更新日: 2024年1月5日

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

条例化に至る経緯

地区計画は、一定の区域において良好な住環境やまち並み等を整備・保全するため、建物の用途や構造などの詳細を定める建築のルールです。なお、策定に当たっては地区の特性を踏まえて、地区住民の合意のもとに定めます。

本市では、地区計画の導入から長い年月が経ち、相続などで土地等の所有者が変わり、ルールの存在や守ろうとする意識が薄れ、ルールに合わない建物が建築される懸念があります。

このため、本市では、今後もルールが確実に守られるよう地区計画のルールを市の条例に定めており、平成23年4月1日より「塩浜地区」、「東京ベイ医療センター地区」、「加藤新田地区」の3地区を、平成28年6月23日より「南行徳駅周辺地区」、「大町地区」、「柏井地区」、「堀之内地区」、「妙典地区」の5地区を条例の対象地区としています。

市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

 >>市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(339KB)

 

条例の概要(条例に記載のある8地区と条例の項目)

条例の対象地区

地区 概要 計画図書
塩浜地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
東京ベイ医療センター地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
加藤新田地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
南行徳駅周辺地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
大町地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
柏井地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
堀之内地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)
妙典地区 ガイド(PDF) 計画図書(PDF)

条例により定める制限内容

以下の地区整備計画の制限内容を、建築基準法に基づき、条例化しています。
(1)建築物の用途の制限
(2)建築物の容積率の最低限度
(3)建築物の建ぺい率の最高限度
(4)建築物の敷地面積の最低限度
(5)建築物の壁面の位置の制限
(6)建築物の建築面積の最低限度
(7)建築物の高さの最高限度
(8)建築物の高さの最低限度

 

条例化に伴う手続きについて

手続きの流れ

地区整備計画のうち、条例化された項目については建築確認申請の中で適合しているかを審査し、それ以外の項目(形態または意匠の制限、かきまたはさくの構造の制限等)は、従来通り地区計画の届出の中で確認を行うこととなります。

なお、「南行徳駅周辺地区」につきましては、全ての項目を条例化しており、手続きは建築確認申請のみとなっています。

条例化に伴う手続きフロー。地区計画区域内の建築計画に対し、条例化している項目は、建築確認申請の中で建築基準関係規定に適合しているかを審査し、条例化していない項目は、従来通り地区計画の届出の中で適合しているか確認を行うこととなります。

条例化の効果

地区計画の内容を条例に定めると、地区計画の内容を建築確認の中で審査することとなります。
これに違反した場合は条例に基づく罰則が適用されるようになるため、地区計画の遵守がより確実になります。
条例化の効果。今までは、地区計画の内容を届出で確認しており、工事着工時点で地区計画が守られる担保がありませんでした。しかし、地区計画の内容を条例に定めることで、地区計画の審査と建築確認が連動するため、確実に地区計画が守られるようになります。

関連リンク

〉地区計画

〉地区計画区域内の建築行為等の届出

〉市川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

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