更新日: 2009年6月10日

2009年6月10日 会議録

会議
午前10時1分開議
○竹内清海議長 これより本日の会議を開きます。


○竹内清海議長 日程第1議案第2号市川市税条例の一部改正についてから日程第14報告第8号財団法人市川市福祉公社の平成20年度決算及び平成21年度事業計画に関する報告についてまでを一括議題とし報告いたします。
 昨日の議事を継続いたします。
 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 おはようございます。ニューガバナンス、プリティ長嶋です。議案第4号について、中項目の一問一答で質疑いたします。
 市川市国分バス停駐輪場の移設における問題について、利用台数及び原動機付自転車、いわゆる原付バイクの利用について質疑いたします。
 同駐輪場用地が255.21平方メートルから210平方メートルと45平方メートルほど縮小すると聞きまして、同駐輪場に問題が生じないかと見に行きますと、6月1日時点で115台以上の自転車、そして原付バイクが五、六台とめてありました。これで縮小して足りるのかと、よくその自転車を見ますと、投棄されたのではないかと思われるような自転車が10台近くありました。適切な対処の必要があるのではないかと考えますが、当局ではいかがお考えか、お答えください。
 また、ここは使用形態が自由利用で係員がいないために、自転車と原付バイクが雑然と混在して駐輪している状態でございます。これでは両方の使用者に不便があるのではと考えますが、区分駐輪は考えられないか、お答えいただきたいと思います。
 また、同所の路面を見ると、粗い大き目の砂利が敷き詰められてありまして、自転車のスタンドが立ちにくい状態でございます。風の強い日には当然転倒し、1台が倒れるとドミノ式に倒れる心配がある状態だと考えられます。また、雨の日や雨の次の日などは水たまりができやすいとも考えられます。以上の問題を移設先の駐輪場では発生しないような方法を考えているのかどうか、お答えいただきたいと思います。
 移転先の使用は一時的な利用だと思いますので、アスファルトでの整備は大変難しいのかなと考えますが、当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 初めに、今回の駐車場移設に当たっての経緯から説明させていただきます。
 現在使用されております国分バス停駐輪場の用地は、平成17年から国土交通省より東京外郭環状道路の工事用地の一部を一時使用で承諾いただきまして、通勤、通学、買い物等のバス利用者への駐輪場として利用いただいております。しかしながら、本年2月に外環道路工事の進捗に伴いまして、7月より埋蔵文化財の発掘調査を実施するため、6月末日までに土地を返還してほしいという申し入れがありましたことから、移設の必要性が生じたものでございます。駐輪場の面積は、先ほど質疑者も言われましたように、既存駐輪場が255.21平方メートルに対し、移設先の駐輪場は210平方メートルと若干縮小しております。あわせて収容台数も170台から140台に減少することになります。そこで、現在の当駐輪場の自転車及び原動機付自転車の利用状況を申し上げますと、自転車は1日平均約100台、原動機付自転車については5台程度でございます。このような結果により、駐輪場の面積及び収容台数は、このたびの移設により若干減少いたしますが、既存駐輪場の利用実態を踏まえますと、この規模でも需要に十分対応できる面積、台数であろうというふうに考えております。
 そこで、ご質疑者のおっしゃるとおり、投棄自転車の整理ということでございます。駐輪場内には、長期にわたって使用されていない、いわゆる投棄自転車と思われる自転車が多く見受けられております。投棄自転車とおぼしき自転車には、本年4月23日に調査札を張りつけ、その後、動きのない自転車について5月22日に撤去いたしましたが、その自転車の台数は34台でございました。私どもといたしましては、善意の利用者が円滑に駐輪場を利用できるように巡回等を強化し、適切な駐輪場管理に努めてまいりたいというふうに考えております。
 次に、原動機付自転車専用区画の設置ということでございます。自転車、原付バイクが混在して駐輪されますと安全上の問題があることから、今後の移設先の駐輪場においては、自転車と原動機付自転車を分離して駐輪していただけるように、原動機付自転車専用の区画と申しますか、そういうものの設置を考えているところでございます。
 次に、整備内容ということで、現在の駐輪場の路面は砂利敷きであるために、特に供用当初はスタンドがきかずに自転車等が転倒してしまうという事例が発生し、利用者から改善のご要望が寄せられておりました。その後、砂利が土になじんだことにより、徐々には状況は改善されてきましたものの、一方で水たまりができやすい状況になってしまいました。こういった問題を解決する施工方法としましては、お話にありましたようにアスファルト舗装するなど幾つかございますが、今回予定しております駐輪場は、使用許可期限が来年3月までと短期間であるということなどから、移設先駐輪場の路面整備は、現在の駐輪場と同様に砂利敷きとさせていただく予定でございます。ただし、さきに申しました教訓を生かしまして、これまでの砂利よりも細かい粒子の砂利を敷き、十分な転圧処理等を施すことによって、少しでも使いやすい整備を心がけてまいりたいというふうに考えております。
 また、供用開始以降も巡回等を強化し、適宜駐輪場の状況を把握し、利用者が利便性を損なわない駐輪場の維持管理をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 どうもありがとうございました。解決していただきたいと思いますが、ただ、今の答弁の中で、若干面積が縮小するという言葉に理解できないところを感じた。面積でいいますと8割の面積になりますよね。要するに2割減少する。この2割の45平方メートルというのを計算しますと、過去の市川市の駐輪場、そして台数を計算しますと、通路分も含めて1.7平方メートルに1台の計算、大体このぐらいの計算になるんじゃないかと思うんですね。45平方メートルといいますと、25台から30台のスペースが縮小する。これを若干という言葉で処理して大丈夫なのかなと不安を感じるんですね。要するに、私が行った時点の6月1日でも10台近くの、もうこれは自転車として機能していないんじゃないかという投棄的な自転車も見かけられた。その前に当局は34台を処分したということですね。ということは、ここの間にもう少し小まめに管理すれば、このような不足分は生じなくなるんじゃないかと考えます。ここは係員がいませんね。ですから、駅前の駐輪場だと係員がいますから、混雑した場合は密に、すき間なく対応してくれるんですけれども、ここは自由に使える場所ですので、当然平均の1.7平方メートルの専有面積よりも大きくなるんだ、そう考えられます。それでこれからのシーズン、平均100台といっても、上下、多いときも少ないときもありますので、当然新しくなれば、整備されれば使用する人もふえると思うんですね。そうすると、この45平方メートルを若干面積が減少するという考えですと、かなり不安を感じます。今、駅前、特に市川駅周辺を見ますと、これは一般質問でしますけれども、自転車、バイク等、不法にとめられているものが随分多い。こういう端からきっちりやらないと、そのしわ寄せが、やがて駅周辺に来るというのは、これは当たり前の、議論のないところだと思います。そこで、ぜひこの45平方メートル、約8割、2割の面積が少なくなるのを、若干面積が減少するから大丈夫だというようなことではなく、きっちりと計算して対応していただきたいとお願い申し上げます。いかがですか。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 台数については、今後置かれる状況を十分把握して、場合によっては国のほうに土地を借りるとか、そういうことも含めて、利用者が安全・安心して置けるようなことを考えていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 ぜひ市川駅周辺のほうにしわ寄せが来ないように、ここの駐輪場の整備をしっかりやっていただきたいということを述べさせていただきます。
 続きまして、駐輪場の移設に当たっての利用者の声の反映はあったのか。特にバイクの使用者の使用の形態なり声を聞いたのかをお伺いします。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 移設に当たっての利用者の声の反映というご質疑でございます。このたびの駐輪場の移設は、現在の駐輪場と新たな駐輪場の位置が大変近いということと、また、その規模が多少ではございますが、ある程度同等であるということから、駐車場利用者にはこれまでとほぼ変わらない駐輪環境の提供が可能であるというふうに判断いたしました。そういうことから、利用者アンケート、あるいは聞き取り調査などは実施しておりません。そういうことで、今後の推移を見守っていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 プリティ長嶋議員。
○プリティ長嶋議員 ただいまの、利用者の声を聞いていない、反映させていないとか、こういう調査をしないままやりますと、このしわ寄せが市川駅周辺に来るのは当然考えられます。ここのバイクの利用者は市川駅の周辺にとめたいわけですよね。当然そうですよね。わざわざあそこのバス停のすぐ近くにバイクをとめて、あそこでバスに乗りかえて駅に行くよりも、そのまま自宅から駅に直接行ったほうがいい。当然これは考えられますよね。ところが、駅の周辺にバイクの駐車場所がないからということで、多分あそこにとめる。それしか考えられないんですね。だから、ああいうところを整備していけば、当然、駅周辺の不法駐輪、駐車もなくなるんではないかと思いますので、今回はもう臨時的な場所だと思いますので、次ですね、今度は正式につくると思いますので、そのときはぜひ利用者の声を調査しまして、台数をきっちりとおさまるようにお願いしまして、私の質疑を終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○竹内清海議長 次に、鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 今残り時間を見たら、ちょうど97分だったんですよ。だから、私の持ち時間は22分として、75分残時間までやらせていただきます。
 まず、6月議会、9月議会と、市川市議会もクールビズなのでノーネクタイでやらせていただきます。
 ニューガバナンスの鈴木啓一です。諮問第1号、第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、推薦のあり方について伺います。
 関連するので過去の議案質疑を言わせてもらえば、平成18年6月議会、新任人権擁護委員候補者3名の人選をどのように行ったのか、過去、選挙運動にかかわった人も人権擁護委員にいるようだが、委員の公平性をどのように考えているのか、平成18年9月議会、再任する理由について、委員は公平無私で、思想信条の中立性が求められていることから、選挙などの政治活動が禁止されているはずだ、このことを考えているのか、平成19年9月議会、再任に至る実績について、人権擁護委員の処遇について、人権擁護委員にかかわる表彰規程について、平成20年12月議会、前任委員の退任が6月1日で、千葉地方法務局からの7月2日付文書で委員候補者依頼があったと聞くが、本来なら9月議会で諮問をすべきではなかったか、今回候補者に市内の企業人を選任した理由は何か、平成21年2月議会、国連で世界人権宣言が採択された経緯等について、人権擁護委員候補者の推薦基準について、人権擁護委員の定数と今後の推薦、委嘱手続について、こう伺ってきたわけであります。この人権擁護委員候補者については、市長が議会の意見を聞いて法務大臣に推薦します。これを受けた法務大臣は、千葉県人権擁護委員連合会と千葉県弁護士会に意見を聞くという手順を踏み、委嘱することであるが、ボランティアとして活動することになる委員候補者には、どのような方に依頼するのか。まず候補者選任について伺います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 市長が人権擁護委員にふさわしい候補者として選任する際には、市議会議員選挙権を有する市民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある方を、現在、市人権擁護委員にご意見を伺った上で選任をしているところでございます。本市の人権擁護委員定数につきましては、6月現在、17名でございますが、本年2月市議会定例会におきまして、1名の増員の推薦を議会の議決をいただきました。この1名の増員につきましては、7月1日に法務大臣の委嘱を受けることが決定されておりますので、委員定数につきましては18名となります。委員の経歴を拝見しましても、会社役員、保護司、民生委員児童委員、弁護士、医師、教育関係者等々、なるべく多方面からの委員候補者を選出させていただいているところでございます。このように多方面から委員選出をさせていただいておりますのは、委員各自のご専門を生かしていただき、専門に基づく助言が得られるような体制を組むことができると期待し、候補者の選任をさせていただいているところでございます。そして、何よりも教育啓発活動において熱意をお持ちで、委員として長期間ご活躍いただけると思われる方にお願いをしているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員候補者の選任状況について伺いました。先ほど、市の人権擁護委員定数が18名と伺いました。人権擁護委員数についてはふえたようですが、活動実績はどうなっているのか。昨年度の実績について伺います。
 以上。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 平成20年度の活動実績でございますが、人権擁護委員の皆様は年間を通して活動しておられますが、活動の一例を申し上げますと、人権教室の実施がございます。この人権教室は、小学校では百合台小学校を皮切りに18校、中学校では南行徳中学校を初め3校、小中学校合わせますと約6,000名の児童生徒を対象に、延べ150回実施しているところでございます。この人権教室では、子供たちに対しまして、人権を、命を大事にすること、みんなと仲よくすることとわかりやすく説明した教室を開いていただいているところでございます。また、昨年の人権擁護委員の日、6月1日には特設相談窓口を男女共同参画センターに設置し、多くの相談を受けていただいております。また、9月に応募が始まりました全国中学生人権作文コンテストの作品募集では、委員が夏休み前に南行徳中学校及び塩浜中学校を訪れまして、全生徒を対象に、専門分野を生かした人権作文講演を行っておりまして、夏休み中に書かれた多数の作品の中から選考された優秀作品に関しましては、人権週間中――これは12月4日から10日でございますけれども、いちかわエフエムにおきまして本人の作文朗読を放送したほか、入賞作品集として編集し、これを冊子化し、市内の中学生全員に配布いたしております。さらに、9月にはヒューマンフェスタいちかわ2008として市民会館ホールで被爆者への偏見がテーマの映画「夕凪の街 桜の国」の上映と、市川被爆者の会会員トーク、ロビーでの原爆資料展で平和のとうとさを訴えてまいりました。10月には市民まつりでの啓発活動、12月には人権週間中の日曜日、12月7日に男女共同参画センターで1日人権擁護相談窓口を開設、多くの方から相談を受け付けたほか、弁護士委員が講師となっていただきまして人権週間記念講演会も開催するなどの活動も行っていただいているところでございます。
 以上、人権擁護委員の皆様の活動の一部を紹介させていただきましたが、委員の皆様は、日ごろより人権思想の普及、定着、向上に向けたさまざまな取り組みを実践しておられまして、特にこれからの世代を担う児童生徒、若者への人権教育の普及啓発が大切であるとの思いから、毎年度さまざまな活動を展開していただいているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員の日ごろの活動実態について伺いました。人権擁護委員みずからが企画、立案、実施し、それなりの動員を示していると伺いました。私もこの中の活動の幾つかを、実際にその場で見ております。人権教育、啓発活動に関しては、成果がすぐにあらわれるものではないのですが、いずれ努力は実を結ぶものと信じます。
 では、人権擁護相談の内容と、その後の措置について伺います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 人権擁護相談につきましては、市川法務局の常設相談窓口をご案内するほか、平成20年度におきましては、本庁総合市民相談課、支所総務課で平日午後、特設人権擁護相談窓口を開設したほか、男女共同参画センターで日曜日、1日相談窓口を開設するなどによりまして、多数の市民の方々の相談を受けているところでございます。相談内容の主なものを申し上げますと、離婚や扶養など、家庭内で問題が起きている人権問題、体罰やいじめの問題、不当に仲間外れにされた、あるいは差別的取り扱いを受けた相談、高齢者、子供が虐待を受けているとの相談、変なうわさを立てられ名誉や信用を失ったとの相談等々がございます。そこで、各種の相談内容によりましては、人権が侵害された疑いのある事件もございまして、これを人権審判事件と呼んでおりますが、被害申し出があれば、法務局では速やかに救済手続を開始し、被害の予防と回復のため法律的なアドバイスをする援助や、当事者間の話し合いを仲介する調整などの措置、告発や勧告といった加害者に対する措置まで、迅速、柔軟に講じているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 諮問第1号、第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。今回、活動実態や相談内容やその後の措置まで伺いました。市の人権擁護委員は地域住民の中から人権擁護に理解のある人を市長が推薦し、法務大臣からの委嘱を受けて、私たちの町の相談パートナーとして活動しています。特別相談所では、いじめや嫌がらせなどの人権問題に限らず、婚姻や相続など家庭内の問題、隣家とのもめごとなど、日常生活にかかわる法律相談、無料で予約の必要がなく、相談者の気持ちを考えて話を伺い、秘密は厳守、親しい友人や身内のつもりで何でも相談、人権審判が認められた場合には、DVも含めて法務局職員とともに調査し、救済措置をとる。
 これは、たまたま私、6月6日に千葉県の地方議員連絡協議会の総会が、千葉みなと、ホテルグリーンタワー千葉であったんですよ。そうしましたら、総会が終わって出てきたら、市内バスの横面全面「みんなで築こう人権の世紀 千葉市」すごい啓蒙活動で、あれはだれでも目につくし、大変なものであります。そういう中で、これはぜひ人権擁護委員の皆さんとよく協議して啓蒙活動、しっかりやっていただきたいと思います。特に人権擁護委員の方は非常に重要な職であることを認識しています。今後も人権擁護委員のさまざまな活動、活躍に期待したいと思います。
 私の持ち時間は、今、15分になって、7分残しました。これで終わります。
○竹内清海議長 次に、宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、上程をされております中で、報告第5号から8号につきまして、質疑をさせていただきたいと思います。全体的には損益の考え方についてお尋ねをしていきたいと思います。
 まず、土地開発公社から伺いたいと思いますけれども、決算書を見ますと、貸借対照表を特に見させていただいておりますけれども、資本と、それから負債、この関係を貸借対照表では比較をするような形でわかりやすく書かれているわけでありますけれども、ここで私のほうで伺いたいのは、基本的には、現在と当時、いわゆる公拡法ができたときと社会の状況が大きく変わってきております。特に公拡法ができて、公共事業の推進をしようというときには、いわゆる右肩上がりの年でありましたから、特に行政が公共事業をやる場合に、公共性ですとか公益性がなかなか保てないというところから、全国各地で土地開発公社ができたというふうに理解をしております。本市でも、そういう形で土地開発公社が運営をされているわけですけれども、特に今回は先行取得した土地について、基本的には市へ売却をするわけですけれども、この決算上で見ますと、市から依頼をされて土地開発公社が土地を市にかわって取得をして、そして市がスムーズに公共工事ができるようにしていく役割なわけですね。その中で、特に市民から、あるいは全国的に国民から言われていることは、そういうところに――そういうところにというよりも、そういう事業形態からして、損益ですとか中身の運営について、民間と大きく違った部分があるということを指摘されているわけですけれども、特に負債の中の短期借入金、あるいは長期借入金が多くなっている理由をお尋ねしたいと思います。
○竹内清海議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 ご質疑にお答えいたします。
 決算において短期借入金、長期借入金などの負債が多い理由は何かということだと思います。土地開発公社が先行取得した土地につきましては、市に処分することになりますが、これは国の国庫補助金との関係や財政状況など、事業化のめどが立った時点で買い取っているもので、市が取り組んでいる事業による取得面積の増減などによっても、この負債は増減するものでございます。土地開発公社は、当該地方公共団体の債務保証等によりまして借り入れた資金によって土地を取得することとなっておりますが、公社が保有する土地の縮減や遊休保有地――遊んでいる土地ですね――の用途の変更などは、土地開発公社の経営の健全化を促進するものでありますので、今後もこれらに努めていきたいというふうに考えているところでございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 今伺ったとおりの貸借対照表――これからはこれをBSという形で言わせていただきますけれども、このバランスシートを見ますと、左側に資産、右側に負債及び資本という形で整理をされているわけですね。そういうふうに見ますと、公社のBSはほとんどが共通した決算状況でありますけれども、要するに、この右側の負債及び資本の上側と下側に出ておりますけれども、負債の部というのは他人の資本ですよね。例えば銀行から借り入れをしたり、今回でいうと市のほうの保証とか、市のほうから出した費用。下の部分というのは資本の部分、自己資本という形ですね。特にバブルが崩壊してから、銀行が塩漬けになった土地、債務負担を相当強いられているということで、債務超過というようなことがよく言われていました。それはこのことを言っているわけで、自己資本と他人資本、それからその資本、事業のバランス。要は、このBSの書類を見る限り、右側では、事業の資金をどう集め、そして左側では、どうそれを運営したかということになるわけですね。
 BSの基本的な、要するにいいBS、経営的にいい貸借対照表の形というのは、いわゆる自己資本、資本の部が多くて、そして他人資本が少ない。そして、その合計が左側の資産の部、要するに事業をこういうふうにしたんだというバランスが基本的にはいいというふうにされているわけです。多分これは、今、部長がご答弁をいただいた基本的な考え方は、市にかわって土地の値上がり、あるいはスムーズな買い取り、これを公社に依頼しているわけですから、公社が余りにも利益をそこで取得するような形であると、本来の目的が達成されない、あるいは、そこでまた市民からそういうような苦情が出る可能性もありますね。ですけれども、自己資本と他人資本とのバランスを見ますと53.2倍になっているわけですね。自己資本が53分の1になっている状況があるわけなんですね。余りにもそれがちょっとひど過ぎるというのと、それから、ここで取得した土地、土地開発公社ができてから相当な年月がたっているわけですけれども、先行した土地について、道路ですとか公共施設に利用した部分の残りの土地もありますよね。残りの土地はどうするかというと、全部市へ買い取らせているわけですから、それは何らかの形で市に残っているということになるわけなんですね。ですから、逆に言うと、BSのバランスの悪い部分については、特に市へ残りを買い取らせているわけですから、そういう意味での負債その他は公社には残らないという形には書類上はなっているわけですけれども、逆に言うと、その負債の部分が土地という形で市に残ってきているということも考えられるわけなんですね。ですから、そういう考え方がある公社の考え方と、それから、先ほど質疑をしております残地は今どういう状況になって、どういうふうに使われているのか、お尋ねをしたいと思います、
○竹内清海議長 管財部長。
○小髙 忠管財部長 残地についてなんですけれども、ご質疑者が言われるのは、2通り考えられると思います。1つの残地の方法といたしましては、道路や河川や下水道の整備の行政目的をもって先行取得した土地が、実際の事業実施に当たりまして事業区域外に残る土地ということが、まず1点あると思います。その点についてお答えさせていただきます。
 土地を取得する際には、権利者との売買条件などもございますので、このような残地の発生も、時にはやむを得ない部分ではないかというふうに考えております。こういった残地部分の活用ですが、大部分が事業の終了までに近隣の環境整備として、例えばポケットパークとか緑地帯及び市民がちょっと休める場所などに活用しているのが実情でございます。どうしても適当な活用方法が見当たらない、例えば極端な狭小の土地のようなものにつきましては、隣接者に売却するなどの方法で対応しております。今後につきましても、この点の方法につきましては、可能な限り活用が図れるようにというふうに継続的に取り組んでいきたいと考えております。
 それと、もう1つの残地の考え方なんですけど、恐らく質疑者が言われるのは、公社が買って、最初は行政目的に活用した分が、行政目的が終わった普通財産と、もう1つは、何も使えないでそのまま残ってしまうというような土地だと思います。その辺で申し上げますと、土地を取得するときには、それぞれの行政目的を持って実際に土地開発公社が先行取得をしております。先ほども申しましたように、その後、市に事業目的に沿って売買する。そのうち管財課が今管理しております普通財産、行政財産で取得した後、普通財産に派生したものと、一部残地で未活用の分の普通財産につきましては、例えば福栄住宅、職員住宅の行政財産で使用目的が終了した土地などを含めて、おおむね今92カ所、15万5,000平方メートル程度ございます。これらの活用方法につきましては、大部分が公共機関や社会福祉法人などへの貸し付け、または住民の福祉につながる活用をしておりますが、活用の決まっていない未利用地があることも事実でございます。これらの未利用地の面積は、平成21年の5月1日でございますが、16カ所の約7,000平方メートルとなっております。今後につきましては、役所内部に公有地活用検討委員会等がございますので、その中で活用方法について十分検討してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 ありがとうございました。基本的に土地開発公社をすべて否定しているわけではありませんで、必要な部分もあろうかと思うんですね。ただ、右肩上がりの、いわゆる土地が、土地神話みたいな時代が終わって、今現在は評価よりも実際の土地値が下がってきている時代なわけですね。そういう中で土地開発公社の基本的な考え方をどうしていくのかというところは、基本的に考えていくときなのかなというふうに思います。
 それから、先ほどご答弁にもございましたように、約15万5,000平方メートルの土地、これは私、内訳がわかっているわけではございませんので、ぜひ庁内の公有地有効活用協議会の中で、市民の意見、それから公共性に寄与する土地にできるような形、あるいは近隣の人から、どうしてもこれは自分の隣接だからというようなことで、今現在もされていると思いますけれども、売却というような手法もあろうかと思います。その辺は、市のほうも積極的に普通財産のほうの処分、有効活用等々をよろしくお願いいたしまして、次の質疑に入らせていただきたいと思います。
 次は清掃公社ですね。清掃公社も基本的な質疑内容、観点は同じで、損益の考え方についてお尋ねをしたいわけですけれども、清掃公社につきましては後順位者も質疑をするようになっておりますね。それから、私も20年6月の報告に対する質疑等を拝見させていただきました。そういう観点から質疑をさせていただきますけれども、貸借対照表の、要するにBSの部分の資産における、基本的にはそう利益がある法人ではない中で、し尿処理は基本的に公共の福祉というようなこと、それから、公共性が非常に高いということから、昭和50年ぐらいでしたか、清掃公社ができたように記憶をしております。たしかこれは市が全額出資をして、その必要性を訴えてできた法人であるというふうに理解をしておりますけれども、現在は当時からすると、くみ取りのトイレを使っている住宅が相当減っておりますね。その分、公共下水道が普及されているわけですから、当然のようにそのバランスが逆になってきているわけです。そうしますと、そのことを維持するためにほかの事業をやっていかざるを得ないというのが、この決算内容ではないのかなというふうに見るわけでありますけれども、その中で、特に退職金の引当金が結構多額に計上されている。このことについては、通常の民間の会社であれば、余り常識的ではないような数字でございますので、その考え方についてお尋ねをしたい。
 それから、事業の中で9項目の事業報告をされておりますけれども、決算上から見ると、先ほど申し上げたように書類上1番目に出ておりますし尿処理のほかに、8項目の事業をここで報告されておりますけれども、民間でも結構やられている事業なんですね。それを、なぜそういうものをふやしながら運営をしなくてはいけない事情なのか、お尋ねをしたいと思います。
 それから、清掃公社だけではないんですが、公社全体としてもそうなんですけど、今後の方向性についてお尋ねをしたいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 報告第6号財団法人市川市清掃公社の平成20年度決算及び平成21年度事業計画についてに関するご質疑にお答えいたします。
 初めに、退職給与引当金等についてでございますが、職員の退職の際、一時金として一括で支払うために設定されております退職引当金につきましては、そのための預金として退職給与引当預金を積み立てております。退職金の全額支給につきましては、その支払いのあった期間の費用として処理いたしますと、その期間の費用負担がそれまでの期間に比べ一時的に過大になりますので、退職金の見積額を従業員の勤務期間にあわせて計画的に計上していくことが合理的になっております。平成20年度決算書におきます市川市清掃公社の貸借対照表の退職給与積立預金は2億2,200万でございます。これは、平成20年度末での職員の都合により退職する場合の退職金総額の約75%で、公社としては妥当な額であるというふうな報告を受けております。なお、平成20年度末の退職金の支給対象職員は37名で、今後10年間で15名程度の定年退職者が予想されております。
 次に、実施事業につきましてお答えいたします。平成20年度市川市清掃公社で行っております事業の内容は、ご質疑者のお話のとおり、し尿くみ取り事業や浄化槽清掃事業のほか、平成6年度からは不法看板等撤去事業及び公園砂場の維持管理事業、平成9年度からはリサイクルプラザの業務受託、平成13年度からは廃家電品リサイクル事業、平成14年度からはじゅんかん堆肥の製造及び販売事業、平成16年度からはクリーンセンター内におけるごみ搬入車両の誘導業務及び台貫業務などを行っています。いずれも公共性、公益性の高い事業を新規事業として実施してきているところでございます。その中には、民間企業と競合している事業や、民間でも実施可能な事業もございますが、しかしながら、これらの事業の受託につきましては、清掃公社の経営努力の一環として新規事業を開発してきた結果と考えております。
 次に、市川市清掃公社の今後の方向性でございますが、ご存じのとおり、昭和50年6月に市川市の全額出資により、し尿くみ取り事業を安定的に継続することを目的に設立され、その事業の柱は、し尿くみ取り事業及び浄化槽事業でございます。その後、公共下水道の進展、普及等により、し尿くみ取り事業や浄化槽事業が減少傾向にある中、新規事業の開発とあわせて職員の意識改革、人件費及び諸経費の削減等、経営努力をしながら事業を継続しているところでございます。本市といたしましても、今後も、し尿処理を安定的に、継続的に実施していく受け皿組織として市川市清掃公社は重要な役割を担っているものと考えております。
○竹内清海議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 再質疑する前に、先ほどの私の質疑の中で訂正をさせていただきたいのですが、公社の事業の項目を9項目と、さっきたしか申し上げたと思いますが、10項目の私の勘違いでございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
 今、部長からご答弁をいただきましたけれども、要するに公共性、あるいは公益性のある部分というのは、この事業の部分で出ておりますくみ取りの受託事業なわけですよね。2番目から10番目まで9項目につきましては、確かに公共性がないとは言いませんけれども、公益性はどうなのか。先ほども部長のご答弁にもございましたように、民間と競合しているというようなご答弁もございました。競合しているんですよね。BSを見ますと、先ほどから事業の公共性というふうなご答弁をいただいておりますけれども、くみ取りに係る収入につきましては2億300万でしょう。それで、2番目から10番目までの事業の収入の合計をいたしますと3億3,500万、端数はありますけれども、そういうふうなバランスですね。ですから、今後の見通しの中で、法律改正の中で見直すとすれば、今後、公益法人としてやっていく場合には公共性の部分が50%以上というのが1つの条件にもあるわけでございますから、逆に言うと、今の公社は、し尿処理事業をする職員を維持するために、ここに書かれております2番目から10番目の民間と競合をしてまで経費を出していかざるを得ない事業の内容だということなんです。なおかつ、この決算書を見ますと、期末堆肥商品棚卸高の中で、533万4,000何がしという棚卸しのマイナスが出ておりますね。これはどういうことなのか。多分これは棚卸資産として計上してあったものを訂正しなくちゃいけないわけで、ここへ計上されているのかなというふうには、私は思いますけれども、その内容についてお尋ねをしたいのと、先ほどお尋ねをいたしました事業のバランスについてお答えいただきたいと思います。
○竹内清海議長 この際、先ほど宮田かつみ議員から発言の訂正の申し出がありましたが、申し出のとおり訂正を許可いたします。
 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 先ほどの私の答弁の中で訂正を1つお願いいたします。私の答弁の中で、退職する場合の退職金総額の約75%というふうに発言いたしましたけれども、79%の間違いでございますので、申しわけございません。訂正をお願いいたします。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり訂正を許可いたします。
○大瀧晴夫環境清掃部長 再質疑にお答えいたします。
 全体のバランスというふうなお話でございます。それから、今後の公益法人の申請等についてでございますけれども、私どもの考え方としまして、または今の情報の中で、くみ取り受託事業以外にもほかの事業につきましても公益性、公共性というふうな形の中で、50%は確実に担保できるというふうに考えておりますので、今後ともこの方針でやっていきたいと考えてございます。
 それから、もう1つのご質疑の平成20年度の損益計算書におきましての支出の部でのじゅんかん堆肥に関する売上原価として、期末堆肥商品棚卸高がマイナス533万4,037円と計上しております。このことは、貸借対照表では流動資産として同額のじゅんかん堆肥商品を計上しております。これらはじゅんかん堆肥の在庫分でございまして、次年度以降の売り上げにつながっていくものでございます。今後もコスト意識を持って削減に努めてまいるよう指導してまいります。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 私が質疑している事業内容について、部長のほうはご理解をいただいていないのかなというふうに思いますけれども、もう1度ご答弁をいただきたいと思うんですね。といいますのは、当初、この清掃公社をつくったときに、なおかつ市が全額を出資してつくらざるを得ない公共性、このことが1番目にありますくみ取りのし尿処理の事業だというふうに私は理解しているわけです。そのほかのものは、先ほども質疑のときに申し上げましたけれども、確かに公共性がないとは申し上げていないんですよ。ないのですが、民間でもやっていますでしょう。市内に、あるいは近郊の市外に業者がいるわけです。そういうところと競争してまで、このし尿処理の受託事業をやらなくても、単純に考えたら、今くみ取りで残っているお宅が3,000軒ぐらいでしょう。これを、これだけの費用を毎年毎年、あるいは当初の先行投資をした費用を考えたら、例えば浄化槽とか、そういう費用を市が負担をしちゃったほうが早いんじゃないの。それで、この2番目から10番目にあります9項目の事業につきましては、民間を活用して、市がソフトの面で指導をしていきながら、市民に対する公共性、あるいは市民に対する公益性を、ソフトの部分のみもたらすような運営方法はないんですかということを伺っているわけです。もう1度その辺についてはお答えをいただきたいと思うんです。
 それから、先ほどの期末堆肥の棚卸しの件ですけれども、これを流動資産に持っていってやっている、処理をしているということですけれども、在庫のものが流動資産に残っているということは、確かに数字上は資産になっていくわけですけれども、結局それは塩漬けの土地――土地は塩漬けの土地じゃないけれども、土地開発公社でよく――市川はそういうことはないんですよ。全国的に言われている塩漬けの土地があって、土地開発公社はけしからんというような意見も全国的にはありますね。ですから、そういうものと同じような経営手法というか、そういうことをせざるを得ないような在庫、不良在庫のようになっていっちゃうのではないんですかということを伺っているわけですけれども、そういうお考えについて、部長のご見解をお尋ねしているわけです。
 以上。
○竹内清海議長 環境清掃部長。
○大瀧晴夫環境清掃部長 再質疑にお答えいたします。
 今後の方向性についてでございますけれども、何回も答弁させていただいて申しわけございませんが、市川市清掃公社は、市川市が設立した法人であること、また、現に職員を抱えていること、市民に安定的な清掃事業を提供するには公的な団体の存在が必要であり、全面的に民間に移行することはリスクがあるというふうな意見もございますことから、今後も改革を進めることを指導しながら、しばらくはこの体制でと考えております。
 次に、流動資産というふうに塩漬けにならないかというご質疑でございますけれども、この件に関しては、あくまで翌年度の取得分というふうな考え方でございまして、塩漬けになった不良資産のような形にはならないよう十分に指導してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 会派持ち時間があと49分しかないので、(「だめだ、あと2人いるよ」と呼ぶ者あり)そうですか。時間の関係もございますから、これ以上はお尋ねをしないようにしますけれども、何しろ環境清掃部長、その辺は耳ざわりの悪いことを言っていますけれども、やはり市民からすれば公共性は大変大切なんです。ですけれども、民間でやれるものは民間でやってもらいたい。そのものを残すために、例えば人件費の問題とかいろんな問題を、いろんなことをこじつけてやることが、実際に市民のためになっているかどうかということを基本的に考えていただいて、清掃公社のほうをご指導いただきたいということを申し添えて、この件については終わらせていただきたいと思います。
 それから、次に文化振興財団ですね。こちらをお尋ねしたいと思います。文化振興財団につきましては、基本的には損益の考え方ですけれども、文化振興財団というのは、文化都市市川というようなこともうたわれておりまして、市川市は文化都市だなというふうにも周りからも認識をされています。決算的には非常にいい決算ではないんですけれども、これはお金にかえられない部分、文化だということもありますので、このことについては、ちょっと時間の関係もありますので、質疑をさせていただかないように、終わらせてもらって申しわけありませんが、終わらせてもらいます。
 それから、福祉公社も――福祉公社もというより、福祉公社は非常によく頑張って、この決算書を見ても、先ほど申し上げたBSの部分も、基本的ないい状態になっておりますね。ですから、今後は事業内容も充実をさせていただいて、市民の福祉向上に寄与していただければというふうなことを申し添えて、私の質疑は終わらせていただきたいと思います。
○竹内清海議長 次に、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 4番手で、ニューガバナンスの坂下しげきでございます。議案第4号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを質疑させていただきます。
 まず、自転車駐車場の内容について、工事内容は、土地の転圧、砂利敷き、街灯照明2基の移設、入り口の設置、そして現在の駐輪場の原状回復工事があるということであります。この工事経費について、平成21年度の当初予算書の工事請負費に予算がありません。また、今議会において補正予算もありません。当該工事の予算はどうなっているのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 駐輪場移設にかかわる工事の予算計上についてということでございます。工事内容については、先ほどご質疑者も言われましたように、それ以外には出入り口の1カ所を設置するという、そういうことも含んでおります。照明については移設という、そういうことでございます。この工事費用といたしましては、約80万円ほどを見込んでおりまして、需用費の施設修繕料のほうから支出したいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 当初予算に本件工事費を計上していたかどうかなんでありますが、移設しなければならないことはわかっていたはずですので、工事請負費として当初予算に入れるか、間に合わなければ、今回の条例改正と同時に補正予算で対応する必要があったと思います。入札差金を使う、つまり、予算の流用、これは、やむを得ないときに必要最小限度で行うべきであって、条例改正に伴う新設工事の予算であれば補正予算で行うべきであります。条例改正を行う際、財政部との調整、庁議など、予算について審査されていないのかどうかという問題もあります。また、予算科目についてでございますが、そもそも修繕料とは、新たな物品の購入ではなく、既に購入済みの物品等の一部を修繕するという役務の提供に要する経費と観念されるべきもので、例えば部分品の取りかえ、家屋等の破損修理、老朽箇所の取りかえといったようなものをいい、工事請負費とは、土地、工作物等の造成、または建設及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費であります。今回の移設工事の内容は、土地の転圧、砂利敷き、街灯照明2基の移設、入り口の設置、そして現在の駐輪場の原状回復工事、まさに工事請負費が相当すると考えられます。行政実例では、40万円程度の照明器具の取りかえ、修繕でも工事請負費が適当とされています。同じく実例では、砂利敷きについても工事請負費が適当としています。工事請負費で補正予算を組まないまま条例を改正することについて妥当性はあるのかなど、これらの予算措置については、条例改正において重要な部分であります。予算が伴う条例改正の議決でありながら、補正予算の予算措置がありません。これについては建設委員会においてご審査いただきたいと思います。
 続きまして、議案第6号、7号都市計画道路3・4・18号(仮称)大柏川渡河部橋(上部工)工事請負変更契約について伺います。
 本件は、同じ原契約についての変更が2回連続で行われる議案であります。1回目の変更は4月24日付で、2回目は5月8日付であり、1回目の変更から数日、わずか14日後に2回目の変更契約を締結するものとなっております。2回目の変更契約は単品スライド条項を適用し請負金額を変更するものであり、当該変更契約締結の時期は、単品スライド条項が適用される鋼材等の購入がすべて済んだ後の工期末とされています。しかし、この2回目の変更契約で増額される購入済みの鋼材には、1回目の変更契約で設計が見直される鋼材が含まれているのであります。ここが大きな疑問であります。つまり、この6月議会で議決を経て成立するはずの1回目の変更契約の内容が、議決前に既に実行されていることになるのであります。本市は、今議会で議決を経るはずの1回目の変更契約に基づく鋼材の発注を既に行い、請負者は、その鋼材を購入してしまっているということになります。議会の議決は何のためにあるのでしょうか。このような変更契約、変更契約締結の時期は適正と言えるのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 議案第6号の工事の設計変更につきまして、これは平成19年10月に請負業者が契約後、橋梁上部工工事の設計図書等の照査を実施しております。その結果、中間橋脚部の橋げたを支える応力が集中する箇所での鋼材補強の必要性について提案がありました。そこで、市としましては、本橋梁を長期間安全に利用していただくために、安全側に配慮し、補強することとしました。内容につきましては、鋼材の材質、数量について変更することを承認したものでございます。そこで、今回の変更につきましては、請負業者が橋梁上部工工事の作業を行う施工ステップの初期のステップとなることから、工場製作段階での変更要素となります。そういうことから、協議の中で、設計変更につきましては上部工本体の工事期間が長期間であるということと、また、今後、新たな変更が生じる可能性についても留意しまして、適切な時期に設計変更を行うということで請負業者と協議が調っていたものでございます。その後、工事の進捗率が約80%となり、新たな変更が生じないということで、そういうことを確認しまして平成21年4月時点で設計変更を行ったものでございます。
 次に、議案第7号の変更契約時期についてでございます。これについては、単品スライド条項の運用マニュアルの手続に基づき、請求の時期としましては、工期末の2カ月前までに請求を行うこと、また、スライド額の算定に当たっては、対象工事費、対象数量は最終的な全体工事費、出来形数量をもって行い、協議開始までにスライド分を除く設計変更をすること、その後、協議の上でスライド額を確定し、契約により最終代金を確定するということが示されております。最終的には平成21年3月中旬に請負業者から、最初は口頭により単品スライド条項に基づく請負金額の変更請求がありまして、同年4月20日付で文書により請求がありました。そこで、単品スライド条項運用マニュアルの手続に基づきまして協議を行い、出来形数量をもってスライド額を確定し、平成21年5月に単品スライド条項の適用による設計変更を行ったものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。工事着手前の照査において変更原因が発生し、平成19年から発注者と請負者で変更契約の合意ができていたわけであります。しかし、他の要素を考慮して、変更契約は工期末に近い時点、つまり今議会まで締結しないでいたということでありますよね。通常は契約の締結に議会の議決が必要であれば、議決後の契約成立後に請負者は部材等の購入をすることになります。議会で否決されれば変更契約は成立しないので、請負者にとってはリスクを伴うものであります。しかし、本件の場合は、理事者側は当然に議決されるとお考えだったのでしょうか。口約束などで変更を約束し、変更契約成立前に請負者に鋼材の発注をかけていることになります。平成19年は今から1年以上も前に発注がされているわけであります。このような変更契約の手続が適法と言えるのか甚だ疑問であります。請負者が1回目の変更契約による設計変更後の鋼材を発注した時期についてお答えをいただきたいと思います。また、なぜ速やかに19年時点で変更契約をしなかったのか、お答えいただきたいと思います。
○竹内清海議長 道路交通部長。
○亘理 滋道路交通部長 再質疑にお答えいたします。
 請負業者から、照査を行ったということで鋼材の補強、そういうことを提案があり、市のほうで平成19年10月に変更の承認をしたものでございます。その後、請負業者は平成20年7月上旬に鋼材の発注を行ったものでございます。そこで、2点目の平成19年度中に変更契約を行わなかったのかというご質疑でございますが、これについては繰り返しの答弁となりますが、変更契約については、請負業者との協議の中で、変更対象が工場製作の一連の作業として行う必要があり、今後、現場架設工事を含め、上部工の工事が長期間にわたり続けますので、その後、新たな変更要因を生じる可能性も留意しまして、適切な時期に設計変更を行うことで協議が調ったものでございます。このようなことを踏まえ、全体工期で考えますと、上部工工事の工期に影響を及ぼさない工事完了が望めることや、工期の延長等による周辺住民等への配慮も含めまして、今回この時期とさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下しげき議員
○坂下しげき議員 この変更契約の時期についてですが、平成20年7月に請負者は今議会の議決案件である変更契約に基づく鋼材を既に発注しているということですよね。ということは、少なくとも平成20年の6月議会までに変更契約の議決を経るべきだったんじゃないですか。だって、協議は済んでいるんでしょう。こういった変更契約について議会の議決を経る前に行ったこのような行為は適正、適法であるのか、断言できるんですか。管財部長、本市の議決を要する契約は、契約内容を既に実行しているものについて、後出しや追認を求める形で議会に今まで提出していたんですか。それじゃあおかしいでしょう。これは議決案件ではなく報告になりますよ。しっかり、きっちりやっていただきたいと思います。
 そして、本議案は地方自治法第96条第1項第5号に基づく議決事項であります。議決の約1年前に変更内容について着手、発注している本市の契約手続が適法であるのか、追認する形で議決するものであるのか、追認可決であれば、特例、前例をつくりかねません。これについても委員会において慎重にご審査をいただきたい。これは委員会送りとさせていただきます。
 続きまして、報告第5号から報告第8号までについて質疑をさせていただきます。
 市の出資団体、外郭団体については、関係する法令改正が相次ぎ、また、経営状況等に関する市民の方の関心が高まっております。市の職員の人事交流や天下り式人事、民間事業で展開しているサービスの違いが少なくなるなど、外郭団体の存在意義についても活発に議論されるに至っております。このような世論が大きくなったことからも、種々の法律改正が国会で行われているわけであります。そういったことを踏まえまして、まず報告第5号から第8号までの全体にかかわる事項について伺ってまいります。
 外郭団体の経営状況、活動内容については、外郭団体の存在意義を客観的に示し、市民の方にご理解いただくために、法に定められた定期的な報告だけを毎年6月議会で行うだけではなく、あわせて客観的な事業目標、事業評価、自主自立性、効率性、公共性、人件費比率の公表及び評価が必要であると思います。平成21年1月20日付で外郭団体経営状況シートが公表されましたが、指標とありながら、実績比較しかありません。指標とは、状況を把握、評価するための物差しを意味するものであります。当該報告の判断材料として重要なものになりますが、このシートの意義について企画部長からご答弁を願いたいと思います。
 次に、全体の賃金についてであります。市の職員が派遣されている外郭団体では、当該派遣職員の人件費である身分給は市川市の一般会計予算で賄われており、外郭団体の収支には直接あらわれません。つまり、市から外郭団体に派遣されている職員の賃金を外郭団体の収支に入れると経営状況は悪化します。しかし、これが現実の経営状況であります。同じく市からの派遣職員の人件費である職務給は、市の委託料で賄われております。市が委託料として外郭団体に支出し、外郭団体から職務給として職員に支払われる形であります。市から外郭団体へ派遣される職員全体の人件費の総額は、この4年間で約3億5,000万円に上ります。このことは、外郭団体が自主性を発揮して事業を行うに当たっても矛盾が生じますし、市財政への依存を引き起こします。また、多額の税金が外郭団体に流れることから、市民の方からのコンセンサスも得にくい状況であると思います。そして、市から外郭団体に派遣する職員の給与の支払いに係る事案について、神戸地方裁判所及び大阪高等裁判所の判決で注意すべきものがあります。平成21年1月20日、神戸市の外郭団体への補助金返還請求訴訟において、大阪高裁は、派遣職員の給与が含まれた当該補助金は違法であると判決しました。そして、神戸市において総額48億円の返還を外郭団体と神戸市長個人に請求するよう命じました。本市では委託料でありますが、この職務給は判決の趣旨からすると見直しをする必要があると思います。
 そこで、市から外郭団体へ派遣している職員の職務給の支払いについて、法律で原則禁止され、条例にも定めがありません。どのような整理をして、本市では委託料として支払っているのか、総務部長、お答えをいただきたいと思います。
 そして、団体個別の質疑といたしましては、報告第7号の財団法人市川市文化振興財団について、支出で大きな部分を占めるのが委託料であります。これらを一般競争入札を行うなどの努力はしているのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 企画部長。
○髙橋憲秀企画部長 お答えいたします。
 外郭団体の経営状況シートについてのご質疑でございますけれども、その意義と申しますのは大きく分けて2つございます。1つは、各団体の経営状況ですとか取り組み状況、そういったものを市民の方に知っていただくということで透明性を担保したいということであります。もう1つは、そのシートを活用して、団体自体の改革、改善に向けたマネジメントの1つのツールになればなと、そういう期待もあるということであります。ご指摘の評価指標について、評価の基準がないということでありました。基準は、つくれるものもあるけど、つくれないものもあるということで、今後の課題としたいと思います。例えば人件費比率で申し上げますと、労働集約型の事業を営むところであれば人件費比率は当然高くなりますし、そうでないところは低くなる。どこが適切なのかというのを基準で求めるというのはなかなか難しい。ただ、活用としますと、過去からの経年変化を見ること、あるいは同業他団体の状況との比較、そういうような活用が可能かと思いますので、今後もそういった点について検討していきたいと思います。
 以上であります。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 ご質疑者おっしゃっておりましたけれども、派遣職員の給与につきましては、身分給であります給料、地域手当、扶養手当、住居手当及び期末手当を市が支給してございます。職務給でございます通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当につきましては、市からの委託料の中から外郭団体が支給しているところでございます。支給につきましては、本市が支給する身分給と外郭団体から支給される職務給を合わせまして本人に支給をしているところでございます。ご質疑者が言われましたように、神戸市が職員派遣先の外郭団体に人件費として補助金を支出したのは違法としまして、神戸市長や外郭団体に総額48億円を市に返還するよう、神戸地裁の判決が平成20年4月にあったところでございます。その後、平成21年、ご質疑者おっしゃっていましたが、1月の大阪高裁の判決におきまして、神戸市が市との関連の薄い業務を行う外郭団体、これは3団体だったようでございますけれども、そこに派遣した職員につきまして、補助金の形で給与を支給していたのは違法としまして、約2億5,000万円の返還を命じております。しかしながら、本市の派遣の場合につきましては、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第6条第2項に規定がございます派遣先で地方公共団体の職務に従事することと同様の効果をもたらすものと認められる業に従事する場合につきましては、条例で定めるところにより、派遣職員に対して給与を支給することができるという規定に沿ったものでございまして、神戸市のように関連の薄い業務を行う外郭団体へ派遣した事例とは異なるものであると認識をしているところでございます。
 しかし、今回の大阪高裁の判決を受けまして、大阪府が平成21年2月27日付で補助金等で派遣職員の人件費負担に関しまして、総務省に照会を行っております。そこで、平成21年3月3日付で総務省から回答のありました通知によりますと、派遣法第6条第2項の規定に基づく給与の支給と、私どもは委託料でございますので、地方自治法第234条の規定に基づく契約による委託料の支出とは直接関係するものではなく、派遣法とは別途判断されるべきものであるというふうに考えているというような見解でございますので、人件費の一部を職務給という形で委託料に含んで支出をしていることにつきましては、他市の状況等を踏まえながら、今後、所管とも十分協議を行いまして検証を行ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 報告第7号の文化振興財団についてお答えいたします。委託料、特に入札方法についてのご質疑だと思います。
 平成20年度の主な再委託の件数は、文化振興財団が抱えております5施設合計で59件でございます。再委託に伴う契約内容につきましては、施設や設備保守点検等に専門的な知識が求められる舞台設備、照明設備、音響設備、エレベーター等については、設置事業者、あるいは製造事業者との間で随意契約を締結し、その他の業務につきましては、平成17年度の指名競争入札により、3社から5社の事業者を選定いたしまして、事業の効率の観点から、当該年度を含めました指定期間、同一業者との随意契約を締結してまいりました。このことにより、平成20年度は前年度比で315万6,250円の削減を図ることができました。また、21年度からは新たな指定管理期間となりましたことから、専門性のある特殊な業務を除きまして、指名競争入札によって指定管理期間を契約期間とした長期継続契約5年間としているところでございます。なお、契約方法につきましては、官公庁では一般競争入札を原則とすることが規定されていますが、例外的に競争入札が認められております。文化振興財団につきましては、市の外郭団体として、財団法人という行政組織とは別の民間団体として位置づけられておりますことから、官公庁の法令の適用とはなりませんが、事業者の選定に当たりましては、極力随意契約にならないように指導しております。
 入札の場合、文化振興財団では指名競争入札を採用しておりますが、その理由といたしましては、ホール設備やギャラリー設備を備える文化施設であることから、事業者の経験や実績、信用などを重視する必要があるためであります。したがいまして、一般競争入札並びに公告の手続をとることはしておりません。なお、事業者を指名する際には、価格面での競争も図れるよう、事業者の選定に配慮していくよう指導してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 派遣職員のところですけれども、総務部長がおっしゃったのは身分給であって、私は職務給の話をしているところでございます。いずれにしても、万が一にも神戸市と同じ結果に至ると、巨額の返還請求をされる外郭団体の経営は破綻のおそれがあり、市長は個人として、神戸市の例では総額48億円に上る返還をしなければならないことになり、そのようなことがないよう、他の自治体では大阪高裁の判決を受けとめておりますし、公表もしております。それはご存じのとおりでございますので、市川市におかれましても、そのようにしたほうがよいのではないでしょうか。
 また、文化振興財団のところですけれども、都合に合わせて民間団体になってみたりしないでくださいよ。施設の特殊性を言うなら、市川市の病院でも、図書館でも、一般競争入札をしているじゃないですか。ですから、まだ期間がありますから、そういったことをその期間内にしっかりとまとめていただいて、一般競争入札できるような環境を整えてください。
 それから、外郭団体の経営状況シートについてでございますが、文化というのはお金だけでは換算できないところはありますので、そこら辺はわかっております。しかしながら、しっかりと各団体ごとに目標値を設定し、指標等の整理を行うことができると思いますので、改善していただきたい。
 以上で終わります。
○竹内清海議長 次に、高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 それでは、会派ニューガバナンスの議案質疑、通告順位5番目の高橋亮平の質疑に移らせていただきたいと思います。
 通告のとおり、順番を逆にして報告第5号から8号のほうから先に質疑をしたいというふうに思っています。先順位の皆さんからも指摘をされていますけれども、こうした公益法人については、外郭団体等については、非常に今、見直しなどが騒がれているところでございます。また、一般会計、または特別会計においても、行革というものが進んで、市民から見やすく、また、行政効率なども求められながら行政改革が進んできたところでありますけれども、一方で、外郭団体についてはなかなか行革が進まないというような指摘も受けているところであります。こうした中で、1つは公益法人の関連3法によって公益法人の位置づけが変わり、5年以内に公益法人になるのかどうかという見直しをしなければいけないという状況になっています。昨日の先順位者の質疑の中で、福祉公社については社会福祉法人化を23年度までに図るというような方針が示されました。一方では、他の外郭団体とも足並みをそろえて、これから準備を進めていきたいというような答弁もあったかと思います。こうした中で、特に文化振興財団などは、公益法人になれるのかどうかというような瀬戸際なんじゃないかという指摘をされることもありますけれども、この公益法人の検討、他の外郭団体においてはどのように行われているのか、お伺いをしたいと思います。まずこれを1点目にしたいと思います。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 財団の経営ということで、公益法人へ向けての動きというか、それについてお答えいたします。
 この法律は、昨年12月1日に公益法人の3法の施行により新設されているものでございますが、それまで、民法の第34条の法人から特殊法人というものに自動的に変わっているわけでございますが、現在のところ、名称も寄附行為もそのままでございます。5年間のうちに新しい法律に基づく法人に移行することになります。新しい法律の3法でございますが、500条にも及ぶ、また、それぞれに施行令、施行規則がついておりまして、さらに細かいところでは、ガイドラインといった形で示されております。また、Q&Aが順次更新されておりまして、新しい考え方が示されるというような形で、該当する法人の現場では、少なからず混乱している状況でもございます。このような中で最も大きな問題は、現在の文化振興財団が公益法人になるのか、一般法人になるのかという点でありますが、今後、市域の文化施策の一翼を担うという公益性を強調し、社会的信用度ということ、また、さらには税制上のメリットを考えれば公益法人を目指すべきということになるかと考えております。ただ、これは最終的には財団の理事会で決定していくことでありますが、市が決められるものではありませんが、仮に公益法人を目指すとした場合は、50%以上公益事業に充当しなければなりません。現在、文化振興財団では、公共施設の管理運営の仕事、それから文化事業が主業務でございます。100%近くが公益目的事業で占められているわけでございますが、指定管理という形態がどのように解釈されるか、また、公共施設の営利目的の会社が使用した場合にどう解釈すべきだと、そういったはっきりした結論は出されておりません。したがいまして、公共ホールを管理している財団、これはいろんなところも今調査しているところでございますが、どこも様子見の段階であり、また、全国的には文化振興財団というふうな名称の団体の公益認定の例が報告されておりますが、よく調べてみますと、事業だけの施設の管理はやっていないようなぐあいであります。このようなことから、県内の財団の中には、自由度の高い一般財団法人を目指すことを決めたところも伺っております。本市の財団でもさまざまな方面から情報を得ながら、早い時期に方向を決めていきたいという報告を受けているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 今、教科書的なことを答弁いただきましたけれども、つまりは、ほとんど何も検討していなくて情報を集めている段階だというようなことだというふうに私は認識をしました。こういうことをやっていると、新公益法人になる段階で、仮になれなくなった場合に、非常に後手になってしまって、仮に公益法人を取り消されて、その後、法人格が取れないなんていう状況になってしまうと、財産の処分なんかも1カ月以内に行わなければいけないわけですよね。そういうようなことが起こることもきっちり認識した上で、できるだけ早い段階で一般財団法人なら一般財団法人でやっていくという結論を出すというのも1つの方法だと思いますし、また、貸し館業務が、民間の利益団体に対して貸し館を行うのが公益性が認められないということであれば、こういった貸し館業務については、例えば切り離して、文化事業については離した公益法人にするということだって検討の余地としてはあると思うんですよね。しかし、一方で文化振興財団は、文化会館を初めとした指定管理者を5カ年でとってしまっているわけです。みずからその選択肢の幅を狭めてしまっているわけですよね。そうすると、その前提でどういうふうにするのか決めなきゃいけないということになってきていますから、こういったことの将来の展望もしっかり議論をしてやっていかなければいけないんじゃないかと思いますので、このことを強く申し上げておきたいと思います。
 次にですけれども、こうした外郭団体に採用された常勤職員の処遇がこの春から変わっていますよね。先月行われた臨時議会の際に、総務委員会で私のほうから、一般職員の期末手当や勤勉手当を引き下げるということが行われている年に、なぜ本市の部長職だった人が退職して、天下りのように外郭団体に常勤職員として配置されて、その処遇について、月額20万だったのが、約30万円まで月額1.5倍ふえているのかというようなことを指摘しました。これに対して総務委員会の中で総務部長から説明もありましたけれども、どうしてこの時期にこういったことが行われているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
○竹内清海議長 総務部長。
○春日幹雄総務部長 お答え申し上げます。
 本市におきましては、平成14年度から定年退職した職員を非常勤の再任用職員として採用しておりまして、職位は3級の主任、給料は週3日勤務の場合につきましては月額12万7,080円という形になっておりますが、平成20年度に常勤の再任用職を新設いたしたところでございます。新設いたしました職につきましては、公民館長の職でございますが、職位は6級の主幹、給料は月額27万8,600円の位置づけとさせていただいているところでございます。そこで、各団体の職員の処遇についてございますが、処遇につきましては、それぞれの団体が決定するものではございますが、各団体の役員の報酬額につきましては、以前より月額20万円でございまして、給料月額の比較におきましては、本市常勤再任用職員と外郭団体の役員との報酬額に大きな差が生じてきていますことから、各団体の実情に応じて検討いただく目的で、本市より処遇改善に伴う依頼を行ったものでございます。各団体とも処遇の見直しを行っていただきまして、21年度より常勤再任用の7級課長職と同等の月額29万3,500円の報酬額としていただいたものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 1つは、それだけ聞くと、他の市の職員OBとの整合性をとったんだ、その1点では納得できないことはないというのはあります。しかし、一般職の職員にまでこの経済、財政難の中で、痛みを共有しろというふうなことを押しつけている一方で、部長職だった経験者の給与ばかりが上がるというのは、職員に対して示しがつかないというだけではなくて、何のために期末手当、勤勉手当を下げたのかという話になります。市民感情として、自分たちが民間の給与もボーナスも下がるんだから、それにあわせて痛みを共有しようということであれば、そんな時期に、一方で公務員、しかも天下りがこれだけ否定されている中での外郭団体の幹部職員の、いわば給与を上げているわけですよね。というのは、余りにも説明がつかないタイミングなんではないかなという気がいたします。この点を、まず1つはご指摘をしたいと思います。
 また、先ほど先順位者から外郭団体の経営状況シートについての指摘がありました。これの見方として、評価指標で、例えば人件費比率についていえば、前年度比率なんかを確認してなんていう話がありましたよね。これを見ると、例えば文化振興財団の人件費比率を前年度比較で見ると、基本的にどんどん上がっていっているわけですよ。こういった状況の中で、さらにこうして人件費を上げるということが、果たして個々の財団で検討されてきたことなんでしょうかね。個々の財団や外郭団体には、それぞれの幹部職員にふさわしい報酬や給与というのがあると思います。こうしたことが一元的に総務部長から言われたように市から提示があって、今回同時に土地開発公社、文化振興財団、社会福祉協議会、福祉公社、シルバー人材センター、清掃公社、やまぶき園、全部改善されていますよね。こういうことを見ると、それぞれに経営状態を改善しようというふうに思っているというよりは、市が言ったように、言いなりになって改善しているように見えます。こういったことも含めて、きっちり個々で対応していく必要性があるのではないかと指摘をしておきたいと思います。
 それから、個別にいきたいんですけれども、文化振興財団の今年度の指定管理料が前年度より765万円も少なくなっていますね。これについてご説明をいただきたいと思います。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 指定管理料の765万の減についてでございますが、これはプロパーの職員の退職によるものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 職員が減って浮いたお金というのを債務負担行為で、最大限度額ですけれども、しっかり確保されているわけですよね。3年契約で指定管理料が確保されていながら、職員が少なくなって、その分浮いたからといって、それは市に返還するようなものなんでしょうか。この指定管理者の対応について、市としてはどういうふうに考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 企画部長。
○髙橋憲秀企画部長 指定管理者制度に関するご質疑にお答えいたします。
 まず、この指定管理者制度の本質は何かということであれば、業務委託とよく比較されますけれども、業務委託の場合は管理権限が市にあるけれども、指定管理者制度の場合は管理権限自体が法人に委任されるということでありまして、管理権限は指定管理者サイドにあるということであります。したがいまして、そういった法のそもそもの制度趣旨からしますと、仮にでございますけれども、事実関係がもう少しきちっとわかればいいんですけど、仮に法人サイドの経営努力、例えば非常勤化ですとか、ローテーションの見直しとか、そういうような経営努力によってコスト削減が図れたということであれば、制度趣旨からすれば、経営努力へのインセンティブということにもなるわけでございますから、その利益というのは法人に帰属してもいいのではないか。そのほうが適当であろうかというふうに思います。しかしながら、年度協定の段階で双方で話し合って、事前に単年度の指定管理を決めたということであれば、そのこと自体についての違法性とかというものはないわけでございますが、いずれにしても、よりよい運用をするにはどうするかということで、そういうことについて、さらなるルール化の検討は必要であろうと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 時間がないので、この点についてはまとめますけれども、こういったところについても、普通に民間企業であれば、こんなに人件費が浮いたからといって返すなんてことはあり得ないわけですよね。最初からこうやって退職することがわかっているんだったら、その分、安い指定管理料で申し出てくるべきだと思いますし、1団体ということですから、そういうことであれば、なおかつきっちりとした試算をもって提示をしてくるべきではないかというふうに思います。ここについては、しっかり今後検討していただきたいと思います。
 また、外郭団体、三セク等については、国のほうから、各市町村においては集中改革プランを使って改定することになっていますよね。市川市の中では三セクについての集中改革プランというのはつくっていなくて、アクションプランがこれを代替しているというふうな状況です。このアクションプランの中では、BSC経営モデルを構築することと市川版ABC分析をあわせて実施することで外郭団体を全部実施するんだというふうになっていますけれども、実施できているんですか。まだできていないですよね。そういうことで、自分たちが言っていることもきっちりできていない状況ですから、ここについてはきっちり対応していただいて、外郭団体についても行革を図っていただきたいと思います。
 それから、次の議案第5号に移りたいと思います。これについては、2月議会においても、大学教授がやめた時点で、なぜ増員をして新しい保護者の代表を入れなかったのか、何でこの時期になったのか、もっと早くに対応しておくべきではなかったかというふうに指摘をしましたけれども、なぜこの時期になったのかお答えをいただきたいと思います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 お答えします。
 平成20年度におきましては、教育委員の任期終了に伴いまして新たに委員の任命を予定しておりませんでした。急遽、2月13日と3月6日にお2人の辞任の申し出がございまして退職され、そこに保護者を含む新たな2名の委員が任命されたところでございます。このため、6月末での委員の任期満了により委員の選任の事由が発生すると考えましたことから、急遽、保護者を含む2名の選任が行われ、そのため、2月議会での定数条例提案には間に合わなかったということであります。
 以上です。
○竹内清海議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 今ちょっと触れましたけど、急に2人やめたから対応できなかったんだ、突然のことだった。でも、その突然のことを起こしたのは教育委員会、つまり教育委員の事務的な立場を担う人たちが急にやめたわけですよね。そういう意味では、そこについてはきっちり対応するべきだったと思いますし、何もしなくても6月30日には任期が来てかえなければいけない。ここでは保護者の代表を入れなきゃいけないということになっているわけですよ。そうすると、6月30日の時点で保護者の代表を入れることになれば、既に2月議会に提案していなければいけなかったのではないかと思いますので、この点を指摘して、終わりにしたいと思います。
 以上です。
○竹内清海議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時52分休憩


午後1時3分開議
○竹内清海議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第2号から日程第14報告第8号までの議事を継続いたします。
 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 社民・市民ネットの秋本のり子でございます。通告に従いまして質疑させていただきます。
 議案第5号市川市教育委員会委員の定数に関する条例の制定についてでございます。1番目に条例制定の理由と効果について伺います。先順位者へのご答弁でもありましたが、もう1度確認のためにお答えください。
 それから、1人ふやすことによる効果をどのように考えていらっしゃるか。
 また、今まで教育委員の方々の意見をどのように生かしてきたか、決定してきたものはあるのか、その2点について、まず最初にお答えください。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 それでは、3点のご質疑にお答えします。
 初めに、条例制定の理由、効果についてでございます。先順位者にもお答えしておりますけれども、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正が20年に施行されました。教育委員の定数の弾力化や、教育委員への保護者の選任が義務づけられることが規定されたところでございます。教育委員の定数の弾力化につきましては、条例を定めることで、これまでの5名から6名以上の委員をもって組織できることとなったものであります。現在の教育委員につきましては、2月議会で委員の辞職によりまして新たに選任された2名を含めて5名の委員で組織されており、その職業等の内訳といたしましては、義務教育関係者2名、民間企業関係者、医療関係者、保護者が各1名となっております。現在の構成では、教育委員として長年在籍いただいておりました大学教授などの学識経験者が在籍しない状況となったことから、教育委員会において検討し、新たに学識経験者を加えたほうが望ましいとの結論が得られましたことから、今回条例を制定していただくこととなったところでございます。
 次に、委員を増員することによる効果についてでありますが、さまざまな分野において培った知識や経験、視点、考え方など、審議に反映され、多様な地域住民の意向を教育行政に一層反映させることが可能となると考えております。このことによりまして、これまで以上に教育環境の整備、充実が図れるものと考えております。
 あと、委員からの意見でございます。1つには、今、申し上げた多様な地域住民の意向を教育行政に一層反映することができるようにするため、幅広い分野の人材の参画が必要であること、また、現在の教育委員会は、この3月末に大学教授と教育長が退任され、保護者と現教育長が選任されましたことから、結果として大学教授などの学識経験者が在籍していない状況となっていること、現状での教育関係の学識経験者は義務教育関係者であるため、他の分野での学識経験者の意見も反映させる必要があるためでありました。
 以上でございます。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 私の3番目の質疑ですね。今までの委員の方々の意見でどういったものが生かされてきたかとか、あと決定してきたものがあれば、それをご紹介いただきたいと思います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 昨年度、市川市教育振興基本計画を教育委員が主体となって策定してまいりました。その教育振興会議の中では、教育委員から、新規採用教育職員の研修会や児童生徒との交流会を委員みずから現場に出向いて調査するというような提案がなされ、それは現在も行っているところでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 この3月にでき上がりました市川市教育振興基本計画、皆さんにも配られていることと思いますが、この中で今おっしゃっていたところをあけてみますと、資料として参考意見のところに、「この意見は平成20年度に行った市川市教育委員会と児童生徒との交流会、採用2年目教職員研修会での意見から抜粋したものです」とございます。私はこれを単純に読みますと、教育委員の存在というのがこの中に入っている。今は理解できますが、一般の方には教育委員会と委員との違い、どういったふうにかかわっているのかというのが、まだまだ周知が不十分だと思います。教育委員の存在というのはとても大切で、教育の市川と呼ばれるこの教育行政を推進するためにも重要な位置にありますので、ぜひこの存在を周知させる必要があると思うんですけれども、それに対してのお考えをお聞かせください。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 教育委員という仕事については、教育行政に関する方針決定が一番大きな任務かと思っております。やはり学校現場を詳しく理解しておかないといけないということもありますので、そういう意味では、今回の取り組みは重要なことではないかと思っております。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 今、学校現場のことを知ることも、理解することも大切なことだというお話がありました。では、学校現場に教育委員が視察に、または話し合いの中に加わるということで入っていったとしても、それは学校現場の指導者たちにちゃんとフィードバックされているか、見た結果、どういうふうに報告されているか、そういうことまで今行っている状態でしょうか。これは、私としては基本計画というのを策定するということでの参加が行動というふうにしか、まだちょっと伺えていないんですけれども、それも1つの活動だと思うんですけれども、学校現場に対する、学校現場にいらっしゃる方々に対する教育委員からのバックというのはどういうものがあるんでしょうか。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 つい最近ですけれども、全体での小中特別支援学校の校長会というのがございまして、そういうところで教育委員長みずから、自分の経験だとか、市川市の教育に対する思い入れというんでしょうか、そういうことで講習を1時間程度やっていただいたということがございます。そういう意味からも、校長からそういう学校の本当の現場に反映していただければなと思っております。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 私としては、教育委員長のお顔をまだ拝見していないところなので、議会とかでも、そういうお席に1度座っていただいてもいいんではないかなというふうに少し思いました。
 委員の権限についてなんですけれども、学力調査というのがございましたね。これに対して教育委員の方々はどういうふうにかかわっているのか、教育長のほうからお答えいただければ、よろしくお願いします。
○竹内清海議長 教育長。
○田中庸惠教育長 では、私のほうからお答えをしたいと思いますけれども、学力テスト等につきましては、やるやらないということの意見を教育委員さんに一応お尋ねして、どういうお考えかというのを事務局が把握し、それに基づいて私どもが最終的に決定をするというようなことで、意見は十分に聞いて、できる内容については反映をしていきたい、あるいは尊重していきたい、こんなふうに受けとめているところでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。お1人ふやすことによって多様な意見が集まって、学校現場、または教育委員会は生涯学習、そういったことも全部含まれている状態ですので、ぜひ生かして努めていただけたらと思っています。
 では、2番目にいきます。教育委員の選定方法についてお伺いいたします。どういったような基準があるのか、どういう資格の方を今後入れていきたいのか。今のところは1人という案ですけれども、他市によっては2人ということも進んでいるのを伺っておりますので、そのことについて伺います。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 現在、企業団体の関係者1名、医療関係者1名、義務教育関係者が2名、そして保護者が1名という体制になっております。前20年度の体制としましては、そこに義務教育者以外の大学教授等の学識経験者がおりました。そういう意味からも、今回の新体制での委員の方の声からしましても、そのような、やはり大学関係の学識経験者が必要ではないかという意見が多うございました。
 そして、基準でございますけれども、基本的には基準というものはございません。あくまでも我々の思う気持ちとしては、大学で広くという部分の知識だとか経験がある方ということでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 基準がないということですので、例えば前回決まりました保護者の代表としてPTAの副会長の方が選任されましたけれども、任期を満了した後、そういう方々の中で、副会長とか会長とか、また子ども会の会長とか、いろいろ地域で頑張っていらした方、または学校に対して協力をいただいている方々が大勢横並びでいらっしゃると思うんですけれども、それに対してはどういうような選任の仕方をしていくのでしょうか。例えば、今回はこちらの地域からとか、そういうようなことは決めていらっしゃるんですか。あとは、子ども会、PTAの会長、副会長の仕分けとか、そちらから順番にやっていくとか、そういうところまでは決めていないのでしょうか。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 あくまでも保護者の代表ということで、それは私学でも結構ですし、公立でも結構なんですが、その要件が基本的にございます。そういう意味からすると、子ども会だとか地域とかという広さではないと思っております。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 わかりました。ありがとうございました。
 では、3番目の報酬について伺ってまいります。まず基本的なところで、委員長と委員の報酬額についてお伺いいたします。それから、実稼働日数、時間はどのぐらいなんでしょうか。あと、近隣市と比較した点と全国平均がわかれば教えてください。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 まず、委員長と委員の報酬ですが、委員長は月額11万3,100円でございます。そして、委員は月額10万6,600円でございます。
 それで、近隣市の委員の報酬の状況でございます。千葉市においては、委員長20万1,000円、委員16万9,000円です。船橋市においては、委員長が12万8,000円、委員が11万1,000円でございます。松戸市におかれましては、委員長10万1,000円、委員9万2,000円、柏市、委員長9万7,000円、委員8万6,500円です。また、千葉県外で特別区や類似都市につきましては、お隣の江戸川区におきましては、委員長31万1,100円、委員25万2,000円、葛飾区、委員長27万9,000円、委員22万3,000円、藤沢市、委員長17万9,800円、委員17万400円、八王子市、委員長14万3,000円、委員11万8,000円となっております。そういう意味からしますと、委員報酬は各自治体独自で定めるということにはなりますけれども、行政規模からしまして、妥当な報酬ではないかと理解しておるところでございます。
 それと、総務省ですか、類似団体の報酬のデータからしますと、32団体ございまして、全国平均でいいますと、委員長で12万9,603円、委員で10万9,006円、順位でいいますと32番中17番目が市川市の報酬額となっております。
 あと、教育委員の仕事の関係ですが、定例教育委員会というのが毎月1回ございます。それ以外に、先ほど申し上げた新規採用とか、2年目の教職員の研修会が4月から8月の間、月1回行われています。そして、小中特別支援学校で行っております児童生徒の交流会に年間12校参加しております。また、教育振興会議が年間6回、また、運動会、体育祭が春季、秋季に合わせて15校、公民館文化祭が年間10館、そして、各種表彰式、また、新成人の集いが年間1回、児童生徒の音楽会が年2回等々ありまして、年間トータルしますと、お1人当たり約70日出席されております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 答弁は終わりました。
 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 ありがとうございました。定例会月1回というのが基本的な動きですね。それにあと文化祭、体育祭、いろいろ見学するとしても、丸1日そこで過ごされるのか。また、それは年に何度もあることではございませんけれども、大体人によって70回。これは時間ではどのぐらいなんでしょうか。ただ、率直に申し上げて、私にとっては高いと感じるんです。この金額です。ほかの東京都はとても豊かなあれで、30何万というのが出ておりましたけれども、やっぱりそこのところ、一般感覚、市民感覚からずれていることに対して妥当だと思うところ、何か納得させるお仕事の内容についての理由があると思うんですけれども、教えていただけませんか。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 まず、時間ということなんですが、今手持ちにそういうデータがございませんので、申しわけありませんが、後にお知らせしても結構だと思っています。
 それと、妥当な金額ではない、ちょっと高いんじゃないかということでありますけれども、それは、役職の重さというんでしょうか、それがベースにあると思います。役所の中でもいろんな規定だとか、そういうものの決裁権があったり、承認したりする行為があるわけです。そういう意味からも、時間で判断するようなお話ではないと私どもは理解しているわけです。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 私のところに平成19年度の一般会計予算のところで条例案として、この引き下げについて提出されております。このときに報酬について引き下げということは――今回もそうなんですけれども、市の職員の方々とか、私たち議員も賞与の分ですけれども、下げてまいりました。そういう点、こういう報酬に関しての見直しといいますか、引き下げについては何もご意見が中で出なかったのでしょうか。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 この委員の報酬の見直しということでありますけれども、そもそも教育委員の報酬のつきましては、市川市特別職の職員の給与及び議員報酬等並びに旅費及び費用弁償に関する条例によって定められております。これは条例でございます。そういうことからすると、本来それの改定に従って、この報酬は決めていくことになりますので、各委員の判断というわけではないと考えています。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 先ほど言葉の中で、決定権があるから、その任務は重いものであるということがお話に出ていましたけれども、もう1度繰り返しになるかもしれませんけれども、昨年度で結構ですから、どういった点があるのか教えてください。学識経験者にご参加をいただいたりということは、ほかの審議会でもあるわけですよね。ほかの審議会のように1回ごとの報酬というのではなく、月額ということを決めているということに対しても何らかのお考えというか、検討なさったことはございませんか。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 先ほども申し上げておりますけれども、報酬については条例に定められているわけでございます。そして、先ほど申し上げたとおり、これは報酬等審議会というのがございまして、その建議を受けて、それで決定されているものでありまして、それを日額に直す云々というお話も、本来そこですべきものかと考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 20年度の仕事の内容については伺いましたので、去年はこれをつくったということで終わっていますけれども、19年度、その前の年のも経年でありましたら、ちょっと内容を教えていただきたい。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 基本的に細かいデータを持ってはおりませんけれども、20年度と変わらず、同じような仕事内容だと考えております。
 以上です。
○竹内清海議長 秋本のり子議員。
○秋本のり子議員 報酬については条例で定められているからということで、条例で決めているならば、改正したりということも今後考えられるわけですよね。
 それから、1人ということによる効果というのも大変望まれるのですが、やっていらっしゃる、現実に活動いただいている教育委員の方々が、この金額に対して何の疑問も待たずに、この金額だから働くというわけではないと思うんですね。今、新聞等でも、最低賃金では暮らせない状況があるとか、100万、150万円台で生活していらっしゃる方々から見ますと、幾ら重要な位置を占めるとしても、こういった金額がこの回数、決定権がないような――決定権があるものもあるとおっしゃったけれども、はっきり言ってここのあれが形骸化、名誉職化していないかというのを私は疑問に思っております。もう1度、やはり教育委員会の中で、この教育委員の存在を広く市民に、どういう仕事をしているから、ここは重要な位置なんだということが周知も不十分なまま、このまま進むのはよくないと思うので、何らかの形、または事あるごとに教育委員の存在がわかるようにすることが望まれます。この報酬金額に関して、これを普通に、定例会1回分として月額10何万というのが当然のものだと思って受けとめる方々が、果たして普通の市民の多様な意見を代弁する人になれるのかどうか、私は疑問に思っております。
 以上で終わります。
○竹内清海議長 次に、勝亦竜大議員。
○勝亦竜大議員 社民・市民ネットの勝亦竜大です。通告に従いまして質疑を行わせていただきます。
 私は、報告第7号財団法人市川市文化振興財団管理運営業務について、ア、文化会館、イ、市民会館、ウ、行徳公会堂ということで、この3つの施設をまとめて質疑を一問一答ということで行わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 まず最初に、それぞれの施設の利用率の問題ですね。いただきましたこちらの議案、別冊のほうでございますが、これを見ていきますと、まず文化会館、特にそれぞれのホールに関してお伺いしたいと思うんですけれども、まず、文化会館の大ホール、利用率が78%、小ホールが73%となっています。また、市民会館ですと、こちらのホールが83%という利用率。一方、やはり問題としたいのは行徳公会堂ですね。こちらが、去年はスプリンクラーの事故の影響もあるのかとも思いますが、こちらのホールの利用率が54%という非常に低い状況であります。使用料の設定の問題等もあると思いますが、今後この行徳公会堂の使用率を上げていく上では、どのような努力をすべきかお伺いしたいと思います。お願いします。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 文化会館、市民会館、行徳公会堂の利用率の問題かと思います。今ご指摘のとおり、文化会館の大ホールは78%、小ホールについては73%、市民会館については83%、行徳公会堂については54%ということでございますけど、この利用率につきましても、平成16年10月に行徳公会堂は開館をしたわけでございますけど、16年当時、開館当時は42.7%、17年度は52.3%、それで18年度は48.3%、19年度は51.4%、20年度は先ほどご質疑者が申されましたように54.4%ということでございます。徐々にではございますが、上昇傾向にございます。やはり行徳地域の方にああいった大規模な公会堂があるということをまず知っていただくということが大事かと思います。私もちょうどこの開設当時、この文化振興財団におりましたので、こういったことに対しての努力というか、そういったことの啓蒙活動、普及活動についてもいろいろ努力をしたところでございますけど、こういったところで、まずいろんな自主事業でこういう使い勝手ができるということを市民の方にお知らせして、より多くの人が使ってみようというような気持ちになっていただくということが大事かと思います。そういったところで今いろいろ普及活動をしているところでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 勝亦竜大議員。
○勝亦竜大議員 お伺いしました。ちょっと私、調べてみたんですけれども、事前に部長にもお渡しさせていただきましたけれども、まず、当初私、最初に質疑するに当たりまして、使用料の問題もあるかと思いますがということで質疑しておりますが、やはり使用料の問題が大きいのかなと思うんですね。ちなみに、インターネットを使いまして調べてみました。整備されておりますので、ウエブサイトを見れば使用料はわかります。入場料が1,000円の場合、日曜日に全日利用したという基本の料金というものを、それぞれのホールの料金を調べてみました。そうしますと、文化会館大ホール、これは収容人数1,945名、ここが31万2,925円、これは割ることの1,945にしますと、1名当たり161円、文化会館小ホール、448名収容、こちらで7万3,250円、1名当たりが164円、市民会館ホール、904名、使用料3万4,020円、1名当たり38円、これは特殊事情もあるかと思いますが、行徳公会堂、647名、使用料12万5,187円、1名当たり193円ということで、やはり行徳公会堂の使用料がちょっと高いのではないか。1名当たりに換算しましても193円。また、例えば文化会館小ホールと比較した場合、収容人数で見ますと、行徳公会堂は1.4倍の人数が入るんですけれども、使用料に関しましては1.7倍という、やはりこれはちょっと高いのかなと。この辺がやはり利用率が伸びないという大きな理由ではないのかなと思うんですが、その部分をもう1度お伺いしたいということと、あと、この使用料の算出方法というもの、それをどういうふうにしているか、どのような形で算出をしているのかお伺いしたいんですけれども。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 ご質疑者からのご提案というか、いろいろ算出をしていただいたわけでございますけど、文化会館の大ホールでございますが、確かに入場料を取る場合と取らない場合と、またお金の設定も違うのですが、全日を使った場合31万2,925円、1名当たり161円、また、小ホールについては448名で7万3,250円、1人当たり164円、行徳公会堂に関しましては、今のご指摘のとおり1.4倍の定員の647名、それからまた、使用料に関しては1.7倍だということで、1人当たり193円というようなデータがございますが、確かにそういったところからすると、いろいろこの使用料については、この比較からすれば高いということが言えるかと思います。こういったホールの比較というのも、一概にこういった比較ですべてが成り立つものではございませんが、こういった利用者からの声もいろいろつぶさに聞いていかなきゃいけないのかなと思っておりますが、利用者が少ないということに対して、今後、利用者のニーズといいますか、そういったものも的確につかんで、より使いやすいものにこれから検討していくようにしたいと思います。
 算定方法につきましては、確かに土地の値段とか、土地の立地とか、そういったいろんな条件を加味しましてこういったものを算出しているというふうに認められるものでございます。
 以上です。
○竹内清海議長 勝亦竜大議員。
○勝亦竜大議員 部長、どうもありがとうございます。いろいろ大変だとは思うんですよね、確かに行徳公会堂I&Iホール、PFI施設ということで、外観などはとてもモダンな建物で、きれいなところですから、やはり私は多くの市民の皆さんにご利用していただきたいなと思います。確かに地域的な問題等もあるかなとは思います。例えば文化会館がある本八幡駅と行徳駅を比較した場合、当然、乗降客数も違うわけですし、住んでいらっしゃる地域的な住民皆さんのニーズも違うという部分ではあるかと思います。
 ただ1つ、先ほども教育委員会さんのところで出ていましたが、これも東京の特別区で非常に財政が豊かということで、余り比較するのもどうなのかなと思いますが、タワーホール船堀とあるんですね。都営新宿線の船堀駅のすぐ近く。行徳の方であれば、相之川とか新井あたりに住んでいる方だったら、一之江まで行って電車に乗れば、船堀まですぐ近くでございますけれども、あのタワーホール船堀は、調べてみましたら、大ホール、750席で12万円、1名当たり160円。小ホールが300席で4万4,000円。条件は同じです。土日祝日、1,000円ということですけど、全日利用は147円ということで、ここなどは平成11年3月にオープンされているところですけれども、こういう競合する施設もあるわけですから、先ほど最初のご答弁の中で部長は、まず知っていただくとおっしゃっておりましたけど、まず知っていただくためには、ある期間を定めて料金を少しお下げするとか、そういうこともどうなのかなとは思うんですが、そんなふうに考えております。
 次に移らせていただきます。次は、文化会館にしろ市民会館――特に市民会館と行徳公会堂に関してでしょうか、よく市民の皆様からいろいろ声を聞くんですけれども、会議室に関してですね。どうしても使い勝手が悪いというお話をお聞きします。また、そういう陳情というわけでもないですけれども、どうにかなりませんかということで、要するに、時間がきっちり決まっていらっしゃる。前のところも出て、お掃除も終わっているんだけれども、やはり基本どおりの、大体5分前ぐらいにならないと入れないということで、いろいろともう少し柔軟な対応はできないのかなと言われることが多いんですけれども、この辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。
○竹内清海議長 文化国際部長。
○能村研三文化国際部長 主に市民会館、行徳公会堂の会議室の使い勝手の問題ということでございますが、これは公民館等々にも言えることかと思いますが、こういった使用の区分といいますか、時間が何分前から入れるというような、それぞれルールをつくっているわけでございますけど、その前の方が使っていることで、その延長もどこまで許すか。そういった兼ね合いで、それがくっつかないようにもしなければならないということで、やはり一定のルールというのは皆さんに守っていただいてということでございます。確かにそういった点でも、今、財団の職員にもそういったことに関して、例えばしゃくし定規に余りそういうことを一概にだめですよというようなことで強く言わないようないろんな柔軟な対応ということは指導しているところでございますけど、お客様のほうにもある程度一定のルールというのは、お互いで使っていくものですから、いすの片づけも含めて、そういった時間内に終わらせていただくということが重要かというふうに思っております。
 以上です。
○竹内清海議長 勝亦竜大議員。
○勝亦竜大議員 ありがとうございます。今ご答弁をお伺いしておりまして、特に行徳公会堂で市民の方から、南行徳の方から言われたことをちょっと思い出したんですけれども、行徳公会堂の会議室は1階が3つに分けられる。全部つなげますと大会議室という形になるんですけど、すぐお隣には公民館もあるんですけれども、あそこの大会議室を利用したときに、その方、ご年配の方なんですけれども、あそこは机を並べないといけないんですよね。利用率で見てみますと、あの大会議室は非常に利用率がよくて98%ということで、非常に多くの方々が使われているなというのはわかるんですけれども、例えば市民会館であったりとか文化会館は、大体もう既に机が並べてあるという形での会議室かなと思うんですけれども、あそこは一々机を並べないといけない。また、当然机を並べて、後でまた収納する、しまうという部分で時間をとられたりとか、あと、やはりご年配の方ですと、ちょっとその辺が大変なのかなと。キャスターがついていて動かせばいいんですけれども、私も確認してきましてけれども、なかなか大変なことかなと思います。そういった市民の声も聞いておりますので、こちらの行徳公会堂に関しましては、いろいろと今後ともご検討していただきたい部分がたくさんありますので、どうぞお願いしたいと思います。
 以上で私の質疑は終わります。
○竹内清海議長 教育総務部長。
○原 健二教育総務部長 申しわけありません。訂正をお願いします。
 先ほど秋本議員の私の答弁の中で、教育委員の報酬について、特別報酬等審議会の建議で決定されると申し上げたところを、これは審議会の建議に準じて改定を行っていると訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○竹内清海議長 ただいまの申し出のとおり訂正を許可いたします。
 この際、理事者に申し上げます。今議会においては答弁の訂正が多く見られますので、慎重に発言されるようお願いいたします。
 次に、湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 社民・市民ネットの湯浅止子でございます。会派内発言順位3番目ということで、一問一答で中項目ごとにさせていただきます。
 報告の第8号福祉公社の後日送付分というところの質疑をさせていただきます。日ごろ福祉に関しまして大変にいろいろな活動をしてくださっている福祉公社の方々に敬意は払いたいと思っています。私自身も在宅介護で父の面倒を見ております。大変ありがたいと思っています。その福祉公社の最初の自主事業のところで質疑したいと思いますが、3つほど事業がある中の、3つ目のすくすくひろば、平成20年6月末閉設というふうに書いてございます。せっかくやっていたものが閉じられたということですので、その理由をお伺いしたいのと、それが今年度の事業計画を見ますと、SOSヘルプというふうな事業のほうに変わっているというふうに理解しておりますが、その辺のところをお教えいただきたい。閉設になった理由は何なんでしょうかということと、どのような効果があったのか検証された上でSOSヘルプというふうに、また新しい事業のほうに向かわれるということですが、この辺のことを説明いただきたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 報告第8号の質疑についてお答えいたします。
 まず、すくすくひろばとSOSヘルプの関係についてお答えいたします。初めに、すくすくひろばでございますが、子育て家庭の支援のため、親の病気や受診、冠婚葬祭等の緊急時や親のリフレッシュ時の一時保育として平成18年から開始しましたが、平成19年5月からは働く親等の支援として、保育園待機児童を月単位として、いわゆる月決めでお預かりする保育も加えて実施してきたところでございます。しかし、開設から約3年弱の間に子育て支援は大きく変化いたしまして、親子の集いの場や一時保育の場もふえてきたことから、見直しを行いながら進めてきた事業でございます。一方で、一時保育という観点から並行して行ってまいりましたすくすくヘルプでも、親の病気で安静が必要なときや仕事で残業になってしまったときのような急な保育事業に対し、ヘルパーがご自宅に伺って対応してきておりましたが、昨年、見直しを図りまして、一時的な保育事業への対応はすくすくヘルプに一本化をして対応することとしましたので、すくすくひろばにつきましては、平成20年6月末に終了したものでございます。すくすくひろばが持っておりました機能につきましては、すくすくヘルプのほうで一括して対応するということになっておりますので、利用者についてのご不便はないかと思います。
 一方、SOSヘルプでございますが、昨年行われました市民まつり及び還暦式におきまして、市民がどのようなサービスを求めているかを尋ね、アンケートを実施しました。10代から90代の幅広い年代の489名から回答をいただきました。その中で一番要望の高かったのが、困ったときにすぐ利用できるサービスと緊急時の対応でありまして、全体の6割の方から回答がございました。この結果をもとに検討を重ね、事業化をいたしましたのが、本年10月から実施いたしますSOSヘルプでございます。平成8年の福祉公社設立当初から実施しておりますあい愛ヘルプは、介護保険制度や障害者自立支援法の要件に該当しない方のヘルパー派遣であり、すくすくヘルプは妊産婦や子育て中の親のヘルパー派遣ですが、これらの事業は、原則は事前に申し込みが必要ですが、当日の電話受け付けで即ヘルパーを派遣することも実施してきております。利用時間帯は原則9時から17時となっておりますが、SOSヘルプはこれらの緊急時対応版のサービスとして、24時間対応で実施していくものでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 ありがとうございました。よくわかりました。
 では、次の2番目の質疑をいたします。人材育成事業のほうのところで質疑したいと思います。やはり事業を幾つかなさっている中で、報告書3番目に市民介護講座というのがございますが、そこの利用者の人数を見ますと、8名、12名、2名、7名というふうに、きのうのいろいろなご答弁の中でもわかりましたが、大変利用者が少ないというふうに思います。それで、今年度の事業を見ますと、この市民介護講座が市民わくわく講座ということで、いろいろお考えがあって変わったんだと思いますが、この受講者が2人、7人というような講座もありましたが、これはどのような理由でそういうふうになったのか。また、この講座ではどのような効果があったのか検証なさって市民わくわく講座というふうに移られたのか、その辺のご説明をお願いいたします。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 市民介護講座についてのご質疑にお答えいたします。
 参加者が少ないときもあったとのご指摘でございますが、この事業につきましては、高齢化の進展に伴いまして認知症高齢者や独居世帯もふえる中、専門家だけではなく、地域で見守り、支え合えるように地域の介護力を高める目的で、介護知識や技術等を習得するための講座として実施してまいりました。しかし、同様の講座につきましては、在宅介護支援センターでの介護教室や公民館での講座には講師派遣も行っているため、内容の再検討の必要性を感じていたところであると伺っております。そこで、20年度の出席者が少なかったことも含めまして、内容や周知方法等の検討を行いまして、平成21年度はリニューアルをすることにしたとのことでございます。具体的に申し上げますと、今年度は講座名を市民介護講座から市民わくわく講座と改め、これまでは対象者を一般市民向けとして実施していたものを、一般市民、11歳から15歳、子育て世代と対象を細分化し、それぞれ介護講座、学生介護講座、親学講座としての開催を計画しているとのことでございます。基本的には市内の公民館等の施設を利用し、身近な場所で身近に役立つ情報提供をと考えているとのことでございますが、学生介護講座につきましては初めての試みで、小学校高学年から中学1、2年生を対象に、福祉公社において車いす体験等を通じて介護について学んでいただこうと企画したもので、夏休み中の開催を予定しております。現在、受講者の募集方法について検討しているとのことでございます。
 また、講座参加者の公募につきましても、市広報のほか、さまざまな手段を用いて行っているところでありまして、5月8日に行いました第1回の市民介護講座には16名が参加され、6月に行いました親学講座には16名が参加されたという報告を受けております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 ありがとうございました。わくわく講座ということで、学生を相手にという新しいビジョンが出てきたので大変よかったなと思います。ただ、夏休みというお話がありましたが、小学校高学年から中学生は部活動が大変盛んでございますので、夏休みはなかなかお休みがとれないのではないかということが危惧されるのと、学生講座も、やはり今の社会情勢の中で、子供たちは、高校生は大変多くアルバイトに時間をとられています。そういうことを考えますと、市内の県立高校8校、私立高校8校というふうにありますが、せめて出張講座ではないですけれども、やはり高校にしては、高校生などは授業の中で出張講座などもお考えいただくといいかなというふうに思います。
 1つには、私の教え子なども、高校を卒業して、すぐ介護の仕事をしたいけれども、資格がないので病院に勤める。病院で助手をしながら資格を取って介護のほうに行きたいんだという子が、あるとき、半年たったときにセブン-イレブンでアルバイトをしているので、どうしたのと聞きましたら、とても仕事がきつくて勉強どころではない。だから、資格が取れなかった。心身ともにぼろぼろになったので、少し休んでから、その資格を取ることを考えたい。市にもいろいろな講座があると思うから、そういうのを受けなさいというふうにお話をしましたが、先生ありがとう、ほかの人は、どうやったらそのことを知るんだろうかというようなことを言っていましたので、ぜひ高校生のところに出張して、そういう講座をしていただきたいなというふうに思います。ただ、私立高校も大変多くございますので、公立、公教育だけではなくて、私立のほうにもアプローチをしてやっていただけたらいいのかなというふうに思います。それは要望にとどめておきます。
 では、3番目ですが、普及啓発事業というのをおやりになっていて、広報誌「あい愛エール」というのを年2回、6,000部作成ということですが、私も残念ながら見ていないのですけれども、これをどういうところに配布して、どのような効果が上がっているのか、今後この部数はこのまま6,000部ということでなさるのか、そういうことを教えていただきたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○松本マキ子福祉部長 「あい愛エール」につきましては、介護に関する普及啓発を発行の目的としておりまして、内容につきましては、福祉公社事業を周知するための紹介記事、健康や介護に関する豆知識などの記事、福祉公社の運営に関する公益性をお示しするための決算報告などの記事、介護人材の不足を市民にご理解いただくための記事などを掲載しております。また、介護保険に関する情報や高齢社会に関するさまざまな課題をわかりやすく取り上げております。現在、6月と1月の年2回の定期発行を基本としておりまして、年間6,000部を発行しております。配布先といたしましては、福祉公社利用者、福祉公社ヘルパー、役員、賛助会員、市の関連部署、社会福祉協議会、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、公民館や地域ケアシステム等がございます。作成には、企画、構成から印刷まですべての工程を福祉公社職員の手づくりで進めていることから、よりよい広報誌の発行のため、広報誌作成に関する研修等にも積極的に参加しております。今後はさらに福祉公社をPRしていくために、発行部数と配布先をふやす方向で検討しているとのことでございますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○竹内清海議長 湯浅止子議員。
○湯浅止子議員 ありがとうございました。今言いましたように、広報誌も大変活用するためにも、高校とか、そういうところにも配布をなさってもいいのではないかなというふうに思います。また、小中学校にも、部数はたくさんでなくてもいいと思いますが、こういうものがあるんだということを周知したほうがいいんではないかなと思います。
 以上をもちまして福祉公社の報告に関しまして質疑を終わらせていただきます。
○竹内清海議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○竹内清海議長 この際、議案第2号市川市税条例の一部改正についてから議案第7号都市計画道路3・4・18号(仮称)大柏川渡河部橋(上部工)工事請負変更契約について(単品スライド条項適用)までは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○竹内清海議長 お諮りいたします。諮問第1号及び第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって諮問第1号及び第2号については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 諮問第1号及び第2号について、これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。
 これより諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○竹内清海議長 今期定例会において、6月5日までに受理した請願はお手元に配付の請願文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたしましたから、報告いたします。


○竹内清海議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月11日から6月15日まで5日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ご異議なしと認めます。よって6月11日から6月15日までの5日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後1時59分散会

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