更新日: 2004年12月8日

2004年12月8日 会議録

会議
午前10時4分開会・開議
○鈴木 衛議長 ただいまから平成16年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○鈴木 衛議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○鈴木 衛議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、こひらゆき議員及び金子正議員を指名いたします。


○鈴木 衛議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から12月22日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって会期は15日間と決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第2議案第41号市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 議案第41号市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例の制定につきまして提案理由をご説明いたします。
 本案は、納税者が選択する市民活動団体に対し、納税額の1%に相当する支援金を交付する制度を設けることにより、市民の税に対する意識を高めるとともに、市民活動団体への支援により活動を促進し、もって市民の福祉の増進に資することを目的として条例を制定するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 金子正議員。
○金子 正議員 議案第41号市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例の制定について。この条例については、7月に市長が記者会見をした、それ以来、千葉日報、あるいは産経、日経、読売、きのうは朝日新聞とそれぞれ非常に大きく取り上げられて、全国初――市長が得意なところでありますが、総務省市町村税課では、聞いたことがないというような特殊な案件。特定のボランティア、NPOに税の配分が偏り過ぎないか。あるいは、部分的であっても、市長の予算執行権を手放すことにならないのか。納税者とNPO団体との適切な関係が保てるのかなど、かなりセンセーショナルに取り上げられている。さらに、以来、全国自治体やらボランティアからの問い合わせが相次いでいる、講演依頼もあると、こういうように関係者から大変高い注目をされている議案でありますので、私から若干の質疑をさせていただきたいと、こういうことであります。したがって、私たちもこの議案については慎重に対応したいと、このように思っているところであります。
 1番目の通告にあるとおり、市民活動団体への支援の必要性と支援方法についてはいろいろあるわけでありますが、この辺について検討されてきたこと。特に支援方法の中で、資金支援の手法についての検討結果、これについて伺いたいと思いますし、これらの必要性を踏まえて、資金支援の有効な手段として本条例制定の提案に至った経緯について。また、広報で取り上げてまいりましたパブリックコメント、あるいは市民活動団体へのアンケート調査等々を踏まえてご答弁をいただきたい。
 次に、本年、新規事業としてスタートしたボランティア・NPO活動支援金制度、これが始まったばかりでありますが、これらのいわゆる施策と今般との関連。あるいは、この支援金制度の検証がしっかり行われた上での提案になっているのか。この辺もお尋ねしたい。
 次に、提案理由や第1条の目的に「市民の納税に対する意欲を高めるとともに」というふうに、この文言が先に来ておりまして、ボランティア、NPO支援よりも納税意欲の向上が文章の先に来ている。「とともに」ということとなったものの、本条例の目的の第1が納税意欲の向上に重きを置いていると理解してよいか。この辺をお尋ねしておきたいと思います。
 それから、最後に、受け取る側と支援する側の金額が一致した場合、市長の予算の提案権、執行権、あるいは予算を議決する我々の議決権、これらが新聞でも指摘しているように放棄と見られておりますが、そのようにとってよいかどうか。あるいは、法的にも総務省の見解やら県の見解が取りざたされておりますが、この辺の整理をどうされたのか。総務省の問い合わせについてはどういう返事があったのか。千葉県についても、どのような回答があったのか。これによって、基本的にはこの辺のクリアができたのか。この辺をお尋ねしておきたいと思います。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 何点かのご質問にお答えさせていただきたいと思います。
 まず、市民活動団体への支援の必要性、支援方法、現在取り組んでいることも含めまして、1点目をご説明させていただきたいと思います。ボランティア活動やNPOなどの市民活動の活性化につきましては、行政と市民との協働の時代にあって、ますます重要になってきております。特に地方分権が進みまして、みずからの地域はみずからがつくる時代となった今日、地域づくりにおける市民の力は、これまでの行政のみが担い手であるとされてきました公共サービスのあり方を大きく変えてきておりまして、市川市でも高齢者などの福祉、子育て、青少年の健全育成、防災など、広範な分野におきまして市民の力が発揮されるようになってまいりました。もとより高齢化社会になって、市役所が多様化する個々の行政需要に対応するためには、コストの面とか人員などの面におきまして限界がございます。このことからも市民活動を活性化する必要があると思っております。また、これからは定年などで社会をリタイアした後に社会貢献をしたいという方々の需要も多くなると予測されます。みずからの地域のためにみずからの力を役立てたいと思ったときに、その受け皿が必要であるとも思いました。このようなことからも市民活動を活性化する必要があると考えております。
 この件につきまして、先般、10月21日に参議院の予算委員会で、千葉県選出の椎名議員が竹中大臣に質問した内容が議事録としてありましたので、少し引用させていただきます。椎名議員が、「NPOにつきまして、竹中大臣にお伺いいたします。やはり、官から民へという、その受皿としてNPOの役割というのは大変大きなものがあると、我が自由民主党もこのことをやはりきちっと勉強して、効率のいいものにしていこうということで今やっておるわけでございますけれども、いろいろ幅広いことなんですけれども、千葉県の私の地元の市川市で、この十二月に条例制定されると思いますけれども、市民税の一%をNPOに使わせようということが始まりまして、このことにつきまして大臣の所感をお伺いいたします」。大臣が、「官から民へ、具体的には、世の中には市場で配分されるような私的な財やサービスと、やはり市場ではどうしても扱えないようなハンディキャップを負った方々に対する問題をどうするかとか、離島をどうするかとかという、その公的な財・サービスがあると思います。日本は、これまでその公的な部分を政府、官が独占をしてきたという嫌いがある。しかし、公的なものでも、これは民に大いに行ってもらえればいいじゃないかと、多様な価値観を反映してもらえればいいじゃないかと。それが正にNPO、NGOのその活躍の場であろうかと思います。環境問題等々、そこが最も端的に表れている分野だと思っております。それに関連する市川市の試みは、大変先駆的な取組として私も大変注目をしております。やはり、これは地域に合った、地域に根差したいろんな工夫をしていただくということがこれからは大変重要だと思います。言うまでもなく、国としてもこのNPO、NGOの活動の場を広げたいという非常に強い思いを持っておりまして、今認定NPO法人の制度等々ございますけれども、その法律を所管する者としまして、是非、今の制度を是非活用していただきたい、そしてその活用の状況を見ながら、更に国としてできることは何かということをしっかりと考えていきたいと思っております」というような答弁がございました。
 本市におきましても、このような時代を先取りするように、平成11年度の組織改正におきまして、市民生活部にボランティア支援課を設置いたしました。この課は、その後、ボランティア・NPO活動推進課と名前を変えて今日に至っておりまして、市民活動の支援をしておるところでございます。
 その具体的な支援の1つが活動場所の提供でございます。これは、平成13年4月に推進課の隣のスペース約120㎡にボランティア・NPO活動センターを県内で初めて開設いたしまして、会議、打ち合わせや他団体との交流等に利用いただいております。
 支援の2つ目といたしましては、NPO活動を広く社会的に理解してもらうための普及啓発事業を行っております。推進課では、NPOなど約250の活動団体の情報をホームページなどで発信しているほか、ボランティア・NPO情報誌で団体の紹介や人材募集情報などを掲載しているところでございます。
 支援の3つ目といたしましては、情報提供や相談によるものもございます。相談に対しましては、活動に必要な行政や他の自治体の情報、あるいは民間の助成金やさまざまな団体の情報などを提供するとともに、内容によりましては関係部署との連携を図るという取り組みをしております。
 支援の第4点目でございますが、ご質問者からもありましたように、NPOなどの団体が行う事業に対する資金的な支援がございます。本市は、平成15年度までは財政的な支援は行ってまいりませんでした。市民活動団体に対し、行政が直接財政的な支援をするということは、行政の下請的な使い方をしていると見られるおそれもあるわけで、慎重な対応をしてきたわけでございます。これまで市民活動団体に対する財政的な支援といたしましては、県がNPOと任意団体を対象といたしまして、団体の立ち上げとか新規事業に対する助成を行っております。しかし、この支援金は全県での予算の枠内での配分であり、市川市でも独自の財政支援を求める声が高まってきておりました。市民が市民活動団体を支える構図はどうしたら実現できるか、これが庁内での課題となっておりました。支援金や補助金となりますと、どうしても交付する側と交付を受ける側とに力関係のようなものが生じがちでありまして、交付する側が上になってしまう問題を何とか対等にできないのか、そこに市民の判断が加えられないのかと前々から考えていたところでございます。このようなときにハンガリーの1%制度を知り、納税者がみずから意思を示すことはこれに近いものではないかということで、ハンガリーの1%法をヒントにすることで市民と市民活動団体を結びつけることができるのではないかというテーマで検討してきたわけでございます。
 本条例の提案に至った経緯でございますが、ハンガリーでの1%につきましては、1996年にスタートしております。日本では、ちょうど2年前にNHKの報道特集「社会を変える新たな主役」という番組の中でこの制度が紹介されました。社会主義国家が崩壊して、国がすべてやるというシステムが崩壊していく中で、おのずから生まれてきたものであると言われております。このハンガリーの1%法は、納税者は、税の申告の時点でみずからの国税の1%を指定したNPOなどの支援に充てることを希望できるものということでございました。本市では、先ほど述べましたように、市民が市民活動を支えるような仕組みにしていくにはどうしたらいいのか、そのような検討をしている中で、このハンガリーにおける1%法の制度を知ったわけでございます。そこで早速企画部を中心にいたしまして、税や市民活動の担当部門、情報システム部門などによる検討会が持たれました。もちろん税の制度も違いますし、国家レベルの制度と市町村の制度とは違いますが、市民が市民活動を支えるという形を具現化するのに非常に可能性が高いという判断をいたしました。しかし、コストをかけずに、しかも簡便な方法で全市民が参加できるような方法というのがなかなか見つからず、そこで16年度の当初予算では、将来この1%の手法が見つかれば、それにスムーズに移行していけるよう市民活動支援金をスタートさせたところでございます。
 現行のボランティア・NPO活動支援金の検証というご質問でございますが、今年度のボランティア・NPO活動支援金でございますが、ただいま申し上げましたように、いずれは市民が支える制度に移行することを考えながら今年度スタートしたわけでございます。この支援金の対象は、ご提案しております、納税者が選ぶ市民活動団体支援制度と同様の要件を満たした団体による公益的な活動であります。また、限度額につきましては、事業費の2分の1まで、最高10万円ということで、当初予算200万円で設定いたしました。この支援金には33の団体が応募しまして、公開審査会も非常に熱気を帯びたものになりました。審査の結果、障害児の水泳療育だとか、視聴覚障害者のための料理教室だとか、ふれあいキャンプ、ボランティアコンサートなど多種多彩の市民活動が選ばれまして、市民活動ならではのきめ細かい企画が提案され、採択されました。
 しかし、ボランティア、NPOなどの市民活動の活性化には長い時間がかかると思います。その中で、ことし4月の支援は行政からの一方的な支援であることは否めず、定額的に近い一律の支援額では事業の拡大が望めないこと。また、手続の煩雑さに比べて支援額が限られるという懸念や、市民活動の内容が広く市民に知られる機会が少ない、団体からの情報発信の機会が少ないといったような課題もございました。このような検証と応募状況、さらに熱気を帯びました公開審査会、そして、その審査会に参加した方へのアンケートの結果などから、できるだけ早く1%制度を具体化したいという検討を重ねてまいりました。当初の検討の基本方針でありました、コストをかけずに、できるだけ正確に、かつ簡便にという手法にめどがついたため、17年度からこの制度に発展させた方が団体にとっても有益なのではないかという判断をしたわけでございます。また、本年8月には、市のボランティア・NPO活動推進課に登録されております約250団体に対して行ったアンケートの調査結果によりましても、回答いただきました139団体のうち、63%の団体が好意的であるとわかりました。また、8月には広報の一面全部を使い、制度の案を紹介し、市民からの意見を募ったわけですが、30件の意見のそれぞれについて取り入れたものもございますが、懸念材料を指摘したご意見についてもクリア、可能であるとの判断をし、このたびの条例案としてまとめたものでございます。
 今年度の制度の検証ということでございますが、支援した活動がすべて終了してはおりませんけれども、活動状況につきまして、担当職員が視察したり、支援金を有効に活用した活発な活動がされているということの報告も聞いております。このほどの支援制度につきましては、今年度の事業の発展系としてとらえておりまして、今年度の制度を1年で終了して新しい制度に移行するというものではございません。これまで要綱により実施していました支援金を条例化することで、市民の総意を結集した制度として、より確たるものにしていくものでございます。ご理解のほどお願い申し上げます。
 4点目に、市民の納税に対する意欲を高めることと本条例との整合性ということでございますが、納税者意識の高揚につきましては、単に滞納をなくして収納率を高めるだけではなく、税そのものに関心を持っていただこうとするものでございます。地方分権、あるいは地方主権の時代と言われる今日、地域の視点、市民との協働を政策の中心に置いてきました本市といたしましては、施策の計画立案段階から実施、評価、維持管理まで、行政のすべての側面におきまして市民との協働を考えてまいります上で、行政の活動の源である税についての認識は欠くことのできない問題であると考えております。税に関心を持つことは、国や地方の動きにも関心を持つことにもつながります。現在国が進めております三位一体の改革は、地方に対する国の関与を縮小し、地方の自主性、自立性を高めることにより地方分権を推進するという改革本来の理念に基づいて補助金の改革や税源移譲や地方交付税の改革を一体として進めるという、従来の国と地方の環境を根本から変えていこうとするものでございます。これも税に関心を持っていれば非常に身近な問題となってまいります。国や地方の重要施策も、極端に言えば税金の使い道であり、みずからの税の問題としてとらえれば関心が持てるのではないでしょうか。また、税の納付の利便性を高めて滞納をなくすことも意識を高める手段の1つでありますので、納税指導の徹底や特別納税相談窓口の開設など、納税者の利便の向上を図っております。もちろん税金の使い方、すなわち予算の執行を透明にしていくことでも意識を高めていくものと思います。加えまして、みずから納めた税の行方を実感としてとらえまして、かつ、それが市民活動を活性化することにつながっていくという、今回の提案させていただく制度は非常に効果的であると考えております。
 次に、最後にご指摘がありました市長の提案権と議員の議決権とのかかわりについてでございますが、ご指摘のように、補助金などの場合、明確に対象となる団体が定まった上で予算計上する場合と、予算化された中で対象となる団体を募集などして決めていくという場合もあります。後者の場合でも、予算化する時点でその補助金の目的は明示しておりまして、その目的の範囲内で執行する限り、議会の議決権を侵害しているということにはならないと考えます。提案いたしました条例案の制度は、この予算の範囲内でどの団体にどのくらいの補助をしていくかを、納税者の意見を尊重して決めていこうとするもので、あくまで議決いただいた予算の目的や額を逸脱して執行していくものではございませんので、したがいまして、市長の提案権や議会の議決権を侵すものではないと考えております。これにつきましても、条例案がまとまりまして、総務省や県の見解を聞きましたけれども、特段法律に抵触するものではないということで見解をいただいております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子正議員。
○金子 正議員 ご丁寧にご答弁いただきまして、再質疑をさせていただきたいと思います。
 経過についてはいろいろあったようでありますが、特にパブリックコメント30件ということでありました。私も資料をいただいていますが、9人からの30件ということでありまして、果たしてこれでパブリックコメントと言えるのかどうかという印象を持ったのであります。さらに、登録団体253団体にアンケートをした。結果として55%の回収率ということでありまして、こういう新しい施策を展開する、パブリックコメントを求める、これは結構なんですが、やはり市民意識の成熟という意味ではまだまだ不十分ではないのかなと。
 さらに、NPO活動支援金制度の検証についてもご答弁がありましたけれども、課題を何点か言っておられました。しかし、これは中間点検。それぞれ職員が出向いて執行状況やら事業の内容を点検しているということでありますけれども、1つの事業がまだ1年たってない。この条例は、市民意識の成熟からすると、まだ不足というパブリックコメントの結果、この支援金制度の検証も不十分という中で、こういう条例が何でこんなに急いで――しかも、ハンガリーの話もありました。NHKのビデオも私も見させていただいたんですが、これでも、まだまだスタートしたばかりというような表現で解説してアナウンサーが言っておりまして、この辺の賛否両論という印象を持ったわけでありまして、こんな中で今年度提案する、急いで新年度からスタートするということについては、私たちはなぜこんな急ぐ必要があるのかなという印象を持っているんですが、この点について再度のご答弁をお願いしたいと思います。
 それから、納税意欲ということでいろいろございましたけれども、みずからが知っているNPOだとか市民活動団体へ自分の1%を使ってほしいという意味では、これは発想としては非常に結構だと思うんですよ。市長もいろいろな改革をして新たな展開をする、これは大いに結構なんですが、納税意欲を高めるというところで、この程度のパブリックコメントの状況の中で果たして整合性がとれるのかなと。提案理由の頭にこういう言葉が入ってきて、どういうことなのかなということを強く印象づけられましたし、そういう意味では、例えば私の1%はテーマ別に土木費に使ってくれとか、福祉に使ってくれとか、そういうような広範囲なテーマについて自分が指定すると、こういうような検討はされなかったのか。その方がよっぽど納税意欲につながっていくのではないかなと、こういう懸念をいたしますが、この辺についてどうお考えでしょうか。
 それから、市民活動団体が今回の支援金制度についてもプレゼンテーションし、より画期的に熱気あふれてやったというふうに聞いておりますが、実はこの市民活動団体もいろいろありまして、非常に地味にまじめにこつこつというようなところもありまして、どっちかというとプレゼンテーションの不得意なような団体もたくさんある。こういった制度があって、プレゼンテーションが得意で非常にパフォーマンスが上手な団体に偏って、こういった支援金が市民から行ってしまうことはどうなのかなという懸念がありますが、この辺の課題についてお尋ねしておきます。
 それから、最後に議決権と市長の執行権の問題でありますが、これはまさに予算の範囲の中で市民の意見を尊重してということで、執行権の放棄にはつながらない、あるいは議員の議決権の放棄につながらないと言うんですが、少なくとも300億円の市民税、最大3億円。これは、全部の市民の方がこれに投資した場合ですけどね。その金額がしっかり決められた形で市民が選択をするということになりますと、我々がこれが問題だといって議決できないというような部分になってしまうのではないかな、そういうふうにとらえているんですが、金額がしっかり決まっちゃうというのはどうも解せないんですが、その辺についての答弁を再度お願いしたいと思います。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 まず、パブリックコメントの件でございますが、私どもの制度の内容を広報一面で出して市民の意見を聞いたわけですが、これはアンケート調査ということの趣旨ではございませんで、制度の考え方についてご意見を賜りたいというのがパブリックコメントの趣旨でございましたので、私どもは9名、30件の内容でも謙虚に伺いまして、制度の検討の中に組み込んでいったという解釈をしております。
 それから、検証につきまして、制度について急ぐのかというようなことでございますが、これから少子・高齢化社会を迎え、あるいはまた、先ほど少しご説明いたしましたけれども、元気な高齢者の方々が社会貢献したいというような、そういった社会状況にもなってきております。また、行政といたしましても、コストの削減、人員の削減等、いろんな面でスリム化を図っていかなきゃいけない、そういった状況の中で、やはり行政でいろんなことができない、きめ細かなことができない分野については市民活動団体の方々にゆだねる必要があるだろうというようなことから、市民活動団体を早急に支援して活発な活動ができるような形をとるべきだろうというふうな判断をいたしました。社会の動きからして、決して急いでいるわけではなくて、やはり時節に合った将来の市川、あるいは社会を見据えた形で今こういった支援制度をつくるべきだというふうに判断をいたしました。
 それから、納税意欲についてでございますが、滞納対応ということではなくて、市民税を幾ら納めているかということを意識してもらうというようなことがポイントだと思っております。市川の場合、7割近い方が特別徴収、給与天引きという形で納めていただいております。なかなかそういう方々も関心を持つ機会がないものですから、今回のように、自分の納税額について関心を持っていただくと同時に、自分の税が少しでも市民活動に使われればというようなことで、市民活動についても、あるいはまた、行政の施策についても関心を高めていただけるきっかけになるのではないかと。それが納税意欲の高揚にもつながっていくというふうに考えております。
 それから、今後公募してこられる方のプレゼンの仕方でございますが、ことしの制度ではみんなの前で5分間でプレゼンをしたということで、ご質問者から指摘がありましたように、やはり得手、不得手というのはあったようでございます。そういったことも反省いたしまして、ご提案させていただきました制度を運用する中におきましては、広報特別号をつくりまして、その広報の中にそれぞれの団体のアピール、あるいは活動内容を紹介する原稿をそのまま写し込んで紹介する。また、それを見ることによって、各相互の研さんにもなるというようなこともあろうかと思っております。
 市長や議会の権限につきましては、先ほど答弁させていただきました内容でございまして、特段侵すものではないというふうに考えております。
○鈴木 衛議長 次に、岡部寛治議員。
○岡部寛治議員 今、先順位者の質疑を聞きながら1つ思うことは、まだまだ納税者の方々に理解がされてないのではないのかなというふうに思います。だとすれば、やっぱりもうちょっと時間をかけて納税者の方に理解を得るということが私は第一義だと思うんです。確かにこの制度そのものはすばらしいことですよ。すばらしいことだけに、余り先んじてやるならば――やはりもう少し時間をかける必要性があったのではないのかなというふうに感想を持ちました。
 質疑に入りますが、支援団体の方々に納税額の1%を支援金として渡す。これについての会計監査というのは、ここにも書いていますが、単なる書面で、こういう事業で、こういうふうに使途は使いましたよということだけでいいんでしょうかね。やはり市の監査をきちっと、本当にそういう目的に合った使途の使い道がされているかどうか、私は監査すべきだというふうに思いますが、どうでしょうか。
 それから、次に額の妥当性についてですが、納税額の1%はわかりました。そして、今、事業費の2分の1、最高限度額は10万だと言いましたね。もしそういうことがきちっとわかっているならば、やはりここにただし書きでもいいから、「事業費の2分の1(限度額は10万)」と、そういうふうに……(「限度額は違う。現行が10万だよ。今のやつが10万」と呼ぶ者あり)ああ、そうですね。やっぱりそういったものを僕は入れるべきじゃないのかなというふうに思うんですが、この額の妥当性についてお尋ねをします。
 そこで、要するに納税者は税の完納者ですよ、交付する人は。交付を受ける団体――団体は別にしても、そこにいる構成員は、こんなことはないと思うが、全員が滞納者であっても、これは関係ないわけ……。交付する方は、税を納税してなければ1%出せないんですから。ところが、受け取る方は滞納者であっても、これは一切関係なしですか。そういう解釈でいいのかどうかお尋ねをします。
 それから、第3条第1項第6号については「宗教的活動又は政治的活動をしていないこと」というふうになっているんですが、今回の参議院選挙等を見ても、こういうNPO、要するにボランティアの方々から出ている議員さんて随分出てきましたよね。市会だって、県会だって、国会だって、当然いるんでしょう。そういった解釈は、どういうふうに今のこの(6)の中では求めるんですか。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 まず、支援金の会計監査についてでございますが、条例の第20条で審査会設置の規定をしております。審査会の任務といたしましては、支援金の交付申請を提出した団体が納税者の選択の対象となるかどうかの審査をまず行います。また、2点目には、団体から出された支援額の要望に対して、納税者の意思表示の結果によりまして支援額に著しく差異があった場合に提出される計画変更の審査もしております。そういうことで、いずれの場合でも審査会は決定機関ではありませんので、最終的に決定するのは市長ということになっております。
 また、支援決定団体が支援決定事業の完了後に提出する実績報告につきましては、条例の第15条で、補助事業等の成果を記載した実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならないとしております。ご提案しております制度につきまして、交付決定の前段階で審査会の審査を受けるようにしておりますので、補助金等が完了したときも審査を受けるようにしておりますが、第16条のとおり、内容に適合しているか、しないかは市長の判断となります。支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを審査することが審査会としての任務となるわけですが、より公平で透明性の高い審査を行うことを目途に、審査会のメンバーにつきましては、学識経験者、公募に基づく市民委員など7名で構成を考えております。これにつきましても、先ほどご質問ございましたように、会計の明朗ということもございますので、今年度の支援金の審査は6名で行いましたけれども、ことしの支援金制度の審査の状況を考えまして、その構成につきまして、税理士とか公認会計士などからも出ていただいて、会計の内容について審査をしていただきたいというふうに考えております。本制度は団体とか事業等も一定の基準で選択されるものでございまして、その決定も市民参加による審査会の審査を得るものでございます。また、条例によりまして、会計報告等の公開が義務づけられていることから、ボランティア、NPOなど団体においても、市民に対してアカウンタビリティーを果たし、公平性、透明性が担保されるものと考えております。
 次に、支援金の額の妥当性でございますが、ことしの制度では上限を10万と決めておりますが、今回提案させていただきました制度では、上限額を特に定めておりません。本年度に行いましたボランティア・NPO活動支援金の公開審査会の際に出席者に行いましたアンケートでは、公募型の補助金を「よい」とするものが約90%で、否定的な意見はございませんでした。また、支援金額10万円については、「ちょうどよい」が47%、「低い」が36%という回答でもありました。市民活動団体への支援金の額につきましては、事業費の全額ではなく、活動に要する経費の2分の1を限度としております。事業費の全額を支援することにつきましては、市民活動団体と行政の対等なパートナーシップの構築を目指す制度と言いがたくて、黎明期でありますNPOなどの健全な自立を阻害するものであると考えております。事業費の2分の1をそれぞれの団体で調達する必要があることは、団体の自立性を高めていくと同時に、事業に対する自己責任を果たしていただくことの意味もあります。行政と団体が平等であるとの立場であれば、相互に2分の1を負担することが相応であると考えるものでございます。その上であれば、安易な事業の設定ではなく、おのずと実施可能な事業規模の設定につながるものであると考えております。また、NPOなどの団体によりましては、かなり大きな事業を立ち上げることも考えておりまして、上限を設定することは、一部の団体の活動の芽を摘んでしまうようなことにもなりかねないため、本年度の制度の改良という意味からも上限の設定を行わないものとしたところでございます。予算につきましては、今後調査をしながら考えていきたいと思っております。
 それから、団体の役員が滞納している場合というようなご質問がございましたが、団体に対しましては、条例の第3条におきまして所定の基準を定めているものでございまして、法人格の有無は問わないものの、団体としての適性を判断したいと思っております。したがいまして、団体役員個人の滞納につきましては規定するところではございませんが、団体役員自体も本制度における投票者足り得る場合も多く、信義則といたしまして、一般市民からの支援を得るに足る団体からの応募があるものと考えております。制度に参加する納税者の納付状況は個人情報でございまして、この情報を扱う職員には、法令によりまして守秘義務が課せられております。本制度では、個人の情報は公表されておりません。もし団体役員の納付状況により団体認定の判断を行おうとした場合には、この個人情報が特定されてしまうおそれがありますので、こういった団体の役員の滞納については、その本人の自主的な納付を促すということにとどめさせていただいております。
 最後に、支援金の交付を受ける資格のある団体で第3条第1項第6号のことでございますが、団体中の個人が宗教的活動または政治的活動をしている場合の判断ということでございましょうが、この第3条第1項第6号の規定におけます宗教的活動及び政治的活動の解釈といたしましては、宗教法人法並びに政治資金規正法でうたわれております宗教団体につきましては、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」とされておりますし、政治団体としては、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」というふうにうたわれております。また、「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」ということになっておりますので、こういった既定の行動を行うことを宗教活動、あるいはまた、政治活動というふうに考えております。したがいまして、広く一般の市民を対象にボランティアなどの活動を行う市民活動団体の活動理念が宗教の教義によるものであったとしても、これを除外するのではないことを基本に、団体の中の個人が活動している場合も、そのことが当該団体全体の活動を制限するものではなく、提案された事業と無関係である場合には、そのことをもって交付資格団体から除外することには当たらないものであると考えております。あくまで団体としての活動に着目するということで考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 そうしますと、第1項目めは、学識経験者が4名、それから市民が3名で、7名で今回構成するわけですよね。今、企画部長が言われたように、私は、その中の1人が会計監査をやはりきちっとすべきだと思うんですよね。そういう意味では税金なんですから。ですから、公認会計士なり税理士なり、その学識経験者の中にそういったものをきちっと入れるべきだというふうに私は思います。ただし、文面だけ、書類だけで監査をするということだけでは、私は少し不十分ではないのかなというふうに思います。特に今、監査については、自治法等が国の法律で変わって、監査についても外部監査制度を導入する自治体が今ふえているわけですから、そういったことから考えてみても、やはりこの構成メンバーの中には公認会計士なり税理士を入れてきちっと監査はするというふうに解釈しますが、再度答弁をお願いします。
 それから、この額の妥当性ですが、確かに今のでいけば限度額は10万です。ところが、今回のこの条例でいくと、要するに事業費の2分の1、上限ないんですよね。これは私は上限は入れるべきだというふうに思います。事業費の2分の1ですから。それはNPOにしても、何百人もいる団体もあれば、十数人でやっている団体もある。おのずから事業費は変わってきますよ。それをすべて事業費の2分の1でやって天井を設けないというのは、これはどうなんでしょうか。
 それから、第3条第1項第6号ですが、ということは、1%を受けようとする団体が政治活動を行う、特定の候補者を支援する、こういったことはできないが、そこに構成する構成員が政治活動をする場合はいいということですね。ただ、僕が考えるに、その中に特定の例えば議員がいれば、黙っていたって、その人を支援するでしょう。団体がしなくたって、個人は。だとすれば、こういった支援金を受けようとするNPOの団体からは、私は公職にある人は除外すべきだというふうに思いますが、どうでしょうか。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 まず、監査についてでございますが、審査会の中に、よく会計がわかる方ということで公認会計士または税理士の方に参加していただこうというふうに思っております。それで会計の内容を審査していただきながら適正な判断をしていただくということも監査の制度の1つだと思っております。
 それからまた、補助金の交付は市長が最終的に判断いたしますので、市といたしましても、審査会の審査結果について適正な運用がされているかどうかについても、再度そこで市長の立場でチェックをさせていただこうというふうに思っております。これは市の補助金要綱に基づいた形をとっておりまして、補助金要綱につきましても、罰則だとか、そういったことは盛り込まれておりませんで、完了報告に基づいて審査をするということでございますので、それに準じた形で今回考えさせていただいております。そういう面で審査会を強化するといいますか、審査会のメンバーを考えることによって、公平性、透明性というものが確保できるだろうというふうに考えております。
 それから、支援金の上限を入れるべきだというご質問でございますが、今回、16年度で10万円の上限で執行しておりますけれども、やはり活動団体におきましては100万円とか200万円というような事業費を考えている団体もございます。そういった団体につきまして、市民の納税者の方々が賛意を表すれば、その活動を円滑に進めるためにも上限は設けなくてもいいのではないか。活動支援をするという趣旨からいって、上限を設けないで対応したいというふうに考えた次第でございます。
 それから、第3条第1項第6号に関係いたしまして、団体に公職の方の存在がいかがかというようなことでございますが、この団体そのものが市民活動といいますか、市民の方々に対するボランティア、あるいはNPO活動でございますので、それについて公職選挙法で、そこまで議員がやってはいけないというようなことではございません。構成員に公職を持たれる方がおられても、それはその方個人の政治活動をしない、あるいは支援をするというようなことでなければ、市民活動団体の趣旨からいきまして、あるいは事業の内容を確認いたしまして、交付の対象とすることと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 もうこれ以上申し上げませんが、第1点については、要するに公認会計士なり税理士を学識経験者の中で、4名の中の1人なり2人になるかわかりませんが、そういった方を入れるということで理解をしておきます。
 それから、額の2分の1の妥当性ですが、上限を設けないということは、これは私は補助金である以上、やはり設けるべきだというふうに思います。この点については、補助金であるならば、やはり私は上限を設けるべきだと。青天井でいいということにはならないのではないかなということについては総務委員会の中でご審査を願いたいというふうに思います。
 それから、宗教的または政治的活動云々ということについては、これはまた、いろいろ問題もあろうかというふうに私は思います。ですから、この第6号についても総務委員会の中できちっと審査を願いたい。
 以上で終わります。
○鈴木 衛議長 次に、荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 議案第41号市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例について質疑をいたします。私は、さきの9月議会の一般質問でこの件を取り上げておりますが、正式な議案として今回提出されましたので、改めて質疑をさせていただきたいと思います。
 最初にこのお話をお聞きしたときに、すごい進んだことを提案されたなということとあわせて、そんなことできるのかなと、ある種、恐れにも似た懸念を抱いたわけでありますけれども、先ほどのご答弁の中で、時節に合った提案であるというご答弁がありましたけれども、私は、これは時代を先取りした大変意欲的な試みだと思うんですね。ですから、全国の自治体もこの条例を注目しているわけでありますし、市川市としてのしっかりとした考え方をこの議会でお示しを願いたいと思いますし、画期的とも言えるこの条例を制定していきたいと思っています。
 そこで何点かお尋ねをいたします。
 まず、第1条の目的のところに、市民の納税意欲を高めることと市民活動団体の活動の支援、促進を図るという2つの目的が並列的に掲げられております。市長の記者会見のときの資料を見ますと、いわば一石二鳥をねらった制度であるという見解も示されておられますが、この論理的には結びつかない2つの目的を、条例を制定することでどう実現していこうとされておられるのか、この辺についてのお考えをお聞かせください。
 次に、第2条関係ですが、この条例では、支援対象団体を選択することができる者を納税者に限っております。なぜ納税者に限定したのか。なぜ納税者のうち、個人住民税の納税者に限っているのか。なぜ前年度の納税者に限り、当該年度の支援金を支出に関与することができるのか。これらの点についてご所見をお聞かせください。
 次に、第3条の関係ですが、憲法89条は、公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業への公金の支出を禁じております。したがって、この条例で言う市民活動団体は公の支配に属する団体ということになりますが、これを制度的にどう担保しているのかお聞かせください。また、納税者の選択した結果に市長は拘束されることになるのか、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。
 次に、第8条の関係ですが、制度がひとり歩きして、制度の悪用や乱用が行われるというようなことになってはならないと思います。例えば自分が団体をつくって還流させるというようなことを思い浮かぶわけでありますけれども、どのような措置によって、制度の正しい運用を図っていこうとされておられるのかお聞かせをいただきたいと思います。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 大きく4点のご質問でございますので、お答えさせていただきます。
 まず、第1条に関してでございますが、目的に納税者の意識の高揚と市民活動の活性化という2つの目的を並列しておりますけれども、これは性格は異なるものの、相反するものではなくて共存可能であると考えております。つまり納税者の意識の高揚につきましては、先順位のご質問にもお答えいたしましたけれども、単に滞納をなくして収納率を高めるだけではなくて、税そのものに関心を持っていただこうとするものでございます。現行の税制度では、みずからの納税について、納税者が直接的に使途を決めることはできませんが、その使い道について意思表示をすることで税についての関心が高まっていくのではないかと考えました。その使い道を、市民に最も身近な存在でもある市民活動の選択ということにしたわけでございます。
 これまでも市民活動団体は、行政の手の届かない部分、あるいは行政よりきめ細かな事業を実施してまいりました。市民活動団体ならではの地域に密着した活動も多くなっております。今後、少子化や高齢化がさらに進みまして、また団塊の世代がリタイアする時代を迎えますと、市民活動のサービスの受け手としての需要や、また、これらの世代が生きがいや社会貢献のためにサービスの担い手として参加していく受け皿としての需要も増していくものと思われます。もちろん行政にはできない団体独自の新たな事業展開も期待されます。したがいまして、これからのまちづくりのポイントは、市民活動団体をいかに活性化し、行政との協働の関係を強化していくことにあるものと考えております。そのためにも団体及びその活動につきまして、広く市民の方に知ってもらい、理解を得ていくことが必要であり、団体からの情報発信の機会をつくる必要もあります。また、このことを通じまして、ボランティア、NPO団体など市民活動の相互の連携やネットワークも強まっていく必要もあります。しかし、これらの活動を展開する団体の財政基盤は非常に脆弱な場合が多くて、これらの団体が設立目的に沿って十分な活動を展開するためには市民からのサポートが必要になってまいります。本来は、これらの団体は市民が支えるという構図になることが望ましいわけでございますが、その体制が十分とは言えない現段階では、その活動の一部を行政が支援するということも必要になってまいりました。今回提案させていただきました制度では、納税者の意思表示の仕方として、その対象を市民活動にしたのは、単に市民活動団体への財政的支援を言うことではなくて、行政と市民との協働の時代にあって、市民活動が多くの市民に理解され、地域に根づいて、さらに活性化し、行政の単体ではできないような事業を民の力で展開してもらいたいという期待からでございます。したがいまして、納税者意識の高揚と市民活動団体の活性化はこのようなところで関連しているととらえております。
 次に、第2条関係でございますが、本制度の選択に参加する方を個人市民税の納税者に限ったわけでございますが、ただいま申し上げましたように、納税者意識を高めるという目的からいたしまして、納税者に限らせていただいたわけでありますが、納税者とは、固定的な状態ではなくて、同じ市民でも年度によって選択に加われる年もあれば、そうでない年もあることになり、決して差別した扱いをしているわけではございません。また、選択をするのは厳密に納税者個人として特定するものではありませんので、家族で話し合った結果として選んでいただくことも可能でございます。
 次に、税目を個人市民税に限った点でございますが、確かに固定資産税などの税目を加えれば、参加できる市民がふえることが考えられます。そういうことも検討の俎上にものせました。しかし、固定資産税の場合は、納税している方のうち市外在住の方も多く、また共有名義などもありまして、非常に複雑で混乱をするだけであるということがわかりました。その結果、最も市民に直結しているという意味で個人市民税のみを対象とするのが適当であるということにしたものでございます。
 次に、前年度の納税者ということでございますが、その前年に所得があったという人になります。時間的なずれもありますが、市民税の算出が前年の所得を基本に算出している以上、やむを得ないという認識をしております。所得税のように、その年の所得に課税されるものでないことから、どうしても市民税を基準にすると、このような時間差が生じてまいります。これを、仮に現年に課税されている納税者がその年の事業を選択するという方法をとっても、市民税の納期が特別徴収の場合、翌年の5月までであることから、完納を確認していますと、その年度には支援金を支出できないことになります。このように時間的なずれを解消するのは非常に難しく、原案のような形になったものでございますので、ご理解をお願いいたしたいと存じます。
 それから、3点目の第3条と憲法89条との関係でございます。憲法89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」とされています。この規定は、憲法における財政民主化の一環として公金支出の制限を定めております。内容的には、その前段で「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」と、その後段、「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し」の2つの場合の制限規定を含んでおります。ここで前段の「宗教上の組織若しくは団体」でございますが、これは条例案の第3条第1項第6号におきまして、宗教的活動をしていないこととして、このような団体の支出を規制しております。また、後段の「公の支配」でございますが、国や地方公共団体とのかかわりがどの程度であれば公の支配に属するかは見解が分かれております。すなわち公の支配を厳格に解釈しますと、予算、人事などについて、事業の根本的な方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を要するという、そういった見解と、社会福祉国家の要請として、積極的な指導、助成を実施している現代国家の要請を踏まえ、公の支配を緩やかに解釈して、それが不当に利用されないようにする程度の監督で足りるというもう1つの解釈がございます。宗教的私立学校や宗教的文化財への公的助成にも見られますように、今日の実情に照らしまして、後段のような緩やかな解釈が有力となっております。現在も市ではさまざまな団体に対しまして補助金を交付しておりますが、それらもこのような解釈を踏まえてのことでございます。この制度におきましても、補助の対象は、これまでの補助の対象と質的に異なるものではなく、また条例案では、第14条で支援決定事業の遂行の指示、第15条で実績報告の義務づけ、第18条では交付決定の取り消し、第19条で返還命令など、公金が不当に利用されないような監督の権限を市が担保しております。その意味で、公の支配下にあるという解釈が成り立つと考えております。
 また、納税者の選択した結果に市長が拘束されるのではないかというご質問でございますが、納税者の選択結果に基づきまして、予算の範囲内で市長が決定するということになっておりまして、制度上は拘束されません。ただ、選択結果につきましては、市長が支援額を決定する前に、集計が終わった時点で公表いたしますので、それと支援金の決定額が理由なく異なることになれば制度としての不信につながりますので、相当の理由がなければ、そのままの額を反映していくのが筋であろうと考えております。いずれにいたしましても、選択結果を市長がそのまま支援額として決定する義務はなく、拘束されるものでないというふうに考えております。
 第8条の関係でございますが、第8条につきましては、本制度では、基本的には市民と市民活動団体、そして行政の信頼関係を基礎にした制度でございまして、余り多くの規制によりまして縛るのはなじまないことであると考えております。しかし、制度を悪用する団体や納税者があった場合、この制度の秩序を維持するためにはある程度の規制はやむを得ないという立場で、この第8条の遵守事項を設けたところでございます。具体的には、第1項で過度な広報活動や不正、不当な行為を規制しております。制度を広げるためにも、団体のPRは大いに行っていただきたいところでございますが、全く関係のない納税者に対しましてまで電話や戸別訪問がされますと迷惑がかかり、それがひいてはこの制度そのものへの不信にもつながってまいります。また、不正、不当といいますのは、例えば団体がある商店で備品を購入するから、うちの団体を選択してほしいといったような働きかけをすることでございます。また、第2項では、反対に納税者が団体に対しまして働きかけをすることであります。1項、2項とも、どのような場合が該当するか、できる限り今後の募集要項や広報で例示いたしまして、納税者の意識を喚起してまいります。なお、このような規制が守られなかった場合には選択の無効や支援金の取り消し、返還等も定めておりまして、実効性は担保されると考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。再質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、第1条の関係でございますけれども、この部分のご答弁はちょっとどうも私もよくわからなかったんですけれども、納税者意欲を高揚させるということも、市民活動を促進させるということも、いろんな方法があるんだろうと思うんですね。いろんなやり方で納税者意識を高揚させることもでき、市民活動を促進することができるんですけれども、その中で、なぜこの2つの目的をくっつけて条例をつくったのかという問題認識、そのところについてもうちょっとはっきりしたご答弁をいただきたいと思います。
 それから、次に第2条関係ですけれども、例えばご答弁の中にもありましたけれども、なぜ固定資産税を納めていて住民税を納めてない人には認められないのかというような問題とか、それから納税者の決定と予算の執行年度がずれるという問題、いろいろ問題はあると思うんですけれども、今のご答弁は、やはり1つの割り切りに基づいて制度が仕組まれると。これは私も仕方がないことだと思うんです。ただ、私が一番大事なことだと思うのは、政治的な権利というのは納税の有無にかかわらず、本来ひとしく認められるべきものであると思います。納税者でなくても、支援にかかわれるような仕組みもとれたのではないかと思うわけでありますけれども、この点について、民主主義の基本的な考え方との関係でどういう検証がなされたのか。納税者でなければ政治参加ができないという今回の仕組みについての基本認識、これを改めてお聞かせいただきたいと思います。
 それから、3条関係ですけれども、この部分は一番難しいところだったと思うんです。いろいろ見解は分かれているとご答弁の中でありましたけれども、学説もいろいろありますし、国の方でも、法律をつくる際にもいろいろ迷いながら、NPOの法律なんかも検討しているところであります。すなわち公の支配に属するというのはどういうことなのか。かねてから私学助成などをめぐりましては行政訴訟なんかも起きるなど、私的な団体を支援するということについては国でも議論をされてきたところなんですが、89条自体が時代に合わないと言われている中で、仮に行政訴訟があっても、私は勝てると思うし、NPOを支援していくというのはもう時代の流れになっていると私も思います。今のご答弁の中で、14条、15条、18条、19条などで公の支配下にあるというご答弁であったと思いますので、この部分については私も理解をしたいと思っております。ご答弁は結構です。
 それから、次に8条関係ですけれども、これも今回の条例の立法意思というんですか、なるべく規制で縛りつけるのはよくないという全体的な条例のつくり方。私は、性善説に立ってつくられた条例だと思っております。ですから、これは主として8条の運用にかかわることなんですけれども、過度な広報活動、あるいは不正もしくは不当な行為をしてはならないというところの運用ですね。きちっとした団体の説明責任、あるいは透明性のある運用というのが重要だと思いますので、ここのところは運用にかかわる問題ですので、市川市の方できちっとやっていただきたいと思います。これは要望で結構でございます。
 以上です。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 第1条の関係でちょっと説明が不十分だったと思いますが、第1条についてのご質問です。支援金の交付のあり方でございますが、これまでは、ともすると行政が団体に交付するという、一方的な流れとも受けとめられかねない支援金の決定や交付までの仕組みでありましたが、ボランティア、NPOなど市民活動団体の活動への支援であれば、その支援金の決定までの過程で市民の意思が反映されれば、より団体にとっても励みになるというふうに思いますし、市民においても団体の活動に注目するということで、納税者の意欲の向上といたしました。納税者の意欲が向上するということは、納税者としての意識が自覚されてくれば、市政への関心、あるいは地域への関心とか、また愛着も高まると考えたところでございます。納税者意識の向上とは、収納率の向上を意図するだけでなくて、広く市政への参画意欲を高めることを意図したものであるということをご理解いただきたいと思います。
 それから、2点目でございますが、納税者でなくても支援にかかわれることがあったのではないかということでございますが、本制度の中での納税者による選択を政治的な参加の権利とはとらえておりません。市民活動の支援を市民がしやすくするための制度であるというとらえ方をしております。納税者でない方も、この制度の外でいろんな形で支援が可能であり、また財政的な支援だけでなく、団体にエールを送ったり、また団体に参加するとか、そういったような形で団体の励みになるのではないかというふうに思っておりますので、納税者だけが支援をするということには全体的にならないですが、今回は納税者に自分の税を理解しながら市民参画を図る意味で、対象として市民活動団体とした経緯がございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。今のご答弁をお聞きしておりますと、市民がみんなで市川市をつくっていくという意味で結びつくのかなという印象を持ちました。この制度が、これから条例をつくって発足するに当たっていろいろやりながら、また改めなきゃいけないところも出てくるんじゃないかと思うんですけれども、その中でやっぱり私は、納税者に限って制度を仕組んでいるということについては若干どうかなという部分がありまして、仮に納税をしてなくても、非課税の人でもボランティアを支援する団体の名前を選ぶことはできるわけですね、制度の仕組み方として。自分の税金がそっちに行くというのではなくて、みんなでプールした税金がそっちに行くということも制度としてはあり得るんだと思うんですが、これについては感想にとどめて委員会の審査にゆだねたいと思います。
 以上で質問を終わります。
○鈴木 衛議長 次に、小岩井清議員。
○小岩井 清議員 質疑をいたしたいと思います。NPOに対して、個人市民税の1%を限度として活動支援金を行うということを公表した後に、私は前9月議会の一般質問で質問いたしました。この点については前向きにとらえてはいるんですけれども、条例化するまでに検討しなければならない課題はたくさんあるんじゃないかということで、既に一般質問で取り上げて問題点を指摘いたしたつもりであります。ところが、9月からその次の12月議会に提案をされると。率直な感じ、何でこんなに急ぐのかなという感じなのであります。先順位3人の方々でほぼ問題点がクローズアップされてまいりましたけれども、その問題点についてクリアされていないんじゃないかという、そういう視点を今持っているわけですから、その点についてさらに伺いたいと思います。
 まず、市長の予算編成権。これは、この条例によって支援金が確定いたしますね。確定するということは、確定した内容で予算計上しなきゃいけないということですから、既に市長の予算編成権はそれで制約されるんじゃないかというふうに思います。あわせて議会の議決権。市民が1%でNPO団体を指定すると。それで額が決定する。2分の1を限度としてですけれども、際限なく青天井だということで出てくると。議会の権限としては、議決権。議決権ということは、提案されたものを可決をする、あるいは否決をする、あるいは修正をする。じゃ、仮に提案をされたものがこの部分だけ部分修正で減額修正されたと、こういうことをこの条例は想定してないでしょう。議会は、そういう権限を持っているんですよ。ですから、この条例はそういうことを想定していない。支援金が決定をすれば、そのとおりになるという前提の条例なんじゃないですか。具体的に今、例を挙げました。支援金が確定をして、市長から提案をされて、来年度当初予算の中で、議会がこの部分だけ減額修正したと、そういうことを想定して、これはどうなりますか。議会の権限ですよ、これ。その辺のところをお答えください。ですから、その辺を緻密に検討して検討して検討して出すべきじゃなかったかというふうに、前議会でも市長の予算提案権と議会の議決権を私は質問しているんですよ。ということをお聞きしたいと思います。
 それから、ことし、今年度予算の中に21団体選考されて10万円。全団体が10万円ではなくて、6万円と6万1,000円の団体がございますけれども、21団体に予算化されていますね。これは来年の3月31日まで予算執行の途上なんです。予算執行の途上で、これはまだ報告書も出てないでしょう。報告書が出た上でそれを検証して、予算執行の効果についてきっちり判断をした上で、ボランティア、NPOに対する支援はさらに必要なのかどうかということの判断がそこでできるんじゃないですか。まだ予算執行の途上でまた新しいことをやろうとするという、この点について納得いかないんですよ。先順位者もこの点指摘していましたね。これを検証して、確かにこの予算執行は正しかったし、効果が上がったと。そして、この条例をつくろうということならわかるんですよ。なぜ急ぐのかということを伺いたい。
 それから、この制度案を流しましたね。広報などにも出して、団体に対しては送付数が253件、回答数が139件。約半数。それとパブリックコメント9人ですよ、これ。しかも、9人が出した意見が30件。これでこの条例を出す前提条件、市民団体並びに市民の意見を聞いたことになるんですか。しかも、全国都道府県、市町村、全く類例のない新しい試みなんですよ。だから、慎重にも慎重、検討にも検討を重ねて出してきて、それで初めて本物の条例案になるんじゃないかと私は思っているんですよ。冒頭申し上げました。前向きにこれは見ていましたよ。だけど、どうしてこんなに急ぐんだというふうに疑問でしようがないんですよ。この点について伺いたい。
 それから、今、38団体に補助金を出していますよね。千葉市長が就任直後、予算編成で10%カットしましたよね。その後、さらにカットしている団体もあるようですね。この現補助金交付団体との整合性はどうなるのか。納税者は、この38団体の中でこれを指定したいよという人がいるかもしれないじゃないですか。ですから、この整合性についてお答えをいただきたい。
 それで、先ほど金子議員だったかな。NPO団体だけじゃなくて、例えば福祉だとか、教育だとか、環境だとか、むしろ施策に税金を使ってもらう、そういう指定をしたいという市民だって、いるはずだという話がたしかあったと思いますよ。なぜ市民が指定をするNPO団体に限ったのか。やってもらいたいことはたくさんあるんですよ、市民は。高齢者福祉に使ってもらいたいという人、たくさんいるでしょうよ。あるいは、少子化対策に使ってもらいたいという人、たくさんいるでしょう。あるいは、市長は乳幼児医療費助成は3歳児までだけれども、就学前までやってもらいたいと。これを指定したいという人だって、いるかもしれない。なぜここに着目してやるのかということが理解つかない。
 それと、納税者に限っているということが今荒木議員から指摘ありましたね。しかも、個人市民税だけ。固定資産税も法人市民税も含まれてない。個人市民税に限ったということも明確ではない。その点、答えてもらいたい。
 それから、支援対象団体並びに納税者の制度悪用。これは、1つの事例を9月議会で出しましたね。2つの事例を出したか。こういう悪用の事例があるんじゃないですかと。まだまだ事例がたくさんありますよ、想定されること。今、これから検討して規則で定めると先ほど答弁ありましたね。なぜ条例提案をする前に全部事例を検証して、歯どめ策を出してから条例提案しないんですか。8条の1項と2項で条例化されていますと言ったけど、これで悪用は歯どめになるんですか。私は、歯どめにならないと思うんですよ。今、悪用の知恵のある人はたくさんいますよ。ですから、そういうものを検討して検討して、きちっとした上で条例提案をすべきじゃないかという思いがしているんですよ。なぜ急ぐのかを含めてご答弁いただきたいと思います。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 ご質問にお答えさせていただきます。
 なぜ急ぐのか。また、市民がこの市民ボランティアの支援だけでなくて、もっとほかにもあるじゃないかというようなご指摘がございましたが、先順位者にもお話しいたしましたように、少子・高齢化が進む中で、行政がきめ細かく市民のニーズにこたえるような体制にまだ十分なってないというようなことから――もちろんご指摘ありましたように、行政としてやらなきゃならないこと、また、やるべきことについては行っていきますけれども、まだ市民に対するきめ細かな行政というのが十分行き届かない面もございます。そういう面については、こういったボランティアや市民活動の方々の力によるところが非常に大きくなっております。また一方では、そういった市民やボランティア活動の方々も、地域で自主的に市民活動を進めていただいているというような、そういった現状もございます。こういった時期にありますので、市民活動団体をもっと積極的に活性化するためにも支援をするべきだろうというふうな形で今回上程させていただいた経緯がございます。また、先ほども先順位者に申し上げましたけれども、本来、そういった市民活動につきましては、直接市民の方々が寄附だとか、あるいは労力を出したりとか、市民の方々が直接支援をするという形になるのが一番望ましいわけでございますが、まだそういったような機運、あるいはそういったような状況にございませんので、ことしの支援制度を見直しをして拡充いたしまして、より市民活動の支援ができるような制度として練り上げて提案させていただいた経緯でございます。
 また、ご質問の中で、市長の予算編成権、議会の議決権の制約などの制度上の問題でございますが、今回提案させていただきました制度につきましては、納税者が選んだ団体に対しまして、その納税額の1%を支援に充てるという制度でございます。例えば1%を初めから支援に充てることを決めて徴税すれば、地方税法の第5条第2項の市民税は普通税であるという規定に抵触するおそれがございます。また、納税者の選択結果をそのまま支援に充てることを市長に義務づければ、地方自治法の第149条の市長の予算編成権を侵すことにもなりかねません。もちろん議会には、自治法第96条で予算を議決事項として定めておりまして、この権限を侵すこともできません。このような現行の法体系の中で何ができるか、法の趣旨を尊重しながら、その上でどのような制度が可能かということを検討してまいりました。その結果として、このたび提案させていただきました条例案としてまとまったものでございます。
 市長の予算編成権につきましては、歳入の一部についてどのような使途に使うかの意見を住民に求めるものではありますけれども、そのような支援制度を実施するという政策的な決定権を市長が担保しておりますし、議会で議決した予算の範囲内で、住民の意見を参考にして補助金という予算科目の中で執行するものでございまして、長の予算編成権並びに執行権を侵すものには当たらないと考えております。また、ご質問者からご意見ありましたように、納税者の1%の枠を決めて、それを予算化するということではなくて、意見を参考として予算を計上して議決いただいて、その予算の範囲で執行するということでございますので、納税者の1%に拘束されるということにはならないというふうに考えております。
 また、議会の議決権につきましても、市長が発案した予算に対しまして議会が議論し、その範囲内で他の補助金と同様に長の裁量権を行使して補助金額を決定し、交付するものでございますので、住民の意見を参考に補助金を交付するところに他の補助金との違いはあるものの、議会の議決権を侵しているものではないと考えております。この考え方につきましては、総務省や県市町村課にも条例案を見ていただきましたが、法的には問題はないという見解でございました。
 ご質問者からありましたように、仮に支援金の予算が議会により否決、あるいは減額された場合というようなことでございますが、この制度は今議会で議決をもしいただけたならば、2月議会におきまして、支援金の予算を提案したいと考えているところでございます。4月以降に予定している納税者からの選択結果に基づく支援金は、この議決を得た予算の範囲内での執行となりますので、万一、当初予算案が認められなかった場合、あるいは減額された場合につきましては、この制度での実施ができなくなります。したがいまして、条例案が議決いただいた後に年度内に行おうと思っております団体からの事業提案の募集につきましては、新年度の予算の議決が条件であることを付記して行うことになると思います。
 次に、現在行っております支援金の活動の検証のことでございますが、今年度のボランティア・NPO活動支援金でございますが、この支援金の対象につきましては、今回提案させていただいております支援制度と同様の要件を満たした団体によりまして公益的な活動であるということを決めておりますし、また、支援金の額は事業費の2分の1まで、最高10万円ということで設定いたしました。この支援金には33の団体が応募いたしまして、21団体がご案内のように選ばれたものでございます。その際にも公開のプレゼンが行われましたけれども、市では、そこに出席した方からのアンケートもいただきました。その結果、このような助成金についてどう思うかという問いかけに対しまして、約90%の方が「よい」と答えております。支援金の額につきましては、上限10万円で「ちょうどよい」が47%、「低い」が39%であり、「高い」は3%でした。アンケートでは、募集要項のわかりやすさとか募集期間の長さなど、具体的に団体の立場に立った質問をいたしましたので、制度に対する団体の意向は把握することができました。
 このような応募状況、公開審査会、そして審査会に参加した方へのアンケートの結果、さらには支援対象事業の実績などから、市民活動団体が財政支援を待ち望んでいた現実を改めて知らされたわけでございます。今年度の支援金を受けた団体の事業も、既に一部は終了しております。また、支援した事業の実施に際しましても、職員が現地に赴き実施状況を確認しておりまして、支援金が有効に使われて活発な活動をしているという状況の報告も受けております。このほどの納税者が選ぶ市民活動支援制度につきましては、今年度の事業の発展系としてとらえておりまして、今年度の制度を1年で終了して新しい制度に移行するというものではございません。これまで、ことしの支援につきましても、要綱によりまして実施していたものでございますが、条例化することで市民の総意を結集し、かつ支援金の上限額も外したことによりまして、各団体は広報の紙面を使って自己アピールできることなど、一層の充実を図った形での発展系であると考えております。
 次に、パブリックコメントの問題でございますが、この制度につきましては、ホームページ上でことしの8月20日から9月22日、また、広報の8月21日号に制度案のあらましを掲載いたしまして実施いたしました。この際、広報の一面全部にこの制度を紹介いたしましたし、また、ホームページでも全文を掲載いたしましたし、プリントアウトしやすいような配慮もし、さらに本庁や支所、出張所、南行徳市民センターなどに冊子を置いて配布いたしました。その結果、ご指摘がありましたように、9人の方から30件の意見が寄せられたところでございます。もとより、このパブリックコメントにつきましては、他市におきましても、計画案や市民の権利義務に関係する条例などの制定の際に行うことが多いようでございますが、かなり計画なり条例案なりの細かいところまで提示し、市民が気づいたところを指摘するといった形ですので、意見がない方がこの案に賛成であるという形で出してくることは少なく、その点では一般的な賛否を問うアンケートとは異なった結果で構わないのじゃないかというふうに考えております。現在、パブリックコメントを受けたことに対して私どもの意見をつけてホームページで公表しておるんですが、意見の一部を紹介いたしますと、納税者がかかわる市民活動に偏ってしまわないかとか、本年度に行った支援制度を残してほしかったなどがありましたが、肯定的な意見も見受けられました。このパブリックコメントによりいただきました意見を一部取り入れて、案の見直しも行って今回上程させていただいた次第でございます。このパブリックコメントを行った30件という件数が少な過ぎて市民の意見を反映していないのではないかというようなご指摘でございますが、先ほども申しましたように、制度の案をいろいろなメディアを使って市民に詳細に公表したことで、パブリックコメントとしての役割は十分に果たせたと認識している次第でございます。
 次に、現在、市が補助金として交付している38団体の活動と本条例のことでございますが、ご案内のように、市から補助金の交付を受けている団体は38団体ございます。補助金の性格といたしましては、団体の運営に関する補助金となっております。今回の支援制度は、その対象を団体の運営費ではなくて、その団体が行う事業にしております。支援を受ける事業の要件といたしましては、条例案の第4条第1項第6号におきまして、支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金の交付を受けてない団体と規定しております。したがいまして、市の既存の補助金が一般財源的に団体の運営費全般に充当されていれば、その使途を特定できませんので、本事業の支援対象にはなりません。しかし、対象となる事業が定まった補助金で、この制度によって支援を受けようとする事業にその補助金が充当されていなければ、本制度の対象になるという考え方であります。なお、現行の補助を受けている団体の事業でありましても、新年度から本制度への移行は可能であります。ただし、重複申請はできませんので、団体が個々にどちらかの制度を選択する必要があろうかと思われます。いずれにいたしましても、明確に可否を判断できない場合は、事業提案とともに提出していただく収支見込みによりまして審査会の判断にゆだねていきたいと考えております。
 最後に、支援対象団体とか納税者の制度の悪用ということで8条の件でございますが、そもそもこの提案させていただきました条例は、ボランティア団体やNPO団体など市民活動団体と行政との協働を促進する目的を持っておりまして、いわばパートナーとしての支援を行う条例であるという性格から、規制を行う条例ではないことをご理解いただきたいと思います。そうは申しましても、市からの補助金という性格上、制度を悪用した場合にはどのように対処していくのかという点につきまして、9月の議会でもご質問者からご指摘いただいております。そこで、支援対象団体、納税者それぞれについて、遵守事項を包括的な表現で8条に定めたものでございます。考えられますこと、あるいはご指摘いただいた中では、支援対象団体の場合は、自分の団体への支援を広く求めようとする余りに、選択者である納税者に対しまして、過度なPR活動や不正、不当な行為を行うことが予想されます。また、その具体的な例といたしまして、団体と関係ない納税者などに対しまして、自宅や職場などに執拗に電話をかけることや、同じく自宅や職場を訪問すること、こういったことが本人のみに限らず、家族の者に対することも同様に認められないというふうに考えております。また、駐輪場や歩道にとめている自転車のかごの中に団体のPR用のビラとかチラシを入れることについても迷惑行為ということもございまして、これは不当な行為だというふうに考えております。これに対しまして、駅前などで本人に直接手渡しすることは認められるのではないかと思っております。これにつきましては、チラシを受け取る行為が、受け取る側の本人の意思確認ができるものと解されるからでございます。なお、どういった場合におきましても、別に定めておりますマナー条例第7条第3号で、配布したチラシを放置することを禁止行為としているために、これも遵守することは当然のことでございます。
 それからあと、不正、不当な行為につきましても、納税者に金銭を授与して選択を頼んだり、過度な飲食物を提供したりとか、また、団体選択を強要するような文書やメールを送ったりするということも考えられます。こういったことにつきましては、第8条で遵守事項として規制をしているところでございます。
 次に、支援金の交付決定を受けて、事業を実施した後の……(小岩井 清議員「いいよ」と呼ぶ)そういうことでございます。
○鈴木 衛議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 丁寧に答弁をしていただいたと思いますが、あと2分しかありませんから。市長の予算編成権、議会の議決権についてはまだ疑義を持っています。というのは、この条例を施行するには、議会における予算案議決が条件になると言いましたね。議決が条件というより、可決が条件なんでしょう。議決ということは、可決もあり、否決もあり、あるいは部分修正もあり。だから、否決ないしこの部分の部分修正ということだって、あり得るんですから。可決が条件ということになれば、議会の議決権を制約するじゃないですか。そこが問題なんですよ。
 それともう1つ、市長についても、住民の意見を参考にして予算編成すると言ったけど、これで拘束されちゃうじゃないですか。これ、疑義があります。
 それと悪用の例ですけど、今、何点か挙げましたけれども、これは幾らでも出てきますよ。だから、これはたたいて、たたいて、検討して、検討して、そして、これ、悪用だけじゃなくて、すべてについて検討して出し直したらどうですか。撤回して出し直すことを求めておきます。
 終わり。
○鈴木 衛議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時54分休憩


午後1時3分開議
○笹浪 保副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2議案第41号の議事を継続いたします。
 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、41号の議案に対する質疑をさせていただきたいと思います。午前中に質疑をされている中で大分出ているんですが、私の方で多少ダブる部分もありますが、若干の聞き方の違いということでご理解をいただいてご答弁をちょうだいしたいと思います。
 まず1点目でありますけれども、第1条に「市民の納税に対する意欲を高める」というふうに書かれておりますけれども、そもそも議案の説明からいたしますと、個人市民税、市川市では約300億ぐらいでありますけれども、その1%、3億円を、活動団体に協力するため指定をして、市の方へエントリーをするということですね。ですから、納税者からすれば、こういうことに使ってもらいたいという意向はあるものの、納税意欲をこれによって高めるというのが、先ほどの部長のご答弁でよくわからないんですね。例えば平均だと1人当たり十四、五万ぐらいなのかな。それが意欲が出て17万にするということはあり得ませんでしょう。まして、対象は前年度のものですよね。また、本年度の個人市民税を対象に、こういう形はできるはずがないわけでありますから、その辺、もう少し私にもわかるようなご答弁をひとついただきたいというふうに思います。
 それから、2条の「(2) 市民活動団体 ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その他」となっている部分の「非営利活動を行う団体」。これをご提案された企画部長は、法人の――法人とは限らない。これ、個人もあるわけでしょうけれども、個人、法人を含めた非営利というのをどういうふうに考えられているのか。NPO法で言う非営利というふうに考えていると、ほかの個人の団体にそういうものが適用できるかどうかという問題が若干出てくると思いますけれども、その辺の整合性といいますか、根拠をお尋ねいたしたいと思います。
 それと、4条の3です。「一の市民活動団体がこの条例に基づき」云々とありますが、「1年度につき1件」というふうに、ここで限定をされておりますけれども、そもそも、例えばAならAという活動団体に対してAさんという方が支援をしたいという形で、1%を目標にして市の方へエントリーされるわけですね。その額にもよりますけれども、ぴったり、その事業費の2分の1とは限らない。多分そんなに大きな額じゃないんでしょうけれども、でも、高額納税者なんていう方もいらっしゃると思いますし、何といったって全体で300億ですから、その中で1年度に1件ということで限定をされると、そもそも今まで部長が先順位者にお答えをされておりました市民への行政のサービスの向上であるとか、いろんな行き届かないところを補っていくんだということと、そういう1%の範囲内の中でボランティア団体等の支援をするということにどう意味があって、どう整合性があるのか。その辺をお尋ねをしたいと思います。
 それから、あわせまして、本市で行っておる対象事業が何百点か何千点かあると思いますけれども、これから支援をされていこうという事業の内容と同じようなものがあるわけですね。要するに同じようなものの事業――文化ですとか、スポーツであるとか、地域の貢献活動の具体的なものをこれから審査しようというわけでありますから、その辺で合致する部分が出てくる。合致は構わないと私は思っているんですが、合致をしてきて、市民団体のそういうボランティア活動がふえてきた中で、今度、市がやる事業が減ってくることだってありますよね。あるいは、減らしてくると言った方が正しいのかな、私が今質問をしようとする趣旨はですね。減らしてくる中での市民感情と行政感情といいますか、行政のやろうとするサービスとの整合性、これについてとりあえずお尋ねをしたいと思います。
 以上。
○笹浪 保副議長 宮田議員にお尋ねします。3条について質問はされましたか。よろしいんですか、3条については。
〔宮田かつみ議員「前の方でわかった」と呼ぶ〕
○笹浪 保副議長 よろしいんですね。
 答弁を求めます。
 企画部長。
○本島 彰企画部長 まず最初に、第1条に関連いたしまして、市民の納税意欲を高めるということがありますが、先順位者にもご答弁させていただきましたが、納税意欲を高める、あるいは滞納者をなくすという、そういうことばかりじゃなくて、そういうこともほかの施策として行っておりますが、今回こういう提案をさせていただきました制度の趣旨といたしましては、市川市の市民税を納めている方から見ますと、約7割の方が特別徴収を行っている、給料天引きで納めていただいているというような、そういった構成にもなっております。そういう方々は、つい自分が幾ら納めているかということも関心が薄くなっておりますし、また、市の行政の活動についても、あるいはまた、今回支援しようという市民活動団体についても関心が薄いのではないかというふうに感じております。そういったことから、自分の税金の1%で支援したいという団体に投票できるといいますか、希望を出せるというような、そういった制度ができますと、納税されている方も自分の税に対する関心が高まると同時に、市民の活動に対しても関心を持つと思います。それからまた、さらに、自分の税金がどういうふうに使われているかということについても、行政の予算執行についても関心が高まってくるというような、そういったことが期待されております。そういう面で納税者意識を高めるということとしてうたわさせていただいております。
 また、ご質問の中でありましたが、市民税が全体で約300億ございまして、その1%が3億円でございますが、その3億円を納税者が分割といいますか、指定をしていくということではなくて、納税者の1%相当額を支援したい団体に希望を出せるというようなことで、その集まったお金を市長が予算の範囲内で交付をするというシステムでございます。来年度から3億円を用意するという、そういったことではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
 それから、第2条に関しまして非営利ということでございますが、特定非営利活動法人、NPO法人というのは、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、法律の特定非営利活動促進法第5条で、本来の目的である特定非営利活動のほかに収益を目的とする事業を行うことができるとされております。この意味といたしましては、事業を行って収益が上がったその収益を構成員だとか、あるいは役員だとかに報酬として還元するということについては営利というふうに考えております。しかし、事業を行って、収益について、その活動をさらに円滑に行うための事業費として充てるというようなことであれば、それは営利というふうには解していないというふうになっておりますので、そこが非営利と営利の違いというふうにご理解いただければと思っております。
 それから、市の事業と団体の関係、将来ともどういう形になっていくかということでございますが、本来行政でやるべきサービスというものも、これはあると思います。すべて市民活動にゆだねるというようなことにはならないと思っております。しかし、行政でやるべきサービスにつきましても、きめ細かく市民の方々のニーズにこたえ切れないという面もあろうかと思います。また、市民活動が自主的に行う活動というのもあろうかと思います。そういう面で行政が本来やるべき業務と、それから市民活動が自主的に、あるいは行政の業務に対して補完するというような、そういった事業活動もあろうかと思います。いずれにいたしましても、行政の役割、あるいは市民活動の役割というものは常に見定めながら、かといって、市民活動が行政の下請というふうにならないような、そういったことも配慮しながら、市の行政のサービスについても進めていかなきゃならないというふうに思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 じゃ、まず1点目の伺ったことからいきたいと思いますが、私は、納税の意欲がこの事業によって納税者にどう与えられるんですかとお聞きをしているわけで、今、部長がお答えいただいたのは、納税の意識の高揚にはなりますよね。要するに税がどう使われているか等々ですね。ただ、私が伺ったのは、この納税の意欲ということは、税金を例えば通常でしていれば、仮に5万円だったと。そうすると、こういうことがあって、じゃ、10万円払うように努力しようというところを、私はこの条例案の文案から想定いたしまして伺っているんですが、納税額の意識の高揚じゃなくて、そうしますと、これは納税に対する意識ということなんですね。(「関心度」と呼ぶ者あり)関心度という意味なんですね。そういうことですと、わざわざこの事業をやらなくても、ほかにも啓蒙運動というのは、市だけじゃなくて税務署もしているし、いろんなところでいろんな団体も含めてやっていると思うんですけれども、これは意欲を高めると。(「意欲は高まらない」と呼ぶ者あり)何か後ろで答弁されていますけれども、私は部長に答弁をしていただきたいので、その辺、再度お尋ねをしたいと思います。
 それから、2点目の非営利についてでありますけれども、私の質問させていただきました趣旨は、NPO法人ももちろん見据えた上でありますけれども、個人の市民団体といいますか、ボランティア団体と、それから法人化された非営利活動法人との――例えば税待遇にしても、それから非営利という1つの考え方。個人では、非営利といったら、もうあなたはもうけちゃいけないという意味になってくると思う。ところが、要するにNPO法人なんかの場合は、ある程度利益が出たものを社会貢献活動に使えれば、この法律の趣旨からして、それは非営利なんだという解釈。ですけれども、税体系はまだそうなってなくて、幾らか疑義があって、裁判なんかもやられている例も伺っておりますけれども、法人はある程度明確になっている部分がございますね。いわゆる個人の方々が任意でやられている場合にどうなんだと。非営利というのは、企画部長としてどういうふうに解釈をされておるんですかと、こういう質問なんです。
 それから、これはお答えいただいてないと思うんですけど、4条の3ですよね。確かに先ほど私の聞き方も悪かった。300億円の1%は3億円。その3億円をすべて対象にしてないことはわかっているんですよ。当初から部長が事細かく説明をされておりますから。ですけれども、アッパーとすると3億円なんですよね、1%というのは。その中で、こういうところへこういうふうに支援したいんだということでエントリーがあったものが全体の何%になるか、これはわからないんですけれども、その対象の団体、法人も含めて今4グループを想定されているようですけれども、その方々が市川市民にとって相当いい事業だと。1つだけじゃ、もったいないということで、年を重ねるごとに複数になってくると思うんです。そうしたときに、ここに書かれているのは、「1年度につき1件」というふうになっているわけです。それから、その事業を支援しようということで、団体の中でも、1つの団体で2つ、3つと事業をやられているわけですけれども、たまたま支援しようとする人が違った事業の支援をするという意思表示をされている中で1件だけに絞られてきちゃう。そうすると、これは実際は個人市民税1%、どっちみち払うんですから、市の中でどう使われようと、そう問題が出るところではないし、また、この条例の中でも、残った1%が2分の1に満たないときには残るわけですよ。金額的にはですね。その金額については、市の方での使い方で市長が指定するとか、条例で指定するとかいう中で使われていくんだと思うんですけれども、1年度につき1件というところがちょっと私はひっかかるので、改めてお尋ねをしたいと思います。
 それから、既に行われている事業との整合性というのはお答えいただいたんでしょうかね。ちょっとそこ、聞き損なったというか、余りよくわからなかったんですけれども、できましたらもう1度お願いしたいと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 納税意欲を高めるということで、納税者の方々が自分の納めたお金の使い道に対する関心を持ってもらう。それから、それに伴って市民活動を支援していくという満足度、それから、自分も参画してみたいというような意欲にもつながっていくだろうというふうに期待をしております。
 また、ご質問者が例で出されましたように、もっと納めたいというような、そういうありがたい意欲が高まってきた場合には、税金を上げるということじゃなくて、そういう方々は、特に指定をする団体がなかった場合には基金に積んでいただくということで、基金の創設もこの条例でうたわさせていただいておりますので、もっと市民活動を支援したいという方があれば、1%以上のときは基金で受け皿として用意をするというようなことも考えております。
 それから、個人や法人の非営利活動をしている税の関係でございますが、私もちょっと詳しくわかりませんが、こういった市民活動が活発になって、あるいは、そういった支援活動がますます盛んになったり、あるいは、今、国の方では寄附納――税の控除につきましては、特定された26団体しか認められておりませんけれども、こういった活動がどんどん活発になっていくことによって、非営利団体に対する税金の考え方も国としては変わっていくのではないだろうかというふうに推測をしております。
 それから、1年度1事業ということでございますが、1つの事業を目的としておりますので、同一団体がその当該する年度に複数の事業を提案することはないのではないかというふうに思っております。1団体といたしましたのは、納税者が迷わないというか、そういうふうにならないためにも支援の意思を絞り込んでいただいて、その団体の活動を見守ってもらいたいということから1年度に1件というふうにさせていただいたわけです。また、そういうことによって、団体の側、選ばれた方でも、その事業に対して励みになるといいますか、より責任を持って事業活動を展開していけるということで、1年度につき1件とさせていただいた次第でございます。
 それと、先ほどご答弁いたしましたが、再度、市の事業と団体の関係でございますが、基本的には行政で市民サービスを行わなきゃならない、行政としてやるべき仕事と、それから市の業務を補完していただいたり、あるいは助けていただくような形での市民活動もあろうかと思います。また、市民活動も自主的に公益的な活動をするということもあろうかと思います。いずれにしても、そういった形で、行政の下請的な形での市民活動ということを位置づけているわけではなくて、あくまでもまちづくりのパートナーという位置づけで、行政でやるべき業務、それから市民活動できめ細かくやっていただきたい業務ということをいつも意識しながら、あるいは、それを考慮しながら今後行政を進めていく必要があるというふうに思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 余りここで何回も同じことを聞くというのも、私の方も嫌だし、また言われる方も嫌なんでしょうけれども、何となくこちらの伺っていることにもうちょっとわかりやすくお答えをいただければ私でもわかるのかなというふうに思うんです。1点目の納税意欲の件につきましては、部長の今ご答弁いただいたもので、そういう考え方もあるかなというふうにも思いますし、これ以上議論しても、何か水かけ論のような気もします。ただ、ここにこういう文言を入れるんだったら、もうちょっと違った表現もあるのかなという気はいたしますけれども、だからといって、これが、じゃ、どうこうということもなさそうな感じもしますので、1番目は結構です。
 それから、非営利についてでありますけれども、先ほど来申し上げていますように、特定非営利活動法人の場合の非営利という考え方はきちっとされているんだと思うんですね。ですけれども、ここで市が対象にされております市民活動団体、ボランティア活動を行う団体、それから、その他、非営利活動を行う団体と。この非営利活動を行う団体というのは、いわゆる国が認定する法律に基づいて県の方で認定する法人を除いた団体というふうにうかがえるんですが、要するに部長が私にわかりやすくするには具体的に言ってもらえばいいんですね。例えばこういう団体があるんですよと。それで、こういう団体はこういう税体系ですけれども、実際は、例えば同じ額を補助金でもらったにしても、法人と個人では使える額が違うわけでしょう。部長、そうじゃないですか。そこで非営利活動をいわゆる法律の中で認められている団体と、法律の中で認められてない団体というか、除外されちゃっている部分の団体とではおのずと果実が違うんじゃないですかということを申し上げているわけ。そうすると、活動の中身が違ってくるし、最終的に市の評価も得られなくなってくる部分もありがちではないかなということで、私の質問もわかりづらいのかもわかりませんけれども、もう少し部長の方でわかりやすくご答弁をいただければありがたいなと。
 それから、この3番目のものですけれども、要するに単年度の中で1件ということで、対象になる、支援をしようとする方々の税額と、それから支援を受けて事業を行うという金額と、余る場合も当然あると思うんですね。それらは余った場合はどうなるのか、ちょっと教えていただけますか。
 以上です。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 非営利について、私もちょっと受け取り方が間違っておりまして大変失礼いたしました。第2条でございますが、法人化されている非営利団体だけではなくて、法人化されてない非営利活動を行う団体であっても、交付団体として平等に扱うという趣旨でございます。その団体の活動の内容をそれぞれご提案していただきまして、その活動に対して納税者が投票するといいますか、申し出をするというようなことになりますので、法人であろうが、法人でなくても、活動の中身がどうのこうのというようなことではございません。それは、あくまでも交付団体、あるいは交付対象となる事業かどうかについては、申請書に基づいた書類を見ながら審査会で判断をいたしまして、法人であろうが、法人でなかろうが、審査会を通った団体、あるいは事業については、公平に広報等で納税者にお知らせするというようなことになります。
 それから、余った場合――納税者が出した投票総数といいますか、申し込み数が、団体が計画している活動資金をオーバーした場合だというふうに受け取りますが、条例の11条で、そういう場合には事業計画の見直しをすることができる余地をここで規定しております。今まで50万円ぐらいで事業計画を立てました。2分の1ですので、25万円が交付対象になるわけですが、予想以上に30万とか40万とかの指定があったということであれば、それは変更対象にすることはできるというようなことを規定しております。
 以上です。
○笹浪 保副議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案41号について質疑をいたします。私は、市民活動の支援そのものは必要であり、また、もっと充実させていかなければいけないと、こういう立場で、我が党はこれまで一貫して行政に対して求めてまいりました。それで午前中、そして先順位者の質疑、答弁をいろいろ聞きまして、ダブる部分はできるだけ省いて、もう少し別の角度からお聞きしたいと思いますので、その点をご了承願いたいと思います。
 まず、1点目の目的、効果についてなんですけれども、先ほどパブリックコメントのことで質問がありまして、手続上の問題で9人が30の意見を出しておりますけれども、それに対して部長は、新しい事業をやる上で十分パブリックコメントが果たせたと、こういう答弁なんですけれども、今、このパブリックコメントをもっときちんと強化していくべきだと、議会でもこれまで繰り返し出されておりますけれども、これで十分だという根拠は何なのか。私は極めて不十分だと、こう言わざるを得ない。そして、これが形だけになっていると、こういうふうに感じますけれども、この点について、これが十分という答弁をした以上、今後これが1つの基準になると思います。これは重大な発言だと思うんですが、この点についての根拠をきちんと出していただきたいと思います。
 それから、もう1点はハンガリーのことなんですけれども、ハンガリーで1%やったと。これは世界で初めてですよね。初の試みですよね。そして、市川市が全国で初めての試みということなので、そういう点で、じゃ、本市としてはどこまで調査し、検証されたのか。その辺の本市の認識と考え方について伺いたいと思います。
 それともう1つ、先ほど荒木議員も言いましたけれども、納税者というのは22万人。半分以上の市民はこれに参加できない、そういうことになりますよね。それと、この制度に手を上げない団体、あるいは支援団体になれなかった団体、これについては何も規定がない。こういう団体については何らかの支援を別途考えているんでしょうか。私は、公平性の観点からこの辺は非常に問題が多いなというふうに感じておりますけれども、その点についての当局の見解を伺いたいと思います。
 それから、次に交付資格団体についてなんですが、先ほど岡部議員からも質問がありました。宗教的活動または政治的活動をしていないこと、これが交付を受けるか受けないかの要件だと、こういうことなんですけれども、例えばの話、ある団体が議会に陳情や請願をした場合、これも政治的な活動に当たるのか。あるいは、市政に要求をする、あるいは批判的なビラをつくった団体については、これは政治的な活動になるのか。この辺についても具体的な例でお答えいただきたいと思うんです。これは補助金のあれですよね。市川市の補助金の交付要綱、これにも交付する場合にこういう規定はないんですけれども、他市でも支援団体に交付する場合に一般的にこういう規定が入っているのか、いないのか。その点についても私はちょっとよく調べ切っておりませんので、教えていただきたいと思います。
 それから、次に支援対象団体の遵守事項ですが、過度な広報活動または不正もしくは不当な行為、これについてもわかるようでなかなかわからない。それぞれの団体が自分のやっていることを宣伝する、あるいは大いにアピールする、これは当然のことだと私は思います。それが、先ほどの過度になる場合というのは戸別訪問や、あるいは電話で勧誘したりと、こういうことは過度な広報活動、あるいは不正行為なんだと。一般的に電話で自分たちの地域の人たちに広報活動する、これが過度だということも、私は非常に言い過ぎではないかなと。かえって交付を受けようとすると、それぞれの団体の活動を縛ってしまうと。駅でビラをまくのはいいというような、こういうことでしたけれども、例えば高額の納税者ですね。うちの団体をぜひ支援してくれと、著名な有名人ですね。そういうところに電話をかけたり、あるいは働きかけたりと、こういうことはやっちゃだめだと。団体であれば、低所得者よりも高額納税者に働きかけて、うちの団体は高額者のために役に立つ、そういう支援事業だというようなことで、拡大解釈すれば、そういうようなことにもつながっていくのかなということで、そういうことが許されていいのかなという感じもしますので、その辺についてのもう少しわかりやすい答弁をいただきたいと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 まず、パブリックコメントに対する考え方でございますが、先順位者にも申し上げましたが、広報で制度の概要についてお知らせいたしまして意見をもらうということになりました。9人の方、内容では30件ということがどうかということでございますが、私どもといたしましては、まずパブリックコメントの考え方といたしましては、アンケートとして、これの是非を問うというようなことではございません。この制度についてのいろんなご意見、あるいはご質問がありましたら、寄せていただきたいという、そういうことで行いましたので、数が多いとか少ないとかいうようなことでパブリックコメントが成功したとかしなかったということではないというふうに考えておりまして、9人の方、あるいは30件寄せられたというだけでもパブリックコメントの成果はあったというふうに解釈しております。また、このパブリックコメントは意見をもらうというだけではなくて、市民の方々にこういった制度があるということを周知して知っていただくということも重要な要素だろうと思いますので、これにつきましては達成されたのじゃないかというふうに考えております。
 それから、ハンガリーの件でございますが、これにつきましては、いろいろな外郭団体、あるいは学識経験者とか学者の方々とかがハンガリーの実情等についても報告をしておりますし、私ども、そういった情報を把握しながらハンガリーの内容について勉強させていただきましたし、現状の動向につきましても把握いたしております。その中で、先順位者にも説明いたしましたような、制度の背景だとか現状についてはどういうことになっているかとか、あるいは制度の仕組みについても学んだところでございます。
 それから、非納税者についてのことでございますが、先順位者にもご説明いたしましたが、本制度の中では、納税者というものを政治的な参加の権利というような、そういうことでとらえておりませんで、市民活動の支援を市民がしやすくするための制度であるというとらえ方をしておりまして、納税者でない方も、投票することはできませんが、この制度の外でいろんな形で市民活動に支援をしたり、参加するということが可能だろうと思います。また、非納税者が財政的な支援をしなくても、団体にいろんな形で支援をするということは十分考えられることでございますので、そういうことで市民活動の支援の趣旨が全うできるだろうというふうに考えております。
 それから、過度な活動をするとか、あるいは市の行政に対する批判的な団体についてどうかというようなことでもございましたが、私どもは公益的な事業、あるいは3条、4条にのっとった団体や活動内容であれば交付の対象にするべきだというふうに思っております。たとえそれが行政批判ということであっても、それは審査会で審査をしていただいて、3条、4条に基づくような活動ということが判断されれば交付対象になるというふうに思っています。そういう面で、審査会のメンバーにも行政が入らずに公募委員、あるいは学識経験者、あるいはまた、税の収支状況がわかる専門家の方も入っていただこうということで、市民の方が選ぶ、あるいは市民の方が審査していただくような、そういう仕組みを考えました。
 それから、交付基準でございますが、今の補助金の交付要綱では、政治活動とか宗教的活動というものが入っているわけではございません。今年度のボランティア・NPO活動支援金の募集要項には、そういうことはうたわせていただきました。これは、より公共性が高いということ、それから納税者の市民の方々が選ぶということもありまして、政治活動、宗教的活動、営利目的としているというような活動については今回の対象としない方がいいだろうというふうに判断をいたしました。県のNPO活動費補助金募集要項におきましても、そういった規定をうたわれているようでございますし、他市のNPOの支援金の制度につきましても、やはり同じような規制といいますか、基準を設けておりますので、そういうことを参考にさせていただきました。
 また、第8条に関連いたしまして、不適切な過度となるいろんな行為がございますが、個々に今、この場合はいいです、悪いですということはちょっと申しにくいんですが、やはり納税者が迷惑となるような行為、あるいは通常のPR活動を逸脱しているというような、そういった苦情だとか、あるいは非難がありましたら、それは審査会、あるいは担当する部署で呼び出しをしたり、事情を聞きながら、あるいはまた、収支計画書等も参考にいたしまして判断をしていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁を聞いて、非常に文言にあいまいさがあって解釈にも幅があり過ぎると、こういう感じを受けます。
 まず、1点目のパブリックコメントですが、やはり手続上の問題ですよね。これは、やはりきちんと本市としての基準をしっかりと示すことが私は必要だと思います。9人、30件の意見。部長とすれば、これはこれで周知が図られたという判断かもしれませんけれども、我々議会人、あるいは市民から見れば、これで周知が図られたと到底私には思えない。その辺はもっと市民にわかりやすいような、こういう基準をしっかりつくることが私はまず必要ではないかなというふうに思います。
 それでパートナーシップですね。やはり市民との協働、これを本市では目指しているわけで、この理念、それから支援のあり方、基準、協働のルール、こういうものをきちんとまず示して、もっと議会、あるいは市民の中で議論を行っていく。それと同時に、こういう具体的な支援事業を出しても構わないと思いますけれども、そういうものをまず私は先行してやるべきではないかなというふうに言わざるを得ません。
 それでハンガリーの問題。部長は、いろいろ制度は調べたと、こういうことなんですけれども、ハンガリーも世界で初めて。先ほどのNHKを見たという質問者も賛否両論あったと、こういう意見を述べておりますね。これは国が法律をつくってやったわけですよね、ハンガリーの場合はですね。日本では、市川市が一行政区でこのハンガリーと同じようなことを目指していると。これについては、よほどの検証を出さないと、新しさ、目立てばいいと、こういうような誤解を市民から受けるのではないかなと、こういう感じがします。ハンガリーの法律、これについて本市では入手して、きちんと日本語訳の文書を持っているんでしょうか。持っていれば、それは委員会で出していただきたいと思います。
 次に、手を上げない団体、それから半数の市民が参加できない、こういう条例であります。いろいろ外で支援することは可能なんだと、これは当然です。そういう形で今もやっているわけです。ところが、行政が条例としてきちんと出す以上、やはり公平さを欠いてはならないと思います。公平さの観点から、支援団体にはなれないけれども、別途こういう方法を考えていきますよとか、そういう道をきちんと出さなければ、これはやはり公平性という、行政にとって最も大事な観点が薄れて変な方向に行ってしまうという形を私は危惧しております。別途この点について援助を考えているのか、いないのか、この点お伺いしたいと思います。
 次に、交付資格団体。先ほど具体例を挙げて言いました。議会に陳情、請願する団体、これは政治活動じゃないんですか。これは政治活動に当たりませんか。それから、批判的なビラについても、これは政治活動。私は、憲法の集会・結社の自由、こういうものに照らして非常に誤解を受けやすい、こういう文言だと思いますよ。私も秋田県のやつを見ましたけれども、秋田県の支援制度には、こういう文言は入っておりません。こういう文言は、ほかの市町村すべてに入っていますか。入れてないところはないんですか。この点、もう1度お答えください。
 それから、過度のやつについては、これも私は行政として非常に行き過ぎだと思いますよ、こういう答弁は。過度な宣伝、あるいはパフォーマンスだらけと、こういうような団体については、これは市民が判断して、それは支援しないですよ。あたかも行政が過度な宣伝をしてはならない、これは幾らでも拡大解釈できますよ。こういう文言は、やはり入れるべきではない。市民がパフォーマンスだけの団体であれば、それは見抜いて、そういうところには支援しないし、またボランティアとしても参加しない、自然に淘汰されていくというふうに私は思うんです。こういう文言についてあいまいさが非常に多いというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 ハンガリーの件からお答えさせていただきますが、ハンガリーの1%と今回提案させていただきます制度とは基本的に異なっておりまして、ハンガリーの制度そのものを持ってきているというわけではございません。そういう面でハンガリーの1%についての制度を参考にさせていただいて、それで市川市として可能な制度としてつくり上げたというようなことでございます。ちなみにハンガリーの場合では、納税する納税者が自分の1%をどこどこの団体に差し上げたいというような意思表示を明確にして、それを国の税の関係の担当部署が集計をいたしまして、そこから国税を各団体に送っているというようなことで、予算の枠を決めているわけでもないようですし、国民の1人1人の意思がそのまま支援団体に行くというようなシステムでございます。そのハンガリーの1%法をそのまま持ってきますと、地方税法だとかいろんなことに抵触いたしまして、直接税の目的税化になるとか、そんなことがございまして、今の現行法を尊重する中で、市民の納税者の意思を最大限尊重して市民活動に支援できるという制度を考えついたわけでございます。
 それから、パブリックコメントの件でございますが、いろんな解釈があろうかと思いますが、今回は、先ほど申し上げましたように、広報だとか、メールだとか、私どももいろんな面で活動を周知させていただいたつもりでございまして、そのやり方についてはまだいろいろあろうかと思いますが、今回につきましては、そういった面で周知をさせていただいたというふうに考えておりまして、その中でご意見をいただいた方が9人だったということでございます。先ほど言いましたように、これは可否を問うような、アンケート調査で賛成意見を求めるというような、そういった趣旨ではございませんでしたので、ご意見をいただいた30件について尊重するということで、パブリックコメントは達成できたというふうに解釈したわけでございます。制度化について、パブリックコメントの手続の進め方だとか、市民参画のルールだとか、そういうことを含めまして、これは引き続き検討をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 それから、支援団体の考え方でございますが、3条に基づきましてうたっておりまして、特段の政治活動、宗教活動、営利活動をしなければ対象の団体とするということで、できるだけ幅広く市民活動を支援するという立場で、こういうふうに位置づけをさせていただきました。いろんな団体がまだまだこれからあろうかと思いますが、支援する門戸をできるだけ広げた形で市民活動を支援するという、そういった趣旨でうたわさせていただいたところでございます。
 また、第8条に関連いたしますが、これは8条もないようでしたら、それこそ、いろんな不正な行為を行った場合の歯どめがきかないんじゃないかというようなことで、ぎりぎり8条の内容を遵守事項としてうたわさせていただきました。これは先順位者にもお話ししましたが、制度の趣旨からいって、市民とのパートナーシップをとりながらまちづくりをしていこうという、そういった支援条例でございますので、ここで罰則を設けるとか、過料を設けるとか、そういったものがこの条例には合わないというふうに判断いたしまして、第8条で遵守事項という形で縛らせていただきました。これの制裁としては、取り消しをするとか、返してもらうとか、そういったことも後の方の条例でうたって、それを1つの歯どめにするということを考えました。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 いろいろ答弁いただきましたけれども、やはり時期尚早の感じがいたします。埼玉県の志木市では、本市と同じような1%の個人市民税や寄附金の使途に対する市民の意思を明確にする新しい市民参加方法としての住民自治基金、これが議会に上程されようとしたんですが、市長が記者会見でこの上程を撤回したわけであります。その理由としては、より多くの市民はもとより、市議会のご理解と情報共有のもと、さらに綿密な研究をする必要があることから、12月議会では時期尚早と判断して撤回したと、こういうふうに述べております。そういう意味で、本市も市民との協働のルールづくり、こういう、まずきちんとした論議を私は先行すべきだなということを申し上げて、質問を終わります。
○笹浪 保副議長 次に、高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 先順位者が大分質問しておりますので、重ならないように通告の範囲内で質問をさせていただきたいと思います。
 この条例については、9月議会の中でも一般質問で質問させていただいておりますし、また、6月議会からNPOに対する税制優遇等も含めて施策について質問させていただいておりますが、そんな中でも、まだクリアになってないところが非常に多いなという印象を持っています。パブリックコメントの中でも、本案件はとてもいいことなんですけど、市民への周知期間がもっと必要だと思うので平成18年度から実施すべきだというような意見もあったように、私個人、まだまだ問題が山積していて、そういった問題をクリアしてからやっても遅くはなかったのではないかなと思っております。なぜ18年度からじゃだめで、今やらなければ間に合わないのかなというようなことをいろいろ模索してしまうところもあります。その中で、9月議会の一般質問での答弁の中で、部長さんは、考えられる危険性については今後条例化の過程の中で対応していかなければならないというふうに言っているわけですね。しかしながら、私は、まだまだ見直さなければいけないところがいっぱいあると思うので、それについて1つずつ挙げながら、今回の条例の政策効果をどのように設定しているのか。いわゆるアウトカムの部分、それから数値目標の部分、こういったところについてもお伺いしたいなというふうに思います。
 1つは、先順位者からも大分指摘をされていますが、この条例の対象団体のところで、例えば議員がNPOをやっていた場合にどうなるのか。議員だったら、いろんなところから寄附金のように集まってしまう可能性があるみたいなことを指摘されています。例えばそのほかにも自治会みたいなところがNPOを立ち上げて、その自治会員の人たちにこういうNPOをつくりましたと言ってしまったら、当然そこに寄附金のような形で集まってしまう可能性というのもあると思うんですね。こういった形で、市民団体によっては、そういった予期しない、こちらが想定していない形でこの条例が活用されてしまう危険性というのはまだまだあると思います。しかし、一方で、本条例では対象団体というのを3条の6項目で決めてしまっていて、基本的には市長がその団体を決めるといっても、この6項目に当てはまってしまっている団体に対して適当な団体ではないというふうにすることはできないわけですよね。そういったところもセキュリティーというのをきっちり考えていかなければいけないのではないかなというふうに思うわけです。
 本条例はマスコミ等でもしきりに取り上げられていて、また全国の自治体でも、これに注目をして視察も多く訪れているというふうに聞いています。私自身、NPOで高校時代からずっと今まで活動してきて、実際に活動する中で財源措置とか、そういったものは本当に必要なものだというふうに感じていますし、こういった条例というのは、本当にのどから手が出るほどNPO団体としては必要だというふうに思うんですが、一方で、それだけ注目をされている条例だからこそ、ここで何かミスをしてしまったり、大きな問題が起こったときに、第2、第3のこういったNPO支援の政策というのが出にくくなってしまうという危険性もあります。そういった意味で、日本で一番最初にやるということのメリットというのもあると思うんですけど、逆に、そういったミスがないようにしっかりやっていかなければいけないと考えるわけです。
 そういった中では、先ほどから指摘していますけど、その問題もそうですし、あともう1つ、私が考えているのが、この条例というのは、先ほど先順位者も言っていましたけど、目的が2つあると。1つは、NPO団体やボランティア団体の市民活動の促進という面。そしてもう1つが、市民の納税意欲を高揚させていく面があるというふうに言われています。つまり浸透させなければいけない層というのは2つあって、1つは、NPOなど市民団体にこの条例を浸透させていかなければいけない。しかし、市民税の1%を活用しなければいけない条例である以上、納税者に対してこの条例が浸透していかなければ、必ずしもこの施策というのはうまくいかないと思うわけです。先ほど言いました、時期についてのパブリックコメントの質問に対して市の考え方というのは、マスコミにも大きく取り上げられ、団体の盛り上がりも見られますのでというふうに言っていますが、この答えの中にも、市民に対してどれだけ浸透しているのかということが反映されてないんじゃないかなというふうに思うわけです。先ほどの先順位者の質問の中でも、パブリックコメントの人数の少なさなどからパブリックコメントと言えないのではないかという指摘がありましたが、こういった市民全体に浸透させる必要性があるものに対してパブリックコメントというものを集めたところ、9人からしか反応がないということは、私は物すごく大きな問題だと思うわけです。もちろんパブリックコメントという制度自体にもしかしたら問題があるのかもしれませんし、他の条例等についても、パブリックコメントを集めては、基本的にはこれぐらいの人数しか集まらない状況があると、こういうようなことも認識していますが、本条例は他の条例にも増して市民全体に浸透させなければいけないという面が1つ。そして、全国で初めての施策ですから、より深く理解を得るようにしていかなければいけない。こういったことを考えると、こういった数字ももっと深刻に受けとめなければいけないと思うんですけど、そういったところをどのように考えているのかどうか聞きたいわけです。
 それから、本制度はそういった問題をはらんでいるんですけど、先ほども言いましたけど、どういった政策効果を期待しているのか。予算規模としてはどれぐらいの量になるのか。それに賛同してくれる市民、納税者というのはどれぐらいになることを想定しているのか。参加するNPO団体というのはどれぐらいの規模になることを想定しているのか。ここら辺についてもご答弁いただきたいと思います。
 それから、この制度には活動費の2分の1以内の支援をすることになっていますが、例えば2分の1になるように、この審査のときだけ多目に活動規模を申請することがNPOにとってあり得るのではないかと思うんですけど、そういうふうにしてきたときにどういうふうに対処していくのか。
 また、例えば2分の1以上集まってしまったときに、当然それは基金に回されることになると思うんですけど、納税者からしてみれば、基本的には1%というのは、あげたいと思っていた団体に行くものだというふうに認識していると思うんですけど、それが基金に行くということをどこまで浸透させることができるのかどうか。
 この点についても疑問があるんですけど、9月議会の答弁の中で、私が杉並方式という税制優遇の話を提案し、それは余りよくない制度だという言い方をした際に、実際に市民が言ったところに必ずしも行くとは限らない条例なんだと。そういったことから実績が伸びてないんだ、こういった答弁をされました。しかし、本条例でも、実際には2分の1以上多くなった場合には基金に行ってしまう。つまり市民の意向がそのまま反映されるとは限らないわけですね。同じことがそのまま言えるとしたら、実績が杉並同様にどんどん下がっていってしまう。もしくは最初から上がってこないという可能性もあるんじゃないかと思うんです。この辺についてどのようにお考えなのかもあわせてお伺いしたいと思います。
 それから、現制度、いわゆる助成金制度との関係についてなんですが、パブリックコメントの実施時期の質問のところで、ボランティア・NPO活動支援金は本制度に移行することを前提として実施したものですというふうに書いてあるんですけど、いつからこのように考えていたんでしょうか。これを読むと、この助成金制度をつくった時点から移行することを前提としてつくっていたものなんでしょうか。だとすれば、6月議会の際に私が市民生活部長に質問したときの答弁では、来年度以降もこの助成金制度を続けるんだという答弁をいただいたかと思うんですけど、その辺との整合性というのはどういうふうになるのか、あわせてお答えいただきたいと思います。
 それから、ごめんなさい、順が不同になっていますが、先ほど先順位者も指摘していましたが、8条の過度な広報活動等の規制の部分なんですけど、これは非常に不明瞭な記載だと思うんですよ。要はこれを行政側が判断するんだと思いますけど、行政側がいかようにも判断できるような記載になっていて、古い条例に加えるんだったら、しようがない部分もあるのかもしれませんけど、新規につくる条例でこんなあいまいな条文をつくるのではなくて、しっかりとした規制をつくる必要性があるのではないかなと思います。例えばこの条例を悪用しようと思えば、市民税の納税額が物すごく多い方々がNPOをつくって、それをキックバックできるような仕組みをつくろうというのは当然考えることだと思うんですよ。そういったものをどういうふうに遮断するのかというのが一番重要な問題で、実はこういったことより、もっと最初にセキュリティーとしてしっかりやらなければいけないものはあるのではないかなと思いますし、また一方で、PRすることは必要だと言っておきながら過度な広報はいけないというのは、どうも線引きがしづらい。この辺について明確な線引きをする必要性があるのではないかと思います。
 審査委員というのを置くということでしたけど、この審査委員のやらなければいけない内容ですとか、その人たちがやれる範囲というのが余り明確ではなくて、当然これは要綱として、そういった細かいことはすべてつくっていくんだということが先ほどの答弁にもありましたけど、9月議会を思い出してみると、例えば指定管理者制度という新しい制度ができたと。さまざまな議論がされていく中で、結局のところ、要綱をつくらざるを得なくなってしまったと。要綱が先に出ていれば、ああいうトラブルはなかったと思うんですよ。我々からしてみれば、それがしっかりとした反省としてあれば、今回のこの条例についても要綱を先につくって、それありきで議会に提出してくるべきなのではないかなというふうに思います。こういった点からも、いわゆる時期尚早という言い方が正しいのかどうかわからないですけど、社会との関係性での時期尚早というのではなくて、この条例というのは、まだまだ精査して、もっと穴のない条例にしてから制定されるべきなのではないかなというような印象を持っています。
 また、最後に、今後のNPO、ボランティアとの関係性についてなんですけど、先ほど埼玉県志木市の例も出ました。それから、杉並の例もさんざん出していますが、こういったさまざまな関係法令とかを検討することも考えているのかどうかとか、あとは市川市でも、現状でさまざまなNPOやボランティアに対する施策を打っていると思うんですけど、その施策とこの制度との関係性というのをしっかりと示していただいて、全体として、どのようにNPO、ボランティアを育成したり、支援したりしていくのか。この点についてもご答弁いただきたいと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 かなりのご質問でございますので、ご答弁させていただきたいと思います。
 まず、パブリックコメントの問題点から納税者への周知の方法でございますが、ご質問者のご指摘のとおり、この制度がうまくいくか、いかないかというのは、やはり納税者に対する周知そのものだろうというふうに思っております。そういうことから、今後この制度の概要を含めまして、広報だとか、ホームページだとか、いろんな面で納税者への周知を図るように努めていきたいと思っております。また、可決していただけた後では、来年早々には活動団体に対する説明会だとか、そういったことも検討しております。いずれにしても、納税者への周知については十分図るように努めていきたいと思っております。
 それから、政策効果といたしましてご質問がありましたが、再三先順位者にもお答えいたしましたが、目標といたしましては、納税者意識の高揚と市民活動の活性化ということも考えられますし、それから地域に根差した小規模な市民の活動団体だとか、地味な活動をしている団体につきましても、広報等で活動をPRする機会を与えることができますし、その結果、市民からの支援も受ける、そういったきっかけにもなると思います。それからまた、市民が税金の使途に希望を出すことができますので、つまり納税者の意見が反映されていることが実感できるというようなこと。また、市民はみずから選んだ団体が、自分が支えているという意識を持ってその活動を見守っていくというようなことで、支援を受けた団体も期待にこたえていこうというような意欲がわいて、団体の育成にもつながっていくというように考えております。また、団体が市民にみずからの活動を訴えていく過程でアカウンタビリティーを果たして、組織としても成長していくというようなことも考えられると思います。そういう面で、本制度は市民と市民活動団体の理解と協力、それから行政と団体との、お互いが自立した対等なパートナーシップを構築するまでの過渡的なものでございまして、年数を重ねるごとにその成果があらわれてくるというふうに期待しております。
 それから、現制度との関係でございますが、今年度4月からボランティア・NPO活動支援金の制度を行っております。この制度を始めるときにも、既にハンガリーの1%のことも研究しておりましたし、ご質問者が指摘しておりますように、杉並区だとか、足立区だとか、ほかのところのそういった支援活動の情報、あるいは研究もしておりました。また、志木市等の状況も研究をしておりました。しかし、効率的で経費のかからないような、あるいはまた、市民の方々に周知をしたり、あるいは意見をいただくような、そういった制度といいますか、仕組みがまだ不明でございまして、その段階では非常に苦慮しておったという状況でございまして、6月議会の段階では、明確にこういった制度に移行するというような、そういったことをご答弁するような状況ではございませんでした。しかし、この16年度の事業を進める中では、納税者が支援する制度ということを念頭に置きながらも検討していたと。また、今年度の支援金の制度について開始をしたというような、そういった状況でございました。その後、庁内での合意とか、あるいは手続だとか、そういったものの進め方について合意がされたり、あるいは郵送で行ってもらうような仕組みだとか、そういったことが考えつきまして、制度化の具体的な検討に拍車がかかって今日に至っているというようなことでございます。
 今後のNPO、ボランティアとの関係でございますが、先順位者にもご答弁させていただきましたけれども、市民ニーズに対する、行政がやらなきゃならない、そういった業務と、それから市民の活動団体にお願いをしなきゃならないというようなことは当然分けて考えていかなきゃいけないというふうに思っております。そういう面で、今後もNPO団体、ボランティア団体の活動について積極的にといいますか、いろんな面で支援をすることを考えていきたいというふうに思っております。今後の市民との協働のまちづくりという意味で、市民活動団体がよきパートナーとして位置づけられていくというふうに認識しておりまして、そういった考え方で今後もNPO、ボランティア等の市民活動団体の支援についても取り組んでいきたいというふうに思っております。
 また、第8条の件であいまいな表現じゃないかというご質問でございますが、本条例案の趣旨からいきまして、不正な行為、あるいは不当な行為について、こういう場合はだめだ、こういう場合は罰するぞというような、そういったような制度の趣旨ではございませんので、それが合わないだろうという判断をいたしました。先ほど言いましたように、市民活動団体はよきパートナーという位置づけで今後も連携をしていきたいというような、そういった趣旨での条例でございますので、不当な行為、あるいは不正な行為を行った場合には過料を科すとかいうふうな、そういったような罰則規定を設けるのはこの条例に合わないというふうに判断をさせていただきまして、この言葉のところにとどめさせていただきました。しかし、不当な行為、あるいは不正な行為、余りにも目に余るようなことにつきましては、交付金の返還、あるいは取り消しをするというようなこともこの条例でうたっておりますので、そういうところで歯どめをするのがこの条例の趣旨にかなうことだろうというふうに判断をいたしました。
 以上、よろしくお願いします。
○笹浪 保副議長 企画部長に申し上げますが、(3)のどのくらい想定しているのかということで、その数の想定と、あと2分の1以上集まった場合、基金に繰り入れられますが、これが市民の意向が反映されないんじゃないかという問いがありますので。
 企画部長。
○本島 彰企画部長 失礼いたしました。2分の1の上限を超えた場合の扱いでございますが、ご質問者がおっしゃいましたように、基本的には基金に積みたいと思っております。しかし、その団体によりまして、予想以上、活動以上のお金が集まったということでございますので、その活動の内容を上限方向に、活動をもっとふやすということで、事業の変更をするという意思が起こるかと思います。そういう場合は、11条でそういったことも認めていこうというふうな窓口をあけました。また、納税者が市民活動団体に1%使っていただきたいというような、そういった意思を尊重いたしまして、今言っていました、変更しても、まだ残るようなお金については、今後の市民の活動団体への資金の基金として積まさせていただきたいというふうに考えております。
 また、杉並方式につきましてもいろいろと勉強させていただいておりますが、杉並方式では、ご案内のように、自分の税を寄附するという形になって、それを直接寄附すると税の控除にならないということから、公共団体に意思を持って提出するというようなことでございます。そういったことにつきましても、この本条例におきましても検討いたしましたが、今回のこの条例を、納税者の1%の意思を決めるということと、各団体に寄附をするというようなことが非常に紛らわしくなるというふうに判断いたしまして、杉並の方式を今回は取り入れておりません。いずれ寄附を希望する方々が多くなったり、あるいは市民団体にもっと出したいというような、そういったことも考えられますが、杉並方式についても、その時点でまた検討をする必要があるというふうに認識しております。
 もし漏れがありましたら、またご質問していただければと思います。
○笹浪 保副議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございます。
 まず1つは、現助成金のボランティア・NPO活動支援金制度というのは、本制度に移行することを前提としてつくった制度だったということですね。これはパブリックコメントを見ると実施時期というところに書いてありますけど、こう見ると、17年度に実施しなければいけない理由の1つに、こうだというふうに見えてしまうかと思うんですけど、そういう意味なら、そういう意味だと。違う意味なら、ここに載せることは不適当なのではないかなと思いますので、その点ご答弁いただきたいと思います。
 それから、本制度でまだ穴がいっぱいあると思うので、具体的に答えていただかないとわからないところがあるんですけど、例えば議会との関係から言えば、議員が議会で予算を議決しますよね。その範囲内で当然1%の市民税を集めていくということになると思うんですけど、議会で議決した以上に1%のお金が集まってしまった場合に、そのお金というのはどういうふうになるのか。例えばそれは補正予算でプラスで出てくるのか。それとも、1%集めたけど、0.8%とか0.7%しか使わないのか。この点についてはどういうふうに対応するのか。あとは、例えば高額納税者が自分の税の対応として、NPOをつくって、そっちに自分で寄附をしたという場合に、それはどの条例で対応できるのかとかね。あとは、先ほども言いましたけど、僕は、この対象団体の範囲だけでは、自治会自体もこの対象団体になり得ると思うんですけど、それがもし規制できるとしても、自治会自体が例えばNPOを使って何か実施した場合に、それに寄附することはどうなるのかどうか。これに対しては、例えばどういう対応があるのか。僕ら議員がやっている活動の中には、政治活動だけではなくて、限りなくNPO活動に近いこともあるわけですよ。例えばこの42人いる議員がみんなそれぞれNPOをつくって、政治色が薄い活動を全部NPOでやることだって、可能は可能なわけですよね。そういうことが起こったときに、どういうふうに対応するのか。具体的にまだまだ幾つも幾つもあると思うんですけど、こういったことについては対応し切れるのかどうかということをお伺いしたいと思います。
 時間がないので、これだけ。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 議会で可決していただいた予算以上に納税者からの希望が集まったというようなご質問でございますが、あくまでも可決された予算の範囲内で執行するというふうに考えております。そういうことでございますので、予算の枠を案分しまして、1%というのが、率としては、例えば0.8%、あるいは極端に言えば0.5%というようなことにもなる可能性はあります。
 また、市民のそういった支援活動が活発になったり、あるいはまた、市民の多くの方々がこういった支援制度に対してご理解いただいたり、また、議会の皆さん方がご理解いただいた場合には、年度の途中でもっと支援をふやすべきだというような意見のときもあろうかと思いますが、そのときは補正対応ということもあろうかと思います。だけど、今のところ、当初予算で可決いただいた予算の範囲内で執行するということを考えております。
 それから、高額者が意図的に団体をつくって、自分の分を自分の団体に入れるというような、そういったいろんなことが考えられます。しかし、それは審査をする段階で過去の実績だとか――今回初めてつくったからということではなくて、やはり過去の、少なくとも1年の事業の実績も評価させていただいて、その活動が3条の団体に該当する、あるいは4条の事業計画に該当するような、そういったものかどうかを審査会で審査をしていただくというようなことで、不正な団体を排除するように考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 日程第3議案第42号市川市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕
○永池一秀財政部長 議案第42号市川市手数料条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本条例の一部改正につきましては、1点目といたしまして、個人情報の保護に資するため、個人情報が記載されている台帳を閲覧に供する事務の見直しをしたことに伴い、所要の改正を行うもので、具体的には、固定資産に係る土地台帳及び家屋台帳の閲覧事務の廃止及び住民基本台帳の写しの閲覧を抑制するため、手数料の額を当該閲覧事務に要する経費の範囲内で見直すものであります。2点目といたしましては、固定資産課税台帳の附属書類であります地籍図を電子文書化することに伴いまして、地籍図の閲覧にかえまして、地籍図の一部の写しを交付するため、その交付事務に係る手数料を定めるものであります。また、3点目といたしましては、破産法が新たに制定をされまして、平成17年1月1日から施行されることに伴いまして、破産の宣告を受けている者でないことの証明書を交付する事務に係る手数料について、条文の整備を行うものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保副議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 議案第42号市川市手数料条例の一部改正について伺います。
 提案理由の最初に「個人情報が記載された台帳を閲覧」という文言が述べられているわけですが、今、個人情報に関係する関心、これは社会的に大変高まっております。個人情報がどのように扱われ、どのように使われるのかという問題になるわけでありますが、最も悪質な事例などについては、個人情報によって犯罪やその被害につながってしまうということもあり、軽視できないということです。しかし、個人情報の流出は後を絶ちません。団体や企業の個人情報が数十万単位で他団体に流れるということも起こっております。このことは市民にとっても大変不安な材料になるわけでありますが、個人情報については慎重に扱うことが求められると思います。
 今回提案されております地籍図について伺いますが、電子化に伴う見直しということでありますが、土地・家屋台帳の閲覧から得られる情報から、個人のプライバシーに関するさまざまな問題を引き起こす要因になっていると思われますが、これまでどのような利用のされ方をしてきたのか。土地・家屋台帳の廃止及び地籍図にかかわる手数料改正に至った内容と経過について伺います。
 次に……。
○笹浪 保副議長 二瓶議員に申し上げますが、これは手数料条例の改正ですので、その内容についてはちょっと議題外になると思いますので、その範囲で質疑をお願いいたします。
○二瓶忠良議員 次に、住民基本台帳の一部の写しの手数料の改正について伺います。個人情報は、流用されたり、目的外の用途に使用されないということが望ましいわけでありますが、さまざまなダイレクトメールなどによって、個人への勧誘や案内が届いているという状況であります。これは信頼関係によって提供した個人の情報でありますから、どのような用途に利用されるのか、あるいは迷惑をこうむるようなことにならないかという考えになるわけでありますが、そこで住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料の改正に当たっての経過と内容について伺います。
 次に、破産者でないことの証明の交付についてであります。破産者でないことの証明については、破産者であるかないかは本人が知り得ることですが、この証明についてはどのような状況で交付し、利用されているのか。また、どの程度の申請……(「違うよ」と呼ぶ者あり)はい。失礼します。
〔「だめだよ」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保副議長 二瓶議員に申し上げますが、先ほど申し上げましたが、これは手数料の見直しということですので、額の見直しですので、その範囲内での質疑をお願いいたします。
○二瓶忠良議員 じゃ、以上、質問します。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 固定資産課税台帳に関連するご質問でありますが、この固定資産課税台帳につきましては地方税法の中で定められておりまして、また、この開示につきましては同じく地方税法の中で、納税義務者、その他政令で定める賃借人等の求めに応じて該当するその部分、あるいは、その写しを閲覧もしくは証明書として交付する、そういう規定になっております。今回ご提案させていただいておりますこの土地・家屋台帳につきましては、課税台帳とは異なりまして、法律や条例に定めがなく、行政サービスの一環として閲覧に供しているところであります。この閲覧によりましては、所有者の氏名、住所、地番、地籍、家屋番号等について記載をされておりまして、現状ではこれらの閲覧がおおむね約7,000件にも及んでおりまして、このほとんどは事業者による閲覧でございます。その結果、固定資産の所有者あてにダイレクトメール等が届くなど、個人情報の流出がいわゆるご質問者もおっしゃるように危惧をされているところであります。このような状況の中でありますので、個人情報保護の考え方から今回制度の見直しを図りまして、この閲覧事務を廃止するものであります。
 また、地籍図につきましては、同じように地方税法の規定に従いまして、固定資産の課税資料として備えつけが義務化されております。現行は紙台帳による閲覧方法をとっておりますが、IT事務推進の一環といたしまして、課税事務の効率化及び市民の待ち時間等の短縮を図るべく電子ファイル化を図りまして、この電子サービスに事務処理を移行するものであります。新たな電子サービスによりまして、この役務に係る経費について試算をした結果、1枚当たり354円ということになることから、「地籍図の閲覧」を「地籍図の一部の写しの交付」というふうに改めまして、1枚300円といたしまして利用者に負担をお願いするものでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 私の方からは住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料の改正についてお答えをさせていただきます。
 ご承知のとおり、住民基本台帳法の第11条には、何人でも、氏名、生年月日、性別及び住所の閲覧を請求することができるとなっておりまして、原則公開となっております。しかし、ご質問者もおっしゃいましたように、プライバシー意識の高まりや個人情報保護の観点から、この4情報についても公開が好ましい状況ではないというふうに私どもは認識しております。このため、国や全国市長会を通じて総理大臣や総務省に対して、住民基本台帳法の改正を毎年のように要望しているところでございます。また、市川市をプライバシー保護特区として、公的機関が職務上必要な場合に限ってのみ閲覧できるものとして、そのほかの閲覧請求を一切受け付けないというような、住民基本台帳法の11条の適用除外区域とするための特区申請を本年11月に行ったところでございます。このような状況の中で、住民基本台帳法改正までの間、現在の法律の中で市川市ができ得る手だてを講ずる必要があるため、今回、個人情報の保護を図る目的から、抑制策の一環として閲覧手数料の見直しを行い、現行1人当たり150円から300円への改正を4月1日から施行し、あわせて要綱の改正を行い、個人情報の流出を抑制しようとするものでございます。この閲覧申請者のほとんどがダイレクトメールやアンケート業者であることから、この改正が市民の方への新たな負担とはならないというふうに考えております。
 次に、破産者でないことの証明書の件につきましては、本年6月2日に破産法が廃止された上で新たに破産法が制定され、平成17年1月1日から施行されることに伴いまして、「破産の宣告」という文言がなくなりまして「破産者」という用語となったため、手数料条例の中にある用語を改めるものでございます。ちなみに平成15年度からの本人からの交付申請は4,502件、行政庁からの交付申請は311件の計4,813件となっております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 答弁ありがとうございました。手数料条例6条では3年ごとの見直しとなっているわけですね。なぜ手数料全部改正の時期ではなく、今回の改正になったのかということをまず1点お聞きしたいと思います。
 あと、個人情報保護のため、閲覧の抑制をするということであります。先ほども保護特区申請ということもありましたが、抑制をするということの内容についてどのような抑制を行っていくのか、それをお聞きしたいと思います。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 3年ごとの見直しに関連するご質問でありますが、今回の手数料の見直しにつきましては、提案理由の中でもご説明させていただきましたが、個人情報の保護という観点を中心に今回ご提案させていただくものでございます。また、地籍図につきましては、従来の閲覧事務から今回交付事務というふうに新たな事務ということになってまいりましたので定めさせていただいた、こういうことでご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 この時期の改正でございますが、先ほどもご質疑にもありましたとおり、プライバシーの保護意識の高まり、そして市川市はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を受けている中で業務を行うに当たりまして、個人情報の保護強化策を見直したところでございます。その結果、今後とも法律の改正を働き続けるとともに、市川市における抑制策を強化すべき時期に来ているということから今回ご提案をさせていただいたものでございます。
 次に、手数料の改正以外の閲覧抑止策の具体的内容につきましては、現在、申請方法につきましては、予約の申し込みのところを月1回の抽せんとして、閲覧希望者が必ずしも希望する日時とならない方式を採用するというのが1点。それから、閲覧時期につきましては、現在通年で可能としておりますが、3月、4月というのは市民課の事務が非常に繁忙でございますので、この繁忙時期を除く10カ月間とする。それから、閲覧できる日でございますが、やはり業務が月曜日、金曜日に集中するものですので、火曜日、水曜日、木曜日として、業務の繁忙日の月、金は閲覧できない日にする。また、閲覧できる時間帯につきましても、現在は午前9時から午後4時でございますが、午前3時間、あるいは午後3時間のいずれか半日しか閲覧の許可をしない。また、同一月内における利用回数は2回までとする。それから、閲覧できる人数でございますが、現在3名の方まで一緒のところで閲覧をさせておりますが、これを2名に減少していく。それから、個人情報を悪用しないというような誓約書を出していただいておるんですが、今後は誓約書に添付する案内状の見本の中に、発送名簿からの削除の申し出があった場合は即削除するなどの明記を義務づける等のものがございます。今回、住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱の内容についても、閲覧抑制を強化したものに改めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 よろしいですか。
〔二瓶忠良議員「はい」と呼ぶ〕
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時50分休憩


午後3時22分開議
○鈴木 衛議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第4議案第43号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の制定について及び日程第5議案第44号市川市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 こども部長。
〔髙久 悟こども部長登壇〕
○髙久 悟こども部長 議案第43号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の制定について及び議案第44号市川市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の制定について、一括して提案理由をご説明申し上げます。
 議案第43号は、現在、大洲にある市川市総合福祉センターにおいて、障害を持つ児童の相談及び療育指導の機能を拡充すべく、市川2丁目にあります知的障害児通園施設松の実学園を移設、統合し、平成17年4月より新たに市川市こども発達センターとして開設するため、所要の改正を行うものであります。具体的には、みどり学園とことばの相談室並びに松の実学園と大洲こども館の4施設を児童福祉増進の施設として市川市こども発達センターに改め、その設置及び管理に関する条例を新たに定めますほか、各施設の名称を利用者に親しみやすいよう、松の実学園をあおぞらキッズに、みどり学園をおひさまキッズに、ことばの相談室をこども発達相談室にそれぞれ名称変更するものであります。
 また、議案第44号の市川市老人福祉センターは、設置場所、事業内容に変更はないものの、高齢者の福祉施設として、こども発達センターとは区分し、個別条例化を図るものであります。あわせて現行の松の実学園、総合福祉センターに係る設置及び管理に関する条例を平成17年3月31日をもって廃止するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 第1のこども発達センターの事業と業務について質疑をいたします。
 同センターの事業については第3条に、主な業務については第4条に定めがあり、こども発達センターには市川市あおぞらキッズ、おひさまキッズを初め4施設が設置されております。それぞれ現行の施設が名称の変更や事業の拡大などにより、こども発達センターに再編成されることになりますが、この機に、ただ名称などを変えるだけではなく、利用者等の意見を聞き、改善することも多いと考えます。
 そこで質疑の第1点目といたしまして、それぞれの施設について、現行条例での実施状況と比べて業務が拡大された点、改善される点についてお答えください。
 質疑第2点目といたしまして、それぞれの施設に対する利用者等の要望と対応についてお答えください。
 次に、ご承知のとおり、第159回国会において、児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成16年4月14日公布、一部の規定を除き10月1日から施行されました。この法律では、第4条で児童虐待の防止等のために必要な体制の整備についての地方公共団体の責務が強化されました。こども発達センターは、現行の総合福祉センターから子供の福祉について集合的に再編された施設であり、市川市の子供の身体的、精神的及び社会的な発達について総合的に支援するための施設として設置されたものであります。したがいまして、条例施行後、こども発達センターは、本市の子供に関する事業の重要な役割を果たすことになり、10月に施行された改正法律に義務づけられた市の責務を担う施設としての期待もあります。
 そこで質疑第3点目といたしまして、市川市こども発達相談室や市川市大洲こども館などの業務において、他の条例で設置している施設に先駆ける形で、改正法律第4条で地方公共団体の責務として位置づけられている児童虐待の予防及び早期発見に関することや児童虐待の防止に資するための広報、その他の啓発活動や調査研究及び検証機関としての役割を加えることができないのかお答えください。
 次に、第2の第14条の登録と第19条の許可についてお尋ねいたします。
 一般的に登録は一定の事実または法律関係を公に表示し、または証明する行為であって、行政庁における登録の受理または拒否に原則として裁量の余地はないとされています。他方、許可は、法令による特定の行為の一般的禁止を公の機関が特定の場合に解除し、適法にこれをすることができるようにする行為をいい、許可を法定するときは客観的かつ外形的にその基準に該当するかを明確に具体的に定める必要があります。市川市こども館の設置及び管理に関する条例及び施行規則を見ても、許可が用いられておりますが、原則は書面によらない確認の許可であり、登録と許可を使い分けている理由がわかりにくい形になっております。こども館は使用料等が発生することもなく、福祉的性質が大きいこともあるので、使用に対する市の考え方についてお尋ねしたいと思います。
 そこで、許可と登録では法律効果も市民が受け取る印象も異なりますので、許可と登録を使い分けている理由と、当該条例の許可の法的性質、対象及び許可しない場合の措置についてお答えください。
 続いて第3の第18条に定める使用対象者についてお尋ねいたします。
 使用対象者は、市川市こども館の設置及び管理に関する条例と同様に、本市に住所を有する子供が原則になっております。ただし書きがあり、その他の場合も使用できる余地は残されておりますが、多様化した社会形態や子供の発育等の関係上、やむを得ず保護者と子供の住所が異なり、保護者だけが本市に住所を有する場合も見られます。
 そこで質疑といたしまして、使用対象者の住所要件を、保護者の住所が本市にある子供まで広げて原則で定められないのかお答えください。
 最後に、附則により、当該こども発達センター条例に再編される条例が廃止または一部改正をされますが、現行条例及びこれらの条例施行規則に基づいて行われていた、例えば松の実学園の通園バスなどの業務は維持されるのか。また、廃止されるサービスはあるのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 こども部長。
○髙久 悟こども部長 大きく5点のご質問にお答えさせていただきます。
 障害のあるお子さんの対策としましては、市川市は県下でも他市に先駆けて、公的な施設によります知的障害児、肢体不自由児施設の通園施設を設けるほか、これまでも心身の発達に疑いのあるお子さんなどの専門の相談窓口を設けるなど、この対策に鋭意取り組んできているところでございます。しかし、近年、子供の発達のおくれが多様化、複雑化しておりまして、また少子化社会という傾向の中で、子育ての経験不足から親の育児不安が大きく、早期発見、早期療育の一貫した支援が求められております。こうした市民ニーズに対応するために、こども発達センターにおきましては相談窓口の一元化と専門支援の充実を図り、保健センター、教育センター、また幼稚園や保育園、学校等の連携を強化することで、子供の発達の不安や悩みを抱えた保護者の支援、拡充を目指すものでございます。
 そこで各施設の事業でございますけれども、こうした拡充、改善点と各利用施設への要望、対応ということでございますが、今回の名称変更も、例えば保護者からのさまざまな要望に応じて、在園児、また卒園児からも、利用する施設の名称が何々学園という名称を使うことが非常に抵抗があるというようなご要望もございます。その中で私ども保護者からアンケートをとり、また職員からも希望をとった中で、保護者の方からの、雨の日でも元気に登園できるような、そういう名称に変えてほしいというご指摘、ご要望を踏まえまして、それぞれおひさまキッズ、それからあおぞらキッズというような名称変更をしたところでございます。
 それから、2点目の児童虐待防止の業務に関してでございます。ご質問の改正児童虐待防止法の関係でございますけれども、本来この改正は、近年の児童虐待の増大、また家族構成の複雑化などで虐待事例の複雑化、これに対応すべく改正がされたところです。主な点としまして、この中では虐待を保護者に限らず同居人に拡大したことや、子供の目前でのDV行為、いわゆるドメスティックバイオレンス行為を虐待の定義に加えたこと。また、客観的な事実がなくても、虐待と疑われる場合に通報が可能となったことなどがその主な点でございます。本市においては、こういう虐待に絡めて、いち早く子供の人権の擁護という視点から子ども人権ネットワークの創設や、子供にかかわる公的な相談窓口が連絡会を設け、情報交換、また支援策を検討しております。当然にして、こども発達センターもこのネットワークの構成員となるものでございます。
 ご質問の虐待予防としてのセンター機能に関しましては、児童虐待防止法、また児童福祉法で言うところの児童相談所への通報義務――市の責務としてございますけれども、これに関しては、現在、こども部の中の子育て支援課の総合相談窓口が市民からの通報、また関係機関からの協議、通報を受け、児童相談所への第一義的な通報義務、役割を担っております。発達センターとして、子供の発達障害にかかわる相談が中心でございますけれども、こうした発達不安の中には保護者の精神的負担が大きいということで、虐待につながりやすい子育て上のリスクも大きいところでございます。そこで保護者の育児不安や生活相談に応じ、これまでも児童相談所などの関係機関と連携を図りながら予防を図っているところであり、この体制は今後とも堅持していきたいというふうに考えております。
 次に、3点目の第14条の登録と第19条の許可の違いの問題でございます。こども発達相談室は14条で確かに登録、こども館は19条で許可制度をとってございます。これは、そもそも両方の施設とも公の施設でございまして、自治法上で言うところの、公の施設は244条で住民の福祉の増進を図る目的のために設けられる施設。ここで言う住民というのは当然市川市域を指し、市民の福祉増進を目指す施設でございます。また、法244条の2の中では施設の管理にかかわる事項を定めるとされておりまして、この中で、施設の特性に応じ、すべての利用者は、法律上は利用の許可が必要ということになります。そういう中で、相談室に関しましては1回の面接にとどまらず、継続して相談支援を行うという性格上、登録制という表現で許可をしておりますとともに、こども館に関しましては、不特定多数の子供を対象とする施設でございます。場合によりましては市川市外の利用者も考えられますが、実際は入り口でノートに本人の住所、氏名等を書き加えていただいて、児童厚生員、指導員がその場で確認し、許可をするという扱いにしてございます。特にある程度の年齢のいった子供さんにつきましては、例えば施設利用のルールを乱す行為が多々ございますけれども、そうした場合ですとか、一部、施設の管理運営上問題があった場合に一定の利用制限を加えるというようなこともございます。そういった面での許可制ということになっております。
 それから、市外のお子さんの場合等に対する配慮ということでございますけれども、当然にして夏休み、春休み、その他、いとこ同士、市外の兄弟ですとか友達同士で来館されるような場合もございます。こういった方に関しましても、私どもとしては原則確認をとりますけれども、子供本来の遊びの場、人間の関係性をつくる場という視点から容認しており、特に積極的に排除することは行ってございません。ただし書きの適用によりまして、市外在住の子供であっても使用を許可することが一般的になっておりまして、指導員がその場の状況を判断し、子供たちが伸び伸び遊べるよう弾力的に運用しているところでございます。
 次に、5点目の附則2項での廃止事項でございます。今回の条例で、みどり学園、松の実学園、ことばの相談室がそれぞれこれまで以上の機能を継続してまいりますけれども、この中で通園バスが廃止になるのではないかというご質問でございますけれども、これまで別々に運行していた通園バスも、こども発達センターに統合されることにより2台から4台にふえ、運行コースも選択肢の増や運行時間の短縮等、効率のよい送迎体制を図るつもりでございます。
 次に、これまでの市川市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の中で老人福祉センター、ボランティア活動施設、一時保護施設がございましたけれども、ボランティア活動施設につきましては、さきの大洲の急病診療・ふれあいセンターにボランティアセンターの一部が移動するのとあわせ、この活動室も拡充移転をしたところでございます。また、一時保護施設の事業に関しましては、老人、身体障害者の一時保護ということで設けられてございましたけれども、昭和56年開設以来2例という、ごく少数の事例にとどまっております。現在、高齢者の緊急一時保護に関しましては、介護保険制度によりまして、ショートステイを実施している施設が市内に6カ所ございます。十分、一時保護は対応可能となっております。また、身体障害者児の緊急一時保護につきましても、市内のもくせい園、やまぶき園を初めレスパイトサービスを実施している施設がございます。こういうところが短期入所施設を実施しており、これも対応可能と考えております。所期の目的を達したということで、今回廃止をさせていただきました。
 以上のとおり、これまでの各事業が後退することのないよう十分配慮したつもりでございますが、今後、障害のあるお子さんの療育指導、援助体制の拡充を目指してまいりたいと考えております。
 以上です。
○鈴木 衛議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず1点目といたしまして、現行条例のサービスの維持についてです。松の実学園の通園バスについては継続されるということですが、現在の場所に比べて発達センターは駅から遠くなりますが、現在、駅から歩いて松の実学園まで通園されていた方についても今後通園バス等を利用できるのかお答えいただきたいと思います。
 2点目といたしまして、あおぞらキッズ、おひさまキッズの増員要望はなかったのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
 3点目といたしまして、児童虐待の防止に関する業務は本庁などが主体となっていろいろ行っているということでしたが、主体はそれでよいと思いますが、部長もおっしゃっていたように、児童虐待は現在非常に深刻な問題であり、深刻な状況にあります。本庁だけではなく、市の各機関で対応を図っていくことが必要であり、また改正法にあるように、児童虐待の定義も深まり、広報活動を積極的に行っていくことが予防の観点から重要なことであります。
 そこで、既存施設以外の子供福祉にかかわる新設施設や窓口において、積極的に児童虐待防止等にかかわる業務を拡大、推進する意向はないのでしょうか、お答えください。
 4点目といたしまして、使用の許可について。こども館の使用対象者は子供であります。小学校就学前の子供に関しては親の同伴が必要になりますが、使用対象者は原則子供であります。その子供が不許可事由に該当することは極めてまれなケースでありますが、登録では安全が確保できないとお考えなのでしょうか。また、許可制にするのであれば、団体のみに限定はできないのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
 また、使用対象者の住所要件について、施設入所や就学状況、家庭の事情でさまざまな住所形態になっていることも考えられます。例えば何らかの事情で母親だけが本市に住所を移していて、子の住所は父親と他市にあったとしても、実際には子供が母親のところで生活している場合などが想定されます。したがいまして、住所要件については条文上の配慮が期待されます。先ほどのご答弁の内容で、そのような住所要件の原則を満たないケースについても、実際は常に許可が得られるということでよいのか、確認を含めてお答えいただければと思います。
 また、こども発達相談室は親と子の住所要件が課せられておりますが、発達相談室についても、こども館と同様に、親か子のどちらか一方の住所要件で実際は足りると考えてよろしいのでしょうか、お答えください。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 こども部長。
○髙久 悟こども部長 1点目の送迎バスの関係でございますけれども、従来、母子通園のこの施設で現在の総合福祉センターの方に移った場合、距離があって通い切れないというようなご要望がございますれば、これは先ほど申し上げましたとおり、バスの4台体制という中で、さらにきめ細かい送迎をしていきたいというふうに考えておりますので、個々の事例に応じまして、できるだけ要望にこたえていきたいというふうに思っております。
 それから、それぞれの施設の増員要望でございますけれども、この2つの施設は児童福祉法で言うところの通所施設、公的な施設になってございます。ここの入所決定権は、実は児童相談所が行いまして、初期の面接相談関係については私どもの方で行いまして、必要に応じて児童相談所の措置決定を受け、受け入れを行っている、そういう性格の施設でございます。現状のところ、30人から40人という現在の利用数は横ばい状態でございますので、利用者からの即増員というお話は伺ってございません。私たちも弾力的な措置に限らず、必要に応じて週1回とか月何回とかという形での通園を行っておりまして、現在の体制でおおむね対応できているのではないかというふうに考えております。
 それから、虐待に関してのお話でございますが、確かに私もご説明が少し足らない部分がございますけれども、子育て支援課の相談室があるから、そこだけで全部足りるということでは毛頭ございません。私どもの施設の中でも保育園等もございますし、こども館もございます。そういう中でいろいろな事例が上がってまいりますけれども、これは、ただ通報すればいいということではなくて、各施設の中でも適切な初期対応、また連絡、相談、協議をするその手法等についても認識していただかなければいけない話です。現在の発達センターの中でも、そうでなくても保護者の育児負担の大きいお子さんを育てている、そういう家庭状況の中では、普通の施設以上に私ども職員が気をめぐらせて虐待などの未然防止を図っていかなければいけない。それは今まで以上に求められると思います。そういう意味で、特別な中核的な役割とはいきませんが、すべての施設において、そういう虐待予防のためのレベルを上げていきたいというふうに考えております。
 それから、使用許可の中で登録の方が安全というようなお話もございましたけれども、いわゆる相談部門の中では、子供、保護者、細部にわたるプライバシーにかかわるものもすべて相談を受ける条件となります。そういう中では、利用の許可ということでございますが、登録制という表現を使わさせていただいています。基本的には公の施設ですから、使用の許可ということになるかとは思います。
 それから、住所要件の中で、条文の中ではそう書いてあるけれども、実際すべて可能かということでございますが、基本的にこども館の利用の許可をしないという事例は非常にごく少数です。先ほど私が申し上げたような管理運営に障害となるような場合についてのみでございまして、実際、友達同士、また個人でふらっと訪れるような事例というのは多々ございますので、そういう中で職員が住所を見たりしますけれども、特に利用状況で問題がなければ、原則的にすべて許可されるものと考えていただいて結構でございます。
 相談室に関しまして、これは親か子のどちらかの住所要件で相談が受けられるのかということでございますけれども、個別の事例によって、これは検討させていただきますが、原則的に市内にどちらかの親御さんがいらっしゃる場合には、私どもとして相談は受け付ける予定でおります。
 以上です。
○鈴木 衛議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。多様化した社会に適合するように、また利用者に親しみが持たれるような制度的工夫、そして条文の配慮が必要だと思います。
 最後に、住所要件や各施設の個々の既存サービスを引き継いだものについては、そのまま単に移行するのではなく、この機に洗い直し作業を行ったのか、1点お答えいただければと思います。
○鈴木 衛議長 こども部長。
○髙久 悟こども部長 例えばこども館などの場合には、市内13、中央こども館を含めますと14ございます。これに関しては、統一の条文でその設置及び管理に関する規定を設けております。そういう中では、既存のものとの整合性を図るような条文の規定をさせていただいたということでございます。それから、ことばの相談室に関しましても、既存の市川市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の条文を引用したものでございまして、特別な配慮ということに関して申し上げれば、そういうことは行っておりません。これまでの他の条文との整合を図ったということにとどまっております。
 以上です。
○鈴木 衛議長 次に、狩野裕議員。
○狩野 裕議員 議案43号についてご質問いたします。当議案は、市川市総合福祉センターから市川市老人福祉センターの機能を独立させて、また、ボランティアセンターの事務所等を大洲防災公園の方に移動しまして、そして市川市市川にある松の実学園をこちらの方に移動させてくるということだと思います。これは新たにうたっております、子供の身体的、肉体的、精神的、社会的発達支援を行う市の中心的施設として、市川市こども発達センターとして設置するということであります。これは子供の発達支援という目的を持つ施設が統合して設置されて、市川にいらっしゃる子供を育てている方とか、これから持とうという方にとっても大変心強い施設であるというふうに思います。その中で何点かご質問がございますので、質問させていただきます。
 まず第1点としまして、今回、肢体不自由児の通園施設と知的障害児の通園施設というものを同一の施設内に置くということの目的。やることによって、改善する点、よくなっていく点というのがあると思うんですけれども、この辺、もうちょっと詳しく教えていただきたいというふうに思います。また、当条例で目指すところ、これはいわゆる健常者、障害者、ともに発達支援という意味でこの施設を持つわけでありますけれども、そういうことを含めましての施設の目的というようなものがありましたら教えていただきたいと思います。
 第2点といたしまして、この施設というのは、今まであったものから、文面から見ると、ボランティアセンターが移動した中に松の実学園が入ってくるというようにとれるんですけれども、そうなると施設面での不自由だとか不足というものが起こるかなというような不安も感じます。そういうところの部分で起こらないか。また、特に駐車場なんですけれども、ここは公民館も一緒になっているんですけれども、今の話ですと、バスが4台の体制で運営されるということであれば、ますます狭くなるというか、利用者に不便がかかるということもあると思いますし、ひいては安全性の方でもどうなのかなというふうに感じますので、駐車場なんかを含めましても、この施設面での不足によるサービスの低下とか不便が生じないかというところを質問したいと思います。
 あと第3点ですけれども、名称の妥当性です。松の実学園、みどり学園というのは、昭和49年から恐らくそういう名前でやっていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そうなると30年ぐらい、この名称でやってきたわけであります。そうなると、それに相応した数の卒園生というふうに言っていいんでしょうか、方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう中で一般的に考えて、自分の通っていたところがなくなっちゃうとか、名前がなくなっちゃうということですけれども、ちょっと一抹の寂しさを感じたりするという場合もあるんじゃないかというふうにも思うんです。普通ですと、施設の統廃合ですとか、廃止とか、そういう場合にそういうことが起こり得るんですけれども、今回、あおぞらキッズ、おひさまキッズという名前にされました妥当性についてご説明いただきたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 こども部長。
○髙久 悟こども部長 3点のご質問にお答えをさせていただきます。
 最初に、一元化を図ったことの意義、ねらい、今後のPR活動等ということでございます。これまで市川市の障害児の支援は、総合福祉センターの中のみどり学園、ことばの相談室という施設と、市川駅の北口にあります松の実学園という2つの施設に分かれております。そうした中で、例えば保護者の方々が相談したいというような場合でも、市のチラシ、パンフレット等を見まして、どちらに行ったらいいかと非常に迷うことが多いというようなご相談、ご指摘も受けております。ましてや子供の障害の状況がまだよくわからないというようなとき、これはやはり親御さんにとりまして育児不安や恐怖心まで伴うという、大変苦しみながらみどり学園、松の実学園、こういった施設の門をたたいたというようなお話も伺っております。同様のことは、卒園された保護者の方からも寄せられているところでございます。
 こうした要望等を踏まえまして、私ども今回、2つの施設を一本化しようということでございますけれども、このねらいの一番大きな柱の中に、現在、みどり学園には作業療法士、理学療法士、言語聴覚士という専門職が配置されております。残念ながら、松の実学園にはおりません。そうした関係で、必要に応じてお子さんがそれぞれの施設に行くとか、そういう負担を伴うような指導が行われることがございます。今回、この施設の統一で、そういった専門職が2つの施設を日中満遍なく見て回れる、また、適切なプログラム指導が行えるということが一番大きなメリットになるかと考えております。さらに、現状の松の実学園の場合には、ご案内のとおり、3階までの中の1、2階を利用して現在訓練を行っております。知的障害のお子さんにとっては、室内、2階に上がる階段等の移動が大変不便でありましたり、個々の指導室が非常に狭いということもございまして、今回統合化によりまして1階のみの広い空間を利用するということで、非常に室内も明るくなったとか、移動が楽になったとかという改善点があるかというふうに思います。
 それから、2点目の松の実学園の移転に伴いますリスクといいますか、施設面で不足や不自由が起こらないかということでございます。今言いましたように、松の実学園は昭和49年、もう30年を超える施設でございます。そういう中では非常に老朽化もしてございますし、各施設の区割りも大変小さなものになっておりまして、指導面でのいろいろな支障が出ております。ちなみに面積的には、これまで1、2階の総面積922㎡を利用してございますが、今回統合されることで、その面積は拡大されます。それから、施設の最低基準という部分で、知的障害児の通園施設につきましては、指導室、遊戯室、屋外遊戯場、医務室、静養室などを設けねばならない等、明文されておりまして、指導室につきましても、1室当たり10人で24㎡以上、遊戯室につきましては1人当たり1.6㎡以上、また、屋外遊戯場は1人当たり3.3㎡以上の施設整備が必要となります。今後、こども発達センターとの比較で申し上げますと、現在の指導室、遊戯室、医務室508㎡に対しまして、移転後は567㎡と、現在の松の実学園よりも約60㎡弱広く面積を確保することができます。
 次に、運営上の問題があるか、ないかということでございますけれども、先ほど申し上げました移転後の方が面積も広く、各部屋が1階に集中し、広々使えるような工夫がされていますので、利用者の移動が容易になり、指導に当たる空間や場所の確保で各園児のレベルに合った対応が可能になります。例えば集団での指導よりも、1人1人のお子さんの指導を間仕切りをつくって個別対応しているのが実態ですけれども、こうした個別対応の指導が非常にやりやすくなり、実質拡大することにより指導訓練が大変容易になるというふうに考えております。
 それから、屋外遊戯場につきましても、現在の松の実学園では、園舎の北側と東側に2つに分かれておりまして、また日が当たらないとか、非常に使い勝手が悪くなります。今後、移転後によりまして、園庭が中庭になっているため、子供たちの動き把握等も容易になります。屋外遊戯場が一体となった指導訓練ができるというふうに考えております。
 また、駐車場のスペースにつきましては、今後、隣接する土地を確保いたしまして、そこにバス等の駐車スペースを確保する予定で検討しておりまして、それにより、かえって一般の利用者の駐車スペースが、若干ではございますけれども、拡大するものというふうに考えております。
 それから、名称の変更のことでございますけれども、在園の保護者会などで親御さんなどの話を伺っておりますと、やはり多くの親御さんが世間体、またご自分の家庭の中での悩みを大変多く抱えております。そういった発言の中で、ご近所の方、また友人等に、子供がどこに通っているのかという質問をされたときに障害児施設の名称を口にすることが大変つらいというようなお話もいろいろ寄せられております。現在在園している保護者ばかりでなく、卒園した保護者からも、何々学園という名称は大変古いイメージがあるということ等の意見が寄せられておりまして、今回発達センター設置に際し、思い切って名称を変更するということで、私ども保護者等にもいろいろ意見を聞いたところです。最近できました全国のさまざまな施設でも、やはり学園という名称は減っておりまして、例えばひまわりルーム、さくらんぼ園、くれよん等の愛称に近い名称が使われております。こうした傾向は、やはりノーマライゼーション理念のもとで隔離されたイメージを取り除きたいという親の思いがあらわれているものと考えております。この名称決定の経緯としまして、私ども保護者や職員から公募いたしまして、58通の名前が寄せられたところです。選定の中では、保護者からの、子供が楽しく育つような名称にしてほしい、また、雨の日でも行ってみようという元気の出るような名称にしてほしいという要望を受けております。こうした積極的な意見を基準にして、おひさまキッズとあおぞらキッズという元気の出る名前に決定した次第でございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 狩野議員。
○狩野 裕議員 ご答弁ありがとうございました。おおむね理解いたしました。この施設は、今、健康都市いちかわというものの1つの象徴にもなり得るようなすばらしいものだというふうに考えます。質問するに当たりまして、ちょっと周りも見てきたんですけれども、もともとの既存の建物もかなり老朽化も目立っておりますので、そちらの方も修繕とかも必要なんじゃないかななんていうふうに考えます。ぜひ引き続きご努力をお願いしたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第6議案第45号市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例の一部改正について及び日程第7議案第46号市川市工業地域等における大型マンション等建築事業の施行に係る事前協議の手続等の特例に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 都市計画部長。
〔宗村泉一郎都市計画部長登壇〕
○宗村泉一郎都市計画部長 議案第45号市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例の一部改正について及び議案第46号市川市工業地域等における大型マンション等建築事業の施行に係る事前協議の手続等の特例に関する条例の一部改正についての提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第45号につきましては、本条例施行から2年8カ月が経過し、この間、一定の抑止効果は認められるものの、工業地域におきます共同住宅及び戸建て住宅の建築が計画され、あるいは建築されるに至っており、今後も同様の推移が想定されること等から、これに対応するため、工業地域において事業を施行する場合の建築物の高さに関する制限、日影時間の制限及び歩道の幅員等に係る整備基準の見直しを行うほか、事業者が行う近隣住民に対する説明の対象者として、事業区域が接する道路の反対側の土地建物所有者及び居住者を加えるなど、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第46号につきましては、ただいまの45号と同様、宅地開発条例の特例条例として、本条例施行後におきましても、工業地域、準工業地域において共同住宅等の建築が計画され、あるいは建築されるに至っており、今後も同様の推移が想定されること。また、特に一部の地域において、義務教育施設への児童等の受け入れ困難な状況が一層深刻化していること等を踏まえ、本条例の適用対象となる大型マンション事業の範囲の見直し及び計画相談時における近隣住民説明義務を新たに設けるなど手続の見直しを行うほか、所要の改正を行うものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 松永修巳議員。
○松永修巳議員 ただいま議題となりました議案第45、46号につきまして質疑をさせていただきます。工業地域へのマンション等建設の規制強化の要望にこたえられて、ここに関係条例の一部改正が提案されましたことを高く評価するものであります。特に日影の規制の創設、高さの制限規制、歩道と植栽帯の基準の強化等、開発されようとする近隣住民との摩擦解消に大きな役割を果たすものと私は思います。
 それでは、通告に従いまして3点について質疑を行います。
 まず、1点目の受け入れ困難校とされます特定地域、すなわち新井小学校、鬼高小学校、信篤小学校の現状はどうなっていますか、ご説明をいただきたいと思います。そして、教育委員会におけます受け入れ困難校とする判定基準はどのようになっておりますか、お示しをいただきたいと思います。私は、さきの9月議会で信篤小の状況に触れ、2年後には教室不足が現実の問題となることに触れ、その対応を伺い、規制強化についてもお考えをただしました。これらの地域実態を踏まえて、この点につきましては所管の教育総務部長さんにご答弁をいただきたいと思います。
 次に、近隣住民説明についてでありますが、若干対象範囲の変更をすることはわかりますが、これからの説明のあり方は、従来と変わる面であるのかどうか。説明文書の配布、あるいは相手方の玄関先でお話をし、説明をすることで了とするのか。その辺の指導をどう市当局は考えておりますか、伺います。
 次に、3点目の土地所有者の同意書を提出するものとする特例条例第5条の変更についてでありますが、計画相談の段階から同意書を求めることの意義といいますか、行政側の意図は何であるのかご説明をいただきたいのであります。同意書を初めから求めることの是非、あるいは障害といいますか、弊害は出ないのかどうか伺って、1問といたします。
○鈴木 衛議長 教育総務部長。
○谷本久生教育総務部長 お尋ねのうち、教育委員会にかかわる部分についてお答えさせていただきます。
 教育委員会の判断基準について、信篤小、鬼高小、新井小の現状認識はというお尋ねでございますが、義務教育施設への受け入れが困難と認めるときの基準については、次のとおりでございます。1つは、当該校におきまして、必要となる教室数が保有する教室数を上回るとき、すなわち受け入れる教室数が不足する場合でございます。もう1つは、学級数が30を超える過大規模になるときであります。過大規模は、学校運営で支障が懸念されるため、解消に努めるように文科省からも示されているところでございます。昨年度の千葉県内の学校の状況で見ますと、859校中31学級以上の学校は4校のみで、最大でも32クラスどまりとなっております。以上の2つの要件ですが、いずれの場合におきましても、学校運営や教育指導等におきまして、さまざまな問題の発生が懸念されます。このため、どちらか1つの状態に至ることが予測されるとき、受け入れが困難と認めるものでございます。
 次に、特定地域の3小学校の現状について申し上げます。信篤小は、本年度、児童数918名、27学級となっており、特別教室を含め39教室が必要であります。現在、信篤小が保有する教室は43教室でありますことから、今年度についてはまだ教室の不足は生じておりませんが、住民基本台帳に登録されている通学区域内の幼児人口や過去の移動状況から推計しますと、平成19年度には1,058名、30学級が予測され、特別教室を含めた保有教室数を超えてしまう状況となります。次に、鬼高小につきましては、本年度1,086名、30学級であり、特別教室を含めますと44教室が必要なところ、保有する教室が43教室であります。このため、既に必要教室数が保有教室数を超えておりますことから、特別教室を一時転用し、普通教室として暫定的に使用するなど、正常な学校運営への影響が心配される状況となってきております。この状況は今後も継続するものと見込まれます。新井小につきましては、本年度696名、23学級でありますが、現在2つの大型マンション、総戸数で728戸が建築中でございます。これらに入居が始まります来年度、17年度、さらに18年度と児童の急増が見込まれ、平成18年度には29学級が予測され、特別教室を含め44教室が必要となります。現在の新井小の保有教室が42教室であるため、教室の不足が予測されます。また、その後におきましても児童の増加が続くものと見られるため、今後は校舎の増設や通学区域の見直し等も考えております。このように特定地域に指定しております3小学校につきましては、教室不足や過大規模校になるなど、学校運営や教育指導への影響が心配され、さらに大型マンションの建設が進んだ場合には教育環境の一層の悪化は避けられないものと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 私から2点目の近隣住民への事前説明の方法が従来とどう変わるのかと。それから、3点目の土地所有者の同意書を添付させることの意図は何かという点につきましてお答えをさせていただきます。
 まず、近隣説明でございますが、これまで事業区域に接する道路の反対側の住民等につきまして、市長が特に必要と認める者として、その範囲として必要に応じて説明を指導してきたところでございますけれども、今回の説明対象として、道路の反対側の住民等に対しても説明を義務づけることとしております。これは、ごみ収集場の設置場所、あるいは工事に伴う振動、騒音等でトラブルとなる事例が発生しているケースがございまして、今回こうした状況を踏まえまして、道路の反対側まで説明を義務づけることとしたものでございます。また、関係市民から説明会の開催要請があった場合には、開発事業者に対しまして、説明会を開催しなければならない旨を今後の取り扱い方針に規定することとしておりまして、これらにより近隣住民等の不安を軽減するとともに、できるだけ紛争を未然に防ぎたいと考えております。
 また、議案第46号での近隣説明でございますけれども、今回の改正で新たに本条例の適用対象となります大型マンション等を建築する事業者に対しまして、計画に係る書面の提出後、速やかに近隣住民及び市長が特に必要と認める者に対し、事業の計画内容について説明することを義務づけていること。また、先ほどの議案第45号の近隣説明方法で申し上げましたとおり、関係住民要請により、説明会の開催を行う規定とすることとしております。工業地域、準工業地域におきましてマンションの建築を行う事業者に対しましては、近隣住民、あるいは周辺の工場主の方々から、周辺環境と調和のとれた事業とすることが求められますが、現条例では、計画の初期段階での近隣説明の規定がございませんことから、近隣住民等の意見や要望を反映させることが困難な場合が多く、居住環境の悪化、あるいは一方で周辺工場の操業環境に影響を及ぼしているケースが見られるようになっております。このようなことから、事業者に対しまして、できるだけ計画の初期段階で近隣説明を徹底させることが重要と考え、大型マンション等の建築事業につきましては、計画相談書の提出後、速やかに近隣住民や周辺工場等の工業主へ事業計画の内容を説明する義務を事業者に課す規定を新たに設けたものでございます。さらに、この近隣説明の結果報告書を提出させることも義務づけておりまして、そこで出されました近隣住民等の意見や要望を踏まえ、必要な行政指導が行えるようにしたいと考えております。
 次に、3点目の土地所有者の同意書を添付させることについてでございますけれども、これまで大型マンション等の計画相談におきまして、土地所有者から、大型マンションの建築相談を行うように第三者に委任した覚えはない、あるいはまた、土地を売却することは検討していないといった相談をお受けするケースがございました。また、同じ土地について複数の事業者から計画相談があり、相談書の書面の受付時には、どれが実際に施行される計画なのかを判断することが困難で大変混乱したケースもございました。これは土地所有者の同意を得ず、勝手に大型マンション等事業計画相談書を提出いたしまして、その相談の結果をもって土地所有者との土地価格の値下げ交渉に利用している事業者が存在するということでございまして、市としても何らかの対策が必要であろうと考えたところでございます。
 また一方、今回の改正で、事業者に市へ大型マンション等事業計画相談書を提出後、速やかに近隣住民等へ事業計画の説明をする義務を新たに課すことにしておりますが、説明を受ける側に立って考えてみますと、先ほど申し上げましたような実現性の低い事業計画の説明を受けることにより、また、土地所有者の意向と関係ないところで土地売却の情報が広がるなどもございまして、近隣住民の心理的な負担を増してしまうおそれが生じるということもございます。さらに、行政にとりましても、事業の実現性が低い計画について、庁内で審査の上、回答を出すことは行政事務効率の上でも問題がございます。こうした理由から、土地所有者の方の財産権等の権利保護、さらに事業の実現性の担保を強化するために、土地所有者の方がみずから委任したもの、あるいは財産権が第三者に譲渡されているものに対しまして、土地所有者の方が同意をされたことが確認できる書類の提出を求める規定とするものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 松永修巳議員。
○松永修巳議員 答弁はわかりました。少子・高齢化の波に反しまして、この特定の地域でありますけれども、子供たちがふえるということはうれしいことでありますけれども、その原因がマンション建設という形であることについては我々も頭を痛めるところでありますし、地域に住む人間にとっても、いろんな意味で弊害や障害、支障が出てまいります。特に教育委員会にお願いしておきたいんですけど、安易に特別教室を普通教室、一般教室に転用することだけはぜひとも避けていただきたい。このことは強く要望しておきますし、また、それらが予測される場合には早目の対応をお願いしたいと思います。グラウンドを狭めるような増築計画は極力避けていただきたい、このように考えます。特に私の地元であります信篤小においては、校長先生は、時間を見ては学区内を回って、住宅の新築や開発状況をつぶさに見ていると言われております。これらのことを含めまして、ひとつ教育委員会では早目に対応していただきたい、このように思います。
 特にまた、今回の一部改正に当たりましての運用でありますが、関係部局においては毅然とした姿勢でひとつ対応していただきたいと思います。工業地域は、この規制条例でかなり規制は効果が出ると思いますけれども、工業地域以外では、例えば妙典とか、駅周辺におけます学校の子供の急増は避けて通れないかと思いますので、これらを含めてひとつ強くお願いをいたしまして、終わります。
○鈴木 衛議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第45号、46号について、通告に沿って質疑をさせていただきます。
 まず1点目は、45号、46号両方ですけれども、条例改正に至った経緯について伺いたいと思います。今、部長の答弁でありましたが、45号は平成14年4月に施行されて2年8カ月がたちました。46号は、ことし4月から、たしか施行されたと思います。なぜこの時期に改正するに至ったのか。ことしの2月議会でも樋口議員が一般質問で、この宅地開発事業についての市の指導のあり方について、また、近隣住民への説明の問題について質問いたしました。その中で都市計画部長は、今、市川市ではバブル並みの開発が活発に行われていると。条例上の課題も生じているということで、見直しをするという答弁をしております。それで、これまでどのような問題があって、庁内でどのような検討が行われて今回の条例改正に至ったのか、その点についてまず1点伺います。
 それから、2点目は条例の改正による効果であります。私も、これまで市川市が千葉県一の人口密集地であると。防災上からも、市川市ではやはりできるだけ空間を残していく。そして、南部地域ではもっと緑をふやす、こういうようなことを求めてまいりました。個人の所有する土地でありますから、これに規制をかけるというのは、これはなかなか難しい問題がありますけれども、しかし、乱開発にならないような、そういう行政の指導、また開発のあり方というものは見直す必要がある、こういうことで求めてきたわけであります。そういう点で今回の改正については一定の評価をしたいと思いますが、今回の改正によって、改正前と改正後で比べてどういう効果が期待できるのか。この点についての当局の見解を伺いたいと思います。
 それから、3点目は住民説明会の問題であります。今、先順位者の質疑、答弁で大体わかりました。トラブルが発生していると、こういうことなんですけれども、このトラブルについてどのぐらい発生しているのか。それから、工場主からもいろいろ操業の影響があると、こういうような市への苦情もあったようでありますけれども、どういうような影響が工場主からは出されているのか。それから、裁判に至るような、こういうケースは本市では発生しているのか、いないのか。この点も含めて今回の住民説明会の範囲の拡大、こういうことになったと思いますけれども、その点の状況についてお伺いをしたいと思います。
 それから、4点目は公園の整備基準についてであります。今回、公園が整備できない場合、緑地や広場を整備することができると、こういうふうになっておりますけれども、私もいろいろ開発地域の提供公園を見ておりますけれども、この提供された公園を見ますと、北側で、そして暗くて狭いと。住民から見れば使い勝手が悪い、こういう声も聞いていますし、市の方も管理が非常に大変だなと、こういう印象を受けるわけですけれども、今回の改正でどのような改善が期待できるのか。この点について伺いたいと思います。
 それから、5点目は今後の将来予測についてであります。準工業地域の操業者には頑張っていただく、これはやはり行政として大いに求めていかなければいけない、こういうことでありますが、しかし、今の工業地域の実態を見ますと、操業が立ち行かなくて撤退せざるを得ないと、こういうような事例がやはりあって、こういう問題も発生してきているわけであります。そういう点で、工業地域の土地利用形態についてどうなっているのか。この点について、本市の認識、今後の将来予想についてわかる範囲でお答えいただきたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 5点のご質問にお答えさせていただきます。
 まず、1点目の条例の改正に至った経緯でございますけれども、まず議案第45号は、ご質問者ご指摘のとおり、平成14年4月施行以来、宅地開発事業者に事前協議の手続を義務づけますとともに、条例に定めます公共施設等の整備基準に適合した優良な宅地開発事業の施行を誘導してきたつもりでございますが、私どもといたしましては、これにより、市川市の良好なまちづくりの推進に寄与したと考えております。制定以来、現在までに、平成14年度は109件、平成15年度169件、平成16年度、これは11月末現在でございますが、99件。これまで合計377件の宅地開発事業におきまして、本条例に定めます事前協議の手続が終了し、公共施設等の整備につきまして、事業者との協定締結に至っております。本条例は、制定から2年8カ月が経過し、その間、社会情勢の変化、条例を運用する中での宅地開発事業のさまざまなケースに対応する必要性等から、今回幾つかの点について改正をしたいと考えているものでございます。
 そこで、ご質問の1点目の主な内容でございますけれども、まず、近隣住民への説明というご質問がございました。それについてお答えさせていただきますが、現条例では、宅地開発を行う場合の近隣住民等への説明の範囲について、事業区域に接する民有地の地権者等への説明と規定しております。これは先ほどの先順位のご質問者にも申し上げましたが、しかし、宅地開発による影響を受ける範囲は事業区域に接する民有地だけではなく、道路の反対側の民有地にも影響が及ぶものであることから、これを説明の範囲に含めまして、事業内容の説明を事業者に徹底させてほしいという意見がございましたことから、今回、道路の反対側の民有地までを説明の対象範囲に加え、事業者に説明を義務化することにしたものでございます。どのようなトラブルがあったのかということでございますが、最も多いのは、ごみ収集場の位置の問題でございます。
 それから、工業地域への問題の対応でございますけれども、提案理由にお示ししておりますように、工業地域においてもマンションや住宅の建築が進められており、それに伴いまして、近隣の住民や工場事業者等との紛争が発生しているケースがございます。この対応策として、今回、市川の都市計画で第2種高度地区として指定されていない工業地域につきましても、第2種高度地区と同等の建築物の高さ制限を新設したところでございます。また、工業地域には、建築基準法に定める日影規制の適用がございませんので、本条例において、準工業地域で第2種高度地区と指定されている地域と同じ内容で設計するよう日影基準を新設いたします。このようなことから、工業地域の戸建て住宅の計画がシフトする動きもございますので、共同住宅と同様に、居住することとなる住民の環境を守る必要があることから、歩道の整備や建築物等の高さ、日影等の基準を対象とするように改正するものでございます。
 それから、4点目の公園の整備基準でございますが、今回の改正は、事業区域の周辺の状況から緑地や広場の整備が適当であり、有益であると認められる場合に、公園の整備にかえまして、緑地や広場の整備または規則で定める措置によることができる条項を加えるものでございます。これによりまして、隣接地に緑地等があり、事業区域内に緑地や広場を整備して、一体として保存することが適当であると認められる場合においては、事業者に緑地や広場の整備を求めることができるとするものでございます。また、公園の位置等につきましても、適切な位置に指導してまいります。
 次に、将来予測ということでございますけれども、特に46号関係でございますけれども、工業地域の土地利用形態で、本条例制定後も工業地域でのマンション計画が進んでおりまして、一部の地域では3,000㎡未満の事業でありましても、義務教育施設への児童等の受け入れが非常に困難な厳しい状況になっております。また、一部の地域では工業地域等のマンション事業の計画が、近隣住民等や周辺工場事業者と居住環境の悪化、操業環境への影響等から紛争へと発展しているものがございます。今回改正をしたいとするところは適用対象の拡大でございまして、小規模な事業から義務教育施設への受け入れが可能か否かの判断ができるよう、適用対象の改正を行うものでございます。また、計画の初期段階から近隣住民等や周辺工場の事業者に計画内容を説明することを義務づけることによりまして、事業者に対しまして、近隣と調和がとれた計画ができるように誘導しますとともに、紛争の軽減につなげるなどを目的とした手続の見直しを行うなどの改正を行うものでございます。なお、裁判になった事例があるかということでございますが、裁判になった件数はございませんが、トラブル件数といたしましては、平成16年に3件、平成15年に3件、平成14年に7件ございました。
 それから、工業地域の土地利用現況、土地利用形態ということでございますが、現在、本市の工業地域は、工業地域、準工業地域を含めまして、全体で約343haございます。このうち、既に共同住宅として利用されている500㎡以上の敷地が約50カ所、面積にいたしまして約24.2haございます。今回の大型マンション条例の適用対象となります敷地は約300カ所、面積で約135.6haございます。そのうち、特定地域3校が通学区域といたします地域内の土地は約210カ所、面積で約28.4haでございます。また、3,000㎡以上1万㎡未満の敷地は全体で69カ所、面積で約35.3ha、また1万㎡以上の敷地は24カ所、約71.9haございます。このように、今回、適用対象を拡大するわけでございますが、市内の工業地域、準工業地域にあります500㎡以上の敷地の大部分が改正後の適用対象となりますので、この敷地におきましてマンション建設計画が立ち上がった場合には計画相談、計画初期段階の近隣説明が義務づけられ、また、さらに市が義務教育施設の受け入れを判断し、その結果を回答することとなります。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今の答弁、まず1点目の条例改正に至った経緯なんですが、今、開発申請の件数を伺いました。それで14年から聞いたんですけど、13年度は幾つあったのか。これは改正前だと思うんです。15年度は169件ということで、恐らく2倍、3倍以上に、この条例が制定されてからふえているのかなという感じはしますけれども、参考までに13年度の件数をお伺いいたします。
 あと効果についてなんですが、今後、近隣市と調和のとれた、そういうまちづくりになるように期待するわけですけれども、その点、やはり住工混在の問題ですね。いろいろこの辺難しい問題があると思いますけれども、この部分で、今、現実、住工混在になっていろいろトラブルも出ているわけですから、今後、まちづくりの共生、共存の、そういう方向をどうやって進めていったらいいのかというところを今後の課題としていただきたいなということは、これは要望しておきます。
 それと公園の問題なんですが、先ほど私言ったんですが、提供公園ですね。これが何カ所ぐらいあるのか。
 それと、今、部長は、公園については適切な位置にしていただくと、こういうことなんですが、北側に面している、そういう公園というのはどのぐらいあるのか。そして、適切な位置にしてもらうというのは、これは住民との話し合いで望むようなところに市としてはお願いしていくのか。その基本的な考え方ですね。この点を伺いたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 まず、1点目の平成13年度の件数でございますが、計画相談件数が全体で300件ございました。そのうち、事前協議申請件数が34件ということでございます。
 それから、提供公園の箇所数と北側に面している公園の箇所数ということでございますが、申しわけございませんが、今、手元にデータがございませんので、また後ほど答弁させていただきます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 じゃ、件数については委員会の中で出していただきたいと思うんですが、私が基本的な考えを聞いたので、適切な位置――要するに開発面積の何%かは公園にしてもらうわけですよね。近くに公園があれば、そこに緑地があれば緑地を残してもらうとか、そういうような今後の誘導を市としては行っていくわけでしょう。そうですよね。この適切な位置というのがどういう場合―これは住民の意向がいろいろ反映されるように市としては指導していくのかどうかという、この点を伺っているんです。この点だけお答えください。
○鈴木 衛議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 公園でございますけれども、公園につきましては、現在は道路に接する部分に確保するように指導しております。計画の内容につきましては、市がご説明するわけではございませんけれども、改めて近隣の方々に計画事業者がご説明いたしまして、当然公園の位置につきましても説明しております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 業者が、要するに公園についてはここにしますよと、そういう今の説明ですけれども、私は、住民の意向が反映されるような、そういう市としての行政指導はしないのか、するのかということを聞いているんです。北側の公園が、ちょっと私の目につくわけですね。そういうような公園じゃなくて、もっと南側で住民のそういう意向が反映されるようにするのかどうかということを聞いているわけで、その点反映しないのであれば、それはしようがないんですが、どういうことなのか、そこだけもう少し伺います。
○鈴木 衛議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 公園につきましては、先ほど申し上げましたように、基本的には私どもといたしましては、道路に接する部分に設けていただきたいということで指導しておりまして、隣接地の状況によりましては、道路に接する部分以外に設けることが適当である場合がございます。そういった場合は、先ほども申し上げましたように、隣接の土地と一体的な整備ということを考えまして、違った場所に公園の設置、あるいは公園以外のものの設置を求める場合もございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 よろしいですね。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時47分延会

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