更新日: 2022年3月15日

地区計画の区域内における行為の届出書

地区計画区域内においては、次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市川市長へ届出が必要です。

また、届出した内容を変更する場合には、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに市川市長へ変更の届出が必要です。

届出の必要な行為(都市計画法第58条の2)

届出の必要な行為
土地の区画形質の変更 盛土、切土、道路や宅地の造成等
建築物の建築又は工作物の建設 新築、増築、改築、移転等
建築物等の用途の変更
(用途の制限又は用途に応じて制限が定められている区域のみ)
建築物等の使用目的の変更

届出方法

届出に必要な以下の書類をご用意ください。

■必要書類

1 地区計画の区域内における行為の届出書

 正・副 各1部

2 委任状

 建築主以外の方が代理で届出を行う場合

3 添付図面
行為の種類 図面 縮尺 備考
土地の区画形質の変更 位置図 1/2,500程度 都市計画図等に行為の場所を朱記
区域図 1/1,000以上 当該土地の区域ならびに当該区域周辺の公共施設を表示
設計図 1/100以上 造成計画平面図、構造図、断面図等
建築物の建築又は工作物の建築

建築物等の用途の変更
位置図 1/2,500程度 都市計画図等に行為の場所を朱記
配置図 1/100以上 ・敷地内における建築物等の位置を表示
・境界線から壁面までの有効距離を朱記
・「かき又はさく」の構造を表示
・敷地利用計画(ゴミ置場、駐輪場、駐車場、受水槽等の位置)を表示
敷地求積図 地区(住宅地区AとBなど)が跨る場合は、地区ごとに求積し表示
建築求積図 建築面積及び各階床面積を表示
各階平面図 1/50以上 各室の用途を表示
立面図
(2面以上)
1/50以上 広告物がある場合は、広告物も表示
断面図 1/50以上 最高の高さ、軒高を表示
4 その他、参考となるべき事項を記載した図面
ケース 書類
土地区画整理事業施行中の区画整理地内
である場合
・仮換地証明書(又は保留地証明書)の写し
・土地区画整理事業位置図(街区の位置がわかるもの)
・仮換地図(街区の形状がわかるもの)等の写し
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
がある場合
・立面図
(1/50以上。4面以上。彩色が施されたもの(モノクロ立面図+カラーパースも可)。マンセル値表示。建物本体以外の建築・工作物、外構、植栽、駐輪・駐車場のイメージも表示。)
・周辺写真
(敷地及び敷地周辺の状況がわかるもの、2箇所以上から撮影し、計画地を示す。撮影方向は位置図や配置図に表示)
既存不適格建築物・敷地を判断する必要
がある場合
・過去の建築確認申請書又は土地登記簿謄本等の書類

※その他必要に応じて参考となる書類をお願いすることがあります。

 

(1)窓口届出

必要書類をご持参のうえ、下記窓口へお越しください。

■窓口
市川市 街づくり部 街づくり計画課
〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
市川市役所第2庁舎 2階

■受付時間
午前8時45分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)

 

届出期日

行為に着手する日の30日前まで

 

届出様式

・地区計画の区域内における行為の届出書(Excel形式PDF形式

・委任状(Word形式PDF形式

・地区計画の区域内における行為の変更届出書(Word形式PDF形式

 

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 街づくり計画課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6323
FAX
047-712-6324