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住宅改修費の支給について

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更新日: 2012年4月13日

介護保険を利用して、在宅で自立した生活や安全を確保し、より快適に過すため住宅改修ができます。

 
   対象者  市川市に住所があり、「要支援1・2」又は「要介護1〜5」の認定を受けている方。
 
※介護保険サービスとは別に、市民税非課税世帯で、「要支援1・2」、「要介護1〜5」又は障害者の方を対象に
  「住宅改修の助成」を行っています。住宅改修の助成ページはこちらです。
  (対象者やサービスの詳細については、地域福祉支援課又は障害者支援課へお問合せください。)
 
 
  ○  住宅改修費の対象となる改修箇所
 

種類

想定される内容例

1 手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関等への設置
2 段差の解消 廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差解消
3 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

居室=畳敷きから板製床材・ビニール系床材等への変更。             浴室=滑りにくい床材への変更。  
通路=面滑りにくい舗装材への変更

4 引き戸等への扉の取り替え 扉の取り替え(開き戸を引き戸・アコーディオンカーテンへの取り替え)、扉の新設、ドアノブの変更、戸車の取り付け
5 洋式便器等への便器の取り替え 和式便器の洋式便器への取り替え
6 その他1から5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修 1.壁の下地補強  2.給排水設備工事  3.下地補修や根太の補強  4.壁又は柱の改修工事  5.給排水設備工事、床材の変更
 
介護保険利用限度額と自己負担額

 住宅改修費の保険給付対象限度額は20万円で、その範囲内でかかった費用の1割が自己負担となります。

改修工事をする手順

※住宅改修を行う前に、市役所へ事前申請が必要になります。(代理の方でも可)

(1) 住宅改修について ⇒ ケアマネジャー等に相談
・利用者の身体状況を十分に理解しましょう。
・複数の会社から見積もりを取りましょう。
・打ち合わせには、利用者も参加しましょう。
・自宅での自立生活に必要な改修は、福祉用具の活用も検討しましょう。
          ↓

(2) 申請書類の一部提出確認
・施工前に利用者、施工業者またケアマネジャーが市へ下記書類を提出し事前申請を行います。
・提出された書類等をもとに、市が適切な改修かどうか審査確認します。

・事前申請時に必要な書類一覧
[1]介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
[2]住宅改修が必要な理由書
[3]工事内訳書(見積もり書) ※指定の様式以外でもかまいません。
[4]見取り図(平面図)
[5]改修前の写真(日付入り)
[6]住宅所有者の承諾書(所有者が本人の場合は不要)
[7]委任状(口座が本人の場合は不要)

          ↓

(3) 施工⇒完成
・事前申請どおりの工事を行います。
・変更修正は、市に連絡して下さい。
・工事終了後の費用の支払いは、よく確認し領収書を受け取ってください。
          ↓

(4) 住宅改修費の支給申請・決定
・施工後に利用者、施工業者またはケアマネジャーが市へ下記書類を提出し給付申請を行います。
・市は、事前に提出された書類と、完了後の書類との確認を行い、当該住宅改修工事が適正と認めた場合、住宅改修費を支給します。

・支給申請時(完了後)の提出書類一覧表
[8]住宅改修完了報告書
[9]請求書
[10]領収書(対象者名義)
[11]改修後の写真(日付入り)
[12]市川市居宅介護住宅改修等委任受領に係る委任状(委任受領の場合)
[13]介護保険住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(委任受領の場合)

    介護保険からの給付を受ける方法

     1)  委任受領方式
      市に事業者登録をした改修事業者(形式:PDF)と、介護保険から給付金を受け取る委任契約を結び、
      1割(2万円以下)を改修事業者に支払い、その事業者が後に市から9割分の給付金を受け取る方式です。
      ただし、限度額(20万円)を超える場合には、超えた額は自己負担となります。  
  
     2)  償還払い
      改修が完了後、一旦全額支払い、その領収書等を添え、市に介護保険の給付(最高18万円)の申請をします。
      申請後約3カ月で銀行に振り込みます。
 

提出書類のダウンロード

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市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
電話:047-704-4134 FAX:047-336-8008
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