条例案にはあると思っています。今回、質疑には入れていませんけれども、附則の2項、「この条例の規定は、既に逮捕され、いまだ議員報酬等が差し止められていない議員についても適用する」という附則がありますけれども、これについても憲法第39条、事後法または遡及処罰の禁止に抵触するおそれがあるのではないかというふうに思います。このように幾つかの疑問点がまだまだあるわけですから、本条例案については本臨時会でもう少し議論してから決定したほうがいいのではないかというふうに申し上げまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
○松井 努議長 西村議員、どうぞ自席へお戻りください。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井 努議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 お1人だけですか。ほかにはございませんか。
 それでは、桜井議員。
〔桜井雅人議員登壇〕
○桜井雅人議員 日本共産党の桜井雅人です。発議第16号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について及び発議第17号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の政務活動費の特例に関する条例の制定についてに対し、日本共産党市議団を代表して、反対の立場から討論を行います。
 今回の発議の発端となった三浦一成議員が6月26日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕された件について、本市議会は既に不祥事には毅然と対応し、本市議会の信頼回復に努めることを誓う決議を全会一致で採択するとともに、6月29日釈放された三浦議員に対し、本市議会を通じて、市民に説明責任を果たすよう再三再四求めてきました。しかし、逮捕から1カ月余りがたつ今現在においても、本人からの自身の事件についての説明も釈明もなく、市民から市政に対する負託を受けた議員としての当然の責務を放棄していることに対して、本市議会として議員辞職勧告決議を上げるなど、毅然とした態度を示す必要があることは言うまでもありません。そのことを断った上で、今回の発議2件に対し、日本共産党市議団は反対をいたします。
 その理由としては、今回の発議提出に当たり、他市の事例も調べてみましたが、例えば所沢市議会では、逮捕、拘留その他の身体を拘束する処分を受け、かつ、起訴された場合、また、稲沢市議会では、逮捕、拘留その他の身体を拘束する処分を受けたとき、また、久留米市議会では、逮捕、拘留その他身体を拘束する処分を受けている期間についてなど、いずれも報酬の差し止め、支給停止に当たっては、明らかに議員活動ができない場合に限られております。対しまして、今回の発議2件は、議員活動が可能かどうかではなく、「刑事事件に関し公訴の提起がされたとき、又は刑事事件の被疑者として逮捕、拘留その他の身体を拘束する処分を受けたとき」などとし、刑事事件の被疑者、被告人になったこと自体を報酬等の差し止めの要件としております。刑事事件を見る場合、裁判が確定するまでは無罪が推定されるという原則があり、条例案上の報酬を差し止めるいずれの段階においても、議員はおろか、誰も対象議員の事件への関与、不関与を認定することはできません。他方、議会として市民の信頼を著しく損なう行為をした議員への対応としては、問責決議や議員辞職勧告決議などがあり、わざわざ推定無罪の大原則を逸脱するような条例をつくる必要はないということを述べて、以上、反対討論とします。
○松井 努議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第16号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第17号議員が市民の信頼を著しく損なう非違行為をした場合における市川市議会の議員の政務活動費の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。


○松井 努議長 暫時休憩いたします。
午前11時14分休憩

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