更新日: 2025年6月17日
相談支援事業(障害児相談支援事業)について
お子さんやご家族の相談に応じ、その意向を確認し、一人ひとりにあったサービスを一緒に考え、障がい児に関する各種サービスを利用するにあたって必要なプランを作成する事業です。
相談支援事業(障害児相談支援事業)では
基本相談
- お子さんやご家族の相談に応じて、相談支援専門員等が情報提供や助言等を行います。
計画作成(障害児支援利用援助)
- 相談内容に応じて、お子さんに必要な支援やサービス等をまとめた「障害児支援利用計画書」を相談支援専門員等が作成します。
モニタリング(継続障害児支援利用援助)
- サービスの利用開始後、一定期間ごとに、支援やサービス等が適切に提供されているのか検証し、必要に応じて「障害児支援利用計画書」の変更等を行います。
*「障害児支援利用計画書」は、最も適切なサービスを組み合わせて作成する、総合的な支援計画です。
相談支援事業の特徴(セルフプランとの違い)
- 障害児通所支援の申請で、「障害児支援利用計画書」を作成してもらえます。
- 関係機関等との連絡・調整をしてもらえます。
- 定期的に相談を聞いてもらえます。
- 費用について、利用者負担はありません。
- 定期的にモニタリングのお時間をとる必要があります。
相談支援事業の手続き
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「障害児支援利用計画書」の作成
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申請
市内の相談支援事業所
市川市の障がい児通所施設につきましては、別ページの「『障害児通所支援』 事業所一覧」をご参照ください。
周辺市の相談支援事業所(外部リンク)
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 発達支援課
〒272-0032
千葉県市川市大洲4丁目18番3号
- 管理グループ
- 電話 047-370-3561 FAX 047-376-1115
- こども発達相談室
- 電話 047-370-3577 FAX 047-376-1115
- 通園グループ
- 電話 047-376-1113 FAX 047-370-8666