更新日: 2024年1月23日

経済的な負担を軽くするための制度など

介護保険料や介護の費用負担を軽減する、主な制度を紹介しています。
軽減をうけるには、申請が必要です。
対象者等には要件がありますので、それぞれの説明ページをご確認ください。

介護保険料の軽減

  • 65歳以上の方で生計維持が特に困難な方
    世帯の収入や資産状況等を調査した結果をもとに、生活保護基準等に照らし合わせて決定された方に、介護保険料の一部を減額します。

→説明ページへリンクします

介護サービスにかかる利用料などの軽減

  • 高額介護サービス費
    介護サービス利用者のひと月の自己負担額が基準額を超えた場合、超えた額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。対象者にはサービス利用から数か月後に市から申請書を郵送します。

→説明ページへリンクします

  • 高額医療・高額介護合算制度
    医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を合計し、年間で世帯の基準額を超えた場合に、それぞれの制度から基準額を超えた額が支給されます。対象者には、医療保険者から申請書を郵送します。

→説明ページへリンクします

  • 負担限度額認定(施設入所やショートステイの食費、部屋代の軽減)
    所得が低い方の負担軽減のため、介護保険施設入所やショートステイの際の食費および部屋代を軽減します。世帯の収入や資産の要件を満たし、認定された方が対象です。

→説明ページへリンクします

生計維持が特に困難な利用者への助成など

  • 介護保険居宅サービス利用者負担額軽減事業
    収入が低く生計を維持していくことが特に困難な方が、在宅で介護保険のサービスを利用する場合、利用者負担額の2分の1を助成します。

→説明ページへリンクします

  • 社会福祉法人による利用者負担額の軽減
    収入が低く生計を維持していくことが特に困難な方が、社会福祉法人が行う一部の介護保険サービスを受けた場合、利用者負担額の一部が軽減されます。

→説明ページへリンクします

  • 訪問介護利用者負担額の軽減
    障害者総合支援法において自己負担額0円で訪問介護を受けていた方が、介護保険で訪問介護を受けるようになった場合、利用者負担割合を0%にします。
要件
障害福祉サービスにおける境界層該当(負担額0円)となっている場合で、次のいずれかに該当する方
  • (1)65歳到達以前の概ね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で65歳になり要介護(支援)の認定を受けた方
  • (2)特定疾病により要介護(支援)の認定を受けた40歳以上65歳未満の方

介護認定を受けている方の税の控除など

  • 障害者控除対象者認定書
    障がい者に準ずると判断された方に対し、「障害者控除対象者認定書」を発行します。所得税及び住民税の申告に使用すると、所得から一定の金額を差し引くことができるほか、所得が一定以下の場合は市県民税が課税されません。

→説明ページへリンクします

  • おむつ代の医療費控除に係る確認書
    おむつ代を医療費控除の対象とするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、おむつ代の医療費控除が2年目以降の場合は、「おむつ代の医療費控除に係る確認書」で代えることができます。

→説明ページへリンクします

  • 介護保険サービスにかかる医療費控除
    一部の介護保険サービスの自己負担額は、医療費控除の対象となります。サービス事業所が発行する領収書の中に、「医療費控除対象額」として記載されている場合があります。不明な場合は、サービス事業所にご確認ください。

→対象となる介護保険の居宅サービス(国税庁の説明ページへリンクします)
→対象となる介護保険の施設サービス(国税庁の説明ページへリンクします)

その他、保健福祉サービスの申し込み

紙おむつの配布や配食サービスなど、保健福祉サービスの申込みを希望される方は、地域包括支援課にご相談ください。

→高齢者の保健福祉サービス(別ページにリンクします)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
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