更新日: 2023年5月17日

低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡所得の特別控除)

1.制度の概要

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

2.適用対象となる譲渡の要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画区域内にある低未利用土地等(※)であることについて、市長の確認がされたものであること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  • 低未利用地等及び当該低未利用地等とともにした当該等低未利用地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が市街化区域では800万円以下、市街化調整区域では500万円以下であること
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

3.低未利用土地等確認書の交付申請について

申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。

  • 添付書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請書の提出から確認書交付までは、1週間から10日程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合は、さらに日数を要しますので、余裕をもって申請ください。

<申請窓口>
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2-20-2 市川市役所第2庁舎2階
市川市街づくり部 街づくり計画課
問い合わせ先:電話 047-712-6323

※ 郵送で申請される場合の注意点

  • 書留や特定記録など、配達記録の分かる方法での郵送をお願いします。
  • 返信用封筒(送付先を記入の上、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)を同封してください。

4.提出書類について

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を確認の上、必要書類を提出してください。
※本人以外の方が申請等手続きをされる場合は、委任状を併せてお持ちください。
※譲渡の要件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。

低未利用土地等確認の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF:59KB)

※関係様式について

名称 様式
低未利用土地等確認申請書

別記様式(1)-1

低未利用土地等の譲渡前の利用について

別記様式(1)-2

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

別記様式(2)-1

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

別記様式(2)-2

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

別記様式(3)

委任状

委任状

5.制度の詳細について

特例措置の詳細は、国土交通省ホームページ(外部リンク)で確認してください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり計画課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6323
FAX
047-712-6324