更新日: 2021年12月3日
保育園等の設置促進のための税制優遇について
保育施設が特に必要とされる地域での設置を強力に促進するため、土地などの所有者に対する固定資産税(償却資産を除く)及び都市計画税の減免を行います。
減免対象
次の要件をいずれも満たす土地及び家屋
・認可保育園、小規模保育事業所及び認定こども園の用途にされること
(認可外保育施設等から移行する場合は除きます。)
・平成29年4月1日以降に賃貸借契約を締結し、有料で貸付けられること
・平成29年8月1日から令和7年4月1日までに開設されていること
(待機児童の状況により、上記の対象とする期間を短縮する可能性があります。)
・整備申請時に、本市の定める保育園設置・運営事業者募集要項において整備対象地域に該当すること
>>>保育園設置・運営事業者募集要項はこちらをご覧ください
減免割合
10割(認可保育施設の用に供されている部分)
減免期間
新規開設後、新たに課税される年度から5年間
※詳細については、お問合せ下さい。